☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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「中小企業金融円滑化法」期限後も延長
9/12のブログでも触れました、中小企業や住宅ローン利用者を救済するための施策である「中小企業金融円滑化法」ですが、申込みに対する実行率は非常に高いようです。
では、実際の金融機関の対応は、施行前と比べてどのように変わっているのでしょうか?

 金融庁は22日、中小企業向け融資や個人向け住宅ローンの返済猶予などを促す「中小企業金融円滑化法」を、期限が切れる来年3月以降も延長する方針を固めた。中小企業などの経営環境は依然厳しいと判断、1年程度の延長を想定している。来年1月の通常国会に同法の改正案を提出する予定だ。

 金融円滑化法は当初、モラトリアム法と呼ばれ、平成23年3月末までの時限立法として昨年12月に施行された。金融機関に対し、中小企業や住宅ローンの借り手が返済条件の見直しを要請した場合はできる限り、対応するよう要請した法律で、金融庁は関連する金融検査や監督指針の見直しも行った。

 自見庄三郎金融相は「円高不況の中で法案の果たす役割はある」と同法の延長に前向きだ。金融庁によると、施行から今年6月末までの全国の銀行(信用金庫、信用組合などを除く)で、中小企業向け融資では47万4815件の条件見直しの申し込みに対し、39万738件(82.3%)が応じ、住宅ローンでは申し込み6万2872件に対し3万9712件(63.2%)が応じた。

引用:中小企業返済猶予、3月以降も延長へ 金融庁、1年を想定
(2010年9月23日 フジサンケイ ビジネスアイ)

以前、東京商工会議所によって行われた、「中小企業金融円滑化法の活用について実施したアンケートの調査結果」によると、
施行前と比べた金融機関の対応に32.4%が「改善」されたと回答しており、周知や相談積極化などが評価されています。

周知については、「金融機関側から直接連絡があった」「法人担当が直接来て説明してくれた」といった回答があり、積極的に対応している金融機関もあるようです。

また、審査結果については「丁寧な説明があった」と改善を評価する意見が多い半面、「担保の処分を求められた」「保証協会の条件変更も要求された」「他金融機関すべての借入について条件変更が求められた」といった対応の悪化を訴える意見もありました。

延長期間については、金融庁は11月を目処に正式決定する予定のようです。

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“クレジット現金化”消費者庁が注意喚起
クレジットカードのショッピング枠を利用して現金を得る「クレジットカードの現金化」に対し、消費者庁も注意呼びかけを行っています。

クレジットカードのショッピング枠を利用して現金を得る「クレジットカードの現金化」は、結果的に高い金利で金を借りるのと同じだとして問題となっている。消費者庁は22日、街頭で利用者に注意を呼びかけた。

 「クレジットカードの現金化」は、ビー玉などほとんど価値のない商品をカードで購入させ、代金の何割かを「キャッシュバック」と称して現金で利用者に渡すこと。しかし、後日、カード会社から請求が来るため、実質的には高い金利で金を借りるのと同じことになる。

 岡崎消費者相は22日午前、東京・新橋で「ストップ。クレジットカード現金化」と利用者に注意を呼びかけた。

 消費者金融などから借りられなくなった多重債務者が、安易に利用するケースが後を絶たないが、現在、取り締まる法律はない。そのため、消費者庁は安易に利用しないことや、困った場合は消費者ホットラインなどに相談するよう呼びかけた。
消費者庁ホットライン:0570-064-370

引用:“クレジット現金化”消費者庁が注意喚起
(2010年12月22日 日本テレビ系(NNN))

金融庁と経済産業省、警察庁は、クレジット現金化業者を貸金業とみなし、ヤミ金と同じ無登録業者として取り締まる方向で検討に入りましたが、まだ正式には取り締まる法律はありません。

年末年始は、とくにお金が必要になる場面が多いと思いますが、決してこのような業者に手を出さないよう、くれぐれもお気をつけ下さい。

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カード現金化取り締まりへ 「貸金業」と認定検討
金融庁と経済産業省・警察庁は、クレジットカード現金化業者を「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入っています。

 クレジットカードのショッピング枠を現金化し手数料を差し引いて多重債務者らに渡す「カード現金化業者」について、金融庁と経済産業省、警察庁は20日、「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入った。無価値な商品を利用者に販売するという「物販」を隠れみのにしているため、これまで貸金業法や出資法の適用対象外と解釈され、取り締まる法律がなく、野放し状態となっている。関係省庁は、業務内容が実質的に貸金業にあたると判断した。

 現金化業者は、6月の改正貸金業法の完全施行に伴い、借入残高を年収の3分の1以内に制限する総量規制が導入され、借り入れができなくなった人をターゲットに急増。インターネットにホームページを開設したり、雑誌などに広告を出して大っぴらに顧客を募集している。

 仕組みは、ビー玉やおもちゃの指輪などほぼ無価値の商品に高額な値を付け、利用者にカードで購入させ、業者が手数料を差し引いた上で現金をキャッシュバックするもの。業者には、カード会社から商品の購入代金が振り込まれ、カード会社が利用者に請求。最終的には、利用者がカード会社に返済する必要がある。

引用:カード現金化、取り締まりへ 「貸金業」と認定検討、金融庁など
(2010年12月21日 産経新聞)

インターネットなどでよく見る、「クレジットカードのショッピング枠を現金化」ですが、これは、多重債務者などを狙った、悪質業者の手口です。
本来、クレジットカードには、キャッシング枠とショッピング枠がありますが、キャッシング枠の利用がいっぱいになった人でも、ショッピング枠が残っていれば、カードで買物ができます。
そのショッピング枠を利用して、金券を買い、それを換金したり、その他商品を購入してキャッシュバックを受けることにより現金を手にすることができるというシステムになっています。

これらの業者はこれまで取り締まる法律がなく野放し状態となっていましたが、現状を改善するための協議を行っているとのことです。

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地震で債務超過の企業、破産手続き2年間凍結
政府は、東日本大震災により債務超過に陥った企業に対して、災害から2年の間は破産手続きを進めないことを決定しました。

 政府が13日、東日本巨大地震で発生した災害を「特定非常災害」に指定し、今回の災害が原因で企業が債務超過に陥っても、地震発生から2年後の2013年3月10日まで裁判所は破産手続きの開始を決定しないことになった。

 生産設備を失うなどした中小企業の再建を支援するためだ。

 通常は、債権者が融資先企業の破産手続き開始を裁判所に申し立て、裁判所が債務超過だと認めると、原則として破産手続きの開始が決定され、企業に残った財産は債権者に配分される。だが、特定非常災害に指定されると、こうした手続きが一時、凍結される。優秀な技術を持つ企業が相次いで破産する事態になると、かえって経済の復興が遅れるとの判断に基づく。阪神大震災などでも同様の措置が取られた。

引用:地震で債務超過の企業、破産手続き2年間凍結
(2011年3月13日 読売新聞)

政府と日本銀行は、被災した個人に対しても、地震で通帳などを紛失した場合、預金者本人であることを確認できれば払い戻しに応じたり、貸出金の返済を猶予したりするなど、出来る限り便宜を図るよう金融機関に要請しています。

とくに銀行や信用金庫に対しては、性急に資金が必要な人たちが急増することを見越して、貸し出しの迅速化や返済猶予のほか、窓口の休日営業や時間外営業なども配慮してもらえるよう求めています。

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総務省が震災の被災者向けに、震災行政無料電話相談窓口を開設
総務省は、東日本大震災で被災された方々向けに、行政による各種支援措置や融資制度など、さまざまな行政相談に応じるための無料電話相談窓口を2ヶ月間開設することを発表しました。

総務省では、今回発生した「平成23年東北地方太平洋沖地震」被災者に対する支援として、次の管区行政評価局・行政評価事務所内に「震災行政相談専用フリーダイヤル」を開設し、被災者の皆様からの各種相談、問い合わせ等をお受けすることといたしました。

 地震による被災について、「どんな支援策があるのか知りたい」、「困っていることがあるが、どこに相談したらよいか分からない」、「こうしてほしい」などなんでもお受けします。

1.震災行政相談専用フリーダイヤル
(1) 北海道管区行政評価局:0120-838-121(札幌市)
(2) 東北管区行政評価局:0120-511-556(仙台市)[3月24日から開設]
(3) 青森行政評価事務所:0120-578-818(青森市)
(4) 岩手行政評価事務所:0120-711-815(盛岡市)[3月24日から開設]
(5) 福島行政評価事務所:0120-815-681(福島市)[3月24日から開設]
(6) 茨城行政評価事務所:0120-188-571(水戸市)
(7) 栃木行政評価事務所:0120-188-572(宇都宮市)
(8) 千葉行政評価事務所:0120-188-573(千葉市)

引用:「平成23年東北地方太平洋沖地震」被災者のための震災行政相談専用フリーダイヤルのお知らせ
(平成23年3月23日 総務省 報道資料)
相談の主な受付内容は、行政による各種の支援措置、中小企業等復興のための融資制度、健康保険・年金福祉の証書等の紛失、税金の減免措置等の各種制度の案内などということです。

フリーダイヤルの開設期間は、開設日から2ヶ月間を予定しており、当面の間は土日祝日も受付(北海道管区局は留守番電話で受付)しています。

また、受付時間は、東北管区局8:30~17:30、それ以外は8:30~17:15。時間外は留守番電話の受付になるようです。

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東日本大震災:民主党が税制特例措置 総量規制の緩和なども
民主党は、復興支援策として被災者向けに税制や金融面などでの特例措置を設けることを発表しました。

民主党は31日、東日本大震災からの復旧・復興に向けた税制の特例措置をまとめた。住宅などの損壊に見舞われた被災者への所得税還付や自動車取得税の減免など、被災者や企業が復旧の初期段階に必要な措置をそろえた。未曽有の被害からの復旧・復興は長期化が予想され、政府・与党は復興が本格化した段階で更なる支援策を講ずる構えだ。

 素案は民主党の税制改正プロジェクトチーム(PT)や財務金融部門会議などがまとめた。所得税還付や自動車取得税減免のほか、震災被害で住宅を失っても住宅ローン控除を継続適用できる措置などを盛り込み、被災者を支えることに重点を置いている。

 また、金融面での対策も同時にまとめ、住宅ローンの元利払いの猶予措置や、貸金業法の総量規制の緩和などの特例措置を盛り込んだ。

 被災地では、福島第1原発の事故対応が続いている上、行方不明者の捜索も続いており、復興対策は本格化していない。このため、政府・与党は今後の復興の進展に応じて「第2、第3段階の支援策」(小沢鋭仁・税制改正PT座長)を打ち出していく方針だ。

 95年の阪神大震災では、「復興住宅」と呼ばれる集合住宅の建設を促進するための建設予定地の取引への課税減免や、被災者が復興住宅を取得する際の所得税の優遇などの支援を実施した。

 ただ、東日本大震災の被災地は農漁業を主な産業とする地域が多く、都市部を中心とする阪神とは被災状況が異なるため、政府・与党は地域の実情に即した支援策を検討する。

引用:東日本大震災:民主が税制特例措置 復旧初期支援に重点
(2011年4月1日 毎日新聞)

民主党がまとめた、復旧・復興のための主な税制・金融面の対策は、以下のとおりです。

・住宅への損害相当額を前年分の所得から控除

・住宅を失っても住宅ローン控除を継続適用

・相続税は震災直後の不動産価格で算定

・自動車を失った被災者の自動車取得税を減免

・住宅ローンの元利払い猶予を金融機関に要請

・貸金業法の総量規制を緩和

このほか、民主党法務部門会議では、債務者の権利を保護するため、自ら破産を申し立てた場合を除いて、一定期間、破産手続きを開始できないようにする提案や、今後土地の画定などをめぐる紛争の増加が予想されることから、民事訴訟の申立手数料を免除するような法改正を要求しています。

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みんなの党が被災者の債務削減策を発表
みんなの党では、東北地方太平洋沖地震に関する取り組みとして、被災者の債務削減策「東日本緊急応援アジェンダ」を発表しました。

東日本緊急応援アジェンダ ~生活救済のための債務削減スキーム~※PDFファイル
(平成23年4月5日 みんなの党)


■個人向けの対策としては、
・全半壊家屋・土地の買上げ。または住宅を失った被災者の住宅ローンを全額免除、住宅再建に100~400万円の支援
・自動車を失った被災者の自動車ローンを全額免除、自動車の再取得資金補助
・住宅または仕事を失った被災者のすべてのローンを1年分の支払い免除 ・仕事・働き手を失った被災者に対して、少なくても1年間の生活補助(100~200万円を支給)

■農家・漁業者、企業向けの対策としては、
・被災した農家・漁業者、中小企業者の債務を、被害状況に応じて3ヶ月~1年分支払い免除(債務削減)。
または、被災地であるなしにかかわらず、震災・津波・原発・計画停電などによって影響を受けた売上減少分や値下がってしまった産品などに対しての補填

・農業・漁業に関しては、時限的に「東日本農業会社」「東日本漁業会社」を設置し、全員雇用。農地や養殖場を再整備し、給与を支払う。
両社はいずれ民営化する予定。
・被災企業の全半壊建物・土地の買上げ。
・時限的に「東日本復興会社」を設置し、被災地の中小企業者の産品の販売支援、仕事の場を失った個人飲食業者・運送業者などを雇用して人材派遣などを行う。

と発表しており、施策の財源は、議員報酬3割・ボーナス5割カットや政府特別会計のへそくり、民主党政権のバラマキの廃止や日銀引受けも含めた国債発行などを宣言しています。

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被災二重ローン救済 基金で利子軽減
東日本大震災で被災された企業や個人の方の二重ローン問題ですが、救済策を6月中に取りまとめる方針で、様々な意見が出ています。

 政府・民主党は23日、東日本大震災で被災した企業や個人が新たな債務を抱える「二重ローン」問題で、国や自治体などが出資する基金を創設し、被災した企業や個人の既存ローンの利子を補給する方向で検討に入った。国は地方交付税を通じて負担し、地元自治体の出資金や全国から寄せられた義援金も原資に充てる。6月中に二重ローンの対応策をまとめ、11年度第2次補正予算案に盛り込むことを目指す。

 地域の復興や被災者の生活再建、事業再建には一定の時間が必要で、その間も利子負担は続くため、政府・民主党内では利子補給のための基金を早期に創設して、被災者の負担を軽減すべきだとの意見が強まっている。

 基金は県ごとに設置し、金融機関と被災企業、被災者の間で調整を行う委員会も設ける。県または市町村の相談窓口などを活用し、自治体を中心に利子補給の判定や実施事務を行うようにする。

 また、基金設立までの応急措置として、被災企業、被災者の既存ローンについては金融機関に対し、一定期間の返済期間延長など、貸し付け条件を変更するよう要請する。さらに、5年間の返済猶予も検討する。

 個人については、住宅を新築する場合は住宅金融支援機構の無利子融資(5年間)や、住宅を残したまま既存ローンを減額できる「個人債務者再生手続き」を適用する。新築しない場合は、国や自治体が建設する「災害公営住宅」を提供する。【田所柳子】
引用:東日本大震災:被災二重ローン救済 基金で利子軽減--政府・民主検討
(2011年5月24日 毎日新聞)

この対応策で、被災された方の既存ローンに対して負担が軽減され、住宅に関しても、無利子融資または個人再生手続きの適用と、幅広い対策がなされそうです。
この他にも、二重ローン救済策として政府では、被災した小中学生らへの給付型奨学金の創設、福島第1原発事故の賠償金を国が立て替え、早期支給、私立学校補修工事の公費助成の拡大なども案として出ています。

一方、阪神淡路大震災や新潟県中越沖地震の際には、二重ローンを抱えた被災者に対する国の支援措置が取られていなかったため、公平性も課題とされています。

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県と信用生協が協定を締結/青森
先日、青森県は消費者信用生活協同組合と協定を締結して、多重債務者支援を行うことを発表しました。

 県と消費者信用生活協同組合(本部・盛岡市)はこのほど、県庁で多重債務者支援の協定を締結した。相談者に貸し出す生活資金の原資となる預託金を、県と市町村が折半して負担することが柱。信用生協は6月にも青森市内に相談センターを新設し、県内全域で支援業務を始める。

 信用生協は10年6月、八戸市に県内初の相談センターを開設。相談や貸し付け業務に当たってきた。対象地域以外からの相談にも対応するため地域拡大を検討し、県に協力を求めていた。今後、青森と八戸の両センターに加え、弘前、五所川原、十和田、むつの各市で移動相談も始める。

 信用生協の矢神章男理事長は「自治体との連携を強化し、相談体制に万全を期したい」。三村申吾知事は「県内は広いので市町村と連携してバックアップしたい」と述べた。

引用:多重債務者支援:県と信用生協が協定を締結/青森
(2011年5月24日 毎日新聞)

岩手県内で生活相談や債務整理などへの貸し付けを行ってきた信用生協は、2010年6月から八戸市の相談センターで県境を越えた事業を展開していました。

信用生協は、法律上、青森県内での事業対象は同市在住者か同市勤務者に限られていましたが、市外からの電話による問い合わせが今年初めの段階で約300件に上っていたということです。

このため信用生協は昨年の秋頃から、青森市や県などに協力を働き掛けていました。

信用生協によると、県境を越えた隣県の全域で、多重債務者救済のための信用事業に取り組むのは全国で初めてだということです。

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震災被災者「二重ローン」の負担軽減
震災でローン中の家屋を失った方々が、それに加えて新たな住宅ローンを組むことで起きる「二重ローン」の負担を軽減するため、このたび政府、は2軒分の住宅ローンを減税の適用対象とする旨を発表しました。

 政府は25日、東日本大震災で自宅を失った人が家を再取得する場合、被災家屋を含めた2軒分を住宅ローン減税の適用対象とする方針を固めた。被災者が震災前の借り入れに加え、新たな債務を抱える「二重ローン」の負担を軽減する特例措置で、被災地支援策として今国会中の提出を目指している税制優遇措置の第2弾に盛り込む。

 住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を取得した際、借入金などの年末残高の1%(認定長期優良住宅なら1.2%)を所得税から10年間にわたり控除する制度。取得から6カ月以内の入居が条件で、居住実体のない住宅には適用されない。

 4月に成立した税制優遇措置の第1弾では、震災や津波に被害で住めなくなった住宅の借入金返済を支援するため、ローン利用者がそれまで受けていた減税を継続する措置を設けた。

 ただ、ローンが残る被災住宅に住めない人が新たに家を建て直す場合、新たな住宅ローンを抱える「二重ローン」が重荷になる。従来の規定では2軒同時に住宅ローン減税を受けることはできないが、第2弾の優遇税制では震災で家屋が壊れた人の再取得に限って適用を認め、被災者の負担を軽減する方針だ。

 同様の措置は、1995年の阪神・淡路大震災でも設けられた経緯がある。

 被災者の二重ローンをめぐっては、枝野幸男官房長官が月内に救済策を示す方針を打ち出しており、政府は金融機関に債権放棄を促すため、損金処理が認められる無税償却の対象拡大なども検討している。

 このほか、政府が公的基金を設立し、企業や個人の債務に利子補給する案や、金融機関から中小企業向け債権を買い取って債務を免除する案も浮上している。

引用:住宅ローン減税、再建にも適用 震災被災者 「二重」の負担軽減
(2011年5月26日 フジサンケイ ビジネスアイ)

5月25日に警察庁が発表した最新の「東北地方太平洋沖地震の被害状況」の資料によると、今回の震災で全壊した建物の数は、全国で98,005戸。
内訳としては、宮城県が64,105戸と約3分の2を占めており、次いで岩手県が17,107戸、福島県が13,873戸、その他茨城県や千葉県、栃木県や青森県でも多くの被害が出ています。

また、半壊した建物の数は全国で51,885戸にも及んでいます。

被災者の方々の心労は、計り知れません。
住宅ローンだけではなく、その他借金があってお困りの方がいらっしゃいましたら、心の負担を軽減していただくためにも、ぜひ一度私どものような専門家の無料相談などを活用していただきたいと願います。

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消費税率引き上げ、2段階で
政府は、消費税引き上げに関する報告書を提出し、2015年までに2段階での消費税引き上げを検討しています。

政府は30日、「社会保障改革に関する集中検討会議」(議長・菅首相)を開き、内閣府と財務省が消費税率引き上げに関する報告書を提出した。

 報告書は、社会保障改革と財政再建のために消費税増税の方向性を打ち出し、1回に2~3%程度ずつの段階的な引き上げが望ましいと指摘した。報告書を受けて政府は来月下旬、2012年にも消費税率を3%程度引き上げて8%前後にし、さらに15年までに2%程度引き上げて計10%にする「2段階増税」案の検討に入る。

 報告書は、消費税率の引き上げに関連して「増税や負担増は必ずしも景気後退を招いていない」と指摘。そのうえで、ドイツなどが引き上げに伴う事業者の負担が重くなることに配慮して、1回の上げ幅を「1%ずつでなく2・5~3%にした」と指摘した。一方で、「一度に5%も引き上げると経済が不安定化する」とも述べ、事実上、1回当たり2~3%程度ずつ2回に分けることが望ましいとの考えを示した。引き上げ時期は「景気が勢いのある段階」とした。震災復興で景気が上向くとされる12年が念頭にあるとみられる。

引用:消費税率引き上げ、2段階で…社会保障検討会議
(2011年 5月31日 読売新聞)

昨今、不景気の状態が続き、私たちが日常で使うものの値段がどんどん上がり、消費税の引き上げでさらに厳しい生活を強いられるかも知れません。
上記の記事によると政府は2015年までに、消費税を現在の2倍にすると検討しています。
現在ではまだ検討中とのことですが、消費税の引き上げ問題については長い間議論がなされ、政府も引き上げるタイミングを常に考えている状態だと思われます。

借金で生活が困難になっている方は、早いうちに借金の整理をして生活を少しでも楽にして、増税がされた時のために貯金をしたり、対策を考えておくのが良いかも知れません。
借金でお困りでしたら、是非私たちにご相談ください。

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相続放棄の手続き期間、11月末まで延長へ
民主党は、東日本大震災で亡くなった方の相続人に対して、通常3ヶ月以内に行わなければならない相続放棄の手続き期間を11月末まで延長する方針であることを発表しました。

 民主党は8日、東日本大震災で死亡した人の遺族が相続を放棄するための検討期間を11月30日まで延長する方針を固めた。手続きをせず借金まで相続してしまう被災者を救済するため、相続を知ってから3カ月以内とする現行法の規定を被災地に限って延長する。近く民法の特例法案を議員立法で提出する。

 民法は、親の死亡など相続開始を知って3カ月以内に相続放棄しなければ相続を承認したとみなし、資産も負債も相続する。家裁に期間延長を申し立てる制度はあるが、民主党は「相続人も被災者であり、規定を知らない被災者も多数いる」と判断した。

 震災から3カ月となる11日までの法施行は事実上困難だが、同党は「3カ月経過後の施行でも、さかのぼって適用できる」とする。震災のために手続きできなかった被災者にも配慮し、昨年12月11日以降に相続開始を知った人を対象とする。

引用:東日本大震災:相続放棄の手続き期間、11月末まで延長へ
(2011年6月8日 毎日新聞)

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や義務を受け継ぐことですが、「財産」には、預貯金や不動産などプラスの財産のほかに、借金などマイナスの財産も含まれます。

被相続人に借金などマイナスの財産がない場合は、放っておいても「単純承認」といって遺産全てを相続するということになりますが、被相続人に多額の借金などがある場合は、3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きを行わなければ、相続人がその借金を背負うことになってしまいます。

そのため、相続人になる人は、通常、被相続人の財産を3ヶ月以内に調べなければなりません。

しかし、6月11日で大震災からで3カ月を迎えるため、震災で亡くなった親族の借金を被災者が知らぬ間に相続してしまう恐れが指摘されていることなどから、今回民主党はその期間を11月末まで延長する方針を固めたようです。

後で被相続人に借金があることが発覚し、相続人がその借金を背負うなどということがないよう、震災で被災されたに限らず、相続については専門家に一度ご相談ください。

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東電、来年度電気代16%値上げ
政府は、東京電力の福島第一原子力発電所の損害賠償を、電気料金の値上げで東京電力の収益を確保させ、その収益で賠償損害金を賄う計画を発表しました。

 東京電力福島第1原発事故の損害賠償を巡り、政府の東電支援策の前提となった同社の財務試算が13日、毎日新聞が入手した内部資料で明らかになった。賠償総額を10兆円と仮定し、原発から火力発電に切り替える燃料費の増加分を電気料金に上乗せ、12年度から約16%(一般家庭の場合月額1000円程度)値上げして東電に収益を確保させる。東電はこの収益を原発事故の賠償に回す仕組みで、事故による負担増を利用者に転嫁する構図となっている。

 政府は14日、東電の賠償支払いを、原子力事業者からの負担金や交付国債の発行で支援する「原子力損害賠償支援機構法案」を閣議決定する方針。試算は支援策を固めるにあたっての「検討用資料」として経済産業省などが作成し、今後10年分の財務諸表などを盛り込んでいる。

 試算によると、東電は支援機構の支援を得て、12年3月期から年2兆円の賠償費用を5年間計上。廃炉費用も2年間で1兆円を計上する。柏崎刈羽原発(新潟県)の運転停止が継続する場合、年約9000億~1兆円の燃料費が上乗せされ、14年3月期まで4期連続で最終赤字となる。

 燃料費の増加分は、12年春に電気料金を約16%値上げして吸収する。電気料収入は約4・6兆円(12年3月期)から約5・8兆円(15年3月期)に増加。東電は15年3月期に1735億円の最終黒字を確保するシナリオだ。

 11、12年度には機構を引受先に優先株を発行し、計2兆円を資本注入。賠償支払いに備えた巨額の引当金で財務が悪化するのに備え、支援機構からの資金支援を前提に引当金と同額を「機構宛て請求権」として資産計上し、債務超過を回避するとしている。また、16年3月期に金融市場での社債発行を再開し、5年間で計4・2兆円を調達する出口戦略も描く。金融機関や社債権者への支払利息は据え置き、株主配当も19年3月期の再開を見込む。【三沢耕平】

引用:東日本大震災:「東電、来年度16%値上げ」 政府支援策、賠償10兆円で試算
(2011年 6月14日 毎日新聞)

ここ最近、消費税の引き上げや、食品の値上げなど、私たちの生活に関わるニュースが頻繁に出てきています。
それに加え、東日本大震災以降様々な問題が浮上し、今回電気料金の値上げに関わるニュースが出てきました。

不景気が続いてる中、今でも十分に苦しい生活を強いられている方は、さらに厳しい状態になってしまう可能性があります。
その中で借金問題にもお困りの方は、早急に解決されるのが良いと思われます。
借金でお困りの場合は、是非私たちにご相談ください。早めの借金解決が、必ず生活の再建に繋がります。

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復興財源で臨時増税検討
東日本大震災復興構想会議議長が、復興財源として、所得税、法人税、消費税などの基幹税を臨時で増税することの必要性を強調しています。

政府の東日本大震災復興構想会議(議長・五百旗頭真防衛大学校長)は25日、第1次提言を菅直人首相に提出する。23日判明した提言案によると、焦点の復興財源に関しては「社会保障支出の増加などによる巨額の債務が負の遺産として残されている」と国の財政悪化に懸念を示した上で、「基幹税を中心に多角的な検討を速やかに行い、具体的な措置を講じるべきだ」と臨時増税の検討を政府に要請している。

 基幹税とは、所得税、法人税、消費税を指すが、増税の方法は政府の判断に委ね、具体的な税目は明示しない。提言案はまた、復興予算を賄うために「復興債」を発行した場合、償還財源の確保が「日本国債に対する市場の信認を維持する観点から特に重要だ」と指摘。
「次世代に負担を先送りせず、今を生きる世代全体の分かち合いで確保しなければならない」と臨時増税の必要性を強調している。

引用:復興財源で臨時増税検討=1次提言、25日提出-構想会議 (2011年 6月23日 時事通信)

基幹税のひとつ、消費税に関しては、2015年までに段階的に10%に引き上げる法案も考えられており、復興財源として臨時に消費税が上がった場合は、臨時ではなく継続して引き上げらたままになる可能性もあります。

実際に臨時で増税がされるかはまだわかりませんが、近い将来、増税されることに備えておいても損はありません。
借金で生活が厳しくなっている方は、借金を早期解決をして将来の生活に備えるのが良いと思います。

私たちは借金を解決するお手伝いをしております。借金問題でお困りでしたら、どうぞ無料相談をご利用ください。

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二重ローン:個人債務整理に調整役
金融庁は、震災で被災された個人や中小企業らが二重ローンに陥らないよう、破産せずに債務整理が行える新法案の新設を進めていることを発表しました。

 金融庁は22日、震災で被災した個人や企業が新たな借金を抱える「二重ローン問題」で、個人や中小企業が破産しなくても債権放棄手続きを進められる「私的整理ガイドライン」を7月中旬をめどに新設する方針を明らかにした。弁護士ら第三者の助言を受けながら、簡易な手続きで返済負担を軽減し、再建を支援する。

 ガイドラインは、住宅ローンを残したまま自宅を失った被災者の救済策の柱となる。自力での債務返済が困難な被災者や、一定程度再建の可能性のある個人事業主が対象。

 弁護士や会計士などの第三者が「アドバイザー」となり、個人と金融機関の間で債務整理の調整役を担う。

 法人向け私的整理は、会社更生法など法的整理に比べ債権をより多く回収できる場合に限定しているため、倒産などのイメージを伴わない半面、企業の手元に残る財産は減るのが難点だった。このため個人向けでは、自己破産の時に再建のため手元に残せる資金(自由財産、現在は99万円)と同額を残す。政府・民主党は、被災者の再建可能性を高めるため、自由財産の増額も検討している。

 一方、被災した中小企業を対象とするガイドラインも設ける。従来の法人向けは3年以内の黒字化が求められるが、5年程度に延長。経営責任も求めない考えだ。

 7月初旬に学識経験者や金融関係者らによる研究会を設置し、具体策を詰める。

引用:二重ローン:個人債務整理に調整役 金融庁が7月指針
(2011年6月23日 毎日新聞)

東日本大震災により家を失った個人においては、手元に残っている資産と借金を相殺した上で足りない分が返済免除の対象となり、相殺する資産の差し押さえを避けて分割払いを選ぶこともできるという内容のようです。
このガイドラインに沿ってローンの免除を受けると、信用情報の記録に残らないため新たな借金が可能となり、二重ローンに苦しまずに生活を再建しやすくなります。

さらに、連帯保証人の責任も原則として免除される方針で、責任が免除される範囲については、今後、居住地や資産などを基準にして話し合いが進められていくようです。

借金問題で苦しむ方や震災に遭った方々が一日でも早く安心した生活が送れるよう、私どもでも精一杯ご協力させていただきたいと日々努力を重ねております。
借金問題についてお困りの方がいらっしゃいましたら、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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金融庁:連帯保証を禁止
金融庁は、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証人について、経営に直接関与していない第三者に対する個人連帯保証を原則禁止にする方針であることを明らかにしました。

 金融庁は22日、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証に関する監督指針を7月にも改正する方針を固めた。経営者の家族や知人らで、経営に直接関与していない第三者に対する個人連帯保証を原則禁止にする内容。第三者の積極的な申し出で、連帯保証を認める場合でも、その意思を事前に署名文書で確認するよう金融機関に義務づける。

 企業が倒産した時などに、保証人を引き受けた知人や親戚が借金を肩代わりする連帯保証には以前から批判が強く、同庁は東日本大震災前から指針改正を検討。震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れがあるため、改正の具体化を急ぐことにした。過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す。

 新指針で連帯保証の対象から外すのは、経営に関与していない家族、親族、先代経営者、仕事上の関係者ら。積極的な申し出があれば連帯保証人になれるが、その場合は書面による確認を徹底する。

引用:金融庁:連帯保証を禁止…経営無関与の家族・知人
(2011年6月23日 毎日新聞)

連帯保証の問題については自民党の時代から言われていましたが、今回いよいよ法改正が具現化されるようです。

会社が倒産して借主である経営者が借金を返済できない場合、連帯保証人が残り全額を肩代わりして支払わなければならないという制度により、経営者はもちろん連帯保証人にとっても大きな重荷になっていました。

連帯保証人というのは通常の保証人とは違い、借りた本人とまったく同じ責任を負っています。
もしも親が誰かの連帯保証人になった場合でも、親が亡くなれば子供である法定相続人がその連帯保証債務を引き継ぐことになってしまいます。

もしも連帯保証人になってほしいと頼まれたときは、事前にしっかりと連帯保証人についての知識を身に付けた上で答えを出すようにしていただき、軽く考えて連帯保証人のハンを押すようなことがないよう皆様にも十分気をつけていただきたいと願います。

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報酬カットしたが…「やせ我慢」
1年間で報酬の3割カット条例を可決した大阪府議会の主要幹部らが、議員報酬を検討する審議会に出席し、生活が苦しいなどの声を挙げ、やせ我慢している状態を訴えました。

1年間の報酬3割カット条例を可決し、全国の都道府県議会で最低水準(月額65万1000円)にまで引き下げた大阪府議会の主要会派の幹部らが30日、議員報酬の適正水準を検討する府の審議会に出席し、「生活が苦しい」「普通の暮らしをさせて」と口々に“やせ我慢”の現状を訴えた。

 同条例を巡っては、4月の統一地方選を前に、大阪維新の会と民主、自民、公明、共産の主要5会派が、それぞれ報酬削減案を提示し、2月議会でデフレ競争を展開。維新、自民、共産の3会派が民主案に乗る形で成立した経緯がある。

 5会派の幹事長らが出席したこの日の府特別職報酬等審議会では、民主幹部が「議会報告の印刷や選挙も高くつく。ええ暮らしをしたいとは思っていません。普通でいいんです」と訴えると、他会派からも「事務所が駅前の一等地にあり、賃料がしんどい」(維新幹部)、「生活費に大半を使い、ほとんど赤字」(公明幹部)との声が。専門家委員から「大変やな」と同情の声が上がるほどだった。

引用:報酬カットしたが…「やせ我慢」ぼやく大阪府議
(2011年 7月1日 読売新聞)

政府は東日本大震災の復興財源に充てるために、国家公務員の給与を削減することを決定しましたが、東日本大震災の復興や経営悪化を理由にした給与のカットは、民間企業の間でも今後広がっていく可能性があります。

現在借金の返済を抱えている方は、突然給料が下がって支払えなくなり、督促に追われる…ということも考えられます。
最近になってよく、「給料が突然下がって払えなくなり、内緒にしていた借金が家族にバレそう…」というご相談を頂きます。
もしバレてしまえば、家庭問題にも発展しまいます。

そうなってしまわない様に、借金問題は早めに解決するのが得策です。
借金で生活が苦しくなっている方は借金のない生活をするために、借金問題を解決しましょう。
お電話、メール、どちらも無料でご相談を受け付けております。借金でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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たばこ増税検討、1箱最大50円
政府は、東日本大震災の復興財源として、タバコの税率引き上げを検討しています。

政府が、東日本大震災からの復興策の財源として、たばこ税率の引き上げを検討していることが6日わかった。

 菅首相の諮問機関である「東日本大震災復興構想会議」の提言を受け、政府は所得税、消費税、法人税の「基幹税」を臨時増税して復興財源を賄う方針だが、大幅な増税には強い反発が予想されるため、国民の反発を比較的受けにくいたばこ税の増税も検討対象に加えることにした。

 政府内には、たばこ1箱当たり最大50円程度増税し、増収分を全額、復興財源に充てる案が出ている。早ければ来年度から実施したい考えだ。1箱50円増税した場合、販売量が減らなかったと仮定すれば、最大で年2000億円規模の増収になるとみられる。

 たばこ税は2010年10月にも1本あたり3・5円増税され、メーカーによる本体価格の引き上げと合わせ、1箱当たり平均で100円を超える値上げが行われた。

引用:たばこ増税検討、1箱最大50円…復興財源に
(2011年 7月7日 読売新聞)

タバコを吸う方にとっては、タバコの増税は生活にかなり影響するかと思われますが、タバコは中毒性が高く、人によってはやめたくても中々辞めることができません。
食費などの生活費を抑えることはできても、タバコの節約は中々うまくいかなかったりします。
そんな方は、禁煙グッズや禁煙を目的とした医療用薬品を利用するのが良いと思われます。

タバコの減煙、禁煙をすることは生活費を抑える上で大切ですが、借金がある方は借金の返済を抑えることも大切です。
借金でお悩みの方は、どうぞご相談ください。

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「二重ローン」対策の政府素案判明
二重ローン対策の私的整理のガイドラインに関する政府素案が明らかになりました。

東日本大震災で自宅や工場を失った被災者が新たな借金を抱える「二重ローン問題」で、政府・与党が個人の被災者を支援するために検討している「私的整理」のガイドライン(指針)に関する政府素案が7日明らかになった。
 弁護士らで構成する第三者機関の判断で個人債務が免除できる条件として、個人や個人事業主などの債務者が残る債務を最長10年(原則5年)で弁済する計画を策定することを義務付けている。この際、弁護士や公認会計士の支援を受けることができる。

 住宅ローンや事業ローンの担保になっている住宅や事業所を再建した上で利用し続けたい債務者は、既存債務から、将来の収入・収益により弁済できる額を差し引いた残額を免除する。一方、将来の収入・収益が見込めない場合、債務者の担保資産を処分した上で、残った債務の返済を免除する。

 震災発生前から経常赤字だった個人事業主が事業再建を希望する場合、原因と解消策をまとめ、5年以内に黒字転換する計画の策定を求める。

引用:「二重ローン」対策の政府素案判明=個人向け債務の私的整理で詳細
(2011年 7月7日 時事通信)

二重ローン対策は、阪神大震災の際や新潟県中越沖地震の際に対策がなされなかったことで不公平だという意見や、今後の災害でも適用されるかなどの意見も出ており、まだまだ議論の余地があるとされています。
地震保険などに入っていれば、災害に見舞われても保証されますが、保険などにも加入していない場合は住宅が損壊してもローンが残ってしまいます。
将来、住宅ローンを組む際はこうしたことも考慮した上で組まれるのが良いと思われます。

住宅ローンに限らず、そんなに大きな買い物でなくても、良く考えずにローンを組んでしまうのは危険です。
ローンを組む際は、慎重にお考えください。

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復興財源に酒税増税案、政府内で浮上
東日本大震災の復興策の財源として、政府で新たな増税案が浮上しています。

東日本大震災の復興策の財源に、政府内で酒税の増税や携帯電話の「電波利用料」の引き上げ分を充てる案が浮上していることが11日、分かった。

 政府は週内にも関係閣僚会議を開いて臨時増税の議論を始める。10兆円を上回るとみられる復興財源の大半は所得税や法人税など「基幹税」の増税で賄う方向で、酒税や電波利用料は、これを補うものとなりそうだ。酒税は、ビールやワインなど酒の種類ごとに、量やアルコール度数に応じてメーカーや輸入業者に課税され、税金は小売価格に上乗せされている。財務省によると2010年度の税収は約1・4兆円で、うちビールが5割弱を占めて最も多い。

 電波利用料は、携帯電話の端末数や基地局数などに応じて、通信会社などが国に支払っている。総務省によると、09年度の利用料の総額は約643億円。

引用:復興財源に酒税増税案、政府内で浮上
(2011年 7月12日 読売新聞)

財源を得るためとはいえ、ここのところ庶民を苦しめるような政策ばかりが表立って来ています。
今や携帯電話は子どもからお年寄りまで、1人1台、必ず持っているような時代です。携帯電話利用料に課税がされれば、必ず生活に影響が出ると思われます。

東日本大震災以降、電気料金の値上げや、増税や課税のニュースは、様々なものが出ており、今後私たちの生活にどれだけの影響を与えるかわからない状況です。
そんな状況の中で今できることは、もしもの時のために貯金をしたり、生活の改善をして備えておくことくらいしかできません。

もしも借金があった場合は、借金を早めに解決をして、将来のために備える準備をしたり、今の生活を少しでも改善することが良いと思われます。
借金問題でお悩みの方は、まず借金を解決するために、どうぞお気軽にご相談ください。

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個人向け整理指針、来月15日から運用
政府は、二重ローン問題対策としての私的整理ガイドラインの運用を、8月15日をめどに開始する方針を固めました。

政府は14日、東日本大震災で自宅や工場を失った被災者が新たな借金を抱える「二重ローン」問題で、個人の既存債務を裁判所の手続きを経ずに迅速に整理できる「私的整理ガイドライン」について、8月15日をめどに運用を開始する方針を固めた。
この問題の救済策を議論する民主、自民、公明の3党実務者協議に報告した。

 3党は14日の協議で、救済策に関する中間案をまとめた。12月をめどにガイドラインの運用状況を検証し、適用が少なく実効性がないと判断した場合は、立法措置も含めた追加的な対策を検討。
私的整理を行う弁護士ら第三者機関の費用を被災者負担としないよう政府に要請する方針も盛り込んだ。

引用:個人向け整理指針、来月15日から運用=「二重ローン」問題-政府
(2011年 7月14日 時事通信)

私的整理ガイドラインは、弁護士で組織された第三者機関で審査をし、債務を免除してもいわゆるブラックリストにならないようにすることや、自己破産手続きを簡略化させることも目的としています。
被災された方は、この私的整理で、二重ローン問題を解消し、新たな借入れもしやすくなります。

通常借金を整理する場合は、私的整理ではなく、自己破産手続きなど法的に借金の整理を行いますが、この場合はブラックの状態になってしまいます。
しかしブラックの状態は一生ではなく、約5年~7年が経過すれば消えるもので、一生融資が受けられない、ということはありません。

もしも借金の返済に追われて辛い毎日を送っているのであれば、一日も早く借金を整理し、まずは今の生活を改善させることが最良だと思います。
借金やブラックリストについてお悩みであれば、一度ご相談ください。

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関係ない親戚や知人、連帯保証人禁止へ
金融庁が、経営に関係しない親戚や知人を連帯保証人とすることを禁止とする指針を発表しました。

金融庁は14日、金融機関に対し、融資先の経営と関係のない親戚や知人らを連帯保証人とすることを原則禁止とする新たな指針を発表した。

 弁済についても保証人らの生活状況などを考慮するよう求め、すでに融資された分についても慎重な対応を促す。

 金融機関が、主に中小企業向け融資で、返済の確実性を高めるため、親戚や知人などを連帯保証人とするケースがあった。ただ、企業が倒産した場合などには、経営責任のない個人が多額の借金を背負うことになりかねないため、金融庁が監督指針などを改正した。

引用:経営と関係ない親戚や知人、連帯保証人禁止へ
(2011年 7月15日 読売新聞)

この指針を取ることで、今までより起業などが難しくなる可能性もありますが、中小企業の破綻に関しては自己破産しやすくなるというメリットもあるかと思われます。

保証人制度は、金融機関からすれば、返済能力に少し難がありそうな人に貸しやすくするためのもので、回収率を高めるためのものです。
しかし借りる方からすれば、保証人さえ立てれば借りれるというメリットともに、返済が困難になった場合、保証人にも同じ責任を背負わせてしまうというデメリットもあり、慎重に考える必要もあります。

この同じ責任を負うという点で、返済が困難になった際請求がいってしまい、場合によっては人間関係にも影響を及ぼしてしまいます。

保証人を立てて借金をし、生活が困難にも関わらず保証人に迷惑をかけないために自転車操業になり、多額の借金を背負ってしまう…というケースもあります。
債務整理の際も、方法によっては保証人に請求がいってしまうことがありますが、借金問題は早めの対処をすることがベストな解決に繋がります。
保証人に請求が結果的に行ってしまうにしろ、大きく膨れ上がった借金を背負わせてしまうよりも、出来るだけ早い段階で対処すれば借金はそれ以上膨らむことはありません。

返済が困難になったら、ひとりで悩むよりもまずはご相談ください。

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「二重ローン救済」22日から受付開始
東日本大震災で家屋などを失った被災者が抱える「二重ローン問題」を救済する「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の債務減免受付申請が22日からスタートしました。

 東日本大震災の被災者の「二重ローン問題」を救済する「個人版私的整理ガイドライン」に基づく債務減免の受け付けが22日、始まった。被災家屋の住宅ローン返済を減免し、生活再建のための新たな借り入れを受けられるようにするのが狙いだ。

 私的整理ガイドラインは政府の方針に基づき、全国銀行協会が7月にまとめた。被災地に弁護士などでつくる第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」の支部を設置。減免の申請や弁済計画の策定、金融機関との調整を支援する。弁護士費用などは国が負担する。

 対象者は「過去の債務を弁済できない、または近い将来、弁済できないことが確実に見込まれる」などが条件となる。

 ただ対象者の線引きはあいまいだ。金融機関には幅広い減免に慎重な声が多く、弁護士界には「ほとんどの被災者は安定収入を断たれ、返済は困難」と幅広い適用を主張するなど調整がついておらず、見切り発車の批判もある。

引用:二重債務救済「見切り発車」 受け付け開始も…対象者あいまい
(2011年8月23日 フジサンケイ ビジネスアイ)

通常、自己破産などを行えば、5年から7年は、クレジットカードの作成や金融機関などからの借入れは難しくなってしまいますが、「個人版私的整理ガイドライン」は、被災した家屋の住宅ローンなどの返済を減免し、生活再建のための新たな借り入れを受けられるようにするためのものです。

初日の22日、債務者と金融機関の間で仲裁役となる運営委員会の本支部やコールセンターには、電話での問い合わせが合計約180件。
問い合わせ内容としては、「自分の債務は指針の対象なのか」「今後、指針に基づく手続きはどうすればいいのか」などが多かったようです。

対象者の線引きがあいまいで、見切り発車という批判があるようですが、今後、政府は運用状況などをみて、ガイドラインを定期的に見直すことにしているということです。

私的整理には、債務者は弁済計画を作成し、金融機関が同意することが必要となりますが、相談は下記の電話番号で受け付けています。
対象になる可能性のある方は、まずは下記に相談をし、早期解決をはかっていただきたいと願います。
また、もしも対象でなかった場合は、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

【宮城】022-212-3025
【青森】017-721-1015
【岩手】019-606-3622
【福島】024-526-0281
【茨城】029-222-3521

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義援金差し押さえ禁止法が成立
23日、東日本大震災の被災者に対して、自己破産した場合でも、義援金や支援金などについては差し押さえを禁じる「義援金差し押さえ禁止法」が成立しました。

 東日本大震災の被災者に日本赤十字社などから地方自治体を通じて支給される義援金の差し押さえ禁止法が23日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。国や地方自治体から支給される災害弔慰金と被災者生活再建支援金、災害障害見舞金の差し押さえを禁じる改正関連法も同本会議で成立した。
 現行の破産法は、破産者が手元に残すことのできる自由財産について、標準的な世帯が必要とする生活費の3カ月分(99万円)と定めている。一方、現行の生活再建支援法などでは、最大支給額はそれぞれ災害弔慰金500万円、被災者生活再建支援金300万円、災害障害見舞金250万円となっており、手元資金の上限を拡大することで自己破産した被災者の金銭的負担を軽減するのが目的。

引用:義援金差し押さえ禁止法が成立=被災者負担を軽減
(2011年8月23日 時事通信)

破産法では、自己破産をした場合、現金99万円まで手元に残すことが認められています。
それ以上の現金は差し押さえられることとなり、今までは、弔慰金や再建支援金、義援金なども差し押さえの対象となっていました。
しかし、それでは被災者の方々の生活再建の妨げになってしまうということから、先月、民主党は、義援金については差し押さえ対象から外すことを定めた特別立法を国会に提出していました。
それが、今回正式に「義援金差し押さえ禁止法」として正式に成立する運びとなりました。

自己破産というのは人生の再スタートを切るために国がつくってくれた制度です。
通常の自己破産について、細かい規約など沢山ありますが、もしも詳細をお知りになりたい方は、どうぞお気軽に私たちにご連絡ください。

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私的整理指針:運営開始から1ヶ月
二重ローンの救済のための「個人版私的整理ガイドライン(指針)」に基づく債務減免の申請受付が8月22日から行われてちょうど1ヶ月が経ちましたが、この1ヶ月の間に1000件弱もの相談が寄せられたそうです。

 東日本大震災で住宅などを失い、借金だけが残っている被災者の債務を減免する「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の運用開始から、21日で1カ月が経過した。第三者的な立場から債務者と金融機関の間を仲裁する同指針の運営委員会には、20日時点で1000件弱の相談が寄せられた。  このうち九十数件については、運営委に登録した弁護士らが具体的な相談に応じ、指針に基づく債務整理に向けた調整が進んでいる。同委はコールセンターや東京本部に加え、青森、岩手、宮城、福島、茨城5県の県庁所在地に支部を設け、相談に応じている。

引用:債務者の相談、1000件弱=運用開始1カ月で-私的整理指針
(2011年9月21日 時事通信)

「個人版私的整理ガイドライン(指針)」に基づく減免とは、東日本大震災で家屋などを失った被災者が抱える二重ローン問題の救済策として、震災で家や職場が被害を受け、収入がないために返済が見込めない個人を対象に元のローンが減免されるというものです。

金融機関との仲裁役となる第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」にて相談を受け付けており、債務減免を希望する被災者は、私的整理の申請から3~4ケ月以内に専門家のアドバイスを受けながら弁済計画を作成し、委員会にてチェックを受けます。
その後、ローンが残る金融機関との同意が得られれば、弁済計画に基づいて資産の処分と債務が減免されます。
弁護士費用などは政府が負担してくれる上に、私的整理は自己破産などの法的整理とは異なるため、ブラックリストにも登録されず、新たな借入も受けられます。

対象者は、震災により返済ができなくなった被災者のほか、今後返済ができなくなる見込みの被災者の方たちも含まれるようです。
債務者に一定の収入がある場合は返済計画を見直すなどして支払いを求められるケースもあるようですが、該当される方は、早めに一度委員会へご相談なさってみることをおすすめします。

問い合わせ先は、以下のとおりです。
■個人版私的整理ガイドライン運営委員会
フリーダイヤル 0120-380-0883

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被災地の民事調停大幅減…復興遅れ浮き彫り
阪神大震災の時と異なり、東日本大震災後の被災地の民事調停の件数が前年に比べ大幅に減少していることから、被災地の復興に遅れがあると見られています。

 東日本大震災後、被災地の民事調停の件数が、阪神大震災後に急増した状況と異なり、前年に比べ大幅に減少していることが最高裁の統計で分かった。民事調停は、金銭貸借や土地建物の権利関係を巡る紛争などが取り扱われる。減少した背景には、町ぐるみで被害を受けるなど事態の深刻さと復興の遅れがあるとみられる。最高裁は、今後増加に転じ被災地の職員増が必要になる可能性もあるとみているが、「もう少し推移を見守りたい」(幹部)としている。

 ◇「阪神」後は急増
 最高裁民事局の統計では、阪神大震災後に神戸地裁管内の簡裁に申し立てられた民事調停の件数は震災2カ月後の95年3月に、前年同月比1.2倍の319件に増加。翌4月には同じく1.6倍の435件に膨らんだ。

 震災で倒壊した家屋などの一部が隣家を壊したり、工場や事業所が被災した結果、取引先に借金が返せなくなるなどのトラブルが急増したとみられ、こうした状況を受け、同月には、神戸地・簡裁が裁判官4人体制の「震災事件処理対策センター(震災センター)」を発足。2年間、震災関連の民事調停に集中的に対応した。

 一方、東日本大震災の被災地の民事調停は、震災2カ月後の5月に、仙台地裁管内124件(前年同月の50%)▽盛岡地裁管内44件(同44%)▽福島地裁管内60件(同40%)。7月の統計でも、仙台84件(同32%)▽盛岡46件(同42%)▽福島55件(同38%)にとどまっている。

 最高裁の事務総局幹部は「津波被害や原発からの避難など、阪神大震災の時と状況が大きく異なっていることが反映している。件数が伸びないのは、復興が進んでいないことの表れなのではないか」と話した。

引用:東日本大震災:被災地の民事調停大幅減…復興遅れ浮き彫り
(2011年9月28日 毎日新聞)

民事調停は、民事に関する争いを取り扱いますが、その例としては、金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争、借地借家をめぐる紛争などがあります。
その他、借金をされている方が、このままでは支払を続けていくことが難しいといった場合に、生活の建て直し等を図るために債権者と返済方法などを話し合う手続として、特定調停があります。

阪神淡路大震災の時と比べて復興が遅れているのは、その震災の規模からも致し方ないことだと思いますが、ということは、金銭の貸借によるトラブルや借金などの問題を抱えている方が水面下に沢山いらっしゃるといえるのではないでしょうか。

もしも金銭面・借金などの問題を抱えているという方は、一日でも早く借金問題に特化している専門家にご相談いただき、問題解決をはかり、精神的にも解放されていただきたいと心より願います。

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二重ローン減免、全銀協など適用条件緩和へ
東日本大震災の被災者向け「個人版私的整理ガイドライン(指針)」について、適用条件が厳しいとの指摘を受け、同指針運営委員会は、早々に適用条件を緩和する方針でいるようです。

 東日本大震災の被災者の「二重ローン」対策として8月に開始した「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の申し込みが低迷していることを受け、全国銀行協会などで作る同指針運営委員会は月内にも協議会を開き、適用条件を緩和する方針を固めた。

 指針は個人が自己破産せずに既存の借金を減免する仕組みだが、適用条件が厳しいとの指摘が出ており、「6カ月程度以内に借金を返済できなくなる被災者」との運用上の条件を緩和する。

 特に問題になっているのは、2年程度の居住が認められる仮設住宅の入居者。家賃がかからない入居期間中は一定収入があれば、「返済不能ではない」として対象外になる可能性があった。緩和後は、退去後に返済不能になると判断すれば対象に含める。

引用:東日本大震災:二重ローン減免、全銀協など適用条件緩和へ
(2011年10月12日 毎日新聞)

「私的整理」の申請受付が8月22日に行われて1ヶ月が経った時点では、1000件以上もの相談が寄せられていました。
しかし、申請をしても簡単に減額や免除がされる訳ではなく、実際の申請に至っては6件のみということで、最近は「私的整理」の申し込みが低迷状態にあるようです。

震災から7ヶ月が経ち、避難所は解消されつつありますが、いまだ8万人もの人が避難生活を送っています。
また、金融機関やクレジット会社が、震災から半年を過ぎた時点で、債権回収の再開も行われており、借金がある被災者の方たちにとって、苦しい状況が続いています。
早々に打開策を打ち出してほしいところです。

返済が困難でどうしたらいいのかわからない。「私的整理」について、適用条件が緩和されるのを待っていられない。などという方は、どうぞ私たちに一度ご相談ください。
債務整理についてのメリット・デメリットなどについてしっかりと知った上で、ベストな解決法を見つけていただきたいと心より願います。

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私的整理、運用基準緩和を決定
東日本大震災の被災者向け「私的整理」について、適用条件が厳しいという指摘を受け、指針運営委員会は運用基準を緩和することを決定しました。

 東日本大震災の二重ローン問題対策として導入した個人版私的整理の利用が低迷している問題で、全国銀行協会などで作る指針運営委員会は26日、運用基準を緩和して利用を促すことを正式に決めた。家賃がかからないため借金返済が可能とみなされていた仮設住宅の入居者や、公的な家賃補助を受けている人、親戚宅に仮住まいする被災者も対象とする。「家を流され、住宅ローンが残っていればだいたい該当する」(高木新二郎理事長)という。

引用:東日本大震災:私的整理、運用基準緩和を決定
(2011年10月26日 毎日新聞)

8月22日に「私的整理」の申請受付が開始して2ヶ月が経ちますが、相談件数は1100件以上に上っている一方で、実際に債務整理が行われているのは、わずか32件(21日時点)にとどまっています。

今までは、「仮設住宅の入居者の場合、2年程度は家賃が発生しないため、既存のローンの支払いが可能なケースが多い」などと判断され、二重ローンと判定されにくい面がありましたが、将来的には二重ローンに陥ることが確実な案件も多いことから、仮設住宅入居者なども債務減免の対象となるよう運用基準を緩和することが決定しました。

「私的整理」は、自己破産せずに金融機関から借金返済の免除を受けることができます。
自己破産の場合、5年~10年間は、新たな借入れができなくなってしまうことがほとんどですが、私的整理の場合、返済免除後も生活再建のための新たな借金やクレジットカードの契約などがしやすいというメリットがあります。
被災地の方々は、ぜひこのような制度を活用し、生活再建に役立てていただきたいと願います。

一方、対象にならない方や、返済にお困りの方も諦めずに、私たちに一度ご相談ください。
必ず解決の糸口がみつかるはずです。

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貸金業の融資条件緩和を延長
東日本大震災の被災者の方々の、貸金業者からの融資条件緩和措置が、半年間延長されることが発表されました。

 金融庁は28日、東日本大震災の被災者が貸金業者から融資を受ける際の条件緩和措置を、10月末から来年3月末まで半年延長すると発表した。被災地の状況を勘案し、借り入れに必要な証明書などの提出を不要とする。また、緊急に必要な費用について、年収の3分の1までに借り入れを制限する「総量規制」を超えて、10万円まで借り入れを可能にするほか、超過分の借り入れの返済期限を3カ月から6カ月に延長する。

引用:貸金業の融資条件緩和を延長=年度末まで震災被災者に-金融庁
(2011年10月28日 時事通信)

「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されたのは4月28日になりますが、当初、規定の適用は10月31日までの予定でしたが、来年3月末まで半年延長することになりました。

元々この規定の趣旨としては、「今般の震災の被災者が、貸金業者から、返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に、例えば特定の書面を用意できないなど、法令に定める手続き等が問題となって、本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば、これを取り除く必要があることから、貸金業法施行規則の一部を改正するもの。」とされています。

被災者の方々は、まだまだ苦しい状況が続いているとお察しします。 どうか、このような制度を最大限活用して、生活再建に役立てていただきたいと心より願います。

また、もしも対象ではない方で、借金返済にお困りの方がいらっしゃいましたら、どうか一日も早く私たちにご相談いただき、苦しい状況から抜け出して笑顔を取り戻していただきたいと願います。

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中小支援、県が利息分の補助金支給
新潟県では、円高に苦しむ中小企業を資金支援するために「マイナス金利」の融資を行っており、それが大好評で、新たな雇用を生むことにもつながっているようです。

 長引く不況、円高に苦しむ中小企業を資金支援するため、県が独自の補助事業「マイナス金利」制度を拡充している。県の制度融資を利用する企業に利息分を補助金として支給する事業で、平成22年度に導入され、今年度も当初予算で10億円、9月補正予算でも3億円の事業費を計上したが、あまりの人気に予算を使い切った。同制度が企業の投資意欲を刺激して設備投資が活発化、これが新規雇用を生み出す好循環がみられることから、県は12月補正予算案に再び3億円計上する。

 マイナス金利制度は、設備投資を計画する企業に、本来の借入額に対する利息相当分を県が事前に補助金として支給することで、企業が金融機関からの借入額を減らすことができ、返済額が本来の借入額より少なくなる仕組み。

 今年度は当初予算に事業費10億円計上したが、利用件数は350件に達し、7月6日で使い切った。9月補正に計上した3億円もわずか3日で“完売”し、県は「厳しい経済情勢が続いているものの、企業には予想以上に投資ニーズがある」(商業振興課)と分析する。

 県によると、借入額に手元資金などの上積み分も加えて実行した設備投資額は、食品、金属加工などの製造業を中心に昨年度からの累計で216億円に上る。この結果、新たに生まれた雇用は869人(累計)に達し、うち正規雇用などの常用雇用者は627人(同)。波及効果を含めると約340億円の経済効果が創出されているという。

引用:マイナス金利の融資好調 中小支援、県が利息分の補助金支給 新潟
(2011年11月18日 産経新聞)

長引く不況の影響で、多くの人たちが仕事を探してもなかなか職に就けない。職に就いている人の中でも、突然の解雇や倒産、給料やボーナスの大幅なカットなどの雇用問題が続いています。

そんな中、新たな雇用を生むことにも繋がっている「マイナス金利の融資」は、企業にとっても雇用される側にとってもうれしい制度です。

こうした制度は、どんどん活用していただきたいのですが、知らなければ利用することができません。

たとえば、自己破産などの債務整理は、借金の返済が困難になって苦しんでいる人を救済し、人生をやり直すチャンスを与えるために国がつくってくれたありがたい制度です。
どうしても自己破産に対して暗いイメージを持っている方が多いようですが、きちんとその内容を理解すると、「なんだ。勘違いしていた」とおっしゃる方も意外と多いのです。

私たちは、借金問題に苦しむ方々に、借金や債務整理についての正しい知識をつけていただき、解決のための選択肢を増やして、ご自分にとってのベストな解決方法を見つけていただきたいと切に願っております。
また、私たちの相談センターでは、「債務整理ってなに?」というご質問から、苦しい今の状況をただ聞いてほしい。というご相談まで、幅広く対応しています。
話をしてみるだけでも解決のヒントが見つかるかもしれませんので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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二重ローン救済法成立
21日、東日本大震災で被災した企業などの二重ローン問題を救済する「東日本大震災事業者再生支援機構法」(二重ローン救済法)が、可決、成立したことが発表されました。

 東日本大震災で被災した小規模事業者などに対する債権を金融機関から買い取り、事業再建を支援することを柱とした「東日本大震災事業者再生支援機構法」(二重ローン救済法)が21日の参院本会議で、みんなの党を除く各党の賛成多数で可決、成立した。

 債権買い取りなどのための支援機構は今年度中に発足する見通しだ。支援機構は同法に基づき、被災前から事業者が抱える借金を銀行や農漁協などから買い取り、最長15年間、元本と利子の返済を免除する。

引用:二重ローン救済法成立…今年度中に支援機構発足
(2011年11月21日 読売新聞)

支援機構は、中小零細企業や農林水産業、医療福祉関係の事業者が主な支援対象となっています。
貸出債権を買い取った後は、元本と利子の返済猶予(最大15年間)や債務免除により返済の負担を軽減してくれます。
ぜひ、対象者の方々は、上記のような制度を活用して、一日でも早い再建を図っていただきたいと心より願います。

個人で対象にならない方も、借金問題の解決方法はあります。
たとえば、個人再生という債務整理の方法は、自宅を手放すことなく、ほとんどの場合に将来利息をゼロにすることができ、元本も約5分の1まで減らすことが可能です。
お一人お一人に合った解決方法は必ず見つかりますので、借金の返済にお困りの方は、一度私たちにご相談ください。

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中小企業金融円滑化法の1年間延長を決定
金融庁は、2012年3月に期限が切れることになっていた中小企業金融円滑化法を、1年間延長することを決定しました。

金融庁が、中小企業の資金繰りなどを支援するための中小企業金融円滑化法の1年間延長を決めたことが明らかになった。
中小企業金融円滑化法は、金融機関に対し、中小企業の借金返済を猶予するなどの融資条件の緩和に応じる努力義務を課すもので、2012年3月に期限が切れることになっていた。
金融機関からは、財務状況の悪化につながりかねないとして、延長に対して慎重な意見が多く出されていたが、金融庁は、東日本大震災の影響などから、中小企業の資金繰りは、依然厳しい状況にあると判断し、さらに1年間延長することを決めたという。

引用:金融庁、中小企業金融円滑化法の1年間延長を決定 資金繰りは依然厳しい状況と判断
(2011年12月26日 フジテレビ系(FNN))

平成21年9月、金融庁は、特に厳しい状況にある中小・零細企業の事業主の方々や、住宅ローンの借り手の方々を支援するため、貸し渋り・貸しはがし対策の検討を開始する旨を公表しました。
その後、同年12月に、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための法律である「中小企業金融円滑化法」が、期限つきの臨時措置として施行されました。
この法に基づき、金融機関は、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることとされています。

今回、金融庁は、東日本大震災の影響などから、中小企業の資金繰りは、依然厳しい状況にあると判断し、さらに1年間延長することを決めたということですが、先日ブログで書いたとおり、最近「中小企業金融円滑化法」を利用した後に倒産する企業が増えているのも現状で、円滑化法は、経営状態の悪い企業の延命措置に過ぎず、根本的な経営改善にはつながっていないと指摘する声も広がっています。
また、借入れはできたものの、住宅ローンの返済やキャッシングの返済に苦しんでいる方も少なくありません。

債務整理を行うと、自宅を手放さなくてはならないと思ってらっしゃる方も多いようですが、住宅ローンとキャッシングがあって返済が苦しいという方は、住宅ローンはそのままで、キャッシングの分のみ借金の整理をする方法もあります。
借金の返済に苦しんでいる方は、まずは一度私たちにご相談ください。
打開策が見つかるはずです。

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消費者金融:民主が規制緩和議論
民主党が、多重債務者対策を強化した改正貸金業法の緩和を検討するワーキングチームを設置しました。


民主党は23日、多重債務者対策を強化した改正貸金業法の緩和を検討するワーキングチーム(座長・桜井充前副財務相)を設置した。消費者金融などへの規制を強化した結果、お金を借りられなくなり、違法なヤミ金融などに走る債務者が増えているとの指摘を受けたもの。

改正貸金業法は、借金残高が年収の3分の1を超えた人には融資しない「総量規制」導入などが柱で、10年6月に完全施行された。ただ、消費者金融で借りられなくなった人を標的に、違法な高利で貸し付けるヤミ金が横行しているとされる。このため民主党は、同法の再改正による規制緩和も視野に、有識者などから事情を聴く。自民党の「小口金融市場に関する小委員会」も21日、規制緩和策をまとめる方針を確認。公明党内にも検討を求める声があり、3党が議員立法による再改正を模索する可能性も出てきた。

引用:消費者金融:民主が規制緩和議論
(2012年2月24日 毎日新聞 東京朝刊)


こちらの借金無料お悩み相談センターにも、今までは自転車操業でなんとか遣り繰りしていたのに、総量規制の影響で限度枠が余っていても新たにお金を借りることができなくなり、今までのように回らなくなってしまったというご相談をとてもたくさんいただいております。
今後、改正貸金業法の規制緩和が施行される方向にあるにしても、実際いま現在返済が困難になってしまっている方が増えているという実情ですので、もしいま借金の返済についてお悩みがあるようでしたら、お気軽にこちらまでご連絡をいただければ、借金問題の早めの解決に向けて親身にご相談にのらせていただきたいと思います。

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埼玉・佐賀「ハローワーク特区」10月始動
政府の地域主権戦略会議の作業チームは7日、初めて埼玉、佐賀両県に「ハローワーク特区」を設置することを決めました。


国が所管するハローワーク業務を地方自治体へ移管することについて議論している政府の地域主権戦略会議の作業チームは7日、初めて埼玉、佐賀両県に「ハローワーク特区」を設置することを決めた。

同特区では、知事が業務内容を指示することができる。

厚生労働省と両県で具体的な取り組み内容を詰め、10月をメドに特区事業を開始する。

特区になるのはハローワーク浦和(さいたま市)とハローワーク佐賀(佐賀市)。ハローワークを指揮・監督する労働局長に対し、知事が指示でき、具体的には、ハローワークに寄せられた求人情報を検索するパソコンを県の出先機関に設置したり、ハローワーク職員と県職員の人事交流をしたりすることなどが検討されるという。ハローワークと県の連携を強め、効果的な雇用対策の実施を目指す。

引用:埼玉・佐賀に「ハローワーク特区」…10月始動
(2012年5月7日 読売新聞)


こちらの借金無料お悩み相談センターにも、ハローワークに通っているがなかなか就職先が見つからず、借金の返済に苦しんでいるというご相談を全国からたくさんいただいております。
この記事のような取り組みが早く全国に普及し、効果的な雇用対策ができることを願うばかりですが、もし現在収入面と借金の返済のバランスが崩れてしまいお悩みの方がいらっしゃいましたら、気兼ねなくこちらまでご相談いただければと思います。

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自見大臣 貸金業法見直し必要ない
自見郵政民営化・金融担当大臣は、2年前に施行された貸金業法に対し、貸金業者の規制を緩和する方向で見直すべきだとする意見が出ていることについて、現段階では見直す必要はないという考えを示しました。


自見郵政民営化・金融担当大臣は、25日の閣議のあとの会見で、2年前に施行された貸金業法に対し、貸金業者の規制を緩和する方向で見直すべきだとする意見が出ていることについて、今の法律で多額の借金の返済が困難になる、いわゆる多重債務者対策に一定の効果が出ているとして、現段階では見直す必要はないという考えを示しました。

おととし6月に施行された改正貸金業法では、消費者金融などからの借金を重ね返済が困難になる、いわゆる多重債務者問題を防ぐために、貸金業者への規制が強化されました。
その一方、規制強化で個人事業者の資金繰りに影響が出ているなどとして、自民党の部門会議が、借入額を制限する規制を撤廃などとした改正案をまとめているほか、民主党の作業チームも、来月をめどに規制緩和に向けた案をまとめることにしています。
これについて、自見郵政民営化・金融担当大臣は、25日の閣議のあとの会見で、今の法律による規制の強化で、多重債務者が大幅に減少するなど一定の効果が出ているという認識を示しました。
そのうえで、自見大臣は「今の時点で制度を直ちに見直すべきではない」と述べ、現段階では法律を見直す必要はないという考えを示しました。

引用:自見大臣 貸金業法見直し必要ない
(2012年5月25日 NHK NEWS WEB)


こちらの借金無料お悩み相談センターには、2年前に施行された貸金業法の総量規制の影響で、遣り繰りが困難になってしまったというご相談を全国から非常にたくさんいただいております。
たしかに法律による規制の強化で、多重債務者が減少するなどの効果も出ているとは思いますが、この記事を見る限り、当面は規制が緩和の方向に見直されない可能性がございますので、現在多重債務問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にこちらまでご相談いただければ、状況に合わせた最善の解決方法をアドバイスさせていただきたいと思います。

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