☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
借金無料お悩み相談センター

オリコと八千代銀行の新カードローン
オリコと八千代銀行が手を組んで、最大極度額300万、利率6~13%の新たなカードローンが誕生します。

オリエントコーポレーション(東京都千代田区、西田宜正社長、以下「オリコ」)は、株式会社八千代銀行(東京都新宿区、酒井勲頭取)と提携し、2種類のカードローン新商品『プラスユーネクスト』『プラスユーネクスト J』の保証業務を10月1日より開始します。この商品は資金使途自由で「プラスユーネクスト」は30万円~300万円、「プラスユーネクスト J」は50万円~100万円の貸越極度額を設定可能にしております。

八千代銀行と新商品の保証業務で提携 ~ 2種類のカードローン、「プラスユーネクスト」 & 「プラスユーネクスト J」 ~
(2010年9月10日 Orico ニュースリリース)

銀行のカードローンは、低金利で資金使途が自由ですので、実質的におまとめローンや借り換えなどに適しています。

厳しい審査はありますが、総量規制の「年収の3分の1までの貸付」なども関係ありませんので、借り換えやおまとめローンをお探しの方は、申込をしてみる価値はあるかもしれません。

但し、短期間のうちにローンの借入れ申込をあちこちにしてしまうと、信用情報に申込み履歴が残り、審査に引っかかってしまう場合もありますので、その点はご注意ください。

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武富士会社更生法申請 過払い金返還への影響は?
消費者金融の大手である武富士が、貸金業法改正後、過払い金の返還などから急速に経営が悪化し、今回、自力での建て直しを諦めてしまったようです。
武富士への過払い金がある方は、早めの返還請求をおすすめ致します。

 消費者金融大手の武富士は27日、東京地裁に近く会社更生法の適用を申請する方向で最終調整に入った。過去に借り手から受け取った、利息制限法の上限金利を超える「過払い利息」の返還請求がここ数年で急増し、業績を圧迫。資金繰り難に陥り、自力再建を断念した。法的整理で債務を圧縮して支援先を探し、早期の再建を目指す。
 東京商工リサーチによると、負債額は約4336億800万円。未請求の過払い利息を含めると、さらに膨らむ可能性が大きい。最高裁は2006年、利息制限法の規定を上回る「グレーゾーン金利」を貸金業者が受け取ることを事実上認めない判断を示した。これを機に、支払った超過利息の返還を請求する借り手が急増。業界全体の返還負担額は09年3月期までの3年間だけでも2兆4000億円前後に上り、各社の経営を圧迫していた。
 法的整理に入ると、借り手に本来返還される過払い利息は通常、削減される。07年9月に民事再生法の適用を申請したクレディアのケースでは原則として6割カットだった。今回も大幅カットは避けられず、借り手などから批判を浴びそうだ。

引用:武富士が更生法申請へ=「過払い利息」業績圧迫-返還金カット避けられず
(2010年9月27日 時事通信)

武富士は、ピーク時の平成14年3月期には、貸付金残高が1兆7666億円に達し、消費者金融業界トップに上りつめました。
しかし、平成18年1月に、最高裁の判決で利息制限法の上限を超える金利を厳しく制限するようになってから、消費者金融に対して、過払い金の返還請求が急増し、平成19年3月期には、初の赤字を打ち出してしまいました。

金融庁の調べによると、
武富士、プロミス、アコム、アイフルの消費者金融大手4社の「過払い金返還額」は、
平成18年度 1656億円
平成19年度 2915億円
平成20年度 3524億円
平成21年度 3282億円
となっており、今年の4~6月が996億円であることから、今年平成22年度の過払い金返還額は、推定で3984億円と見込まれています。

武富士への利息返還請求額は約1700億円で、カット率は、資産や負債を確定した上で決まる見込みだそうです。
記事内にもありますが、法的整理に入ると、過払い金を請求しても、戻ってくる金額がカットされてしまうのです。
武富士への過払い金がある方は、早めの返還請求をおすすめ致します。
また、私どもの無料相談では、過払い金が発生しているかどうかの確認をさせていただくことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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武富士の更生法問題で多重債務者向け「110番」
武富士が会社更生法適用を申請しました。

 消費者金融大手、武富士の会社更生法適用申請を受け、多重債務者の自助・支援団体「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」(事務局・東京都)は29日、「武富士110番」(電話03・5207・5507)を始めた。平日の午後1~6時で、司法書士らが電話や面談で相談を受ける。

 初日は、受け付け開始直後から次々に相談が寄せられ、過去に払い過ぎた利息(過払い金)の返還についての相談が多かった。同協議会は全都道府県に加盟団体があり、最寄りの相談できる団体の紹介もしている。

 東京地裁が保全管理命令を出したことで、過払い金の返還は停止された。今後、会社更生手続き開始が決定してから4カ月以内に、返還してもらう権利がある債権者であることを届け出る必要がある。返還額は経営破綻(はたん)に伴い、大幅に削減される可能性がある。また、権利があることに気づかないなどの未請求分も最大で200万件あるとみられている。

引用:武富士:多重債務者向け「110番」スタート
(2010年9月29日 産経新聞)

今回の申請で今後の過払い金返還請求に大きな影響がでることになります。
少しでも気になることがある方は、「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」や当お悩み相談センターなどの機関まで、できるだけ早めにご相談をお寄せください。

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激減する貸金業者数 ピーク時の1割以下に
ピーク時の1986年から徐々に減り始め、2004年頃から一気に激減した貸金業者数ですが、2003年3月末にはまだ2万6281社もありました。
その後、激減した背景には、なにがあったのでしょうか?

 金融庁が30日発表した8月末時点の全国の貸金業者数は、前月末比3.4%減の2948社だった。
 1986年3月末のピーク時に4万7504社あった貸金業者は、過払い利息返還訴訟の最高裁判決や改正貸金業法による規制強化などを受けて激減。最近では、かつて消費者金融最大手だった武富士が経営破綻(はたん)した。

引用:貸金業、3000社割り込む=8月末
(2010年9月30日 時事通信)

2004年以降の貸金業者数は、以下の通りです。(全て3月末時点)

2004年、2,3708社
2005年、1,8005社
2006年、1,4236社
2007年、1,1832社
2008年、 9115社
2009年、 6178社
2010年、 4057社

2004年頃から激減したその背景には、2004年1月1日から施行された、ヤミ金対策を盛り込んだ改正貸金業規制法が影響していると見られています。
存続できない業者が徐々に廃業に追い込まれ、改正法が施行されてからは、登録の厳格化の要因も重なり、急速に減少しました。

その後、今年8月末時点には、2948社まで減ってしまった業者数ですが、7月末時点では3050社、6月末では3313社、5月末は3785社、4月末は3907社ありました。

ここ最近の減少の要因としては、やはり2006年12月に公布され、今年6月に完全施行された、総量規制やグレーゾーン撤廃などが盛り込まれた法改正による影響です。

今年9月9日発表の日本貸金業協会の調べによると、今年6月、7月の協会員の退会・廃業の理由として、法改正の影響が最も多く、次に業績不振という結果がでています。

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消費者金融株が軒並み株価下げる
先日、消費者金融大手の武富士が、会社更生法の適用を申請し、経営破綻してしまいました。
それにより、他の消費者金融にも過払い金の返還請求が増えており、業績を圧迫している様子です。

消費者金融などで長年取引がある方は、早めに過払い金が発生しているかの確認だけでもされることをお勧めいたします。

 消費者金融株が軒並み安。アイフル <8515> 、プロミス <8574> が東証1部の値下がり率上位に顔を出したほか、アコム <8572> も下げた。武富士 <8564> の会社更生法適用で過払い利息の返還が9割程度減額されると観測が浮上しており、まだ会社更生法を申請していない他の消費者金融に対する利息返還請求が増えるとの見方が台頭している。

引用:消費者金融株が軒並み安、過払い利息の返還請求件数の増加懸念が浮上
(2010年10月12日 サーチナ)

武富士は、かつて消費者金融業界のトップの座にありましたが、2006年1月に行われた、利息制限法の上限を超える利息を事実上認めない最高裁判決をきっかけに過払い金返還請求が急増し、年間1000億円前後の返還を求められていました。

現在、武富士の破綻をきっかけに各地で相談会が行われていますが、中には、武富士を含めた大手消費者金融数社と20年以上にわたって取引があり、利息制限法の上限金利で引き直し計算をした結果、夫婦で計約1700万円も過払いとなっていたケースもあったということです。

金融会社が破綻してしまうと、過払い金があったとしても、返ってくる金額が大幅にカットされたりほとんど戻ってこなくなってしまう可能性もあります。

私どもでも、引き直し計算を無料で行っています。
武富士ほか、消費者金融などと長年取引していた方は、とにかく一度、早いうちに過払い金が発生しているかだけでも確認してみていただきたいと思います。
いつでもお気軽にお問い合わせください。

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アイフルが30店舗削減 テレビCMも休止
2002年にチワワを使ったCMで消費者金融のイメージを一転させた、現在経営再建中のアイフルが、今後更に業務を縮小させる見込みのようです。

 経営再建中の消費者金融大手アイフルは25日、無人店舗(9月末時点で634店舗)を11年3月末までに30店舗削減し、来月からテレビCMを休止すると発表した。同社は私的整理の一種「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)」による金融支援を受けているが、9月の武富士の破綻(はたん)後に過払い利息の返還請求が増加しており、一段のコスト削減が必要と判断した。

 今回の無人店舗削減とCM休止で年間計7億円超の経費を削減できるという。店舗削減に伴い、11年3月期に1億円程度の特別損失を見込んでいる。アイフルは、昨年12月のADR手続き成立後、今年2月までにグループで計約2100人の希望退職を実施し、有人・無人計約320店舗を削減した。

引用:アイフル:30店舗削減 テレビCMも休止
(2010年10月25日 毎日新聞)

武富士の経営破綻の影響を受け、他の消費者金融に対しても、過払い金の返還請求に再び火がついたようです。

9月28日に武富士が経営破綻したことで、いままで返還請求できると気づいていなかった返還請求者が掘り起こされ、消費者金融各社は対応に追われています。

それに伴い、今回アイフルは更なるコスト削減が必要と判断し、今回の決定に至った様子です。

消費者金融業界全体の潜在的な返還額は数十兆円に上るともいわれており、消費者金融業界への逆風はまだまだ続きそうです。

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旧OMCによる信用情報機関への登録ミスが発覚
信用情報とは、クレジットカードや各種金融機関に融資の申込みなどを行った際、他社での利用状況や過去に事故情報がないかなど申込者の信用をはかるために設けられた情報機関のことで、金融機関などで共有されている情報です。

信販会社大手のセディナは、顧客の誤った信用情報を信用情報機関へ登録していたと発表した。

旧OMCカード利用者の信用情報を日本信用情報機構へ登録する際に不備があったもので、2002年2月から2005年8月の期間に発生した破産申立情報の一部について情報登録日を誤って登録した。

今回の登録ミスにより、本来は5年が経過すると削除されるが、継続して登録されていたという。同社では判明後に日付を修正。システムについても不具合を改修した。

引用:信用情報機関へ顧客情報を誤登録、期間経過後も削除されず – セディナ
(2010年10月26日 Security NEXT)

現在、日本には代表的な4つの信用情報機関があり、クレジットカードや銀行など、それぞれの業種によって、加盟している機関が分かれています。

1.主に割賦販売法等のクレジット事業を営む企業を会員とする、「(株)シー・アイ・シー(CIC)」

2.銀行系、流通系、信販系のクレジット会社などを会員とする、「(株)シーシービー(CCB)」

3.銀行など主に金融機関とその関係会社を会員とする、「全国銀行個人信用情報センター(全銀協=JBA)」

4.信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社などが加盟している、「(株)日本信用情報機構(JICC)」

また、信用情報機関に登録されている主な情報は、

・氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先などの顧客情報
・過去の利用履歴、返済金額や返済日などの債務情報
・過去の延納や滞納などの事故情報

となっており、各情報機関によって登録期間は異なります。

破産の申立を行った際、日本信用情報機構に情報が登録される期間は、発生日から5年を超えない期間となっています。
破産申立情報などが登録されていると、住宅ローンを含め、各種ローンを組んだり、カードの作成などができなくなってしまうことがほとんどです。

旧OMCカードで利用があり、2002年2月から2005年8月の期間中に破産を申し立てた方たちが、5年を経過しても他社で借入れなどができなかった場合、上記が原因かもしれませんので、一度、セディナや日本信用情報機構に確認されることをおすすめ致します。

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倒産後の過払い金返還額はどうなる?
倒産後の過払い金返還では、本来変換されるべき金額と比べると、ごくわずかの額しか戻ってこない可能性が非常に高くなります。

 金融庁は15日、大手消費者金融の武富士が経営破綻した後、他の大手消費者金融では、利用者が払いすぎた利息を取り戻せる「過払い利息」の返還請求の相談件数が破綻前に比べ倍増した、との調査結果を発表した。調査結果は同日、金融庁が開いた、改正貸金業法に関する関係団体からの意見聴取の場で報告された。過払い利息は、過去に利息制限法(借入金額をもとに年15~20%)を超える金利で借りていた利用者が返還を請求できる。

引用:消費者金融の過払い金返還相談2倍に
(2010年10月16日 フジサンケイ ビジネスアイ)

9月28日に経営破綻した武富士ですが、武富士の過払い金返還額は、大幅にカットされる見通しです。

業界では、武富士の弁済率は10%程度になるのではないかという声があがっていますが、受け付ける返還請求がどの程度になるかで大きく変わってくるようです。

現在、過払い金返還を請求中の人は約11万人。加えて未請求者が100~200万人いると見られており、慌てて過払い金の請求を始める人が約200万人いるといわれています。

その影響を受けて、いまだに武富士の専用コールセンターには、一日約3千件の問合せが殺到しているようです。

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プロミスが本社売却を検討
消費者金融大手の武富士が、9月に経営破綻したことに際し、他の消費者金融にも大きな影響が出ているようです。

 三井住友銀行傘下の消費者金融大手プロミスが、東京・大手町の一等地にある本社の売却を検討していることが28日、分かった。消費者金融各社は、利息制限法の上限金利を超えた「過払い利息」の返還請求に経営を圧迫され、9月には武富士が破綻(はたん)。その余波で過払い請求が一時的に増える可能性が高まっている。これが想定を超えれば、売却資金で返済原資を充実させて生き残りを図る方針だ。
 本社ビルの名称は「大手町パルビル」(地下3階、地上9階建て)で、敷地は2760平方メートル(約835坪)。プロミスが売却先と賃貸契約を結ぶリースバックなどを検討している。交渉相手には隣接地で再開発計画を持つ三井不動産の名前が挙がっている。

引用:プロミス、本社売却検討=武富士破綻で過払い請求急増を警戒
(2010年10月29日 時事通信)

記事内にもあるように、武富士の経営破綻の余波で、過払い金の返還請求が一時的に増える可能性が高まっているということですが、現在、武富士では、更生計画案の作成に向けて負債額を確定するために、過払い金の返還請求をまだ行っていない利用者に対して、来年の2月末までに届け出るように呼びかけ始めています。

武富士に過払い金がある人は、他の消費者金融にも過払い金が発生している可能性が高いため、その人たちが一気に返還請求を行った場合、プロミスなど他の消費者金融にも大きなしわ寄せが及ぶことになります。

それらのことを見越して、プロミスは本社売却も視野に入れているようですが、武富士によると、過払い金が発生しているのにも関わらず、まだ過払い金返還請求を行っていない利用者は、最大で200万人を超えているということです。

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住宅ローン金利を一部引き下げ=メガバンク、11月から
メガバンクが住宅ローンの金利を一部引き下げました。

 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行は29日、11月の住宅ローン適用金利を発表した。固定金利型は、三菱東京UFJ、三井住友が期間3~10年を0.05~0.2%、みずほは0.05~0.1%引き下げる。市場金利が低下しているためで、10年固定型は三菱東京UFJ、三井住友が3.8%、みずほが3.75%となる。

引用:住宅ローン金利を一部引き下げ=メガバンク、11月から
(2010年10月29日 時事通信)

上記のほか、新生銀行も固定金利の一部引き下げを行い、東京スター銀行は、新規時・借り換え時ともに1.2%金利が優遇されるキャンペーンを継続しています。

住宅ローンの金利は、景気によって大きく左右し、一般的には景気がよい時には高くなり、景気が悪い時には低くなったりします。

住宅ローンの金利は、各金融機関によっても異なりますし、金利のタイプによっても変わってきます。

住宅購入をお考えの方は、住宅ローン金利が今後上昇していくことも視野に入れながら、しっかりと検討して、後悔しない選択をしていただきたいと思います。

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武富士への債権届出期間は2011年2月28日まで
武富士への過払い金返還請求は来年2月28日までに届け出をする必要があります。

 消費者金融大手の武富士が申し立てた会社更生手続きについて東京地裁が開始決定したことを受け、京都弁護士会は5日、武富士など貸金業者の利用者を対象にした無料説明会を京都弁護士会館(京都市中京区)で開く。

 長年利用して過払い金が生じている借り手は配当を受けるため来年2月28日までに届け出をする必要があり、今後取るべき手続きなどを弁護士が説明する。

引用:無料説明会:貸金業者利用者向け 弁護士会がきょう /京都
(2010年11月5日 毎日新聞)

9月28日に再生手続の開始を申し立てた武富士ですが、今回東京地裁が開始決定したことを受けて、債権届出期間が2011年2月28日までと確定しました。

債権届出期間とは、武富士に対して債権を有している人が、裁判所に対してその権利を届け出ることができる期間です。
過払い金返還請求もこの債権に含まれ、この期間内に届出をしないと、弁済率に応じた返済を受けることができなくなってしまうおそれがあります。

少しでも過払い金返還心当たりのある方は、どうぞお早いうちにご相談ください。

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新生銀が「総量規制超え」の融資
新生銀行が新たに、現在の借入れ総額が年収の3分の1を越えている人向けの無担保ローン商品を発売するようです。

新生銀行は借入総額を年収の3分の1までに制限する「総量規制」の導入(6月)で、融資を受けられなくなった人を対象にした新たな無担保ローン商品を今年度にも発売する。銀行からの貸し付けが総量規制の対象外となっていることに着目。審査の結果、返済能力があると判定した場合、総量規制の枠を超えて貸し出すことにした。

 多重債務問題の解決を目的にした総量規制の導入を受け、アコムやプロミスなど消費者金融大手は融資残高を大幅に圧縮している。日本貸金業協会によると、8月末の消費者・事業者向け融資残高は約12兆円と、07年8月末から約8兆円も減った。

引用:新生銀:「総量規制」超え融資 無担保、消費者金融の顧客に
(2010年11月10日 毎日新聞))

総量規制導入後は、対象外である銀行の融資も審査が厳しく、借入れ口がない状態が続き、多くの人が資金繰りで困難に陥ってしまっています。

そこで新たに借入れ口を作ることを目的とした新生銀行の無担保ローンですが、資金繰りに助かる人が出る反面、新たな多重債務問題に繋がる可能性もあり、どこまで審査を行うのかが課題となると言われています。

しかし、こうした銀行の新型ローンの展開で、借入れ口がなくヤミ金に流れてしまっている人達を減少させ、ヤミ金等による被害を抑えることができるかも知れません。

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プロミスとアコムが最終赤字に
大手消費者金融3社の平成22年9月中間連結決算が発表されました。
一般企業の売上高にあたる営業収益は、3社とも減収となっています。

消費者金融大手3社の10年9月中間連結決算が11日出そろった。「総量規制」を受けた融資残高の減少を主因に売上高に当たる営業収益は全社が前年同期比で減収。利息制限法の上限金利を超えた「過払い利息」の返還に備えた引当金の積み増しが重しとなって、プロミスとアコムが最終(当期)赤字に陥った。武富士の破綻(はたん)の影響で先行き不透明感が増しており、プロミスとアイフルが通期業績予想の開示を見送った。

 6月に導入された総量規制は個人への貸し付けを年収の3分の1以下に制限するもので、営業収益の減収率は、プロミスとアイフルが2けたに上った。

 過払い利息で実際に利用者に返還した返還金に加え、返還に備えた引当金も収益を圧迫した。ただ、アイフルは昨年12月に引当金を大幅計上していたため積み増しが少なく、最終黒字を確保した。

引用:<消費者金融>プロミスとアコムが最終赤字に 9月中間
(2010年11月11日 毎日新聞)

記事中にありますよう、アイフルの前年同期は2823億円の最終赤字から、今年度は34億円の最終黒字を確保しましたが、アイフルも経営が困難になっており、店舗や人員の削減など大幅なリストラを進めています。

今後過払い金の返還請求が大幅に増えれば、この3社の業績はさらに悪化することが懸念されていますが、過払い金は破綻する前に返還請求をしなければ弁済額に応じた配当額を得られないことや、先の武富士の一件で返還請求を呼びかけていることもあり、今後も過払い金の返還請求は増加することが予想されます。

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アイフルニュースリリース 雇用者削減にライフの消費者金融事業撤退
大手消費者金融のアイフルが、11月24日に、コンタクトセンター東日本の閉鎖、閉鎖に伴う非正社員の削減、そして、信販子会社であるライフの消費者金融事業撤退などの発表を行いました。


「更なる経営体質強化策実行のお知らせ」(※PDFファイル)
(平成22年11月24日 アイフル ニュースリリース)


アイフルは、10月25日に、「経営体質強化策実行のお知らせ」で、「テレビCMの休止・無人店舗の削減等、コスト削減による経営体質強化策を実行」などと公表していましたが、今回、更なるコスト削減・業務効率化を目的として、グループ会社を含めた経営体質強化策の実行を明らかにしました。

平成23年3月下旬には、子会社である株式会社ライフの融資専用カードである「ライフプレイカード」の取扱い中止を行い、消費者金融事業からは撤退。今後は主力事業であるクレジットカード事業に集中させ、
平成23年6月末までに債権管理・回収部門をコンタクトセンター西日本に集約し、コンタクトセンター東日本を閉鎖することを発表しています。

また、コンタクトセンター東日本の閉鎖に伴い、同センターに勤務している非正社員270名の雇用契約を終了する見通しということです。


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武富士の過払い金返還請求権、来年2月末に失効
武富士の過払い金の返還を請求できる期限が、来年の2月末までとなっており、それまでに「債権届出書」を出さなければ請求権を失うことになってしまいます。

既に完済しており、現在は武富士からの借金が無い方でも、時効期日内であれば請求ができます。
お早めにご対応ください。

◇完済者には通知なく--来年2月、権利失効

 消費者金融大手の武富士(本社・東京都新宿区)が経営破たんしたことを受け、多重債務者問題に取り組む被害者団体「奈良若草の会」が、払い過ぎた利息の返還を求める届け出を同社にするよう呼びかけている。返還請求権が来年2月末に失効するからだ。同会の川合俊輔事務局長(33)は「武富士との取引期間が長い人は一度相談してほしい」と話している。

 払い過ぎた利息の返還を求める訴訟は、最高裁が06年に「利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利は無効」との判断を示して以降、各地で急増。これらの影響で、武富士は今年9月28日に東京地裁に会社更生法の適用を申請し、10月31日付で更生手続きの開始決定を受けた。現在、同地裁の保全管理命令で過払い金の返還が停止され、訴訟は中断、債務総額の確定作業が進められている。

 一方、返還請求の届け出は更生手続きの開始決定から4カ月以内と定めれており、来年2月末が期限。それまでに同社に「債権届出書」を出さなければ請求権を失うことになる。

 武富士は、訴訟の原告らには届け出に関係する書類を送付。また、同社の自動現金受払機(ATM)を通じて返済しようとした利用者には、明細書で過払い金の存在を知らせるなど、対応を進めている。

引用:武富士:過払い利息、返還請求を 破たん受け、被害者団体が呼びかけ /奈良
(2010年11月24日 毎日新聞)

武富士では、武富士のATMを利用して返済しようとした利用者などには、過払い金を通知しているようですが、コンビニなどに設置されたATMから返済している人や、既に完済した人には未対応の状態ということです。

既に完済している場合でも、過払い金返還請求権には、「原則10年」という時効期日が設けられていますので、
川合事務局長は、「通知が受けられない人は、過払い金があることに気づかないまま請求権を失うおそれがある」と危惧しています。

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住信SBIネット銀行、ローン下限金利を業界最低水準に
総量規制導入により、消費者金融などから借りられなる人たちの受け皿として、総量規制の対象外となっている銀行のカードローンが、事業拡大を図っているようです。

 大手銀行が個人向けの無担保ローン事業を強化している。

 貸金業者からの借り入れを制限する「総量規制」の導入で、消費者金融などからお金を借りられなくなった人たちの受け皿として、個人向け融資を拡大し、銀行傘下のノンバンクの収益強化を図る狙いがある。

 今年6月に改正貸金業法が完全施行されたことで、消費者金融やカード会社などノンバンクからの借入残高を年収の3分の1以内に抑える総量規制が導入された。このため400万人以上が消費者金融などから新規の借り入れが出来なくなるとみられている。一方で、カードローンなど銀行の個人向け無担保ローンは総量規制の対象外となっており、大手行は「銀行としての責務」(三菱東京UFJ銀行の永易克典頭取)として無担保ローンを強化する構えだ。

 金利は年収などの信用力によって年5~14%程度に設定し、貸出限度額は500万円とする商品が多い。三井住友銀行は6月に金利の幅を従来の6~12%から5~14.5%に広げ、ノンバンクの顧客のニーズに対応しやすくした。ネット銀では、住信SBIネット銀行がローンの下限金利を業界最低水準の3.5%に設定するなど新規顧客の開拓に攻勢をかける。

引用:個人向けローン、大手銀が強化…総量規制機に
(2010年11月27日 読売新聞)

総量規制の影響で、消費者金融などから借りられなくなった人たちが、推定400万人以上にも上るということですが、実際、大手消費者金融は融資残高を大幅に狭めています。
日本貸金業協会によると、8月末の消費者・事業者向け融資残高は約12兆円と、2007年の8月末から比べると、約8兆円も減少しました。

一方で、その借りられなくなった人たちの一部が、ヤミ金融に流れているといった指摘もあります。

日本貸金業協会が、総量規制の該当者向けに行ったアンケート調査では、79%がヤミ金融は利用しないと回答した一方で、20%はヤミ金融を利用する可能性があると回答しています。

そのような状況から、金融庁は、健全な消費者金融市場の育成を目的に、銀行による個人向け融資の拡大を要請していました。

そのことを受け、各銀行が、積極的に事業拡大を図っており、記事内にもあるとおり、住信SBIネット銀行では、ローンの下限金利をなんと業界最低水準の3.5%まで引き下げたということです。

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三菱UFJ信託で顧客情報流出
三菱UFJ信託銀行で、アパートローンに関する顧客情報の流出が明らかになりました。

個人情報の取扱いの重要性が叫けばれている中で、個人情報の流出・漏えい事件が一向に減らない状況です。
実際、1年間にどのくらい、情報漏えいに関する事件が発生しているのでしょうか。

 三菱UFJ信託銀行は2日、姫路支店のアパートローンに関する顧客情報の流出が判明したと発表した。同行内に対策本部を設置し、兵庫県警姫路署と相談のうえ、調査を進めるとしている。これまでに顧客からの問い合わせや苦情は寄せられていないという。流出したのは、個人客3人の所有不動産情報を記載した社内資料「保有物件一覧表」。同様の取引をしている顧客は2006年から現在まで約300人にのぼるが、情報流出がほかにもあるかは確認されていない。

引用:三菱UFJ信託で顧客情報流出
(2010年12月3日 フジサンケイ ビジネスアイ)

NPO日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)が、2009年に新聞やインターネットニュースなどで報道された個人情報漏えいインシデントの情報を集計し分析を行い9月6日に公表した、「2009年度版 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書」によると、
2008年から引き続き個人情報の漏えい件数が増加しており、2009年度は、過去最高の1539件(前年度比+166件)となりました。

これは、全体的に金融業や保険業の漏えい件数が増加したことや、ある自治体が積極的に情報漏えい事件を公表したことが影響しているようです。

想定損害賠償総額は、3890億4289万円と、前年の1523億1760万円を大きく増加しました。

また、情報漏えいの全体的な原因としては、「管理ミス」が全体の50.9%を占め、次いで「誤操作」24.0%、「紛失・置忘れ」7.9%、「盗難」7.6%と続いています。
しかし、金融業・保険業のみの原因をみてみると、「内部犯罪・内部不正行為や不正アクセス」が最も多いのが特徴です。

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福岡銀行が西日本鉄道と業務提携しIC乗車券を
福岡銀行は、西日本鉄道と業務提携を行って、今月20日から西日本鉄道(同市)のIC乗車券「nimoca」にクレジットカードやキャッシュカードの機能を付けた「アレコレnimoca」を発行することを発表しました。

 福岡銀行(頭取 谷 正明、以下「当行」)は、西鉄グループ(グループ代表 竹島 和幸、以下「西鉄」)と業務提携を行い、下記のとおり新提携カード「アレコレnimoca」を発行することとしましたのでお知らせいたします。

 「アレコレnimoca」は、当行のクレジット一体型キャッシュカード「アレコレカード」と、西鉄ICカード「nimoca」の機能を併せもつカードで、キャッシュカード、クレジットカード、ローンカード、IC乗車券(定期券を含む)、電子マネー、ポイントカードの機能が一体となった便利な多機能カードです。
 このカードを持ちいただくと、日々のATM利用、バス・電車での移動、お買い物が1枚で可能となり、お客さまの「日常生活」の様々なシーンでnimocaポイントがたまります。

引用:“ふくぎん”と“にしてつ”の提携カード「アレコレnimoca」発行について
(2010年12月2日 福岡銀行 ニュースリリース)

IC乗車券で利用できるエリアは、JR九州、福岡市地下鉄のほか、JR東日本のSuicaエリアで利用できるようです。

また、ローンカードの機能としては、審査の上で、アレコレプラスワンサービス(総合口座貸越型)、アレコレカードローン(当座貸越型)の2つのローン機能を利用できます。

さらに、募集開始にあたっては、申込をした先着1万名の方に、もれなくオリジナル通帳ケースのプレゼント。入会者全員にnimoca500ポイントをプレゼントするといった、入会キャンペーンも行う予定だそうです。

年会費は1312円(税込み)で、初年度は無料。申し込みは20日から、同行各支店窓口やホームぺージで受け付けが開始されます。

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武富士の過払いを全額肩代わり?
先日、武富士が、今年の5月~6月にかけて、顧客への返金義務がある「過払い」の債権を「富士クレジット」などに売却して利益を得ていた。という問題が浮上していました。
今回その件で、また新たに不審な事実が明らかになったようです。

 東京地裁に会社更生法申請中の「武富士」(吉田純一社長・小畑英一管財人)が「過払い」になっている債権を大阪市の消費者金融「富士クレジット」(大岩秀幸社長=日本貸金業協会理事)に売却していた問題で、あらたに不審な事実が発覚した。
 富士クレ社を相手どって武富士の顧客が起こした過払い金返還請求訴訟で、武富士の時に発生した過払い金を全て富士クレ側が肩代わりする旨の答弁をしていたのだ。
 武富士の過払い金を払っても、富士クレ社には一文の得にもならない。そのことを知りながら過払い債権を購入したとすれば、富士クレ社の経営者は特別背任罪に問われる可能性もある。また、債権を売却した側の武富士も借金を売りつけた道義的責任は免れない。

 問題の裁判は、武富士と取り引きのあった男性が今年一〇月、債権売り渡し先の富士クレ社に対して約一一万三八〇〇円の過払い金返還を求めて東京簡裁に提訴したもの。男性は富士クレ社とは取り引きがなかったが、「五月二五日付で武富士から富士クレに債権が売却された」との通知を受けたため、同社相手に訴訟を起こした。
 過払い金は武富士時代のものだったため「武富士に請求せよ」との反応を男性側は予想していた。ところが一六日の弁論で、次のような和解案(趣旨)を出してきた。
〈過払い金は全額富士クレ社の不当利得として認める。その上で弁済額を六割の七万円に減額する。武富士には今後請求しない〉
 行田豊裁判官も「過払い金を認めているんですね……」と首をかしげるほどの不可解さだった。男性側は和解を拒否し、一二月一〇日に判決が言い渡される。富士クレ社がなぜ武富士の借金を買ったのか、武富士がなぜ売ったのか。謎は深まる一方だ。
 一方、富士クレ社が武富士の顧客に対して次々と貸金請求訴訟を起こし「貸しはがし」を行なっていることもわかった。遠方の当事者欠席のまま、続々と判決が出されている。サービサー法(債権管理回収業に関する特措法)違反の疑いが考慮されることもないまま、東京簡裁はさながら借金取り立ての証文にお墨付きを与える自動販売機の様相を呈している。

引用:武富士の過払いを全額肩代わり? 「富士クレジット」の奇妙な行動
(2010年12月10日 週刊金曜日)

武富士が、「過払い」債権を「富士クレジット」に売却していた問題では、先日、「富士クレジット」が、社員にノルマを課すなどして、徹底的な回収を行なっている事実が明らかになったばかりでした。

本来、債権回収業は、弁護士法やサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)により、法務大臣の許可を得たサービサー(債権管理回収業者)か弁護士しか営むことができません。
しかし、富士クレジットはサービサーの許可を持っていないにも関わらず、回収を行っていたとして、「ヤミ(無許可)回収業者」の疑惑もかけられています。

富士クレジットは、なんのためにこのような回収を行っているのでしょうか。今後の動向が気になるところです。

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武富士の過払い問題 熊本県で無料相談会
武富士に過払い金を請求するには、来年2月末までに更生債権届出書を提出する必要があります。

武富士に借入れのある方の中でも、一部の方たちには、その通知がされないということのようですので、武富士と取引がある方・過去10年以内に取引のあった方は、早めに対処されることをお勧めします。

県青年司法書士会(田島賢治会長)は18日から3回にわたり、経営破綻した消費者金融大手の武富士に関する相談会を開く。無料。
 同会によると、過払い金を請求するには来年2月末までに更生債権届出書を提出する必要がある。武富士は一部を除いて債権者に個別通知はしないとしているため、過払い金があることを知らない借り手が放置される恐れがある。
 武富士の過払い債権者は200万人、債権額2兆円ともいわれている。10月に開催した無料相談会は1日で69件の相談が寄せられた。相談会は今月18日と来年1月15日、2月5日の午前10時~午後4時、いずれも熊本市大江4の県司法書士会館で。また相談電話(096・364・0800)でも受け付ける。

引用:武富士:過払い問題 無料相談会を実施--県青年司法書士会 /熊本
(2010年12月15日 毎日新聞)

武富士では、武富士からの一切の文書送付を断った人などを除く約130万人には、コールセンターへ問い合わせるよう求めるハガキを送付する予定ということです。

しかし、武富士の過払い債権者は約200万人といわれていますので、文書送付などを拒否している約70万人については、放置される可能性があるようです。

また、既に完済しており現在は武富士と取引のない方でも、過払い金返還請求権には、「原則10年」という時効期日が設けられていますので、過払い金を請求できる場合があります。

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会社更生手続き中の武富士のスポンサー選定
12月15日に、会社更生手続き中である武富士の再建を担うスポンサー選定の第一次入札が実施されました。

 会社更生手続き中の武富士は15日、再建を担うスポンサー候補の受け付けを締め切った。国内外の投資ファンドが名乗りを上げており、武富士側は提示された金額や再建計画を精査、年内をメドに数社に絞り、来年3月の最終決定を目指す。

 スポンサー選定をめぐっては、10月末の更生手続き開始決定時点で「国内外の投資ファンドなど約20社」(更生事務を行う管財人の小畑英一弁護士)が名乗りを上げた。だが、経営破綻前に5000億円あった融資残高は、顧客が利息制限法の上限を超えて支払った「過払い利息」の返還などに伴い大幅に減る見込みで、選定作業は難航も予想される。

 一方、過払い利息の返還請求権を債権として届け出るよう促す告知も20日から本格化させる。武富士からの一切の文書送付を断った人などを除く約130万人に、コールセンターへ問い合わせるよう求めるハガキを送付する。また、旧経営陣の責任を調査するため、弁護士らによる経営責任調査委員会を13日付で設置した。来年4月をメドに結論を出す。

引用:武富士:再建のスポンサー締め切り…来春の決定目指す
(2010年12月15日 毎日新聞)

スポンサー候補としては、米投資ファンドのサーベラス・キャピタル・マネジメントやローン・スターなどのほかに、金融業のネオラインキャピタル(旧ライブドアクレジット)などが応札する見込みとのことです。

また、スポンサー選定をするためのフィナンシャル・アドバイザーには、新生銀行の起用が決まっており、今後、スポンサー選定が順調に進むよう、手続きや法的処理などについて助言をしていく予定のようです。

そして、過払い利息の返還請求を届け出るよう促す告知については、書類送付拒否をされた方以外にハガキで送付するようですが、その他、現在テレビコマーシャルでもコールセンターへ問い合わせるよう呼びかけています。

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武富士役員5人を提訴 グレーゾーン撤廃までの経緯
今回、新潟・山形県の男女7人が、武富士の役員相手に、「グレーゾーン金利」を事実上認めないと判断した最高裁判決後も、過払い利息の支払いを求めたと主張し、過払い利息の返還を求める裁判を起こしたということですが、役員相手に返還訴訟が行われるのは、珍しいそうです。

以前まで認められていた「グレーゾーン金利」ですが、「グレーゾーン撤廃」までの経緯とはどうなっているのでしょうか。

武富士役員5人を提訴=過払い利息の返還請求-新潟
(2010年12月21日 時事通信)

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利(10万円未満は年利20%、10万円以上~100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%)と、出資法の上限金利(年利29.2%)の間の金利のことですが、
以前までは、この29.2%の出資法金利自体は、罰則の対象になっていませんでした。
利息制限法の15~20%を超える金利については、当事者の合意があれば29.2%までは認められていたのです。

しかし、2006年1月に、利息制限法を超える利息を無効とする裁判が相次いで3つ行われました。
それ以降、このグレーゾーン金利について見直されるようになり、金融庁は、「9年間の間にグレーゾーンを撤廃する」と表明しました。
しかし、その間は現行のグレーゾーン金利をほぼそのまま維持するという内容でした。

そして最終的には、内閣より議会に提案された法案により、法公布後3年後を目処に、出資法の上限金利を20%に下げると共に貸金業法の上限金利を利息制限法と同一とし、みなし弁済の廃止、日掛金融の特例金利の廃止、総量規制の導入が盛り込まれました。

同法案は、衆参両院で全会一致で可決され、2009年12月19日を目処に引き下げされる見込みで同年12月に法改正が公布され、法令上では2010年6月18日迄に引き下げという決定がなされて、実際に今年6月18日、貸金業法改正が完全施行されたという経緯になっています。

その時行われた、金融庁総務企画局長の私的懇談会「貸金業制度等に関する懇談会」では、利息制限法の上限金利まで引き下げ、それ以上の金利で融資した業者に刑罰が課せられる制度とすることが望ましいとする意見が多かったそうですが、
一方で、グレーゾーン金利を撤廃すると、消費者金融の貸出金利が下がることで融資の際の審査が厳格化し、消費者金融に融資を断られた人がヤミ金に手を出すと主張し、撤廃に反対した意見もあったようです。

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NISグループが31日に貸金業を廃止
日本の消費者金融・事業者金融業を営むNISグループが、この度、貸金業を廃止し、貸金業者の登録を取り下げることを決定しました。

今年9月には、大手消費者金融の武富士が事実上破綻するなど、改正貸金業法などの影響により、貸金業者数が激減しています。

NISグループ(8571.T: 株価, ニュース, レポート)は22日、貸金業を31日に廃止し、貸金業者の登録を取り下げると発表した。これに伴い、新規の貸付契約等を行うことはできなくなる。
 主要取引先の日本振興銀行が9月に経営破綻し、財務基盤は著しく毀損。第2四半期連結会計期末の自己資本は75億5300万円の債務超過となり、貸金業法の定める純資産要件を満たさなくなったことが背景にある。

 純資産額が貸金業法の定める純資産要件を満たす際は、再度、貸金業の登録を申請することも検討するという。

引用:NISグループが31日に貸金業を廃止、業者登録を取り下げ
(2010年12月22日 ロイター)

金融庁が11月に更新した、貸金業関係統計資料集の「貸金業者数の推移等」によると、全国で営業する貸金業者数は、2年前の平成20年10月末時点で7,356件ありましたが、昨年10月末時点では4,752社、現在(平成22年10月末現在)では、2,740社まで減っています。

また、改正貸金業法が完全施行された今年6月前後の貸金業者数を見てみると、

3月末時点で、4,057社
4月末時点で、3,907社
5月末時点で、3,758社
6月末時点で、3,313社
7月末時点で、3,050社
8月末時点で、2,948社
9月末時点で、2,828社
10月末時点で、2,740社

と、やはり改正貸金業法施行前後から急激に減少していることがわかります。

NISグループは今後、みなし貸金業者として、貸付債権の回収などの貸金業務は行うものの、新規貸付契約等を行うことはできなくなりますが、資金の調達が出来次第、再度、貸金業の登録申請を行うことも検討しているということです。

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ファミマクレジットカード、米国で不正利用発覚し一時利用停止
伊藤忠商事やファミリーマートが出資する「ファミマクレジット」は、米国内で「ファミマTカード」が一部不正に利用された可能性があるとして、その疑いのあるカードのクレジットカード機能の利用を一時休止しています。

一部新聞等で報道されております通り、米国内において当社クレジットカードの不正使用の可能性のある取引が発見されました。

これに伴い、不正使用の可能性が疑われる約1,000件のカード会員の皆様及び今後不正使用の恐れが疑われるカード会員の皆様につきましては、誠に申し訳ございませんが、12月24日(金)よりカードのご利用(ショッピング・キャッシング)を休止させていただきました。
不正使用の可能性が疑われる約1,000件のカード会員様には、現在当社より順次ご連絡を取らせていただき、カード再発行のご案内をさせていただいております。

また、不正使用の可能性が疑われる地域が海外であるため、今後の拡大を防ぐため一時的に全カード会員様の海外でのカードのご利用(ショッピング・キャッシング)も休止させていただいております。(これに伴い、日本国内からの海外とのインターネット取引(Amazon.co.jp等)も同様に一時休止となっております。)

引用:当社クレジットカード利用一時停止のお詫び
(2010年12月26日 ファミマクレジット株式会社 お知らせ)

現在、ファミマクレジットが運営するクレジットカードは、「ファミマTカード」と「TSUTAYA Wカード」で、会員数は約190万人といわれています。

そのうちの、会員約1000人のクレジットカード番号が偽造されたり、盗まれた恐れがあるとして、現在ファミマクレジットは、調査を進めています。

不正利用については、米国の実店舗で発生したことがわかっているようですが、現時点では、キャッシングやECサイトでの不正利用は確認されていないそうです。

ファミマクレジットは、一刻も早い事態の究明を目指して対策を進めており、利用再開に向けて力を尽くすとしていますが、カードの利用再開時期は未定ということです。

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武富士 受け取れる返還金は、「すずめの涙」?
昨年9月に経営破綻した武富士の過払い返還金は、数%~10%程度にとどまるとみられています。

武富士の会社更生法の申請に対する不満は根強く、スポンサーが決まっても、その後の事業展開の大きな障害となる懸念はぬぐえない。

 破綻の原因となった利息制限法の上限金利を超えて過去に取りすぎていた利息の返還。武富士は他社よりも高金利で貸し付けていたため、潜在的な返還金は100万~200万人に対し、最大2兆円に上るとみられている。

 「多重債務の破綻者みたいなもので、到底返せるはずがない。そこで一般債権と同列に扱い、大幅カットができる会社更生法の適用を選択した」(関係者)というのが、破綻の真相だ。

 顧客が受け取れる返還金は、「すずめの涙」(消費者金融大手)となるのは確実。昨年破綻したロプロの弁済率が3%にとどまったため、武富士の場合も、数%から10%程度にとどまるとみられている。

引用:【企業攻防・再起なるか】(下)武富士、逆風収まらず 多難なスポンサー選び
(2010年12月31日 産経新聞)

現在武富士では、過払い金を未だ請求していない人たちに対して、テレビコマーシャルや通知をするなど、請求を促す告知を行っていますが、未請求者たちのほとんどは、裁判所に届け出るなど手間がかかる上に、どうせほとんど戻ってこないだろうと請求をあきらめる人が続出するのは確実だと、記事内でも一部の関係者が述べています。

一方、他の消費者金融大手各社は、改正貸金業法の完全施行による貸出縮小で経営が非常に厳しくなった上、武富士の破綻による過払い金返還請求の煽りを受けて、怨嗟の声を上げているということです。

事実、22年9月中間決算の最終赤字は、アコムが438億円、プロミスも33億円に上っており、そこに武富士が破綻したことによって、「返還金を踏み倒されてはかなわない」と、他の消費者金融への過払い金返還請求が急増しています。

日本貸金業協会によると、11月の過払い利息に関する問い合わせは前年同月比4.4倍の470件と過去最高を記録したということです。

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AQUSH、サービス開始1年目のローン申込総額14億円
お金を借りたい個人とお金を貸したい個人をネット間で結びつける融資仲介サービスのソーシャルレンディングAQUSHが、サービス開始から1年で申込総額14億円を超えたことが明らかになりました。

ソーシャルレンディングサービス AQUSH を運営するエクスチェンジコーポレーションは2011年1月5日、2009年12月16日のサービス開始から2010年12月31日までの AQUSH 利用実績を発表した。

発表によると、サービス開始からの1年間で約3,500人が AQUSH にユーザー登録し、ローンの申込総額は14億円を突破した。特に、改正貸金業法の完全施行が行われた2010年6月以降の取引が好調とのことだ。

借り手サイドについては、ローン承認率は20%以下、平均ローン実行額は51万1,059円となっている。ローン利用者の平均年齢は45歳で、AQUSH ローンの主な使途は、「自営資金」「教育関連」「車の購入整備」など明確な目的で利用されているケースが多いが、それ以外にも様々な目的に柔軟に対応している。

また、ローンの平均約定金利は年利9.16%と、消費者金融業界の平均約定金利(2010年10月現在、18.21%)より9.05%低い。

一方投資家サイドについては、投資家の平均年齢は37歳、平均投資額は31万9,834円となっており、平均運用利回り(年利)は7.66%となった。

引用:ソーシャルレンディング AQUSH、サービス開始1年目でローン申込総額14億円を突破
(2011年1月5日 japan.internet.com)

ソーシャルレンディングは、インターネットによって金融の流れを簡素化することによって、お金の借り手とお金の貸し手の距離を一気に縮めることで生まれるコストメリットを個人に還元する仕組みになっています。

そのため、借り手と貸し手の双方にメリットがあります。

改正貸金業法が完全施行された今、とても注目されているサービスですが、現状ローンが承認されるのは5分の1の率のようです。

AQUSHを運営するExCoは、今後も個人投資家にユニークな運用機会を提供しながら、お金を必要とする個人のニーズに的確に応えていくことで、信頼のおける金融コミュニティとして、更なる規模の拡大を目指すと述べています。

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武富士「過払い金請求」迫る権利失効
武富士の過払い金返還手続きの届け出期限が2月28日に迫っています。

 昨年10月に経営破綻した消費者金融大手「武富士」。払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金請求」の債権届出の期限が迫っている。長崎県は所得水準が全国平均より低く、潜在的な権利者が多いとみられる。期限を過ぎると権利を失うため、県弁護士会は17日に無料電話相談を行い早めの手続きを呼び掛ける。

 県弁護士会が昨年11月初旬に武富士問題の無料相談電話を実施したところ、「過払い金があるのか知りたい」「あることは分かっているが本当に払ってもらえるのか」など97件の相談が寄せられた。雇用や女性の権利問題などの無料相談電話が1日10件程度なのに比べ突出して多い。県弁護士会消費者問題特別委員会の野上恭史弁護士は「潜在的な債権者が相当いるのではないか」と話す。

 同会によると、7年程度の取引があれば過払い金が発生している可能性があるという。その場合、武富士から「債権届出書」を取り寄せ必要事項を記入して2月28日までに送り返さなければ権利を失う。

 「ただいま混雑しているため、おつなぎできなくなっております」。武富士のコールセンターに電話するとこんなメッセージが返ってきた。

 過払い金の返還を請求していない借り手は200万人を超すともみられ、武富士には今も問い合わせが相次いでいる。武富士広報宣伝課は「申し出があれば速やかに届出書を送っている」とするが、野上弁護士は「取り寄せに3週間-1カ月程度かかることもあるようだ」と話す。

引用:武富士「過払い金請求」迫る権利失効 17日無料電話相談
(2011年1月17日 西日本新聞)

記事内にもありますが、武富士に過払い金がある場合、武富士から「債権届出書類」を取り寄せて、必要事項を記入し、2月28日までに送り返さなければ権利を失ってしまいます。

現在、武富士に返還手続きの書類を求めても、書類が届くまでに非常に時間がかかっているようです。
そのため期限ギリギリで慌てる事の無い様、早めに行動しておいたほうが良いと思われます。

私どものところへご相談いただいた方の中でも、11月の時点で武富士に「11月中頃には引き直し計算をして債権届出書類を郵送する」と言われたにも関わらず、一向にその時期を過ぎても届かなかった方がいらっしゃいました。
武富士に連絡するも、いついつ頃までには届く。と、何度も送付時期を延期されたそうです。
その後、そのご相談者様の手元には無事書類が届きましたが、武富士側も、対応に追われてしまっているようです。

武富士への借入れがある方、また現在は借入れはなくても、過去10年以内に利用されていた方は、一刻も早く武富士に直接連絡するか、上記のような相談会や私たちのような司法書士事務所や弁護士事務所にご相談されることをおすすめいたします。

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貸金業法改正後 消費者金融の無担保ローンの成約率
日本貸金業協会が発表した、1月の貸金業界の月次統計資料によると、平成22年11月度の消費者向無担保貸付の月間貸付額は、前年同月と比べて51.1%減の2297億円と、大幅に減少していることがわかりました。

その内訳として、消費者金融は、前年同月比51.6%減の537億円、クレジット業態などでは、前年同月比50.9%減の1760億円です。

貸金業界の月次統計資料の公表について(1月公表分)※PDFファイル
(2011年1月17日 日本貸金業協会 ニュースリリース)

また、消費者金融の無担保ローンの成約率(申込をして契約できる率)は、前年同月とほぼ変わらない29.7%にとどまっています。

貸金業法改正前からの、消費者金融の成約率の推移は次の通りです。

2010年4月 26.8%(前年同月比-2.4%)
2010年5月 26.3%(前年同月比-3.2%)
2010年6月 23.8%(前年同月比-5.6%)
2010年7月 24.3%(前年同月比-3.5%)
2010年8月 26.1%(前年同月比-2.5%)
2010年9月 28.9%(前年同月比-1.0%)
2010年10月 29.1%(前年同月比-1.6%)
2010年11月 29.7%(前年同月比-1.7%)

昨年6月に完全施行された貸金業法の改正により、消費者金融などによる貸付が大幅に減少すると予想されていましたが、貸付額は前年と比べて約半分にまで減ってはいるものの、成約率はあまり変わっていないということが、この調査でわかりました。

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オリコと大垣信用金庫が提携 最大300万円までのフリーローン
大手信販会社のオリコが、大垣信用金庫と保証業務で新規提携し、最大300万円までの使い道が自由なフリーローンを、1月24日に開始しました。

オリエントコーポレーション(東京都千代田区、西田宜正社長、以下「オリコ」)は、大垣信用金庫(岐阜県大垣市、西脇史雄理事長)と提携し、同金庫の新商品『だいしんフリーローン「アシスト」』の保証業務を1月24日より開始します。この商品は、最大300万円までの幅広い顧客層をターゲットにしたフリーローンです。

引用:大垣信用金庫と保証業務で新規提携 最大300万円までご利用可能な『だいしんフリーローン「アシスト」』
(2011年1月24日 Orico ニュースリリース)

このフリーローンの商品概要は、次の通りです。

■商品名称
だいしんフリーローン「アシスト」

■利用限度額
10万円以上300万円以下(但し、主婦・パート・アルバイトについては30万円以下)

■ご融資利率
6.0%~14.0%(保証料込)

■ご利用対象者
大垣信用金庫の取扱条件を満たし、且つオリコの保証が受けられる方

■資金使途
自由(但し、事業性資金を除く)

■ご融資期間
7年以内

■お申込方法
店頭・FAX・インターネット


またオリコでは、山陰合同銀行と保証業務で提携した、マイカーローン・教育ローン・教育カードローンも同日にスタートさせています。

株式会社山陰合同銀行と保証業務で提携 ~ マイカーローン・教育ローン・教育カードローンでの取扱い開始 ~
(2011年1月24日 Orico ニュースリリース)

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「私は無罪でございます」 SFCG元会長公判
2年前に経営破綻したSFCGの資産隠し事件で、民事再生法違反と会社法違反などの罪に問われた元会長の初公判が、27日東京地裁で開かれました。

 「私は無罪でございます」。よどみない口調で全面無罪を主張した大島健伸被告は、独創的なアイデアとカリスマ性でSFCGを業界大手に育て上げ、商工ローン界の“帝王”とも呼ばれた。27日の初公判でも、時折、笑みさえ浮かべて健在ぶりをアピールしたが、約5500億円という巨額の負債を前に、高額な金利を支払い続けた多くの債務者は、過払い金返還の見通しすら立っていない。

 「一刻も早く、大切な資金を返してほしい」。怒りをにじませるのは、30代の自営業男性だ。男性は約5年前、知人に「すぐ融資をしてくれるところがある」とSFCGを紹介された。

 会社を訪れた担当者は、「担保も保証人もいりません。明日には100万円用意できます」と説明。外注業者への支払期限が翌日に迫っていた男性にとっては、まさに渡りに船だった。「大手金融機関では考えられない早さで、金利の高さを考える余裕はなかった」と男性は振り返る。

 その後も、「保証人を立てれば追加融資ができる」と担当者に促され、200万円、400万円と借り入れを重ねていった。保証人になってくれた伯父の会社と自宅も、担保に入れた。

 利息分だけは欠かさず返済したが、約2年前、突然、一括返済を求められる。督促の電話や手紙が連日続き、「もう会社はダメだ。伯父にも迷惑をかける」と頭が真っ白になった。結局、SFCGは直後の平成21年2月に破綻(はたん)。しかし今度は、債権を譲渡された日本振興銀行(経営破綻)からの督促に追い立てられる日々となった。

 たまりかねて弁護士に相談したところ、約200万円もの過払い金が発生していたことが判明した。男性は訴訟を起こしているが、返還のめどは立っていない。さらに、係争中は「延滞」扱いとなり、他の金融機関から借り入れができない状況という。

 「適正な価格による譲渡でございます」「不実の登記は行っておりません」と起訴内容を次々と否認した大島被告から、債務者への言葉はなかった。男性は、「大島被告は資産を隠しているともいわれており、少しでもそこから返済してほしい」と力を込めた。

引用:“帝王”健在 「私は無罪でございます」SFCG元会長公判
(2011年1月27日 産経新聞)

商工ローン大手のSFCGは、返済が滞ると連帯保証人から回収するというやり方で、一時急成長をとげましたが、強引な取り立てが問題となっていました。

その後、2006年の過払い金返還訴訟が急増したことと、2008年のリーマンショックの影響を受け、経営破綻しました。

元会長の大島被告は、経営破綻直前に、資産約418億円を関連会社に無償で譲渡して資産を隠したとして、民事再生法違反などの罪に問われていますが、「私は無罪でございます。私は法律に違反するようなことは何一つやっていません」と無罪を主張しています。

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原告団を結成し、武富士役員らを集団提訴へ
弁護士らが1万人規模の原告団を結成して集団訴訟を起こす準備を進めているということです。

 会社更生手続き中の消費者金融大手、武富士の役員経験者らに対し、借り手の過払い金相当額の損害賠償を求める集団訴訟を弁護士らが4月に起こす準備を進めていることが22日、分かった。

 弁護士らでつくる「武富士の責任を追及する全国会議」(代表・新里宏二弁護士)は、過払い金債権者に訴訟への参加を呼び掛けており、1万人規模の原告団を結成する考え。

 訴える相手は吉田純一社長ら社長経験者のほか、武井保雄元会長(故人)の長男の元専務俊樹氏、次男の元副社長健晃氏ら創業者一族とする方針。

 全国会議の事務局長を務める及川智志弁護士は「歴代の幹部らは、武富士に顧客から不当な利息を取らせた上、ずさんな経営で会社を破綻させ、過払い金の返還ができないようにした。不正義を許してはならない」と話している。

引用:武富士役員らを集団提訴へ 過払い金賠償、4月にも
(2011年1月22日 共同通信)

過払い利息をめぐって、武富士の役員個人に対して、このような大規模な訴訟が起こされるのは初めてです。

「武富士の責任を追及する全国会議」では、管財人である小畑氏が、過去に管財人を務めた大手商工ローンのロプロの時と同じように、経営者たちの責任追及を見送る恐れがあるとみています。
そのような事態を防ぐためにも、今回のこの大規模な集団訴訟へと発展しているようです。

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ローンをするときの心構え
全国銀行協会のサイトの「ローンの種類・注意点」の中に、「ローンをするときの心構え」「もしも多重債務者になってしまったら」ということについて、わかりやすく書いてある箇所がありましたのでご紹介させていただきます。

ローンやクレジットのご利用の際には、無理のない返済計画をたて、借り過ぎや使い過ぎに注意するとともに、借金返済には絶対利用しないことが大切。例えば、住宅ローンの場合には、最低でも自己資金(頭金)を2割用意するとともに、毎年のローン返済額は年収の3割程度にとどめておくことが大切です。また、借金返済のために利用するのは返済を後回しにするだけでなく、利息分だけ借金を膨らませていくことになります。
万一、病気やリストラなどで返済が困難な状況になりそうな時は、早めに借りている金融機関に相談するようにしましょう。

■もし多重債務者になってしまったら
このように多数の業者からお金を借り、返済が困難になっている人を「多重債務者」といいます。
「多重債務者」となり、どのように努力をしても返済できない状況になってしまったら、何らかの形で債務を整理する必要があります。

そのためには

●弁護士などを通じて業者と話し合い、返済額や返済方法を決める「任意整理」
●裁判所に調停を申し立て、調停の場で業者と話し合い、返済額や返済方法を決める「民事調停」
●将来の継続的な収入から借入金を返済する計画を立て、その計画を裁判所が認めれば、その計画にしたがって返済をすることによって残りの債務が免除される「民事再生手続き」
●裁判所に対し、債務者が「破産」していることを宣告するように個人が申し立てる「自己破産」。

という4つの方法があります。

引用:ローンの種類・注意点
(全銀協(全国銀行協会))

また、ローンやクレジットを使いすぎて困らないようにするためには、次の点に注意するよう呼びかけています。

●ローンやクレジットは他人からの「借金」で、将来の収入から返済しなくてはならない、ということを認識する。
●いくら借りられるかではなく、いくらなら返せるかを考えて、あらかじめ自分自身の限度額を決める。
●何のために借りるのか、なぜ必要なのかを明確にしてから借りる。
●返済完了までの計画を立ててから利用する。
●借金返済のためには絶対利用しない。
●必ず金利や契約内容を確認してから利用する。
●悪質な業者や商法に注意する。

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ファミマクレジットカード 海外での利用再開
ファミマクレジットでは、昨年12月21日に、約1000人分のカードがアメリカで不正利用された可能性があるとして、12月24日から全カードの海外でのクレジット利用を一時休止していましたが、その原因を特定したとして、1月25日からカードの利用が再開されています。

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素よりファミマTカードに対する格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
さて、アメリカでファミマTカードの不正利用が発生したため、2010年12月24日(金)より全ての会員様の海外でのクレジットのご利用(ショッピング・キャッシング)を休止させていただいておりました。会員の皆様には大変ご不便、ご心配をお掛けいたしましたことを謹んでお詫び申し上げます。

不正利用発生の原因につきましては、クレジットカード番号を類推する手口による犯罪行為であると特定するに至りました。それを受け、今回の事象に対し第三者機関も含めた分析をふまえ、一定のシステム的な対応を施したことで、同様の手口による事象の再発は防止できると判断し、海外でのクレジットのご利用(ショッピング・キャッシング)及び日本国内からの海外とのインターネット取引(Amazon.co.jp等を含む)を1月25日(火)15時より再開させていただきました。

会員の皆様に大変ご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、弊社の対応、取組にご理解のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

引用:ファミマTカード海外クレジットご利用再開のご案内
(2011年1月25日 ファミマクレジット株式会社 お知らせ)

当初、不正利用の可能性のあるカードは約1000名分といわれていましたが、調査の結果、約1400名分のクレジットカード番号が不正に利用された可能性が高いことが判明しました。

また、不正に利用された情報は、クレジットカード番号のみであり、その他の個人情報の流出や悪用された事象は確認されていないということです。

ファミマクレジットでは、今後の対策として、セキュリティの一層の強化に取り組んでいくとともに、心当たりのない請求などあった場合は、同社まで問い合わせるよう呼びかけています。

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消費者金融:苦境続く 過払い利息の返還請求増加で
消費者金融業界大手のアコム・プロミス・アイフルでは、再び過払い利息の返還請求が増加しています。

 消費者金融業界の苦境が続いている。貸付金減少が止まらず、利息制限法の上限金利を超えた「過払い利息」の返還請求は、昨秋の武富士破綻以降、増加。「年度末にかけて返還負担がさらに膨らむ」(業界筋)との見方もあり、アコム、プロミス、アイフルの大手3社を含む各社は一段のリストラなどを迫られかねない状況だ。

 大手3社が9日までに発表した10年4~12月期決算は、個人への貸し付けを年収の3分の1以下に制限する「総量規制」の導入(6月)や貸出金利低下で利息収入が減少。売上高に当たる営業収益が各社とも前年同期比2ケタ減となった。一方で利息返還に備えた引当金負担が収益を圧迫。前年同期比4倍の840億円を繰り入れたアコムは421億円の最終(当期)赤字(前年同期は16億円の黒字)に転落した。

 とりわけ過払い利息返還請求の急増は経営に大きな打撃を及ぼしている。昨年9月に破綻した武富士が未請求者の掘り起こしを進めたことをきっかけに、それまでの減少傾向から一変した。アコムが10月に前月比45%増の1万3800件となったほか、プロミスは11月に20%増、アイフルも12月に45%増と急増。「武富士破綻で(返還請求が波状的に広がる)パンドラの箱が開いた」(大手幹部)状況だ。

引用:消費者金融:苦境続く 過払い利息の返還請求増加で
(2011年2月9日 毎日新聞)

過払い利息の返還請求件数は、2010年に入って減りつつありましたが、破綻した武富士から過払い利息を全額受け取るのが難しくなったため、他からの請求を急ぐ人が増えたようです。

昨年12月の大手消費者金融3社の過払い利息返還請求件数は、3社合計で3万4400件となっています。

その内訳は、各社の開示資料によると、アコムが1万3100件、プロミスが1万2300件、アイフルが9000件。

一方、武富士の過払い利息の請求件数は、最大で200万件を超えると見られていましたが、今年1月末時点では、33万件にとどまっています。
届出の期限が2月末のため、その頃には一旦請求が増える可能性はあるものの、その後は業界全体でも、請求件数は減少していくという、別の見方もあるようです。

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増える貸金業者間での債権移動 露骨な過払い利息逃れ/奈良
一部の貸金業者間で、借り換えや債権の譲渡などを行うことにより、過払い金の返還請求を逃れていると見受けられるケースが多発しています。

 ◇債務者の返還請求困難に

 貸金業者が譲渡や借り換えなどの方法で債権を別の業者に移したために、債務者が「過払い利息」の返還を請求できないケースが増えている。利息制限法の上限を超えて払い過ぎた利息の返還を求める動きが広がっているが、債権が転々と移動したことで責任の所在が不明確になり、譲渡先の業者が返還に応じない例があるという。多重債務問題に取り組む専門家や被害者団体は、利息の返還請求を逃れる手段に使われているとみて警戒を強めている。

 「債権を譲り受けましたので、今後の支払い先は当社に変更になります」。09年5月、県北部の60代の男性宅に聞いたことのない業者から封書が届いた。経営破たんした消費者金融「アエル」に対する借金約250万円がこの業者に移ったことを知らせる「債権譲受通知書」だった。

 「会社名を変えたんかな」。男性は深く考えずに従来通り毎月10万円の返済を続けたが、間もなく苦しくなって司法書士に相談。過去の取引履歴から、約80万円が過払いになっている可能性が判明した。

 男性は業者に返還を請求したが、現在も実現していない。債権譲渡と同時に過払い利息の返還義務も引き継がれるのかどうかは、過去の司法判断にはばらつきがあり、譲渡先の業者に対する訴訟に踏み切れない。自宅に担保権が設定されている男性は「早く外したいのに」と頭を悩ませる。

 多重債務者の被害者団体「奈良若草の会」事務局長で司法書士の川合俊輔さん(33)は4年前、2人の多重債務者から同じ内容の相談を受けた。2人は、大阪市中心部の雑居ビルにある貸金業A社の勧めに従い、同じ建物に入居するB社から融資を受けてA社への借金を完済した。

 人の記憶ではA社と10年以上の取引があり、過払い利息が発生している可能性が大きい。早速取引履歴を確認しようとしたが、完済直後にA社は廃業、経営者には連絡がつかない。B社には「借り換え前の履歴はない」と言われた。

 過払いの証拠をつかめないまま、少なくとも1人は返還請求を断念し、不本意ながらB社に「借金」を返した。川合さんは「二つの業者の経営者は親族同士で、実態は同一業者と推測される。露骨な過払い利息逃れだが、立証は容易ではない」と振り返る。

引用:大和路密着:増える貸金業者間での債権移動 露骨な過払い利息逃れ /奈良
(2011年2月18日 毎日新聞)

記事内では、過払いが発生している債権を、貸金業者間で譲渡して取り立てる行為は弁護士法などに抵触する可能性があると語られていますが、現在のところきちんと取り締まる法はありません。

全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会事務局の鍋谷次長は、「責任追及がより困難な借り換えが増えている。法務省や金融庁がきちんと指導すべきだ」と指摘しています。

いつ債権が譲渡されるとも限りませんので、過払い金が発生している可能性のある方は、早めの対処をおすすめ致します。

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「武富士」過払い金届け出、今月末締め切り
武富士の過払い金返還請求の届け出期限が今月末に迫っています。

 会社更生手続きを進める消費者金融「武富士」から過払い金を取り戻すための債権届出手続き締め切りが28日に迫る中、多重債務者などの支援をしている「高松あすなろの会」(高松市成合町)への相談が急増している。同会では、28日まで(土日は除く、午前10時~午後5時)「武富士『過払金』緊急110番」を開き、相談を呼びかけている。

 同会によると、武富士関係の相談は、昨年12月~今年1月は、月20~30件程度だったが、今月に入り、既に150件を超えた。しかし、該当者は全国に約200万人いるとされ、県内でも約1万人が債権届をしていないとも言われている。

 同社は、28日までに債権届出書の送付を申し込み、手元に書類が届いてから2週間以内に送付すれば、期限内に届け出があった扱いとすることになった。

 同会に相談に来た岡山県の30代男性会社員は、03年9月に、新事業を始める資金として、30万円を借りたところから同社との取引が始まった。3、4年前には、同社から「他の消費者金融からの借り入れをすべて返済し、武富士にまとめると金利が安くなる」と言われて、限度額の100万円まで借りた。

 毎月滞ることなく返済していたが、昨年夏、突然、別の消費者金融から「武富士から債権譲渡を受けた」と連絡を受け、債権譲渡先に返済を続けていた。

 同会のニュースを見て相談したところ、約定では約40万円の借金が残っているのに、利息制限法を基に計算し直すと約36万円もの過払いになっていたことがわかった。男性は、すぐに同社のコールセンターに電話をかけ、債権届出書の送付を求めた。既に、電話がつながりにくい状態となっており、何度も電話をかけ続けたという。

 同会によると、20年以上取引のあった相談者は、兄弟で1000万円を超える過払いがあったという。

引用:ジグザグかがわ:「武富士」過払い金届け出、今月末締め切り 相談が急増 /香川
(2011年2月23日 毎日新聞)

届け出の該当者は全国に約200万人いるとされていますが、1月末時点で武富士に届いている返還請求の数は、約33万人と言われています。
つまり、あと約170万人が債権届をしていないということです。

武富士の書類には、2月末日(必着)とあり、「提出期限内に届出をしない場合、権利を失い弁済を受けられないおそれがありますので、十分ご注意ください。」とあります。

債権届出をしておかないと、過払い金があっても、全く返金を受けられなくなってしまう可能性が大です。

私どもでも、武富士関係のご相談も随時承っております。
武富士と取引のある方、もしくは過去10年以内に取引があった方は、一刻も早く、武富士の相談センターや私どものような専門家へ一度ご相談ください。

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大手消費者金融とメガバンクに武富士破綻のしわ寄せ
昨年9月に武富士が破綻したことから、アコム・プロミス・アイフルへの過払い金の返還請求件数が再び増加し始め、大手消費者金融3社とそれらを傘下に持つメガバンクに大きな負担がかかっています。

業績好調にもかかわらず、メガバンクの視界が晴れない。2010年9月の武富士破綻をきっかけに、消費者金融に対する過払い利息の返還請求件数が再び増加傾向にあるからだ。

グループに大手消費者金融を持つ三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)と三井住友FGは、引当金の積み増しが業績下押し要因になりかねず、年度末にかけてノンバンクの動向を注視している。

■12月の返還請求件数は前月比14%もアップ
3メガバンクの2010年4~12月期の連結純利益は、三菱UFJ5518億円、三井住友5151億円、みずほFGも4220億円と、前年同期の2~3倍と好調だった。3グループとも企業倒産の減少で不良債権処理損失が減ったほか、「債券バブル」を受けて上期の債券売買益が急増したためだ。

ところが、グループに消費者金融を持つ三菱UFJや三井住友の幹部の顔色はさえない。武富士の破綻後、アコム、プロミス、アイフルの大手消費者金融3社への返還請求件数は右肩上がりとなり、2010年12月は前月比14%もアップした。武富士は、過払い利息返還の未請求者に債権者として届け出るよう呼びかけているが、法的処理手続きによって返還額がカットされるのは必至。このため、過去に利用した他の消費者金融に請求を急ぐ人が増えているとみられる。

過払い利息の返還負担に加え、改正貸金業法の完全施行で貸出利息も減少し、三菱UFG系のアコムは2010年4~12月期連結決算の最終損益が421億円の赤字に転落。三井住友系のプロミスは104億円の最終黒字を確保したものの、3割以上の減益を余儀なくされた。

引用:業績好調メガバンクが抱える「爆弾」 傘下の消費者金融に返還請求増加
(2011年2月24日 J-CASTニュース)

消費者金融大手3社の2010年4~12月期連結決算の最終損益で、アイフルにおいては、大規模なリストラを行ったことから96億円の黒字に回復しました。

しかし、大手3社の営業収益と営業貸付金残高については、過払い金の返還や総量規制で貸付の規制が強まったことから、以下のとおり大幅に減少しています。

アコムの営業収益は、前年同期比-10.8%の1894億円。
営業貸付金残高は、前年同期比-16.3%の9513億円。

プロミスの営業収益は、前年同期比-27.6%の1875億円。
営業貸付金残高は、前年同期比-31.0%の9484億円。

アイフルの営業収益は、前年同期比-32.8%の1164億円。
営業貸付金残高は、前年同期比-32.7%の6524億円。

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ニコス、個人向けサービスを強化
三菱UFJニコスは、個人向けサービスを強化するため、親会社である三菱UFJフィナンシャルグループと農林中央金庫から、約1000億円の支援を受けることを正式発表しました。

 クレジットカード最大手、三菱UFJニコスは24日、親会社の三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)と農林中央金庫から、約1000億円の支援を受けると正式発表した。クレジットカード会社をめぐっては、三井住友フィナンシャルグループも、子会社のセディナ(旧オーエムシーカード)の完全子会社化を発表しており、メガバンクによる傘下のノンバンクのてこ入れが本格化する。

 4月1日付で社長に就任する三菱UFJニコスの和田哲哉副社長(56)は記者会見し、「ニーズにいかに応えるかでビジネスチャンスが拡大する」と抱負を述べ、財務体質改善を優先し、JCBとのシステムの共同開発を凍結する方針を明らかにした。

 MUFGによる支援は、企業向け融資が低迷するなかで、個人向けサービスであるクレジットカード事業を強化する狙いがある。ニコスの経営の懸案となっていた過払い利息返還問題に引当金を積み増して一区切りつけることで、新たな経営戦略を描く。

引用:ニコス、個人向けサービスを強化 MUFGによる金融支援正式発表
(2011年2月24日 産経新聞)

和田次期社長は、「(アジアからの観光客増加で)日本のカード市場は拡大していく。引当金も積み増し、いよいよ新しいビジネスができる」と、海外客向けやネット通販などのサービスを強化する考えを述べています。

それに伴い、ニコスは約230人の早期退職者を募るとともに、今後の過払い金返還のリスクを最小限におさえて、過払い金返還の引当金を、従来の700億円から1400億円に積み増しし、営業強化をはかる予定だということです。

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武富士、過払い金返還請求100万人規模に 届け出期限延長も
経営破綻した武富士に対する過払い利息の返還請求件数は、受け付け期限の2月末時点で約80万件。
例外措置として一部届け出期限を延長し、最終的には約100万件、請求総額は1兆円に上る見込みであることがわかりました。

 会社更生手続き中の消費者金融、武富士に対し、過去に払いすぎた利息(過払い金)の返還を求める顧客からの届け出が、最終的に100万人規模に膨らむ見通しとなったことが1日、分かった。

 請求額は、返還原資となる武富士の資産を大きく上回る1兆円程度に膨らむ可能性が高く、顧客が実際に受け取れる金額は債権額から大幅に圧縮される見込みだ。

 武富士は過払い金の支払いなどが負担になり、昨年9月末に経営破綻。過払い金の返還請求期間は昨年11月から今年2月28日までに設定され、期限までに約80万人が届けたとみられる。武富士は2月末までの届け出数を近く発表する予定。

 ただ、28日までに専用の届け出用紙の送付を申し込めば、用紙を入手してから2週間以内なら期限後も受け付けることにしており、例外措置の請求者は20万人程度に達するもようだ。

 請求権のある顧客は約200万人にのぼり、約2兆4000億円分の返済を求められる可能性があったが、実際には半分にとどまる見通しとなった。

引用:武富士、「過払い金」問題 返還請求、100万人規模に
(2011年3月2日 フジサンケイ ビジネスアイ)

武富士に対する過払い利息の返還請求の届け出は、2月28日で締め切られましたが、例外措置として、28日までに届け出用紙を請求していた方はまだ間に合います。

過払い利息の全額が戻ってくる可能性はほとんどありませんが、今回書類を届けなければ、今後は一切返還されません。

お手元に、届出用紙がある方は、できるだけ早くご投函ください。

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過払い金の請求封じ? 顧客に「和解書」送付
武富士から債権譲渡を受けた富士クレジットが、武富士の一部の顧客に対して、「返済しなくていい代わりに武富士などに一切の金銭的請求をしないこと」などの内容の和解書を送付していたことがわかりました。

このことは、過払い金の請求を封じるためという見方が強まっています。

 会社更生手続きを進める消費者金融「武富士」から債権譲渡を受けた「富士クレジット」(大阪市中央区)が、武富士などに一切の金銭的請求をしないことなどを条件とする「和解書」を一部の顧客に送り、署名・押印を求めていることが分かった。顧客の中には「和解したら、(残金の)返済はしなくていい」としか説明されていないケースもあり、多重債務問題に取り組む弁護士は、武富士への過払い金請求を封じる不法行為にあたる可能性があると指摘している。

 過払い金を巡っては、最高裁が06年1月、利息制限法を超す金利は本来支払いの必要がないとする判決を出し、顧客の返還請求が可能になった。過払いになった武富士の顧客は推計で約200万人、過払い額2兆4000億円とされ、過払い金返還請求が経営破綻の一因となった。しかし、過払い金の債権届出手続きの期限は今月末に迫っている。

 富士クレジットが出した和解書は4条からなり、武富士への債権届出を取り下げることなどを求めている。和解書を受け取った香川県の男性(51)は05年7月ごろに50万円を借り、月1万~2万円程度を返済。しかし昨年7月、富士クレジットに債権譲渡がされたとする通知書が武富士から送付され、その後、富士クレジットから残金3万数千円の一括返済を求められた。さらに今年1月、同社から「和解したら返済しなくてもいい」と言われ、和解書が送られてきた。過払い金に関する説明は何もなかったという。

 金融庁は、貸手と借り手の間で債権の有無などを巡って争いがある場合、債権回収などの行為を行うと弁護士法やサービサー法(債権管理回収業特別措置法)に抵触する恐れがあるとしている。

 富士クレジットは毎日新聞の取材に対し、「担当者が電話で顧客と話し、納得を得た上で和解書を送っている。問題ない」としている。

 「武富士の責任を追及する全国会議」事務局長の及川智志弁護士(千葉県弁護士会)は、「過払い債権と知ったうえで処理していれば、サービサー法違反の疑いがある。武富士への請求権まで和解条件にするのもおかしい。監督官庁はきちんと調べて対処すべきだ」と指摘している。

引用:富士クレジット:「和解書」武富士顧客に送り、署名求める
(2011年2月26日 毎日新聞)

弁護士法・サービサー法では、弁護士・弁護士法人、または法務大臣より厳しい法規制のもとで許可を受けたサービサー以外は、法律事件に関しての鑑定・代理・仲裁・和解や、債権の管理・回収などを行うことを一切禁じられています。

富士クレジットは、貸金業者ではありますが、サービサーではありませんので、本来、武富士と顧客間の和解の代理などを行うことはできません。

富士クレジットは、過払い金の請求ができる可能性のある顧客に対して、過払い金のことを一切伏せ、和解書に署名・押印させることによって、過払い金の請求を封じさせようとしている可能性があると見られています。

もしも「和解書」が送付されている方がいらっしゃいましたら、署名をする前に、私どものような司法書士や弁護士など専門家に連絡をし、過払い金が発生していないかを事前にお確かめください。

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武富士が10年分の法人税還付を請求
武富士は、昨年12月に、国に対し、過払い利息による利益に課された法人税の過去10年分の還付を求める請求を行っていたことが明らかになりました。
なお、還付が認められた場合、払い戻された法人税について、武富士は、利用者の過払い利息の返還原資に充てる考えだということです。

 会社更生手続き中の消費者金融会社「武富士」(東京)が、利息制限法の上限金利を超えて顧客から受け取った「過払い利息」による利益に課された法人税について、過去10年分の還付を国税当局に求める更正請求を昨年末に行ったことが4日、分かった。管財人の小畑英一弁護士が同日の記者会見で明らかにした。
 還付が認められれば、同業他社も追随するのは確実とみられる。小畑弁護士は請求額を公表していないが、少なくとも数百億円規模に達しているもよう。小畑氏は会見で「これまでの還付例はなくハードルは高いが、そこに踏み込まないと社会的に納得が得られない」と語った。
 過払い利息は、消費者金融側の受け取りを事実上「無効」と認定した2006年1月の最高裁判決以降、顧客からの返還請求が相次ぎ、武富士破綻の原因にもなった。同社管財人は、過払い利息を顧客に返還している以上、その利益に対して納めた税金も払い戻されるべきだと主張。過払い弁済の原資にしたい考えだ。
 一方、債権者である顧客が過払い利息の返還を求めるための届け出は、期限の2月末までに77万6000人に達したと発表した。期限後でも例外的に届け出が認められる顧客を加えると100万人程度に上り、大半は正式に受理される見込みという。

引用:10年分の法人税還付を請求=過払い利息で得た利益課税分-武富士管財人
(2011年3月4日 時事通信)

武富士に対する過払い利息の支払い請求額は、1兆円を超える可能性もあると見られています。

返還請求の中には、返還金1000万円以上の申請も数千件あるようです。

還付を受けられれば、それだけ利用者への返還額は増えることになりますが、それでもなお、1人当たりの返還額は大幅にカットされる可能性が高いようです。

実際に返還額が判明するのは、武富士の資産状況が確定し、裁判所に更生計画案を提出する7月になる見通しだということです。

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1万人訴訟へ参加を 高松で19日、武富士問題考える集い/香川
武富士の過払い利息返還をめぐる問題で、弁護士や被害者らで結成してつくる「1万人請求訴訟 武富士の責任を追及する集会」が、全国各地で行われています。

◇創業者一族、責任追及
 会社更生手続きを進める消費者金融大手「武富士」の過払い金問題で、「武富士問題を考える集いin高松~武富士取締役責任追及1万人訴訟を成功させよう~」(同実行委、「武富士の責任を追及する全国会議」共催)が19日、高松市林町のサンメッセ香川である。創業者一族など旧経営陣への責任追及訴訟への参加などを呼びかけるのが狙い。

 同社は、会社更生手続きを進めており、利息制限法の上限金利を超えて払いすぎた「過払い金」を取り戻すための債権届け出の手続きを先月末に締め切った。しかし、過去の事例で、弁済された過払い金が約3%しかなかったこともあり、全額が戻る可能性は極めて低いとされている。

 一方で、先月18日には、同社の創業者、故・武井保雄元会長夫妻から海外法人株を贈与された長男俊樹元専務が、贈与税など約1330億円の課税処分取り消しを求めた訴訟で、課税を適法とした2審判決を最高裁が破棄し、処分を取り消し、国が逆転敗訴となった。約400億円の還付加算金などを含めた計約2000億円が元専務側に返還される見通しとなり、過払い金の返還を求めている借り手側の弁護士らが「借り手の救済に充てるべき」などと訴えていた。

引用:1万人訴訟へ参加を 高松で19日、武富士問題考える集い/香川
(2011年3月8日 毎日新聞)

大手消費者金融である武富士が、昨年9月に会社更生法を申請し事実上経営破綻したことは、膨大な過払い金返還から逃れようとしているためとして、弁護士らは、武富士の役員らに対しての責任追及のため、被害者を集めて1万人規模の集団訴訟を計画しています。

実際、過払い金の返還請求に関しては2月末日で締め切っており、全国的に200万人はいると見られている過払い債権者のうち、約半数しか過払い金の返還請求を行っていません。

今回申請していない過払い債権者の中には、自分に過払い金があることや、過払い利息の返還請求ができることを知らないまま請求権を失った方たちも数多くいらっしゃると想定されます。

また、受理されたものでも、実際支払われる過払い利息の返還額は、大幅にカットされる可能性が高く、そのような被害者の方たちを一人でも多く集めて、賠償請求訴訟を起こし、武富士の役員らに損害の賠償責任を負わせようという考えのようです。

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過払い金:プロミス国保税充当返還訴訟 佐世保市が勝訴/長崎
長崎県佐世保市は、昨年11月、国民健康保険税を支払えず滞納していた市民に代わって、プロミスに過払い金約85万円の返還を求める訴訟を起こしていましたが、先日、全面勝訴の判決が言い渡され、過払い金が全額返還される運びとなりました。

 国民健康保険税の滞納分を充当する目的で、佐世保市が消費者金融のプロミス(旧三洋信販、本社・東京)に滞納者が支払っていた「過払い金」の返還を求めた訴訟で佐世保簡裁は15日、市の全面勝訴判決を言い渡した。

 市は昨年11月、国保税約60万円を滞納した市民に代わり、法定金利を超えてプロミスに支払った約85万円の過払い金の返還を求めて提訴。簡裁はプロミスに満額の支払いを命じた。市は滞納分を差し引き市民に返還する。

 また、市は武富士(本社・東京)に対しても市民3人の過払い金計約580万円の返還を求め提訴する方針だったが、同社が会社更生手続きに入ったため債権届け出を提出。破産管財人の判断に委ねられているという。

引用:過払い金:プロミス国保税充当返還訴訟 佐世保市が勝訴/長崎
(2011年3月16日 毎日新聞)

日本貸金行協会が発表した月次統計資料によると、昨年12月に、貸金業者が利用者に対して返還した過払い金の総額は、前年同月比11.7%増の453億円でした。

貸金業の改正が完全施行された昨年6月以降の「月毎の過払い利息返還金」の推移は次のとおりです。

2010年6月 約543億円(前年同月比-1.0%)
2010年7月 約593億円(前年同月比+6.0%)
2010年8月 約561億円(前年同月比-2.9%)
2010年9月 約404億円(前年同月比-22.1%)
2010年10月 約415億円(前年同月比0.0%)
2010年11月 約424億円(前年同月比-6.2%)
2010年12月 約453億円(前年同月比+11.7%)

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被災地域金融機関の閉鎖は約320店舗、9割は平常営業
東日本大震災の影響で一時閉鎖していた金融機関は、約9割近くが平常営業をしているということです。

金融庁は17日午後7時現在の金融機関の状況を公表した。東日本大震災で銀行や信用金庫・信用組合の営業に影響が出ており、閉鎖店舗数は前日比で7店舗増加の約320となった。  東北6県と茨城県に本店のある72金融機関の営業店舗約2700のうち、閉鎖している店舗は1割強に相当する。約9割弱の営業店は平常通り営業しているという。

 甚大な被害を受けた地域にある一部の金融機関が、被災による人員不足を受け、営業が円滑に進められるよう体制を見直ししたことで閉鎖店舗数が増えた。現金自動預け払い機(ATM)は、停電などの影響で依然、相当数が停止している。ただ、閉鎖店舗数における7店舗の増加は純増数で、多くの金融機関では営業店舗数が増えてきているという。

 東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)による計画停電の実施や一部の銀行でのシステム障害が続いているが、日銀ネット、全銀システムなどの決済システムや証券取引所などの市場機能には特段の問題は生じていないという。

引用:被災地域金融機関の閉鎖は約320店舗、9割は平常営業
(2011年3月17日 ロイター)

東日本大震災に被災した東北6県と茨城県に本店を置く金融機関は、約9割が平常営業しているということですが、営業できていない金融機関は、前日より7店舗増加しています。

宮城県など、とくに被害の大きかった地域を中心にした金融機関では、少ない人員でなんとか営業を継続していたようですが、健康状態の悪化を訴える職員が出始めてきたとして、一部集約して営業をしているためだということです。

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プロミスが1年間無利子の「被災者応援貸付」を予定
大手消費者金融会社のプロミスが、東日本大震災の被災者向けに、上限10万円を1年間無利子で融資することを発表しました。

プロミス株式会社(以下、「当社」)は、今般の東北地方太平洋沖地震における被災者の皆様の生活支援に少しでもお役立ていただくため、被災者の方に対する震災対応につきまして、下記の通りお知らせいたします。

被災地の皆様の一日も早い生活基盤の安定、被災地の復旧を心よりお祈り申し上げます。
      記

1.取引中のお客様への対応について
当社では、被災されたお客様に対し、個々の状況等を踏まえながら、返済期日の延長や元金・利息の減免等、柔軟に返済に関するご相談を承ることとしております。
また、提携ATMの利用手数料におきましても、無料化いたしました。

<ご相談先(プロミスコール)>
TEL : 0120-24-0365
受付時間 9:00~18:00 (ただし、1月1日を除く)

2.被災者の皆様へのご融資について
当社では、既に当社での借り入れがあるお客様のみならず、新たに当社をご利用いただく方に対しましても、震災に対応した融資(以下、「被災者応援貸付」)を開始いたします。
本融資は、被災地の一日も早い復旧に向けて、「事態が収まり、被災者が生活再建できるまでの一定期間において、無利子での支援をおこなうこと」を前提とした上で、貸金業法の趣旨を踏まえ、被災者の皆様の生活不安軽減を目的として実施いたします。

引用:東北地方太平洋沖地震における被災者の皆様への対応に関するお知らせ
(平成23年3月24日 プロミス株式会社 ニュースリリース)

「被災者応援貸付」の特徴としては、次のとおりです。

・限度額は、10万円

・利息は、貸付後1年間無利息
なお、1年後の無利息期間が終了した後も、年利7.9%の低金利で貸し付けを続けるということです。

・融資の対象は、国が定めた罹災地域に該当する被災者

・担保および保証は、必要なし

・貸付開始日は、4月1日予定

・契約に際しては、融資希望者の方との十分なご相談の上で行われます。
ただし、総量規制を超えている、本人確認が出来ない、関係法令において融資の出来ない方の場合は、断られる可能性もあるようです。

・受付先は、当面、契約拠点を当社の対面拠点である仙台市の「お客様サービスプラザ」のみ

 <仙台お客様サービスプラザ>
仙台市青葉区中央3-6-7 東日本建物仙台駅前ビル1・2F
TEL : 022-268-6444

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消費者金融株が軒並み安、過払い金返還請求件数が前年比4割増に
2月の過払い金返還請求件数が、前年と比べて4割も増加しました。

そのことを受けて、消費者金融の株価が暴落しています。

 消費者金融株が軒並み安。一部で2月の過払い金の返還請求件数が3社合計で前年同月比4割増の4万7000件強と過去最高になったと伝えられたことを嫌気している。2月は経営破綻した武富士への利息返還の受付期限と重なり、同業大手への請求も同時に膨らんだとしている。
 特にプロミス <8574> の下げがきつく、前日比8%超下落に東証1部の下落率10位以内に顔を出している。

引用:消費者金融株が軒並み安、過払い金返還請求件数が前年比4割増に
(2011年3月24日 サーチナ)

2月の大手消費者金融3社への過払い金返還請求件数は、プロミスが約1万4000件、アコムとアイフルがそれぞれ1万6000件強でした。

アコムでは、前年同月より45%近く増加し、過去最高だった2009年3月と並ぶ水準となったようです。

消費者金融各社への過払い金返還請求件数が2月に急増した要因としては、経営破綻した武富士への利息返還の受付期限が2月末だったため、期限間際に申請が殺到し、同時に同業他社への返還請求も行われたためだとされています。

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オリコ、被災者対象に無担保の低利融資、最大300万円
大手クレジットカード会社のオリエントコーポレーションが、震災の被災者向けに、限度額300万円程度の無担保の低金利融資をスタートさせることを発表しました。

 クレジットカード大手のオリエントコーポレーション(オリコ)は30日、東日本大震災の被災者を対象に無担保の低利融資を4月にも始めることを明らかにした。損壊した自宅の再建などで、まとまった資金が必要となるケースを想定しており、限度額は300万円程度とする見込み。当面の生活資金に充てるための少額融資も検討中で、オリコは「できる限りの支援をしたい」としている。

 オリコが始めるのは「災害復旧ローン」(仮称)で、使途は自由。自宅の修理・改築をはじめ、テレビやエアコンといった家電製品の買い替えでの利用などを想定している。被災者支援の低利融資に乗り出すのは、大手カード会社では初めて。

 返済は毎月払いで、期間は最長7年程度とする。利用者が希望すれば、支払い開始の繰り延べにも対応するという。金利は「かなり低く設定したい」としており、10%未満に設定する方向で調整している。

 さらに、少額の生活資金を無担保で融資する「緊急支援ローン」(仮称)の導入も検討中。貸し付けの上限は50万円程度とし、返済は毎月払いの最長3年程度とする。金利は通常より低く「年数%に設定したい」としている。

 申し込みは、いずれのローンも店舗に足を運ばなくても済むようにする。融資を受けたい人は、取り寄せた申込書と本人確認書類のコピーなどを郵送。オリコは審査の上で、融資金を金融機関の口座に振り込む。車などを失い、移動が不便な被災者の使い勝手に配慮した。

引用:オリコ、被災者対象に無担保の低利融資 業界初、4月にも開始
(2011年3月31日 フジサンケイ ビジネスアイ)

先日、大手消費者金融のプロミスが、震災の被災者向けに、限度額10万円の無利息・無担保融資を4月1日からスタートさせることを発表しましたが、大手カード会社が被災者支援の低利融資に着手するのは初めてということです。

ほかでは、イオングループが4月1日から、被災地に住むクレジットカード「イオンカード」の会員を対象に、10万円まで無利子で融資する「緊急特別ローン」を始める予定ということです。

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東邦銀行の被災者支援策
東邦銀行頭取は、東日本大震災や原発事故で被災した企業や個人に対して、リスク覚悟で全力で支援することを発表しました。

 東邦銀行の北村清士頭取は30日、福島市内の本店でインタビューに応じた。東日本大震災や東京電力福島第1原発の事故で影響を受けた企業などへの資金援助について、「ある程度のリスクは覚悟している」と強調。政府系金融機関や自治体などと連携し、全力で取り組む考えを示した。

 北村頭取は、打撃を受けた取引先の経営状態について「そのまま融資の判断に反映させると問題が起きる」と指摘。基準を緩めるなどの新たな措置を国に要望する方針だ。東邦銀は震災後、住宅ローンや自動車ローンなど個人向け貸し出し約550件に関し、返済の一時停止を容認するなどの支援策を実施している。

引用:被災者支援へ全力=「リスク覚悟」―東邦銀頭取
(2011年3月30日 朝日新聞)

東邦銀行では上記の支援策のほか、3月16日から災害復旧のための緊急融資も行っており、詳細は以下のとおりです。

■法人・個人事業主向け

・商品名:災害復旧緊急融資

・ご融資対象者:東北地方・太平洋沖地震による被害を被った法人・個人事業主のお客さま
※原則、罹災(被災)証明書の提出が必要

・お使いみち:事業に必要な資金

・ご融資金額:最大5千万円以内

・ご融資期間:最長5年以内

・ご融資利率:当行所定の特別金利(変動金利)
※詳しくは専用受付窓口へ

・ご返済方法:現金均等返済、1年据置可能

※上記の条件に合致しない場合も、個別相談に応じているようです。

・受付窓口:ビジネスローンプラザ
フリーダイヤル:0120-1047-17
受付時間:平日 午前9時~午後5時

■個人のお客さま向け

・商品名:東邦・災害復旧ローン(今回新設)

・ご融資対象:東北地方・太平洋沖地震による影響を受けたお客さま
※罹災(被災)証明書の提出は不要

・資金使途:医療費、住宅修復資金、お車の購入、生活資金等、罹災により必要となるあらゆる資金へご利用いただけます。

・ご融資金額:最大500万円以内

・ご融資期間:最長10年以内

・ご融資利率:当行所定の特別金利(固定金利)

・ご返済方法:元利金等返済。
※ボーナスによる6ヵ月毎の増額返済も併用可能です。

・保証人・担保:不要

・受付窓口:ローンセンター・ローンプラザ
フリーダイヤル:0120-608-104
受付時間:平日土日 午前10時~午後4時

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ニコニコクレジットの丸和商事破綻
「ニコニコクレジット」の名称で貸金業を営む「丸和商事」が、4月8日に民事再生法の申立をしたことを受け、9日に静岡県の司法書士会で開催された無料相談センターでは、多くの相談が寄せられたということです。

 県内を中心に「ニコニコクレジット」の名称で個人向け融資を行っている消費者金融「丸和商事」が、東京地裁に民事再生法の適用を申請し受理されたことを受け、県司法書士会は9日、静岡市駿河区稲川の県司法書士会館に対策本部を設置し、電話による無料の相談センターを開設した。

 同日の緊急電話相談会は、午前10時の相談受け付け開始から電話が鳴り、午後3時までに約60件の相談が寄せられたという。

 当分の間、利用者の混乱や不安を解消するため、今後の支払い方法や過払い金の取り扱いなどについて、無料で相談を受ける。時間は午前9時から午後9時までで、土・日曜も受け付ける。

 同会の早川清人会長は「顧客がさらなる多重債務被害に陥ったり、混乱しないよう、総力を挙げて対応する」との声明を発表した。

引用:丸和商事破綻:県司法書士会の相談センターに、問い合わせ相次ぐ/静岡
(2011年4月10日 毎日新聞)

今回破綻した「丸和商事株式会社」は、「ニコニコクレジット」の名称で、静岡県を拠点に、愛知・山梨・神奈川など東海・関東地方を中心に事業を展開していました。

丸和商事は、改正貸金業法の施行にともなう過払金返還請求の増加により業績が悪化。
昨年5月には無人店舗をすべて閉鎖し、リストラや有人店舗の縮小なども行っていましたが、営業貸付債権の減少にともなう利息収入の減少や、さらなる過払い金返還請求の増加により、自力での再建を諦めて今回の措置に至ったようです。

2010年3月末の融資残高は約287億円、顧客数は10万人弱、負債金額は約336億円でした。

ニコニコクレジットでは、利用者からの問い合わせ専用フリーダイヤルを設定しています。
電話番号:0120-256-925
受付時間 月~金(祝祭日を除く)9:00~18:00

もしも、ニコニコクレジットを利用されている方で不安や点やご質問等がありましたら、上記や私たちにご相談ください。

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富士クレジットを告発 サービサー法違反
昨年9月に破綻した大手消費者金融「武富士」から、債権(顧客)の譲渡を受けていた「富士クレジット」が、無登録で債権回収を行っていたということで、今回告訴されました。

 会社更生手続き中の消費者金融「武富士」から債権譲渡を受けた「富士クレジット」(大阪市中央区)が、無登録で債権回収にあたったのは違法として、岡山県倉敷市の男性(32)らが8日、サービサー法(債権管理回収業特別措置法)違反などの罪で、富士クレジットと同社社長に対する告発状を大阪地検に郵送した。

 告発状などによると、同社は昨年5月、武富士から約2万5千件の債権を譲り受けた。男性は返済額が過払い状態にもかかわらず、昨年夏から今年2月まで月約3万円を支払い続けたり、何度も支払いの督促を受けたりした。男性らは富士クレジットが法相の許可を受けず、違法に債権を回収したと主張。富士クレジットは「告発状をみていないのでコメントは控えたい」としている。

引用:富士クレジットを告発 サービサー法違反
(2011年4月8日 産経新聞)

債権を回収できるのは、法務大臣の許可を得たサービサー(債権管理回収業者)または弁護士のみになります。

今回、富士クレジットは、サービサーの許可を持っていないにも関わらず不当な債権回収を行っていました。

もしも、以前に武富士で利用されていた方で、富士クレジットから督促を受けていたり、過払い状態にも関わらず返済を続けている方などがいらっしゃいましたら、一度私たちにご相談ください。

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ニコニコクレジット 民事再生手続き開始決定
先日、ニコニコクレジットで有名な「丸和商事」の民事再生手続きが開始決定されました。
それに伴い、過払い金の返還額に大きな影響が出ると予想されます。

 東京地裁に民事再生法の適用を申請した消費者金融「丸和商事」(掛川市、藤沢勝社長)は14日、同地裁から再生手続き開始決定を受けたと発表した。

 今後については、過去に取引が終了した顧客も含め、すべての顧客の利息引き直し計算を行い、利息の返還が必要な顧客に対し、5月末ごろまでに「債権届け出書」を郵送。6月30日までに再生債権を同地裁に届け出た後、8月19日までに再生計画案を提出するという。

 同社は、県内など東海地方を中心に「ニコニコクレジット」の名称で個人向け融資を行っていたが、平成18年末の改正貸金業法の成立などを機に、過払い金の返還請求が増加し財務状態を圧迫し始めたことなどで、破綻に追い込まれた。負債総額は336億円。

引用:破綻した丸和商事の再生手続き開始が決定 静岡
(2011年4月15日 産経新聞)

今回、事実上の倒産となった「丸和商事」で過払い金がある方たちには、昨年倒産した「武富士」と同じように、全額過払い金が戻ってくることはなくなってしまいました。

今のところ、具体的にどのくらい戻ってくるかはわかりませんが、かなりの少額になってしまう可能性が高いです。

ニコニコクレジットに利用のある方、もしくは過去に利用のあった方は、一度私どものような専門家にて無料相談を行い、過払い金が発生しているかの確認をされることをおすすめいたします。

また、ほかの貸金業者も今後いつどうなってしまうかわかりませんので、ニコニコクレジットに限らず、過払い金の返還請求を考えてらっしゃる方は早めに一度ご相談ください。

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ニコニコクレジット 過払い金がある方はお早めに
先日、ニコニコクレジットの丸和商事が民事再生法を申請し、手続きが進められていますが、ニコニコクレジットに過払い金がある方で自宅に郵送物を送られては困る方は、郵送物が届く前に早めに対処してください。

 「ニコニコクレジット」の名称で営んできた消費者金融「丸和商事」(掛川市)が東京地裁で民事再生手続きを進めている問題で、県弁護士会は18日、県内の有志約90人で対策弁護団を結成し、過払い金がある債権者らの相談に応じることにした。債権の届け出を代行し後の再生計画をめぐって会社と交渉する予定。原則として後日支払われる配当額の1割の報酬を受け取ることにしている。

 弁護団長の鶴岡寿治弁護士によると、利息の過払いがあった利用者には5月末までに、債権届け出の書類が送られる。その後、同社側は8月までに、東京地裁に再生計画案を提出する見通し。

 書類は4月下旬までに弁護士に委任するなどしないと、自宅に送られるという。鶴岡弁護士は「過去の取引を家族に知られたくない人は早めに相談してほしい」と呼びかけている。

 同弁護団は20日、21日の午後4~7時、県弁護士会浜松支部(053・452・0151)で相談を受け付ける「緊急110番」を実施する。

引用:丸和商事破綻:対策弁護団結成、債権者の相談に--県弁護士会 /静岡
(2011年4月19日 毎日新聞)

記事内で言うように、ニコニコクレジットに過払い金のあった利用者には、5月末までに債権届け出の書類が自宅に送られる予定のようです。

ご家族に、借金があることを内緒にされている方や、ニコニコクレジットの利用履歴がご家族の目に触れては困るという方は、書類が送られる前に手を打たなければなりません。

ニコニコクレジットを利用されていた方で、過払い金が発生しているもしくは発生している可能性のある方は、一刻も早く、丸和商事に直接連絡するか上記や私たちのような専門家に一度ご連絡ください。

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震災で亡くなった方や行方不明の方の口座照会窓口を開設 全銀協
全国銀行協会は、東日本大震災で亡くなったり、行方不明になった方の預金口座の有無に関して、28日から国内に本支店を有する全ての銀行にて一括して照会できる相談窓口を設置することを発表しました。

なお、信用金庫・信用組合においては、現在、5月以降の参加に向け、検討を行っているということです。

 この度の東日本大震災においては、東北地方を中心として広い範囲で大きな被害が生じており、お亡くなりになられた方々に対して衷心よりお悔やみを申しあげますとともに、被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申しあげます。
 今般、今回の震災によりお亡くなりになられたお客さまや行方不明になられたお客さまの預金口座について、その取引金融機関がわからないためにお困りのご遺族やご親族からの要望を踏まえ、そのようなご遺族・ご親族が、当該預金者の口座の有無を一括して照会できる窓口を4月28日(木)から設けることとしましたのでお知らせいたします。

    記

1.相談窓口

被災者預金口座照会センター(仮称)
[電話番号]0120-751557(フリーダイヤル)
[受付時間] 月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前9時~午後5時

引用:東日本大震災に係る被災者預金口座照会制度の創設について
(2011年4月26日 一般社団法人全国銀行協会 全銀協ニュース)

照会に当たっての留意事項は、次のとおりです。

A.本センターをご利用いただける方は、東日本大震災によってお亡くなりになった方のご遺族、もしくは行方不明の状態にある方のご親族の方に限らせていただきます。
B.ご照会にあたってご提供いただいた照会者および預金者の個人情報につきましては、お取引の有無を確認するため、本制度に参加する照会対象となった金融機関に提供されます。
C.お取引が確認できた場合には、ご照会いただいてから10営業日を目途に、取引のある金融機関からご連絡いたしますが、お取引が確認できない場合には、ご連絡できませんのであらかじめご了承ください。
D.電話回線の状況やご照会の集中などの影響で、該当口座がある場合のご連絡が、想定日数よりもかかる場合があります。
E.該当する預金者の口座がある場合でも、ただちに当該金融機関において預金の払戻しを受けられるということではなく、預金の払戻しにあたっては、各金融機関所定の手続が必要となります。
F.センターへのご照会後、該当する可能性のある金融機関から、直接、追加的な情報をお尋ねする場合があります。
G.ご提供いただく情報の内容等によっては、照会をお受けできない場合があります。

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プロミスが被災者向けの応援融資に関する契約拠点を追加
大手消費者金融のプロミスは、4月1日から被災者向けに、「上限10万円 1年間無利子の被災者応援融資」をスタートしていました。

当初、その受付は、仙台市のお客様サービスプラザのみで行っていましたが、4月25日から、契約拠点を関東や関西を含めた全国11箇所に増やしたことを発表しました。

この度の東日本大震災により被害を受けられた方々ならびに関係の方々には、心よりお見舞い申し上げます。被災地の皆様の一日も早い生活基盤の安定、被災された地域の復興をお祈り申し上げます。
プロミス株式会社(以下、当社)は、今般の東日本大震災における被災者の皆様の生活支援に少しでもお役立ていただくため、「応援融資」の契約拠点を追加いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

    記

1.「応援融資」の契約拠点追加について

当社では、被災者の皆様の生活不安軽減を目的として「応援融資」をおこなうことを、平成23年3月24日付の「東北地方太平洋沖地震における被災者の皆様への対応に関するお知らせ」にて公表いたしましたが、「応援融資」に対するお客様のニーズに誠実にお応えするために、契約拠点を追加いたしました。
契約に際しては、お客様に対し、十分なご相談の上での契約をおこなうため、当社の対面拠点である以下の「お客様サービスプラザ」にて受け付けをいたします。

引用:応援融資に関する契約拠点追加のお知らせ
(2011年4月25日 プロミス株式会社 ニュースリリース)

応援融資の特徴は、次のとおりです。

・限度額は、10万円

・利息は、貸付後1年間無利息
無利息期間終了後より、年利7.9%の低金利商品に切り替わります。

・融資対象は、国が定めた罹災地域に該当する等、この度の地震による被災を受けられたとプロミスが判断した方

・担保および保証は必要なし

本融資は、被災地の一日も早い復旧に向けて、「事態が収まり、被災者が生活再建できるまでの一定期間において、無利子での支援をおこなうこと」を前提とした上で、貸金業法の趣旨を踏まえ、被災者の皆様の生活不安軽減を目的として実施しています。

つきましては、貸金業法に定められている「総量規制」を超えている方、本人確認ができない方、関係法令において融資のできないお客様等につきましては、お申込みを頂きましてもお断りさせていただく場合がございます。

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武富士の過払い金利は総額1兆3816億円
会社更生手続き中の武富士の、過払い金の総返還額が1兆3816億円と判明しました。

 会社更生手続き中の消費者金融、武富士の管財人を務める小畑英一弁護士は6日会見し、利用者が過去に支払い過ぎた利息の返還を求める届け出が、90万7787件、1兆3816億円に上ったと発表した。訴訟案件などの未確定分を除き、返還請求額がほぼ確定した。7月15日までに提出する更生計画で弁済率を確定させる予定だが、1人当たりの返還額は大幅にカットされる可能性が高い。

 請求は、武富士の再建支援のスポンサーに決まった韓国の消費者金融大手、A&Pファイナンシャルから支払われる買収費用や、武富士が保有する資産の売却益などで支払う。09年11月に経営破綻した商工ローン大手のロプロ(旧・日栄)の弁済率は約3%にとどまった。【井出晋平】

引用:武富士:過払い金利は1兆3816億円 管財人会見で発表
(2011年5月6日 毎日新聞)

記事中にもありますように、今回判明したこの1兆3816億円という過払金ですが、満額が支払われることはありません。
ロプロ(旧・日栄)の弁済率を参考にすると3%、414億円ほどしか返還されないことになります。

逆に言えば、1兆3400億円もの過払い金が消えてしまうことになります。

消費者金融各社の体力が落ちてきていると叫ばれて久しいですが、過払い金返還請求は、実際的に「早い者勝ち」であると言えます。
かなりの額の過払金を計算できる方でも、請求先の経営状態によっては返還額が大幅に削られてしまったり、今回の武富士のケースのように、ほぼ消失してしまう事例が今後さらに増えていくと考えられます。

過去に借入歴がある方、現在も返済に苦しんでいる方、少しでも請求できる心あたりがある方は、どうぞ早めの行動をおすすめします。

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アイフルが3期ぶり黒字へ
大手消費者金融のアイフルは、今期、3期ぶりに黒字確保ができたことを発表しました。

 アイフルが11日発表した2011年3月期の連結決算は、純損失が319億3500万円(前期は2951億4100万円)となった。武富士破綻を機に過払い利息の返還請求が膨らみ、引当金への繰り入れ負担が重くのし掛かった。ただ、12年3月期は取り崩しで対応する方針で、3期ぶりの黒字確保を見込む。予想額は東日本大震災による経済の不透明感もあり、「未定」とした。

引用:アイフル、11年3月期は純損失319億円=今期は3期ぶり黒字確保へ
(2011年5月11日 時事通信)

アイフルの2月の過払い利息の返還請求件数は、武富士破綻の影響を受け、1万6700件と前年同月比の77.7%増にも及び、単月で過去最高を記録しました。

3月も引き続き高い水準で推移しており、実際の過払い利息の返還金の支払いも増加していましたが、今期は3期ぶりに黒字確保を見込んでいるようです。

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富士クレジットの処分求め、被害者連が財務局へ提出
「武富士」から債権譲渡を受けた「富士クレジット」は、武富士などに一切の金銭的請求をしないことなどを条件とする「和解書」を一部の顧客に送り、署名・押印を求めていることなどで問題視されていましたが、今回、「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」などが、行政処分を求めて、財務局に要望書を提出しました。

 消費者金融「武富士」から譲渡された債権を回収している貸金業者「富士クレジット」(大阪市中央区)を貸金業法に基づき行政処分するよう、「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」などがこのほど、近畿財務局に要望書を提出した。

 提出したのは、協議会と加盟する、高松あすなろの会、高知うろこの会、松山たちばなの会、藍の会(徳島)、いちょうの会(大阪)、あざみの会(和歌山)、平安の会(京都)、尼崎あすひらく会(兵庫)、奈良若草の会、びわ湖あおぞらの会(滋賀)、太陽の会(東京)の11都府県の支援団体。

 要望書では、譲渡債権の管理回収業務は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければできないなどと指摘。富士クレジットはサービサー法(債権管理回収業特別措置法)などの趣旨に反し、過払い状態の客に義務のない金を支払わせているとしている。

 同社を巡っては、支援団体の一つ「高松あすなろの会」の鍋谷健一事務局長らが先月、同社が昨年5月~今年2月に法定金利を超す支払いを債務者である岡山県倉敷市や高松市の男性に求めたのは違法だなどとして、サービサー法違反容疑などで、大阪地検に告発している。

 同財務局は「告発の状況も見ながら、事実関係を確認し、必要な対応を取りたい」としている。

 一方、同社は「要望書を見ていないので、コメントできない」としている。

 協議会の山地秀樹会長は「債権譲渡する側、される側に問題があり、債務者は被害者でしかない。現在進行形の事案であり、監督官庁には、早急かつ厳正に対処していただきたい」。

引用:要望書:貸金業者・富士クレジットの処分求め、被害者連が財務局へ提出/高知
(2011年5月7日 毎日新聞)

富士クレジットが出した和解書は、武富士への債権届出を取り下げることなどを求めていたものでした。

和解書を受け取った香川県のある男性(51)は、2005年7月ごろに武富士から50万円を借り、月1万~2万円程度を返済していました。
しかし昨年7月、富士クレジットに債権譲渡がされたとする通知書が武富士から送付され、その後、富士クレジットから残金3万数千円の一括返済を求められました。
さらに今年1月、同社から「和解したら返済しなくてもいい」と言われ、和解書が送られてきましたが、過払い金に関する説明は一切なかったということです。

富士クレジットは、2月の毎日新聞の取材に対し、「担当者が電話で顧客と話し、納得を得た上で和解書を送っている。問題ない」とコメントをしていましたが、きちんと事実関係を調べた上で、適切な対処をしていただきたいと願います。

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消費者金融大手3社が最終赤字
大手消費者金融会社であるアコム・プロミス・アイフルの2011年3月期連結決算では、3社とも最終赤字であることが発表されました。

 消費者金融大手3社の11年3月期連結決算が13日、出そろった。改正貸金業法施行で昨年6月に貸し付けの「総量規制」が導入された影響で、売上高にあたる営業収益が減少。一方で、借り手が払いすぎた利息(過払い利息)の返還請求が急増したため、全社が最終(当期)赤字となった。アコム、アイフルは2期連続の最終赤字。

 返還請求件数は、2月時点でアコムが前年同月比約45%増の1万6500件、アイフルが同約78%増の1万6700件と大幅に増加。各社とも12年3月期も総量規制の影響が続くと見ており、プロミス、アコムは引き続き減収を見込む。ただ、返還請求は「減少傾向を示している」(久保健・プロミス社長)といい、負担減で黒字転換する見通し。

引用:決算:消費者金融大手3社が最終赤字
(2011年5月13日 毎日新聞)

記事内にもありますが、3社は、総量規制の影響のほか、元大手消費者金融の武富士倒産の余波を受けて、2月には相当数の過払い返還請求件数となっていましたが、2012年3月期には、黒字転換を見込んでいるようです。

しかし、明日どうなるかわからないのが現状です。

武富士のように倒産してしまっては、過払い金はほとんど戻ってきません。

過払い金返還請求は、早い者勝ちと言っても過言ではありませんので、もしも、過去に消費者金融などで5年以上借入れをされていた方は、一度過払い金があるかだけでも確認してみてください。

私どもでは、無料で過払い金の引き直し計算を承っています。

そのほか、過払い金についてや借金について、ご質問やご相談などどんなことでも結構ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

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セブン銀行が移動型ATMサービスを開始
セブン&アイホールディングスの金融系子会社であるセブン銀行は、被災地の生活支援として、移動型のATMサービスを開始しました。

5月21日(土)より順次、宮城県塩釜市、石巻市、南三陸町、気仙沼市等で合計3台実施

 株式会社セブン銀行(以下セブン銀行、東京都千代田区、代表取締役社長 二子石 謙輔)は、「東日本大震災」の被災地の生活支援として、当初で初めての取り組みとなる移動型のATMサービスを2011年5月21日(土)より順次、宮城県の塩釜市、石巻市、南三陸町、気仙沼市等で開始します。
 今回の取り組みは、セブン-イレブンの移動販売車と連携します。セブン-イレブン・ジャパンでは被災により営業再開に相応の時間を要する店舗について、移動販売車を用意して地域の買い物拠点ニーズに応えています。ATMサービスについても「近くて便利」を実現すべく、移動ATM車を用意し、セブン-イレブンと一体となってサービス面から被災地の生活支援に取り組んでいきます。

引用:被災地の生活支援として移動型ATMサービス開始
(2011年5月20日 セブン銀行 ニュースリリース)

移動型ATMサービスの概要は次のとおりです。

■開始日:2011年5月21日(土)より順次開始

■営業時間:原則、セブン-イレブン移動販売車の営業時間と同じ

■営業場所:原則、セブン-イレブン移動販売車と連携
・宮城県塩釜市、石巻市内
・宮城県気仙沼市内
・宮城県南三陸町内
※移動ATM車に限りがあります(最大3台)ので、日毎にサービスする店舗が変わるイメージ
※営業場所については、あくまでも予定ですので、変更になる場合もあり

利用できるカードは、セブン銀行が提携している銀行(ゆうちょ銀行含む)、信用金庫、信用組合、労働金庫、JAバンク、JFマリンバンク、商工組合中央金庫、証券会社、生命保険会社、クレジットカード会社および消費者金融会社等567社のキャッシュカード、クレジットカード。
一方、利用ができないのは、海外で発行されたキャッシュカード、クレジットカードと『nanaco(ナナコ)』カードのチャージ、残高照会ということです。

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県と信用生協が協定を締結/青森
先日、青森県は消費者信用生活協同組合と協定を締結して、多重債務者支援を行うことを発表しました。

 県と消費者信用生活協同組合(本部・盛岡市)はこのほど、県庁で多重債務者支援の協定を締結した。相談者に貸し出す生活資金の原資となる預託金を、県と市町村が折半して負担することが柱。信用生協は6月にも青森市内に相談センターを新設し、県内全域で支援業務を始める。

 信用生協は10年6月、八戸市に県内初の相談センターを開設。相談や貸し付け業務に当たってきた。対象地域以外からの相談にも対応するため地域拡大を検討し、県に協力を求めていた。今後、青森と八戸の両センターに加え、弘前、五所川原、十和田、むつの各市で移動相談も始める。

 信用生協の矢神章男理事長は「自治体との連携を強化し、相談体制に万全を期したい」。三村申吾知事は「県内は広いので市町村と連携してバックアップしたい」と述べた。

引用:多重債務者支援:県と信用生協が協定を締結/青森
(2011年5月24日 毎日新聞)

岩手県内で生活相談や債務整理などへの貸し付けを行ってきた信用生協は、2010年6月から八戸市の相談センターで県境を越えた事業を展開していました。

信用生協は、法律上、青森県内での事業対象は同市在住者か同市勤務者に限られていましたが、市外からの電話による問い合わせが今年初めの段階で約300件に上っていたということです。

このため信用生協は昨年の秋頃から、青森市や県などに協力を働き掛けていました。

信用生協によると、県境を越えた隣県の全域で、多重債務者救済のための信用事業に取り組むのは全国で初めてだということです。

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城南信用金庫が、節電支援をスタート
城南信用金庫は、個人がソーラーパネルや蓄電池、発電機などを購入するための借入れをする場合、300万円を上限に、初年度金利ゼロ・2年目以降も1%の低金利で融資するほか、節電支援としてのサービスを5月2日からスタートしました。

 今回の東京電力福島第一原子力発電所の事故により、東京電力管内においては、需要の旺盛な夏場に電力が不足することが懸念されております。
 こうした中で、当金庫では、「原発に頼らない安心できる社会」の実現に向けて、自ら省電力、省エネルギー化に取組むとともに、地域のお客様の節電をご支援するため、以下の新商品・サービスを実施致します。
 当金庫としては、今後とも、金融を通じて、地域のお客様の省電力、省エネルギー化を積極的に支援、推進してまいります。

1.「節電プレミアム預金」(100万円まで1年間1%)
内容:省電力のために10万円以上の設備投資を行った個人の方を対象に、1年もの定期預金の金利を年1%とする預金(一世帯につき100万円まで)

2.「節電プレミアムローン」(当初1年間ゼロ金利!)
内容:省電力のために設備投資を行う個人の方がお借入れいただく際の金利を当初1年間、無利息(2年目以降1.00%)とする融資(金額は50万円以上300万円以内、期間は3年以上8年以内)

3.節電応援
「信ちゃんの福袋サービス」 自宅の「電気使用量」を前年同月比30%以上削減した個人の方に、節約した電気代を貯蓄していただくことを奨励する「信ちゃん貯金箱」と「福袋」を進呈するサービス(対象期間は4~9月分、チャンスは6回)

引用:「原発に頼らない安心できる社会」の実現に向けて ―お客様の節電を応援する新商品・サービスの実施について―
(2011年5月2日 城南信用金庫)

「節電プレミアムローン」の詳細と商品内容は、次のとおりです。

「節電プレミアムローン」とは、省電力・省エネルギーにつながる設備投資をおこなうお客様をサポートする個人向けローンです。

受付期間:平成23年5月2日から平成23年9月30日

ご対象者:ご利用いただける方は、当金庫の営業地域内にお住まいか、営業地域内の事業所に勤務されている個人のお客様

ご融資利率:借入より1年間 0.00%(無利息)
2年目以降 1.00%(固定金利)

お使いみち:次の1~4の設備を新たに設置・導入するための資金
1.ソーラーパネルの設置費用
2.蓄電池の設置費用
3.自家用発電機の設置費用
4.LED照明への切替費用
※借換えにはご利用いただけません。

ご融資金額:50万円以上300万円以内で1万円単位

ご融資期間:3年以上8年以内

返済方法:毎月元金均等返済、毎月元利均等返済(元利均等返済についてはボーナス返済の併用もできます)
※ 元利均返済の場合、当初1年間は無利息となりますが、融資期間中の返済額は変わりません。

保証:社団法人しんきん保証基金の保証または1名以上の法定相続人の連帯保証をお願いします。

保証料:社団法人しんきん保証基金の保証をご利用の場合は、所定の保証料をご融資時にお支払いいただきます。
※ ご融資の金額、期間により保証料は異なります。
例:ご融資金額200万円、ご融資期間5年(元利均等返済)の場合、保証料は53,000円となります。

申込みに際しては、事前の審査があり、結果によっては、ご希望に添えない場合があるということです。

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債権回収会社が被災地29億円超放棄
神奈川県横浜市にある債権回収会社(サービサー)が、東日本大震災により被災された方で震災前から返済が困難になっていた一部の方々に対して、その借金の回収を行わないことを決定しました。

 横浜市西区の債権回収会社(サービサー)「栄光債権回収」が、東日本大震災で被災した債務者1152人を対象に29億6755万円余の債権を放棄することを決め、監督官庁の法務省に報告した。近く自社のホームページで広報する。同社が加盟する全国サービサー協会(東京都千代田区、97社)によると「具体的に放棄を決めたのは初めて」という。濱田修社長は「被災地の惨状では債権回収は無理で、被災者の負担を取り除きたい」と話している。

 対象となるのは、岩手、宮城、福島、茨城各県の債務者。災害救助法の適用を受けた自治体と東京電力福島第1原発の避難地域内の個人事業主や中小企業経営者を抽出した。希望者には貸借契約書も返却する。

 サービサーは金融機関から買い取った債権を回収する会社。資本金5億円以上や、取締役に弁護士が入ることなどが義務づけられ、法相の許可を受ける。

横浜弁護士会債権回収研究会の高岡俊之弁護士は「回収が難しい債権は管理費もかかり、放棄した方が費用対効果からもよい。今後続く社が出るのではないか」と話しています。

引用:東日本大震災:横浜の債権回収会社が被災地29億円超放棄
(2011年5月31日 毎日新聞)

記事内にもあるとおり、債権回収会社(以下、サービサー)とは、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて法務大臣から営業の許可を得たうえで設立された株式会社のことです。

金融機関は、貸し出した債権(借金)を回収できないと判断した場合、一般的にはその債権をサービサーに譲り、サービサーはその譲り受けた債権の回収を専門としています。

今回の震災の状況では、債権回収が難しいことはもとより、被災者の方々の負担を少しでも軽減したいということですので、ほかのサービサーも同じように対応してくれることを願います。

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プリペイドカード「NEO Money」7月から
大手クレジットカード会社のクレディセゾンは、7月から新たに、海外専用の磁気ストライプ付Visaプリペイドカードを発行開始することを発表しました。

クレディセゾンは6日、2011年5月30日に国内のクレジットカード会社で初めて「資金移動業者」の登録を許可されたと発表した。同社は、第一弾の資金移動業商品として、7月から海外旅行者向けに海外専用のプリペイドカード「NEO Money(ネオ・マネー)」を発行開始する。

クレディセゾンは、2010年8月にプリペイドカードの発行を開始するなど、決済サービスの充実を図ってきた。今回の「資金移動業者」登録により、これまでのクレジットカード・各種ファイナンスサービス、プリペイドサービスに加え、新たに送金サービスをも備えた、「総合決済ソリューション企業として、各種サービスを推進する」(同社)。

「NEO Money(ネオ・マネー)」は、旅行・出張・留学など海外渡航者向けに発行するプリペイドカード。主な特徴として、16歳以上で日本に住む人であれば基本的に誰でも、全国のセゾンカウンターやインターネットなどから申し込める。また、急ぐ人は、一部のセゾンカウンターにて即時発行も可能。申し込みにあたっては、専用口座などを開設する必要はない。

全国369台(2010年4月末現在)のセゾンATMや、提携金融機関ATMから同カードへの入金が可能。同カードに入金したお金は、海外200以上の国と地域に設置された180万台のVisa・PLUSマークのついたATMでの現地通貨の引き出しや、海外のVisa加盟店でのショッピングに利用できる。

同カードは入金額の範囲内でのみ利用できるので、使いすぎの心配がない。また、海外ATMからの引き出しについては、キャッシングではないので、金利がかからない。

カードをなくした場合でも、同社に届けた時点の残高を同社が保証。また、長期間利用しないときなどは、ウェブサイトから同カードにロックをかけることもできるため、「安心・安全」(同社)となっている。

引用:クレディセゾン、海外専用プリペイドカード「NEO Money」7月から発行開始
(2011年6月7日 マイコミジャーナル)

海外に行く場合、治安的な問題などから、あまり多額の現金を持ち歩かないのが一般的です。

行く地域にもよりますが、現金の代わりに、TC(トラベラーズチェック)やクレジットカードを利用することがほとんどだと思います。

基本的に海外では、ちょっとした買物をする場合でもクレジットカードで支払いをすることが多く、ついつい使いすぎてしまい、請求書を見て慌ててリボ払いやキャッシングに走る方も少なくありません。

クレジットカードの利用は後払いのため、よほどご自分で意識を高く持ち収支の管理をしていないと、知らず知らずのうちに自分の収入や貯金以上に使いすぎてしまい、支払い困難に陥ってしまうことが多いのです。

今回、クレディセゾンで発行開始となるプリペイドカードなどであれば、前もって入金したの金額の範囲内でしか利用できませんので、使いすぎて借金地獄に陥る心配がありません。

借金を増やさないためには、このようなものを上手く活用してみるというのも一つの方法です。

しかし、すでに支払い困難になっている方の場合は、他に解決の方法がきちんとあります。
もしも返済でお困りの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。
あなたに一番合った解決方法を一緒に見つけていきましょう。

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倒産前に過払い金返還請求を
現在、貸金業者の倒産・廃業が相次いでおり、過払い金の返還も難しくなってきています。

 廃業した貸金子会社から債権を譲渡された消費者金融「プロミス」(東京都)に、都内の債務者が子会社との間で生じた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は弁論期日を9月2日に指定した。債務者の請求を棄却した1、2審判決が見直され、プロミス側逆転敗訴の可能性が出てきた。

 1、2審判決によると、債務者は93年以降、子会社との間で借り入れと弁済を繰り返していたが、子会社が07年に廃業しプロミスが債権を引き継いだため、契約相手をプロミスに切り替えた。

 債務者は09年に提訴。1、2審判決は「債務者は契約を切り替える際、プロミスが子会社の一切の債務(過払い金など)について連帯責任を負うことに関し、具体的な意思表示をすることなく契約を結んだ」と債務者側敗訴の判決を言い渡していた。

引用:消費者金融:プロミス側逆転敗訴か 最高裁が弁論指定
(2011年6月14日 毎日新聞)

金融庁の調べによると、10年前には3万社近くあった消費者金融などの貸金業者数は、現在(平成23年4月時点で)10分の1以下の2,560件にまで激減しています。

貸金業者が倒産してしまうと、過払い金はほとんど取り戻せなくなってしまいます。

昨年経営破たんした武富士の過払い金の返還率は、平成20年12月時点には約90%もありましたが、今年の2月末までに過払い金の返還請求の申請を行った人たちは、わずか5%前後しか戻ってこないであろうと見られています。

過払い金の返還請求は、ご自身で直接債権者と交渉したり裁判を起こして取り戻すということも可能ですが、現在どこの消費者金融も経営が厳しい状況になっているため、「もう返すお金がありません」と言われてしまう可能性もあります。

現在では、過払い金が100%戻ってくることが難しくなってきていますので、なるべく債務整理を専門としている弁護士や司法書士を通して交渉し、早いうちにご自分が払い過ぎたお金をできる限り多く取り戻されることをおすすめします。

過払い金の請求には、時効もありますので、もしも過払い金があるかもしれない。過払い金のことを知りたい。という方は、早めに一度専門家にご相談ください。

私どもでも、過払い金についてのご相談や、過払い金が発生しているか、またいくら発生しているかの引き直し計算を無料でさせていただいておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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ロシアで、「ウソ発見器付きATM」が登場
ロシアの銀行が、申込者が虚偽の申告をしていないかを見破るウソ発見器を搭載したクレジットカード作成ATMをテスト運用しているそうです。

本人確認のためにICカードや指紋認証を利用するATMが日本で一般化しつつある中、なんとユーザーが真実を告げているかどうかを判断できるウソ発見器まで搭載したATMが登場しました。

さらに顔認証と指紋認証なども組み合わせており、まさに鉄壁の守りを実現しています。

詳細は以下から。

New Russian A.T.M.’s Are Built to Detect Lies – NYTimes.com

アメリカのNew York Times紙の報道によると、ロシア最大の商業銀行で、同国政府の傘下にある「Sberbank Rossii(ロシア貯蓄銀行)」は新たに、詐欺などを防止するためにウソ発見器を搭載したATMのテストを行っているそうです。

これは従来の顔認識や指紋認証、パスポートのスキャンなどを組み合わせただけでなく、ATMに音声分析ソフトを組み込むことで、ユーザーが質問に対して誠実に回答しているかどうかをATM自らがオペレーターを介することなく判断し、本人確認することが可能になるというもの。

この音声分析ソフトはKGB(国家保安委員会)の後継機関にあたる「FSB(ロシア連邦保安庁)」などを主要取引先とする「Speech Technology Center」という企業が開発したもので、ウソ発見器機能の一部についてはロシア政府が保管している実際に警察に尋問された人々の声を録音したデータベースを利用して設計されたとされています。

現在テスト中の新型ATM本体。顔認識カメラは既存のユーザーを認識して明るく挨拶し、記録されていないユーザーについてはあまり明るくないことで「Hello」と呼びかけるそうです。

なお、このATMが商用利用される時期については未定ですが、ロシアのプライバシー法が定める「企業がユーザーの音声情報をデータベース化して保持してはいけない」という条項を守るために、ユーザー個人のクレジットカードに搭載されているチップに声紋を記録する予定であるとのこと。

引用:鉄壁の守りを実現した「ウソ発見器付きATM」が登場、KGBの後継機関と関連のある企業が開発
(2011年6月13日 GigaziNE)

日本では、1993年に「むじんくん」などの無人契約機が導入され、現在の消費者金融は、「サラ金」という反社会的イメージから身近なものへと一変しました。

しかし、その便利さゆえについつい借りすぎてしまう消費者が激増し、多重債務者を増加させ、自己破産も増加の一途を辿ることになりました。

多重債務問題を解決すべく、昨年、改正貸金業法の完全施行が行われ、年収の3分の1以上は借りられなくなるなどの対策がなされましたが、まだまだ多重債務問題で悩んでいる方は数多くいらっしゃいます。

もしも、急に借りられなくなってしまったことによってお困りの方や、多重債務問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。

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88.5%が三井住友銀行単体の売上げ
三井住友フィナンシャルグループは、2011年3月期の連結最終利益のうち、88.5%が三井住友銀行単体の売上げであることを発表するととも、2013年度までに三井住友銀行以外の業務で稼ぐ最終利益を3倍にする方針であることを明らかにしました。

 三井住友フィナンシャルグループ(FG)は13日、中核の三井住友銀行以外の業務で稼ぐ最終利益を、2013年度までに、現在の3倍となる約1500億円に拡大する方針を明らかにした。宮田孝一社長がフジサンケイビジネスアイのインタビューに答えた。同社は現在、グループ全体の利益のうち約9割を三井住友銀に依存している。他の2メガバンクも中核銀行に利益を頼る構造は同じで、証券など他の業態を含めた多角経営の効率化が課題となっている。

 三井住友FGの2011年3月期の連結最終利益のうち、88.5%にあたる4211億円が三井住友銀行単体で稼いだ。SMBC日興証券や三井住友カードなど他の業態が上げた利益は、11.5%の547億円にとどまった。

 宮田社長は、銀行以外の業態での利益を今後3年で「3倍にする」と表明。とくに「SMBC日興証券の法人向け営業を拡充したい」と強調した。

 具体的には、社債の引き受け業務の強化や、銀行、カード会社との顧客基盤の共有化を急ぐとともに、「円高を追い風に、日本企業による海外企業のM&A(合併・買収)の支援を強める」方針だ。

 証券以外は、カード子会社の三井住友カード、セディナの両社について「システム共通化を進める」とし、コスト削減を図って収益力を高める考えを示した。

引用:三井住友FG・宮田社長「銀行以外の利益を3倍に」
(2011年6月14日 フジサンケイ ビジネスアイ)

三井住友銀行は、2005年4月から無担保無保証のカードローン事業を展開するなどし、カードローン、インターネットバンキングなどリテール戦略に強みのある銀行です。

銀行のカードローンは、審査は厳しいものの、低金利な上、昨年完全施行された改正貸金業法の対象外となっているため、年収の3分の1までの借入れという総量規制には無関係です。

おまとめ一本化をお考えの方や、消費者金融など貸金業者からの新たな借り入れが不可能な方は、一度、銀行のカードローンを検討してみるという方法もあります。

ですが、もしも借金の返済を他社で借りて返済に充てている自転車操業状態になってしまっている方の場合は、新たに借りることではなく、借金を整理することに目を向けていただき。早期解決をはかって頂きたいと思います。

私たちは、借金問題の解決について、さまざまな方面からご提案をさせていただいておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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債権回収会社が初の自己破産申請
金融機関などが貸し付けた融資のうち返済の見込みがない債権について、専門に管理・回収する債権回収会社が、この度自己破産を申請しました。

法務大臣の許認可を受けた債権管理回収業者の自己破産申請は初めてということです。

「東京」 ターンアラウンド債権回収(株)(資本金5億800万円、千代田区九段南4-2-11、代表松崎布見子氏)は、6月13日に東京地裁へ自己破産を申請した。

 当社は、2001年(平成13年)2月に独立系金融業者の債権回収会社(サービサー)として、ワークアウト債権回収(株)商号で設立。2003年には東京都から地方公共団体初の債権回収業務を受託するなどの実績があった。2005年9月に親会社が(株)ライブドアに買収されたことでライブドア債権回収(株)に商号変更していたが、2006年9月に当社が不動産会社に買収されたことで、商号をワークアウト債権回収(株)に戻し、2007年9月期には年収入高約14億3500万円を計上していた。さらに、2008年4月に投資ファンドに再買収された後、2009年9月に日本振興銀行(株)が主催する中小企業振興ネットワークに参加し、現商号に変更していた。

 各種の金融緩和措置により、サービサー業界が沈滞化するなかで、借入先の日本振興銀行(株)が2010年9月に民事再生法の適用を申請。同行からの借り入れが(株)整理回収機構に譲渡され、今回の措置となった。

 負債は2011年3月期末時点で約26億4200万円。

 なお、法務大臣の許認可を受けた債権管理回収業者の自己破産申請は、初めて。

引用:債権回収 ターンアラウンド債権回収株式会社 自己破産を申請 負債26億4200万円
(2011年6月14日 フジテレビ系(FNN))

現在日本には約100社の債権回収会社(サービサー)があります。

法務省の調べによると、平成22年6月30日時点で100社、平成22年12月31日時点には96社ありました。

昨年末時点で、サービサー96社が債権の管理回収の委託を受けたもの及び譲り受けたもののうち、17社は「金融機関系」で、24社は「信販・貸金・リース系」、9社は「外資系」、46社は「不動産・独立系・その他」の債権となっています。

また、平成11年2月1日のサービサー法施行日以降昨年末までにおける取扱債権総数は9734万167件で、取扱債権総額は308兆2321億7195万1千円、債務者数8858万9882人にも及んでおり、回収額は34兆4330億4770万5千円でした。

およそ273兆8千億円もの不良債権が回収できなかったという状況です。

もしも借金の返済が苦しいといった場合には、法的な借金の整理方法があります。
返済ができないからといって放置せずに、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

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債権回収会社を詐称し架空請求
平成14年頃から、法務大臣の許可を得て営業している正規の債権回収会社(サービサー)の名を語った架空請求業者がはびこっており、法務省では注意するよう呼びかけています。

 悪質な業者が,「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の債権回収業者の名前をかたって,「債権譲渡を受けた」などとして架空の債権を請求するケースについての相談・情報が,法務省や消費生活センター等に寄せられています。

■〔このような請求を受けた場合は以下のとおり対処しましょう。〕

1.心当たりのないものは支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。

 支払わない場合には「裁判になる」,「差押えを強制執行する」,「勤務先に集金に行く。出張旅費もあわせて請求する」,「信用情報機関のブラックリストに登録する」といった,脅しのような文句があったとしても,慌てて支払ったりしないようにしましょう。いったん支払うと,取り戻すことは困難になります。また,支払ったことにより新たな請求を受けるケースも少なくないようです。親族の誰かの債務であっても,保証人等になっている場合でない限りあなたあてには請求することができませんので,債務を負っているとされている親族本人に確認するようにして,不審に思った場合は取り合わないようにしましょう。

2.悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。

 それが債務を確認するためや支払い意思のないことを伝えるものであっても,こちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。たとえ業者側から連絡があっても,名前,住所,電話番号,勤務先等の個人情報は絶対に知られないようにしましょう。

3.法務大臣の許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業(※)を営むことができません(債権管理回収業に関する特別措置法第2条)。

 法務大臣の許可した債権回収会社については,当法務省ホームページで確認することができます。
 たとえそこに「請求をしてきた会社の会社名」があったとしても,請求根拠に心当たりがない場合には,本当の債権回収会社からの請求ではない可能性も考えられますので,確認のため,当省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。

※「債権管理回収業」とは,弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいいます。(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項)

4.架空の債権の請求は,犯罪にあたる可能性がありますので,悪質な場合には,最寄りの警察署に相談しましょう。

 そのためにも,請求の書類等は念のため保管しておいた方がよいでしょう。

5.法務大臣の許可した債権回収会社が,出会い系サイト,アダルトサイト,ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありません。また,例えば「有料番組未納料金」,「電子消費者契約通信未納利用料」などと称するものを請求することもありません。

6.法務大臣の許可した債権回収会社は,次のような方法により請求や督促を行うことはありませんので,注意してください。

(1)目隠しシールのないハガキや電子メール,携帯電話等での請求や督促
(2)連絡先として多数の電話番号を列挙
(3)請求書面で,担当者の連絡先として携帯電話を指定
(4)個人名義の口座を回収金の振込先に指定

7.法務省が,債権回収を業者に依頼することはありません。

また,「法務省認可特殊法人」,「法務省認定特別法人」,「法務省認定債権回収業者加盟店」などといった機関は存在しません。さらに,債権回収に関して,例えば「(電子消費者契約民法特例法上の)法務省認定通達書」,「法務省認可通告書」等の制度もありません。

引用:債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください
(法務省)

債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例の一覧は次のとおりです。
(平成22年7月2日更新 法務省)

■業者名:(株)エイチ・エス
詐称形態:実在する債権回収会社の所在地及び類似の商号をかたっている
所在地:東京都中央区銀座6-10-16パレ銀座8F
電話番号:03-6868-3991
備考:許可会社と同一の所在地及び類似の商号だが無関係

■業者名:エーアールエー債権管理機構
詐称形態:実在する債権回収会社と類似の商号をかたっている
備考:許可会社と類似の商号だが無関係

■業者名:ニッシン債権(株)
詐称形態:実在する債権回収会社と類似の商号をかたっている
備考:許可会社と類似の商号だが無関係

■業者名:ワークアウト債権回収(株)
詐称形態:実在する債権回収会社(平成23年6月13日に自己破産申請)の旧所在地及び旧商号をかたっている
所在地:東京都新宿区西新宿1-22-2新宿サンエービル
電話番号:03-3345-9630
備考:許可会社の旧所在地及び旧商号だが無関係

ここに掲載するもの以外にも、債権回収会社を詐称し架空請求を行っている業者があるものとみられますので、くれぐれもご注意ください。

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武富士:集団訴訟 県内から原告60人
昨年倒産した元大手消費者金融の「武富士」の経営者一族に対して、武富士に過払い金のある全国の元債務者たちが、30日に集団訴訟を起こす予定のようです。

 ◇30日、東京地裁

 昨年10月に倒産し会社更生手続き中の消費者金融「武富士」の経営者一族を相手取り、全国の元債務者が損害賠償の集団訴訟を30日、東京地裁に起こす。県内からは60人の原告が参加し、約1億5000万円を請求する。提訴を前に取材に応じた原告らは「集団で結集することで、より我々の声が届きやすくなる」と意気込んでいる。

 和歌山市内に住む無職の男性(65)は1986年、武富士から20万円を借りた。母親の入院費用などで出費がかさんだためだったが、それ以来、約20年間にわたって利息を返済してきた。昨年10月、武富士の倒産をニュースで知り、クレジット・サラ金問題に取り組む「あざみの会」に相談し、約530万円の過払い金があることに気付いたという。

 男性は過払い金の全額返還を求め、家族には打ち明けずに訴訟に参加した。「過払いは確かに存在する。もし戻ってこないのであれば法律が間違っている」と憤る。

 また、同市内の主婦(64)も武富士の倒産まで過払いしていたとは思いもしなかった。パートで稼ぎ、返済を続ける日々だった。「借りたお金は返さないといけないとの一心だった。テレビのCMなどでよく見ていたし、武富士を信用していた」と話す。過払い金約730万円を請求する。

 武富士は倒産後、韓国の大手消費者金融の支援を受け会社更生手続き中。集団訴訟では、取締役だった故武井保雄氏の長男、次男と、妻の3人を相手取ることにしている。

 第1陣原告が提訴した後、8月ごろに第2陣の提訴が予定されている。さらに集団訴訟とは別の類似訴訟も各地裁に提起される見通しになっている。

 全国訴訟で和歌山弁護団の事務局長を務める岡正人弁護士は「第2陣までに100人の参加を想定する。過払いに関する心当たりがあれば誰でも相談してほしい」と呼びかける。訴訟への参加など問い合わせは、岡本法律事務所、岡弁護士(電話073・436・5517)まで。

引用:武富士:集団訴訟 県内から原告60人、1億5000万円請求へ/和歌山
(2011年6月17日 毎日新聞)

武富士への過払い金返還請求に関しての受付は、2月末で締め切られました。
武富士への過払い金返還請求は、最終的に90万7787件、金額は1兆3816億円に上ったそうです。
社債などの債権を加えると、負債総額は約1兆5288億円に膨らんでいるようですが、武富士の資産総額がまだ確定していないため、過払い金がどのくらい戻ってくるかは未だ未定です。
しかし、負債が資産を大幅に上回ることは確実なため、返還される金額は、過払い元金の10%以下になることはほぼ確実と言われています。

さらに、武富士に過払い金のある人は全国に約200万人いると見られていますので、半数以上もの方々が武富士に対して返還請求を行っていないことになります。

こうした方々が、再度武富士に対して過払い金の返還請求をするチャンスです。
武富士に対して過払い金がある方、または過払い金がある可能性のある方は、一度上記に相談されてみることをおすすめします。
私どもでも、過払い金が発生しているか、発生している場合にいくらくらい発生しているのかの引き直し計算を無料でさせていただいておりますので、過払い金がある可能性のある方は、お気軽にご相談ください。

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金融庁:連帯保証を禁止
金融庁は、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証人について、経営に直接関与していない第三者に対する個人連帯保証を原則禁止にする方針であることを明らかにしました。

 金融庁は22日、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証に関する監督指針を7月にも改正する方針を固めた。経営者の家族や知人らで、経営に直接関与していない第三者に対する個人連帯保証を原則禁止にする内容。第三者の積極的な申し出で、連帯保証を認める場合でも、その意思を事前に署名文書で確認するよう金融機関に義務づける。

 企業が倒産した時などに、保証人を引き受けた知人や親戚が借金を肩代わりする連帯保証には以前から批判が強く、同庁は東日本大震災前から指針改正を検討。震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れがあるため、改正の具体化を急ぐことにした。過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す。

 新指針で連帯保証の対象から外すのは、経営に関与していない家族、親族、先代経営者、仕事上の関係者ら。積極的な申し出があれば連帯保証人になれるが、その場合は書面による確認を徹底する。

引用:金融庁:連帯保証を禁止…経営無関与の家族・知人
(2011年6月23日 毎日新聞)

連帯保証の問題については自民党の時代から言われていましたが、今回いよいよ法改正が具現化されるようです。

会社が倒産して借主である経営者が借金を返済できない場合、連帯保証人が残り全額を肩代わりして支払わなければならないという制度により、経営者はもちろん連帯保証人にとっても大きな重荷になっていました。

連帯保証人というのは通常の保証人とは違い、借りた本人とまったく同じ責任を負っています。
もしも親が誰かの連帯保証人になった場合でも、親が亡くなれば子供である法定相続人がその連帯保証債務を引き継ぐことになってしまいます。

もしも連帯保証人になってほしいと頼まれたときは、事前にしっかりと連帯保証人についての知識を身に付けた上で答えを出すようにしていただき、軽く考えて連帯保証人のハンを押すようなことがないよう皆様にも十分気をつけていただきたいと願います。

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新生銀行が「レイク」を銀行カードローンに
新生銀行が、子会社の新生フィナンシャルが事業展開している消費者金融「レイク」を、10月1日を目処に銀行本体の個人向け無担保ローンとして新たにスタートさせる予定であることを発表しました。

銀行が消費者金融事業を本体で手掛けるのは国内で初めてだということです。

 新生銀行は、連結子会社の新生フィナンシャル株式会社(以下、「新生フィナンシャル」)が行っている個人向け無担保ローン事業の一部を監督官庁の認可などを前提に譲り受け、新たに「新生銀行カードローン レイク」のブランドにより銀行本体での本格的な個人向け無担保カードローンサービスを、平成23年10月1日を目処に開始することといたしました。
(中略)

「新生銀行カードローン レイク」商品概要(予定)

●商品名:新生銀行カードローン レイク
●お申込方法:Web(モバイル含む)、電話、自動契約機、郵送
※新生銀行リテール店舗窓口での受付は行わない
●ご利用いただける方:・20歳~65歳以下(更新は70歳まで)
・新生フィナンシャルの保証が受けられる方
・外国人は永住許可要
●資金使途:原則自由(事業性資金除く)
●ご利用限度額(極度額):最大300万円(1万円単位)
●借入利率(年率):年9%~18%
(新規契約時、契約日翌日から30日間無利息制度あり)
●利息計算方法:毎日の最終残高について付利単位1円で1年365日の日割り計算(片端計算)
●お借入方法:1.新生銀行カードローン レイク専用ATM、新生銀行のATM、提携予定ATM・CD
2.電話(音声応答)申込による指定口座への振込
3.WEB申込による指定口座への振込
●ご返済方法:1.新生銀行カードローン レイク専用ATM、新生銀行ATM、提携予定ATM・CD
2.指定口座からの口座振替(他行可能)
3.新生銀行指定口座への振込送金
4.コンビニ収納(延滞時のみ)
●ご返済額:直近の貸付(もしくは返済)時の残高を基準に設定
●返済期日 1.お客さまのご指定日
2.口座振替は新生銀行指定の日



引用:新生銀行本体での「レイク」ブランドによるカードローンサービスの開始について ~健全な個人向け無担保ローン市場の形成に貢献~
(2011年6月22日 株式会社新生銀行 株式会社新生フィナンシャル株式会社 NEWS RELEASE)

消費者金融事業は、昨年完全施行された貸金業法の改正による貸付の圧縮や過払返還問題などにより事業が縮小していくなか、銀行のローンは総量規制にとらわれず、健全な個人向け小口金融に対するニーズは大きなものとなっています。
新生銀行は、「レイク」のサービスの長所はそのまま残し、さらに銀行の信頼感や安心感を上乗せすることで、より多くの利用者のニーズに応えていくようです。

借金問題の解決には、金利の低い銀行のカードローンなどに借り換えをしたり、おまとめローン一本化にする方法もありますが、自転車操業状態になっている方は、債務整理をおすすめいたします。
もしも、返済のための借入れを繰り返している方がいらっしゃいましたら、一度私たちなどの専門家にご相談ください。
あなたにとって、ベストな借金の解決方法を一緒に考えていきましょう。

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武富士の債権者、過払い金支払い求め提訴
経営破綻した武富士の債権者が、過払い金の返還が困難になったことで、過払い金相当額の損害賠償を求める訴えを起こしました。

経営破綻によって、支払いすぎた利息の返還を受けることが困難になったとして、会社更生手続き中の消費者金融・武富士の債権者が30日午前、創業者の武井保雄元会長(故人)の長男や次男ら遺族を相手取り、過払い利息相当額の支払いを求める訴訟を東京、さいたま、宇都宮、広島、高知、熊本の6地裁に起こした。

 午後には名古屋、新潟両地裁に同様の訴えを起こす。

 弁護士らのグループ「武富士の責任を追及する全国会議」によると、原告は23都道府県の782人で請求総額は約17億6000万円。7~9月にも、約300人が福岡、岡山など11の地裁や同支部に提訴するという。

引用:武富士の債権者、過払い利息の支払い求め提訴
(2011年 6月30日 読売新聞)

武富士の過払い金をめぐっての訴えは、各地で起こり、総請求額は計約19億6000万円以上に上ると言われています。

過払い金は、武富士の様に借入れ先が経営破綻してしまうと取り返すことが非常に困難になってしまいます。
過払い金に少しでも心当たりのある方は、早めに過払い金の額を知り、早めに請求しないと損をする結果になってしまう恐れがあります。

早期の対処が必要なのは過払い金請求のみでなく、借金問題全般に言えることですので、過払い金請求が気になる方も、現在借金でお困りの方も、どうぞお気軽にご相談ください。

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武富士、会社分割で再建目指す
武富士が東京地方裁判所に更生計画案を提出しました。

[東京 15日 ロイター] 会社更生手続き中の武富士は15日、東京地方裁判所に更生計画案を提出したと発表した。消費者金融事業を継続する会社と債務を弁済する会社に分割し、事業継続会社は韓国の消費者金融会社、A&Pファイナンシャルが承継する。

 A&Pの買収金額は明らかにしなかった。A&Pの韓国での貸出金残高は約1600億円で、武富士買収により日本進出を果たす。A&Pの山本潤社長は「武富士にはブランド価値と顧客データーベースがある。きちんとマネジメントすれば、改正貸金業法下でも安定的な成長ができる」と語った。

 債権額は約1兆5000億円で、このうち1兆3800億円が過払い債権。弁済率は3.3%となったが、国税庁に払いすぎた法人税の還付を求めたり、株主だった創業家に支払った配当を返還するよう求める訴訟などで2000億円超を取り戻し、弁済原資に充て、弁済率を引き上げたい考えだ。

 更生計画案は7月から10月にかけて債権者の書面投票によって可決を得る見通しで、11月上旬までに東京地裁から認可を得る。

引用:武富士、会社分割で再建目指す更生計画案を提出
(2011年 7月15日 ロイター)

債権額が約1兆5000億円のうち、1兆3800億円が過払い債権で、弁済率は3.3%となりましたが、うまくいけば弁済率は最大23~24%程度になるとも言われています。

武富士のように、会社更生法の手続きを申請されてしまうと、本来全て取り戻すことのできるはずの過払い金を全て取り戻すことは困難になってしまいます。
大手の消費者金融がこの様な状況になったわけですから、他の貸金業者でも同じようなこと起こることも考えられます。

過去に、利息制限法の上限金利である約18%以上の金利で取り引きされていた方は過払い金が発生しています。
過払い金は高い金利での取り引き年数が長ければ長くなるほど多くなります。また、過払い金の請求は完済後でも取り戻すことが可能です。

もしも過払い金に心当たりのある方で、「過払い金を取り戻したい!」という方は早めの請求を考える必要があります。
過払い金が気になる方は、どうぞお早めにご相談ください。

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関係ない親戚や知人、連帯保証人禁止へ
金融庁が、経営に関係しない親戚や知人を連帯保証人とすることを禁止とする指針を発表しました。

金融庁は14日、金融機関に対し、融資先の経営と関係のない親戚や知人らを連帯保証人とすることを原則禁止とする新たな指針を発表した。

 弁済についても保証人らの生活状況などを考慮するよう求め、すでに融資された分についても慎重な対応を促す。

 金融機関が、主に中小企業向け融資で、返済の確実性を高めるため、親戚や知人などを連帯保証人とするケースがあった。ただ、企業が倒産した場合などには、経営責任のない個人が多額の借金を背負うことになりかねないため、金融庁が監督指針などを改正した。

引用:経営と関係ない親戚や知人、連帯保証人禁止へ
(2011年 7月15日 読売新聞)

この指針を取ることで、今までより起業などが難しくなる可能性もありますが、中小企業の破綻に関しては自己破産しやすくなるというメリットもあるかと思われます。

保証人制度は、金融機関からすれば、返済能力に少し難がありそうな人に貸しやすくするためのもので、回収率を高めるためのものです。
しかし借りる方からすれば、保証人さえ立てれば借りれるというメリットともに、返済が困難になった場合、保証人にも同じ責任を背負わせてしまうというデメリットもあり、慎重に考える必要もあります。

この同じ責任を負うという点で、返済が困難になった際請求がいってしまい、場合によっては人間関係にも影響を及ぼしてしまいます。

保証人を立てて借金をし、生活が困難にも関わらず保証人に迷惑をかけないために自転車操業になり、多額の借金を背負ってしまう…というケースもあります。
債務整理の際も、方法によっては保証人に請求がいってしまうことがありますが、借金問題は早めの対処をすることがベストな解決に繋がります。
保証人に請求が結果的に行ってしまうにしろ、大きく膨れ上がった借金を背負わせてしまうよりも、出来るだけ早い段階で対処すれば借金はそれ以上膨らむことはありません。

返済が困難になったら、ひとりで悩むよりもまずはご相談ください。

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武富士創業家を追い詰める「1万人訴訟」
6月30日、武富士の利用者らが全国から782人集まって、武富士の創業者一族を相手取り、集団訴訟を起こしました。

武富士の創業者一族に対して、6月30日、全国の8地裁で集団訴訟が起こされた。提訴したのは、昨年9月の同社経営破綻によって受け取れるべき過払い利息を大幅にカットされてしまったかつての利用者(債権者)たちで、北海道から沖縄までの総勢782人が参加した。

会社更生手続き中の武富士は入札の結果、韓国の消費者金融大手「A&Pファイナンシャル」が再建スポンサーとなることに決まった。近々、武富士ブランドを存続させての営業再開が噂されているが、その一方で債権者への弁済率はわずか5%前後になると予想されている。

そこで今回の集団提訴では、創業者の故・武井保雄氏と元副社長の次男には違法経営によって会社を倒産に至らせた責任があり、妻と元専務の長男も創業者の遺産を相続した以上、責任(債務)も相続しているとして、約17億6千万円の損害賠償を求めている。

これは782人の原告が本来、武富士から受け取れたはずの過払い金の総額。会社更生手続きのなかで新生・武富士が過払い金を満額返還できないのなら、足りない分は創業家の私財から支払えというわけだ。

そもそも武富士の経営破綻には計画倒産の疑いさえ持たれている。過払い金返還の増加で消費者金融各社の経営が悪化しているなかでも、武富士だけは株主に異例の高配当を続けていた。同社の大株主はもちろん創業家一族。つまり、常識はずれの高配当で会社の資産を武井ファミリーに移し、よりいっそう業績を悪化させたうえで、巨額の過払い金返還から逃れるため会社更生法の適用を申請したという見方ができるのだ。

こうした資産移転やグレーゾーン金利など、法の目をかいくぐって私腹を肥やしながら、債務返還に関しては法を盾に逃げ切りを図る。そんな創業家一族に対して「ふざけんな!」と憤りを覚えるのが、真っ当な市民感情というものだろう。だからこそ今回の集団訴訟が起こされたわけだが、武井ファミリーの経営責任を争点にして勝利するには厳しい裁判であることも、また事実なのだ。大手消費者金融を相手にした同様の訴訟において、最高裁で勝てた例はこれまでないのである。

だが、前例がないからとあきらめていたのでは何も始まらない。ましてや、この裁判、困難なのは確かだが、決して勝ち目のない戦いではない。

引用:“逃げ得”を絶対に許すな!武富士創業家を追い詰める「1万人訴訟」計画が発動
(2011年7月16日 週プレNEWS)

武富士の過払い金返還については、債権者への弁済率はわずか5%前後になると予想されている中、今回訴訟が起こされました。

訴状によると、武井氏と副社長だった次男は同社が利息制限法を超えた利息を取り立てていたことを認識しながらも、是正する対策を取らなかった賠償責任があり、妻と長男は武井氏から賠償責任を相続した、などとしています。

9月までに、追加提訴を予定しており、弁護団は顧客だった人に対し、相談を呼び掛けているようです。
かつて武富士で借入れがあって、過払い金が発生している方・もしくは過払い金が発生している可能性のある方は、全国会議=電話047(360)2123へ。
また、過払い金返還のご相談については私たちも無料相談を承っておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。

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アイフル:破綻におわせて過払い金カット
大手消費者金融のアイフルが、過払い金の返還請求を行っている利用者たちに対して返還金の60%カットを要求するほか、破綻をにおわせて自社を守る戦略に出ていることがわかりました。

 経営再建中の大手消費者金融、アイフルが、経営破綻を回避するため、“掟破り”ともいえる奇策を次々と繰り出し、業界に波紋を広げている。

 今年6月以降、いわゆる過払い金の返還請求を行っている利用者の代理人たちの元に、アイフルから「伝達・確認依頼書」なる文書がいっせいに送られてきた。

 この文書でアイフルは、高止まりする過払い金返還請求によって企業の存続が危ぶまれているとして、返還額の60%カットを要求している。アコムやプロミスのカット率が10~20%であるのに比べるときわめて高いカット率だ。

 そればかりではない。文書のなかに、「いつ何時武富士と同じ道を歩まないとも言い切れません」と、経営破綻した武富士を引き合いに出し、まるで「破綻」をにおわせるかのような衝撃的な文言を盛り込んでいるのだ。

 アイフルは2009年に私的整理の一種である事業再生ADR手続きの適用を受けて、現在、再建中。万が一、再建が行き詰まって破綻すれば、過払い金の返還を90%以上カットされる可能性がある武富士のように、過払い金の大半は返還できなくなる可能性が高いと“脅迫”し、アイフルが求める条件で早期に和解するよう、返還請求者に譲歩を求めているというわけだ。

 さらに和解に応じなかった場合のことも記している。

「(5割以上の返還率を望むのなら)、解決までには1年以上の期間を要する場合がある」

 昨今、利用者が高い返還率を求める場合、訴訟になるケースが多く見られるが、消費者金融側が敗訴しても控訴すれば1年程度の時間を稼ぐことはできる。その間に破綻すれば、やはり過払い金は大幅にカットされるぞとさらなる“脅し”をかけているのだ。

 一方で、銀行団にも異常なかたちで譲歩を迫っている。

 あるアイフル幹部は最近、万が一、経営破綻した場合、「武富士のときと同様に、ライバル他社にも大きな影響が及ぶのは間違いないだろう」と公言して憚らない。

 武富士は破綻後に過払い金返還請求が可能な利用者全員に通知書を発送。それが他社の過払い金返還請求を掘り起こす事態となった。アイフルも、もしものときには同じ手法を検討しているといい、そうなれば過払い金返還請求が再び急増する可能性が高い。

 となれば、銀行自らが後ろ楯になっている消費者金融の貸し出しが不良債権化するばかりか、場合によっては破綻の連鎖も起きかねない。だからこそアイフルを見捨てないよう銀行団に釘を刺しているというわけだ。

 ただ、こうした捨て身の戦略は、かえって反発を生む可能性もありきわめてリスキー。だが、図らずもほかに有効な手駒がないことを示しており、それだけアイフルが追い込まれている証左ともいえるだろう。

引用:破綻におわせて過払い金カット 捨て身の戦略打ち出すアイフル
(2011年8月2日 ダイヤモンド・オンライン)

今回、アイフルが行っていることは賛同できませんが、言っていることは一理あります。
確かに、武富士のように破綻してしまったら、過払い金はほとんど返ってこなくなってしまいますので、過払い金の返還請求は、早期に行うに越したことはありません。

今後、時期を見たところで、過払い金の返還率は下がる一方です。
過去、消費者金融などに20%以上の利息で5年以上取引があった方は、一度、過払い金があるかどうかの確認をしてみることをおすすめいたします。

私たちの無料相談センターでも、無料で引き直し計算を承っています。
また、ご希望であれば、過払い金返還請求についてのリスクやメリットなどのご説明なども詳しくさせていただきます。
その上で、過払い金の返還請求をするか考えても遅くはありません。
まずは、一度お気軽にお問い合わせください。

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セディナ:15万人分顧客情報が不正売却
三井住友グループのクレジットカード会社「セディナ」が、最愛でおよそ15万8000人分の個人情報が売却された可能性があると発表しました。

クレジットカード大手のセディナは8月16日、最大15万8,248人の顧客情報が保険代理店事務に関わる業務を委託していた関係者より不正に持ち出され、売却された可能性が高いことが判明したと発表した。

不正売却の可能性がある顧客情報は、OMCカード会員の情報のうち、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、郵便番号。同社は、「カード番号や暗証番号といったカード情報は含まれていないため、、クレジットカードが悪用されるおそれはない」としている。

現時点で、顧客情報の不正使用などの事実は確認されていない。同社は、顧客情報が弊社委託先の関係者から不正に売却されたと懸念されている事実経緯については、現在調査を行っている。

アフラック、アメリカンホーム保険もここ数日、生命保険も過去に業務を委託していた保険代理店から顧客情報が不正に持ち出し・売却が行われたことが判明したという発表を行っている。

引用:OMCカードのセディナも15万人分超の顧客情報が不正売却の可能性
(2011年 8月16日 マイコミジャーナル)

昨今、企業の顧客情報の不正流出が増加しています。

セディナといえば、「OMC」、「セントラルファイナンス」、「クオーク」が合併して誕生した会社で、顧客情報が流出した可能性のあるOMCカードは、過去グレーゾーン金利で貸付けを行っていました。
もしも過去OMCカードで長年借金返済をしていた方は、過払い金が発生している可能性がありますので、心当たりのある方はどうぞお気軽にご相談ください。

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「どこでも銀行」の移動店舗車を販売開始
先日、金融機関向けの「移動店舗車」が開発されました。

  オリックス自動車は8月17日までに、金融機関むけの「移動店舗車」を開発し、販売を開始した。東日本大震災を受け、公共性や社会的責任が大きい金融機関にとっては、BCP(業務継続計画)の観点からも移動店舗車が有用であり、同時に被災地の復興にも役立つとして発売に踏み切った。トラックの荷台を金融機関の店舗用に改造したもので、窓口カウンター、専用端末、空調などを標準装備し「預金の預け入れ・引き出し」「ローンの相談・申し込み」「公共料金の支払い」など、有人での窓口業務が行える。

  通常は、このような特殊車両は、一つ一つの仕様がオーダーメイドで、導入には時間とコストがかかっていた。今回、銀行の基本的な窓口業務が行える仕様を標準型とし、金融機関の要望に応じて追加装備を搭載することにして導入までの時間とコストを削減した。ATMや防犯カメラの搭載もできる。オリックス自動車では、「1台で基本的な銀行窓口業務が行えるため、災害時の臨時店舗としての活用だけではなく、交通が不便な地域での店舗展開としても活用いただけるのでは」としている。

引用:「どこでも銀行」の移動店舗車を販売開始=オリックス自動車
(2011年8月17日 サーチナ)

消費者金融業界では、1990年代から2000年前半にかけて借入れをする人が急増し、1990年から2005年までの15年間で、各社合計の貸付残高は約4倍に膨れ上がっていました。
その背景として、1993年から無人契約機が次々と設置されたことがあります。
駅前や駐車場などあちこちに消費者金融の無人契約機が設置され、それまで店頭で直接対面して契約することに抵抗があった人たちやが申し込みしやすくなるなど、気軽にお金が借りられるようになり人気を呼びました。
しかし、一方で多重債務者が増える一因となったのも事実です。

今回、通常の銀行窓口業務はもちろん、ローンの相談や申し込みも行えるという銀行移動店舗車が各銀行で導入されることによって、交通が不便な地域にお住まいでなかなか相談に出向くことが難しかった方々にとっては、非常に便利になるのではないでしょうか。
しかし、便利な一方で、多重債務者が増えるようなことがないよう期待したいと思います。

また、借金や多重債務問題についてのご相談については、私たちは日本全国どちらからでも電話やメールにて無料で承っています。
借金・多重債務問題について、なにか少しでも不安なことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

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消費者金融:SFコーポレーションが破産
旧三和ファイナンスのSFコーポレーションが8月26日、東京地裁に破産を申し立てました。

消費者金融準大手のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)=本店・横浜市港北区=は26日、東京地裁に破産を申し立てた。地裁は同日、破産手続き開始を決定し、鈴木銀治郎弁護士を破産管財人に選任した。負債総額は約1897億円。

 同社の代理人弁護士によると、75年に設立された同社は消費者向けローン事業を展開してきたが、06年1月の最高裁判決で利息制限法を超えた金利が無効と判断されて以降、業務を縮小。過払い金を返済するとともに、07年には新規貸し付けを停止した。未返還の過払い金が1865億円に上り、事業継続は困難と判断したという。【野口由紀】

引用:消費者金融:SFコーポレーション破産 負債1897億円
(2011年 8月26日 毎日新聞)

この破産の原因は武富士同様、過払い金請求によるものです。
会社更生手続きを開始した武富士の最終弁済率は3.3%に留まりましたが、SFコーポレーションの場合はそれを下回る可能性もあります。

武富士、SFコーポレーション同様に、いつ大手の消費者金融が倒産してしまうかわかりません。

過払い金返還請求は早急に開始しなければ、本来回収できるはずであった金額を回収できなくなってしまう恐れがあるため、早めに相談することが大切です。
過去にグレーゾーン金利(約18%以上29.2%未満の金利)で取り引きをしていた方や、今現在も返済を続けている方は、お早めにご相談ください。

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SFコーポレーション 破産手続き開始決定
先日、準大手消費者金融の株式会社SFコーポレーション(旧・三和ファイナンス)が、自己破産の申請を行いました。

「神奈川」(株)SFコーポレーション(旧・三和ファイナンス(株))(資本金10億2000万円、神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14、代表日置真氏、従業員500名)は、8月26日に東京京地裁へ自己破産を申請し、同日破産手続き開始決定を受けた。

 破産管財人は鈴木銀治郎弁護士(東京都千代田区霞ヶ関3-2-5、電話03-3595-7070)。

 当社は、1975年(昭和50年)1月に三和ファイナンス(株)の商号で設立された準大手の消費者金融会社。2008年10月に現商号に変更。首都圏を中心に全国で約400店舗を擁し、キャラクターを使用した積極的な鉄道の車内広告やテレビ・ラジオのコマーシャルにより、一般消費者を対象に小口の融資を手がけ、2004年12月期には年収入高約459億8300万円を計上していた。

 しかし、改正貸金業法の成立に伴っていわゆるグレー金利問題が持ち上がり、利用者数が減少。2007年4月には、金融庁が複数の店舗での違法な取り立てなど全社的に法令順守意識が欠如していたとして、全店舗に対して43日から66日間の業務停止を命令していた。その後、大幅な人員削減や店舗の閉鎖、創業社長の交代などリストラを進めていた。

 さらに2008年3月には日本振興銀行から三和ファイナンスの顧客向けに債権譲渡を受けた旨を通知。動向が注目されるなか、同年5月には再度、金融庁からの行政処分が下されて、今回、利用者が過払い金の返還請求をしても非協力的であるとして、過払い金返還請求権を原債権とし数次にわたり破産を申し立てられていた経緯があった。

 同年9月にはかざかファイナンス(株)(現ネオラインキャピタル(株))の傘下に入り再建を図っていたものの、その後も過払い金債務の負担が大きく資金繰りが悪化、事業継続を断念し今回の事態に至った。

 負債は過払い金債務約1865億円を含む約1897億円。

引用:準大手消費者金融 旧・三和ファイナンス 株式会社SFコーポレーション 破産手続き開始決定受ける 負債1897億円
(2011年8月27日 帝国データバンク)

今、消費者金融の数は激減しています。

金融庁の調べによると、平成23年3月末時点での消費者金融業者(貸金業者)数は、2,589業者となっています。
平成11年には、30,390業者ありましたので、この12年で約12分の1まで減っています。
今後、さらに減少していくであろうと見られています。

消費者金融も生き残るのに必死です。
過払い金の返還請求を行っても、消費者金融の経営が苦しくなればなるほど、思ったように戻ってこなくなってしまいます。
過払い金の返還については、早い者勝ちとも言われていますので、過払い金が発生している可能性のある方や、過払い金って何?という方は、詳しくご案内させていただきますので、どうぞお気軽に私たちにお問い合わせください。

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「エージーカード」が特別清算を申請
プロミスの100%出資子会社である、クレジットカード会社の「エージーカード」が、8月31日付で東京地方裁判所へ特別清算を申請していたことが明らかになりました。

「東京」 東証1部上場の消費者金融会社・プロミス(株)の100%出資子会社、(株)エージーカード(資本金4億円、千代田区大手町1-2-4、代表清算人中根宏行氏)は、7月31日開催の株主総会で会社解散を決議、8月31日東京地裁へ特別清算を申請した。

 当社は、1987年(昭和62年)10月、地元百貨店の(株)岩田屋(福岡市、現・(株)岩田屋三越)のクレジットカード部門を分社化して(株)岩田屋クレジットの商号で、福岡市で設立されたクレジットカード会社。97年(平成9年)1月に現商号に変更した。ピーク時には約38万1000人の会員数を誇っていたが、岩田屋の業績低迷とともに収入高が減少、99年9月には地元の消費者金融会社、三洋信販(株)(福岡市)が66%を出資して傘下に入った。

 その後三洋信販が2007年9月にプロミスの子会社となり(2010年10月、プロミスに吸収合併)、2010年4月にキャッシングを除くクレジットカード部門を会社分割によって(株)エージークラブ(福岡市)に権利義務を承継したため、2011年3月期の年売上高は約1100万円にとどまった。

 こうしたなか、プロミスが経営体質強化に向けたグループ会社の再編に取り組んできたが、当社については業績改善に相当の時間を要すると判断、7月15日に開催されたプロミスの取締役会で当社の解散を決議、本店を福岡市から東京の現所に移転していた。

 負債は2011年3月期末で約52億5800万円。

 なお、プロミスは当社に対して52億5000万円の短期貸付債権があるが、過年度において引き当てており、2012年3月期の業績に与える影響は軽微としている。

引用:クレジットカード業 プロミス(株)(東証1部上場)の100%出資子会社 株式会社エージーカード 特別清算を申請 負債52億5800万円
(2011年8月31日 帝国データバンク)

「エージーカード」は、クレジットカード事業やキャッシング事業を行っていましたが、ピークとなった平成11年2月期には、年商約68億6500万円をあげていました。
しかし、平成18年から段階的に施行された改正貸金業法の影響で、キャッシング事業に大きく響いてしまい、平成20年3月期に赤字に転落。
その後も、キャッシング事業の縮小が進んだ上に過払金返還のための損失計上が多額にのぼってしまい、平成21年3月期から23年3月期まで、30億円超から20億円台半ばの最終損失を出していました。
最終的には、負債は平成23年3月期末で約52億5800万円にもなり、親会社であるプロミスが52億5000万円の貸付を行っています。
プロミスは、エージーカードに対する債権のうち回収不能見込額については、来年3月期の業績に与える影響は軽微としていますが、全くの無傷とはいえないでしょう。

消費者金融の経営状態が悪化すると、過払い金の返還額が削減されるなど、私たち消費者にも影響がでてきます。
借金問題の解決は、早いに越したことはありませんので、もしも借金問題を抱えている方がいらっしゃいましたら、早めに一度私たちにご相談ください。
一緒にベストな解決方法を見つけていきましょう。

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武富士:「過払い金、賠償を」
昨年経営破たんした、元大手消費者金融「武富士」の創業者遺族に対して、過払い利息の返還を受けられなくなった債権者たちが損害賠償を求めて各地で集団訴訟を起こしていますが、関西では今回初めてということです。

 消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)の経営破綻で支払い過ぎた利息の返還を受けられなくなったとして、滋賀、京都、大阪の3府県の41人が15日、創業者の遺族3人に総額約8578万円の損害賠償を求め大津地裁に提訴した。同様の集団訴訟は6月以降、全国12地裁(支部含む)で係争中で関西では初。

 訴状によると、武富士創業者の故武井保雄元会長と取締役だった次男は利息制限法の上限を超す金利を認識しながら高金利での貸し付けを続け、原告らの過払い金を膨らませたと主張。長男と妻は相続分に従い、それぞれ賠償責任を負うとしている。

 弁護団は追加提訴も検討中。問い合わせは滋賀第一法律事務所(077・522・2118)。

引用:武富士:「過払い金、賠償を」 滋賀・京都・大阪の41人、創業者遺族を提訴 /滋賀
(2011年9月16日 毎日新聞)

武富士の過払い利息の返還請求は、今年2月末が債権届出期間の締切りとなっており、それ以降は武富士側は受け付けない姿勢でいるようですが、6月以降、武富士の創業者の遺族らに対して全国一斉の集団提訴が行われています。

武富士で以前利用したことがあり、利息制限法の上限金利以上の利息を長期間支払っていた方で、2月末までに債権の届出をされなかった方は、完全に諦めてしまう前に、ぜひ一度上記の事務所などに連絡されてみることをおすすめ致します。

また、他の消費者金融などで、利息制限法の上限金利以上の利息を長期間支払っていた方は、武富士のような状態になる前に一度私たちに相談ください。
過払い金が発生しているかどうかの確認や、過払い金の返還請求についてのご質問など、どのようなことでも結構ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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みずほ銀、台風15号被災者に金利優遇
みずほ銀行では、先日の台風15号で被害を受けた個人や法人向けに、金利優遇ローンをスタートしました。

 みずほ銀行は27日、台風15号の被害を受けた個人、法人の復旧支援のため、金利優遇ローンの取り扱いを始めたと発表した。個人向けでは、住宅ローンの場合、店頭表示金利から年1.5%引き下げる。リフォームや多目的ローン、カードローンも店頭表示より低い金利で融資する。被災企業には、3000万円を限度に金利を優遇する。

引用:みずほ銀、台風15号被災者に金利優遇
(2011年9月27日 時事通信)

対象になる方の条件としては、満20歳以上71歳未満(最終ご返済時の年齢が満81歳未満の方)で、先日の台風15号にて被災された方または被災した物件の所有者の方、安定した収入のある方で、保証会社の保証を受けられる方ということです。
記事内にもあるとおり、住宅ローンは店頭表示金利から年1.5%引き下げるほか、リフォームローンは店頭表示金利から年1%引き下げ、多目的ローン(自由プラン)は店頭表示金利から年3%引き下げ、カードローンは店頭表示金利から年5%引き下げということです。

こうした支援制度などをフルに活用され、一日でも早い復興を心よりお祈り申し上げます。

金利は、1%でも低いに越したことはありません。
長い目で見ると、数万円から数十万円と違いがでてきます。

借金の解決方法としましても、「おまとめローン一本化」といって、できるだけ低い金利の金融業者に借り換えるという方法があります。
ただし、「おまとめローン一本化」と謳っている業者の中には、悪質な業者も多く混ざっていますので、くれぐれも騙されないようご注意ください。
私たちは、「おまとめローン一本化」のほか、お一人お一人に合った借金の解決方法をご提案させていただいております。
もしも、借金問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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武富士:配当返還求め創業家提訴
昨年9月に経営破綻した武富士は、創業家の大株主らから不当に受け取った配当金129億4000万円の返還を求める訴訟を起こしました。
勝訴した場合、その返還金は、武富士で過払い利息を払い続けてきた債権者へ返す予定でいるということです。

 会社更生手続き中の武富士は5日、創業家の大株主3人と関連企業を相手取り、2007年3月期以降の4年間で不当に受け取った配当金129億4000万円の返還を求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。武富士の管財人は、返還金を債権者への弁済原資に充てる方針。

 同社は、利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン(灰色)金利」を事実上認めないと判断した06年の最高裁判決後も、グレーゾーン金利によって得た利益で創業家など株主への配当を続けた。しかし、管財人が過去の貸付金を利息制限法に基づいて再計算したところ、当時、配当できる利益はなかったという。

引用:配当返還求め創業家提訴=07年以降の129億円-破綻した武富士
(2011年10月5日 時事通信)

武富士への、過払い金の返還を請求する申請は、今年の2月末までで締め切られましたが、7月に発表された弁済率は、顧客からの請求額のわずか3.3%にすぎません。
例えば、払い過ぎた過払い利息を100万円返して欲しいと請求していた人の場合、3万3千円しか戻ってこないということになります。

武富士も、少しでも多く債権者たちへ弁済できるよう、今回の訴訟に踏み切ったようですが、過払い金返還を請求している債権者たちはは約100万人もいますので、債権者一人に返還される金額は、わずかだと想定されます。

帝国データバンクによると、過去に会社更生法の適用を申請した上場会社の弁済率の平均値は25%で、今回の3.3%の弁済率は過去に類を見ない異例の数字です。

大手の消費者金融がこのような状態になっているということは、今後、他の貸金業者でも同じようなことが起こるかもしれません。
多く払い過ぎた過払い利息は皆さんのお金です。
出来るだけ早く過払い請求をして過払い金を取り戻すようにしていただきたいと思います。
今現在、お借入れがある人、もうすでに完済をしている人、過去に利用があったけれど、会社名を覚えていないなどという方も、まずは一度、私たちにご相談ください。

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銀行業法下でレイクが攻勢
10月1日から、消費者金融会社のレイクが新生銀行のカードローンとして事業展開し、総量規制の足かせから逃れたことに対して、消費者金融業界内でレイクに対する怨嗟と羨望の声がわき上がっているということです。

「わざわざ法律まで変えて業界全体で痛みを分け合って耐えてきたのに、今までの苦労はいったい何だったんだ──」

 大手消費者金融首脳は憤りを隠せない。なぜなら、競合する中堅消費者金融会社のレイクが、10月1日から新生銀行の傘下で消費者金融事業の展開を始めたからだ。これまでレイクは新生銀行グループの新生フィナンシャルが運営し、改正貸金業法下で事業を行っていた。それが銀行業法下での事業展開となる。

 消費者金融業界は改正貸金業法施行で、総量規制などの“足かせ”をはめられた状況で事業を行ってきた。ところが銀行業法下になると、それが取れる。レイクはプロミス、アコム、アイフルなどの消費者金融とは競争条件が変わるのだ。そのため、業界内からはレイクに対する怨嗟と羨望の声がわき上がっている。

 レイクが解放される足かせの代表的なものが総量規制だ。総量規制とは年収の3分の1を超える貸し付けを禁止している。たとえば先に挙げた大手消費者金融で借金し、債務残高が年収の3分の1を超えると、追加の借金はどこの消費者金融でも法律で禁止される。しかし、レイクでは法律上、追加の借金が可能になる。

 ほかにも広告規制や収入のない専業主婦に対する貸し付け規制から解放されるなど、業界他社が羨む点が多い。

 レイク事業を統括する南光院誠之・新生銀行執行役員コンシューマファイナンス本部長は「総量規制に引っかかるリスクの高い顧客層はターゲットにしない。そこへ踏み込めば自らの首を絞めることになる。当然、改正貸金業法の総量規制は尊重する」と話す。

 しかし「レイクのブランドは従来のまま使い続けるわけで、利用者にとっては事業運営が変わったことなど関係ない。実態はレイクの競争条件が有利になっただけ」と業界幹部は吐き捨てる。早くも「うちも銀行業法下で事業をしたい。消費者金融事業を銀行に移管し人材を出向させる。元の会社は規模を小さくして保証事業に専念する」と本気とも冗談ともつかない大胆な構想を披露する大手消費者金融首脳も現れている。

 貸金業法は多重債務者を増やさないために改正された。しかし規制が強過ぎて、返済能力がある人に対しても貸せなくなったと指摘する声もある。消費者金融各社は規制強化による足かせが重く、また過払い金返還もあり虫の息だ。

 このままでは業界の衰退に歯止めがかからず、さらに各社が破綻となれば、利用者が宙に浮く。かといって簡単に規制緩和に踏み切るわけにもいかない。金融庁は今回のレイクの件は容認しており、ある意味、貸金業の生き残り策を見出す実験としての側面もある。

引用:銀行業法下でレイクが攻勢 業界からは怨嗟と羨望の声
(2011年10月4日 ダイヤモンド オンライン)

昨年6月に完全施行された改正貸金業法は、消費者金融など貸金業が対象となっています。
一方、銀行は銀行業法に基づいているため、貸金業法に縛られていません。
そこに目をつけたレイク・新生銀行は、消費者金融会社として事業展開していたレイクを銀行のカードローンに転換させることによって、厳しい総量規制から免れたということです。

実際、厳しい規制の中、貸金業者数は激減しており、金融庁のデータによると、改正貸金業法が公布された2006年12月から比べると、現在(2011年8月末時点で)約1/5の2482社まで減少。そして昨年完全施行された6月時点からは約25%も減っています。
銀行の傘下に入っているプロミスやアコムは、今後も生き残っていくと思われますが、消費者金融単体で事業展開している業者は、この先さらに経営は厳しくなっていくかもしれません。
そうなると、過払い金の返還は難しくなりますので、早めに請求されることをおすすめします。
もしも利息制限法の上限金利よりも高い金利で長い期間借りていたという方は、現在借りていても返し終わっていても(完済から10年以内であれば)請求は可能ですので、一度私たちにご相談ください。

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新生銀行、10/1から無担保カードローン
新生銀行は、10月1日から、個人向け無担保カードローン「新生銀行カードローン レイク」をスタートさせることを発表しました。
銀行が大規模の無人店舗ネットワークを展開して、個人向け無担保カードローンを本格的に実施するのは初めてということです。

 当行は、平成23年10月1日(土)より、個人向け無担保カードローン「新生銀行カードローン レイク」のサービスを開始いたします。これは、平成23年6月22日にお知らせした通り、連結子会社の新生フィナンシャル株式会社(以下、「新生フィナンシャル」)が行ってきた個人向け無担保ローン事業の一部を監督官庁の許可を得て譲り受け、新たに「新生銀行カードローン レイク」のブランドにより銀行本体での本格的な個人向け無担保カードローンとして開始するものです。なお、銀行が大規模の無人店舗ネットワークを展開し、個人向け無担保カードローンを本格的に実施するのは初めてとなります。

引用:「新生銀行カードローン レイク」の10月1日開始について ~銀行本体での個人向け無担保カードローン本格実施~
(2011年9月29日 新生銀行 ニュースリリース)

10月1日からのサービスでは、新生フィナンシャルが「レイク」として展開してきた事業を継承し、借入全額に対する初回契約翌日からの「30日間無利息」をそのまま適用するようです。
それに加えて、2012年3月31日まで、借入額のうち5万円に対しては、180日間無利息にするキャンペーンを実施する予定ということです。

1ヶ月無利息というのは確かに魅力です。
例えば、約100万円を年利18%で借り入れた場合、最初の1ヶ月にかかる金利は約15,000円ですから、単純に15,000円得したことになります。
しかし、それから先は、当然利息がかかってきますので、借り過ぎにはくれぐれもご注意ください。

もしも借金の返済が苦しいという方は、新たに借り入れることではなく、返済の負担を軽減したりするなど、解決の方にぜひ目を向けていただきたいと思います。
私たちは、お一人お一人に合った解決方法を最大限ご相談者様のニーズにお答えしながらご提案をさせていただいております。どうぞお気軽に一度ご連絡ください。

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三井住友銀行がプロミスを完全子会社化
メガバンクの一つである三井住友銀行が、大手消費者金融のプロミスを完全子会社化することを発表しました。

 三井住友銀行が、消費者金融大手のプロミスを完全子会社化することが30日、明らかになった。同行は約20%出資する筆頭株主だが、TOB(株式公開買い付け)により全株を取得。プロミスの1000億円規模の第三者割当増資も引き受け、TOBと合わせ2000億円近い資金を投じる見通し。同日に取締役会で決定する。
 三井住友銀は、利息制限法の上限金利を超えてプロミスに支払われた「過払い利息」の返還請求が落ち着いたと判断。増資などで財務基盤を強化して信用力を向上させ、個人向け金融を担うグループ企業としててこ入れする。プロミスもTOBに賛同するとみられる。

引用:プロミスを完全子会社化=財務強化へ2000億円弱投入-三井住友銀
(2011年9月30日 時事通信)

2004年の6月に、三ツ井住友フィナンシャルグループ(SMFG)とプロミスは戦略的提携を結んでいましたが、今回、三井住友銀行はプロミスを100%出資の完全子会社化する方針を固めました。
プロミスの過払い金返還に目処が立ったと判断し、完全子会社化によって、収益の拡大を進める見込みのようです。

これで、プロミスが武富士のように経営破綻に追い込まれる可能性はほぼなくなりました。
なお、過払い金の返還請求については、借入先の金融業者の経営状態や請求する時期の早さなどによって返還される率が変わってきます。
例えば、同じ武富士に過払い金返還請求を行った場合でも、早くに行った方は、多く払い過ぎた過払い利息の100%を返してもらっていますし、破綻が決定してから請求された方は、わずか数%しか返還されていません。

過払い金の返還請求は、早い者勝ちともいえます。
過払い金は、完済後でも10年以内であれば請求が可能です。
もしも、以前にプロミスやその他の消費者金融などで、長期間、高金利で利用されていた方は、一度私たちにご相談ください。

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東日本大震災:半年経過で債権回収再開
東日本大震災の被災者に対して、金融機関やクレジット会社が借金の返済を合わせていましたが、震災から半年経った今、一気に返済を迫る業者が増えています。

 東日本大震災の被災地で、金融機関やクレジット会社が半年間見合わせていた被災者に対する債権回収を再開させた。「半年も猶予したのだから」と一括返済を求める業者もいる。相談機関には、仮設住宅で自立生活を始めた人から「仕事を失い、生活するだけで精いっぱい。どうすればいいのか」との相談が寄せられている。債務を抱えた被災者に二重の苦しみがのしかかっている。

 被災者からの債権回収について、全国銀行協会は震災発生翌日の3月12日、加盟銀行に「柔軟に対応する」よう通達。日本貸金業協会と日本クレジット協会も「督促等の回収業務にあたっては被災状況に十分配慮する」「支払い猶予について特別な配慮をもって対応する」ことをそれぞれ加盟社に要請した。

 いずれも配慮する期間は明記しておらず、「各社の判断」としているが、岩手弁護士会災害対策本部長を務める石橋乙秀弁護士は「多くの業者が半年間は督促状の発送などの回収業務を行わなかった」と話す。

 ところが震災半年の9月11日を境に、回収を再開する業者が続出。岩手県で債務者の生活再建に取り組む消費者信用生活協同組合が設けている各地の窓口には「支払い猶予期間が過ぎた」との理由で返済を迫られる被災者からの相談が相次ぐようになった。大手貸金業者は「半年というのは一つの節目として合理的だ」と説明する。

 同県釜石市の自宅が全壊した40代男性は9月中旬、銀行系カード会社から「6カ月待ったのだから一括で支払ってほしい」との請求が避難先の市外のアパートに来た。借入金は約50万円。自営業だが「津波で店も失い、返すすべはない」と途方に暮れる。宮古市の30代男性も、クレジット会社から返済請求の手紙と電話があり、同様に利子を含め一括返済を迫られている。

 仙台弁護士会の被災者向け法律相談にも、銀行から住宅ローンの返済猶予を受けていた被災者が、9月に入り「今後どうするのか」と返済を迫られているケースがあるという。

 事態を受け、岩手弁護士会は9月末から順次、弁護士不在地域の陸前高田市や山田町、大槌町に新たに相談センターを設ける。石橋弁護士は「これから一気に請求が増え、被災地全体で返済できず思い詰める人が急増するだろう。自殺者を出さないためにも解決の体制作りが急務だ」と訴える。

 債務に関する各地の相談窓口は、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(03・5207・5507、平日午後1~6時)でも紹介している。

引用:東日本大震災:半年経過で債権回収再開 被災者悲鳴
(2011年10月1日 毎日新聞)

震災から半年以上経ちましたが、震災で自宅や仕事場、職を失った多くの被災者の方たちは、いまだ苦しんでいます。
そんな中、記事内にもあるように、借金の一括返済を迫る業者さえいます。
ただでさえ精神的に不安をかかえてらっしゃる被災者の方たちにとって、さらなる負担となってしまいます。

借金問題の解決として、債務整理という方法があります。
債務整理を行うと、5年~7年の間、新たな借入れはほぼできなくなりますが、返済の請求・督促をすぐに止めることができます。
司法書士や弁護士が、債務整理の依頼を受けると、借入先の金融業者に対して、すぐに受任通知というものを発送します。
すると、金融業者は本人に直接取り立て行為を行うことができなくなります。これは、法律で決められているのです。
また、長期間高金利で借り入れしていた場合、借金が相殺されたり過払い金が返還されることがあります。

私たちは、もし債務整理を行った場合にどのくらい借金が減るのか、また過払い金が発生しているかどうかなどを無料でお調べすることができます。
もしも借金の返済を迫られて困っている。という方は、一度上記の相談窓口や私たちの無料相談などにご連絡ください。
一緒に最善の解決方法を見つけていきましょう。

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北陸銀行のフリーローン保証業務受託を開始
大手消費者金融会社のプロミスが、北陸銀行のフリーローン商品の保証業務受託を開始することを発表しました。

 プロミス株式会社(以下、当社)は、株式会社北越銀行が販売する証書貸付型のフリーローン商品の保証業務受託を開始します。
この商品は、お客様のお取引内容により 1.基準金利から最大1.0%の金利優遇や、2.ご利用途中での追加のご利用が可能で、お客様のニーズにお応えできるものとなっています。更にこのたびの保証業務受託に伴い、年7.8%のみであった貸出金利に年9.8%および年14.6%の金利設定を追加したことで、より多くのお客様のニーズに対応できる商品となりました。

当社の保証業務提携先は現在181社であり、順調に拡大しています。今後も個人向け無担保ローンにおける与信ノウハウを最大限に活用し、収益基盤の一層の強化を目的として、金融機関との保証業務提携に取り組んでいきます。

   記

1.保証商品の概要

・保証受託開始日 平成23年10月7日
・商品名 フリーローン「生活百科」
・融資金額 10万円~200万円(1万円単位)
・商品タイプ 無担保証書貸付型ローン商品
(毎月元利均等返済・繰上返済可能)
・融資利率 年7.8% 年9.8% 年14.6%(保証料含む)

* 商品・サービス内容などの詳細に関しては、直接、北越銀行にお問合せ願います。
 お問合せ先 : 北越銀行 営業統括部 営業企画室 電話番号0258-39-7392

引用:北越銀行のローン商品保証業務受託のお知らせ
(2011年10月6日 プロミス ニュースリリース)

銀行のカードローンは、低金利ではあるものの、比較的審査が厳しく、借りられる人は限られています。
今回、北陸銀行のフリーローンの保証業務をプロミスが受託することに伴い、貸出金利幅のあるローンを増やすことによって、今まで借りられなかった人たちでも借りることができる可能性が出てきました。

銀行のカードローンは、総量規制の対象外ですので、年収の3分の1という縛りはありません。
そして今回、14.6%などの商品も新たに加わりました。
これは、消費者金融のカードローンと比べると低金利ですので、一度、借り換え(おまとめ・一本化ローン)として検討してみるのもいいかもしれません。

少しでも金利の低いところに借り換えるだけで、トータルで何万円、何十万円と変わってきますので、しっかりと、ご自分にとってベストな返済計画を立てていっていただきたいと思います。

今後の返済計画や、返済困難に陥ってしまった場合のご相談は、借入先の金融会社や私たちなどにご連絡ください。
一人で悩まずに、一緒にベストな解決方法を見つけていきましょう。

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消費者金融業界で激烈サバイバルが開始
先日、「消費者金融レイク」が「新生銀行カードローン レイク」に転身したことで、消費者金融業界内で批判の声が噴出しています。

消費者金融中堅の「レイク」が10月1日から始めた新事業展開「新生銀行カードローン レイク」が大きな波紋を広げている。

レイクは2008年に新生銀行に買収されて以降、傘下の新生フィナンシャルの一ブランドとして運営されていて、先月までは「アコム」「アイフル」「プロミス」などと足並みをそろえ、消費者金融業者として改正貸金業法下で事業を行なっていた。ところが、今月からは一転、銀行業法下での事業展開を開始。

「そのことに対し、ライバル各社から『掟(おきて)破りだ』『抜け駆けした』と批判の声が噴出しているのです」

そう語るのは経済ジャーナリストの須田慎一郎氏だ。いったい、レイクは何をやらかしたんですか?

「まず、昨年6月、改正貸金業法が完全施行され、グレーゾーン金利の撤廃や年収3分の1を超える融資を禁止する総量規制が導入されました。それにより、消費者金融業界全体がそれはもうかなりの打撃を受けているんですよ」

それでも業界内には、痛みを分かち合いながらなんとか乗り切ろうという暗黙の了解があったそうだ。

「そんなとき、レイクが消費者金融業としてではなく、銀行業としての事業展開を開始。これでレイクだけが総量規制の足かせを外すことができ、さらに専業主婦に対する貸し付け規制や広告規制もなくなったんです」(須田氏)

これまでレイク以外にも『モビット』(三菱UFJフィナンシャル・グループ)など、いわゆる銀行系消費者金融業者はほかにもあったが、あくまで消費者金融業として、改正貸金業法に基づき運営していた。それだけにレイクの今回の“法の穴を突いた”路線変更はインパクトがデカかったのだ。

これにより、レイクはこれまで10万人だった年間新規顧客獲得数を、5年後には17万、18万人に拡大するという強気な目標をブチ上げている。ライバル他社がやっかむのも無理はない。

「やっかみだけではありません。そもそも改正貸金業法は4年後にもう一度見直される予定なので、消費者金融各社は足並みそろえて、総量規制の撤廃と上限金利の引き上げを金融庁に訴えていたんですよ。『厳しすぎる総量規制が闇金利用者の増大を助長している』という論法で、金融庁を説得しようとしていたのです」(須田氏)

しかし、レイクが銀行業法下に乗り換えたことで事態が暗転。

「金融庁が『ほかの消費者金融業者も銀行業に移行した事業展開をすればいい。総量規制を撤廃する必要なし』と判断してしまう可能性が強まってしまった。レイクの取ったのは、消費者金融業界の主張を真っ向から否定するような方法だったんですよ」(須田氏)

なるほど、怒りを買う理由はわかった。でも、これって他社も銀行業法下へ移行すればいいだけの話のようにも思えるけど……。

「そう簡単な話ではないんです。確かに、三菱UFJフィナンシャル・グループに属するアコムや、来年4月に三井住友銀の完全子会社となることが先日報じられたプロミスなどがレイクに追従する可能性はあります。ただ、銀行法下で運営するには一定以上の自己資本が求められますが、ここ数年の過払い金返還などで経営体力が低下している他社は、現実問題として銀行業法下への移行はまず不可能。また、金融庁からの定例検査を受け入れなくてはならなかったり、自己資本比率規制も課せられたりと、“あこぎな商売ができなくなる”というデメリットもありますからね」(須田氏)

消費者金融業界が濡れ手で粟(あわ)だったのは遠い昔。レイクが投じた一手によって、生き残りを懸けた仁義なき戦いの幕が切って落とされたわけだ。

ただ、ここで忘れてはいけないのは、貸金業法の改正は多重債務者を増やさないために行なわれたという大前提。各社による競争過熱によって、再び多重債務者が増えてしまうなんてことにならなければいいんだけど……。

引用:掟破りのレイクに続け。苦境の消費者金融業界で激烈サバイバルが開始
(2011年10月21日 週プレNEWS)

昨年導入された総量規制は、消費者金融やクレジットのキャッシング枠などが対象となっていますが、銀行のカードローンは対象外です。
そこに目をつけた新生銀行・レイクは、消費者金融業であったレイクを銀行のカードローンに転身させることで、規制の網の目をかいくぐったというわけです。

審査の基準は多少厳しいかもしれませんが、年収3分の1以上の貸付や専業主婦への貸付が可能なため、総量規制導入によって借入れに困ってしまった方たちは、ヤミ金などに手を出さずにこうしたところに申込をしてみるといいかもしれません。

借入れが困難で、ヤミ金に手を出すことを考えたことがあったり、自転車操業状態になっている方は、追加で借入れすることではなく、借金を整理することを視野に入れて考えてみていただきたいと思います。
借金についてお悩みの方は、早めに一度私たちのところへご相談ください。
あなたに合った解決方法を一緒に考えていきましょう。

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税金滞納者の過払い金返還求め、業者を提訴
宮崎市では、税金滞納者が借入れを行っていた貸金業者「CFJ合同会社」に対して、過払い金返還請求の提訴を行いました。
宮崎市では、同様の提訴は4例目だということです。

 宮崎市は24日、貸金業者「CFJ合同会社」(東京都)を相手取り、税金滞納者が借金返済で過剰に支払った利息(過払い金)約53万円の返還を求めて宮崎簡裁に提訴した。市による同様の提訴は4例目。

 市特別滞納整理課によると、固定資産税と住民税の計約400万円を滞納した60代男性との納税交渉の中で、男性が貸金業者に対して過払い金があることが判明。合併前の旧清武町が08年に本人の過払い金の請求権を差し押さえ、業者に対して支払いを求めてきたが、返還に応じなかったため提訴を決めた。残る滞納金については、引き続き男性に支払いを求めるという。

 利息制限法(上限15~20%)と出資法(同29.2%)の間の「グレーゾーン金利」が昨年6月の改正貸金業法完全施行で撤廃され、過払い金返還請求が相次いでいる。

引用:提訴:税金滞納者の過払い金返還求め、宮崎市が業者を/宮崎
(2011年10月26日 毎日新聞)

今回は、市が税金滞納者と納税交渉を行っている中で、過払い金があることが判明したようですが、まだまだ過払い金が発生していることを本人がわかっていないケースや、わかっていても請求を行っていない人が数多くいます。

過払い金の返還請求は、債務者の方々の当然の権利です。
過払い金は、過去に払い過ぎたご自分のお金ですので、しっかりと主張していきましょう。

もうすでに完済されている方も含め、過去に消費者金融やクレジットのキャッシングなどで、利息制限法の上限金利(15~20%)以上の利息を5年以上払い続けてこられた方は、過払い金が発生している可能性があります。
まずは、無料で過払い金が発生しているかどうかを確認することも可能ですので、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

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武富士:12月中旬に弁済開始
武富士は、7月15日付けで東京地方裁判所に提出していた更生計画案に対して、10月31日に許可決定を受けたことを発表しました。

 会社更生手続き中である消費者金融の武富士は31日、債権者への弁済などを盛り込んだ更生計画が東京地裁の認可決定を同日受けたと発表した。利息制限法の上限を超えて支払った「過払い利息」の返還を求める借り手も含め、債権者に対する弁済を12月中旬に開始する。

引用:12月中旬に弁済開始=更生計画認可-武富士
(2011年10月31日 時事通信)

ようやく武富士の過払い金返還が12月中旬頃からスタートしますが、返還される額は、過払い金返還請求額のわずか3.3%にしか過ぎません。

武富士のように、消費者金融など過払い金返還先が倒産してしまっては、取り返すものも取り返せなくなってしまいます。
消費者金融などで、利息制限法の上限金利を超える高金利を5年以上に渡って支払い続けてこられた方は、(完済済みの方も含め)早めに一度、過払い金があるかどうかの確認だけでもしてみることをオススメします。

特に完済済みの方の過払い金返還請求に関しましては、信用情報に傷つくことなく行えます。
私たちにご相談いただいた方の中には、試しにダメもとで連絡くださった方が、過払い金で何百万円と取り返されている方もいらっしゃいます。
私たちの相談センターでは、無料で、過払い金が発生しているかの確認をさせていただくことも可能です。 心当たりのある方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

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ジャックス、イオン銀行と保証業務で提携
ジャックスが、イオン銀行と提携して、10月31日より「無担保住宅借換ローン」を開始しました。

 株式会社ジャックス(本部:東京都渋谷区、取締役社長:春野 伸治)は、株式会社イオン銀行(本店:東京都江東区、代表取締役社長:片岡 正二)と提携し、同行の住宅ローンにおける新商品(商品名:無担保住宅借換ローン)の保証業務を、10月31日(月)より開始します。

 この度、ジャックスが保証業務の取り扱いを開始するイオン銀行の「無担保住宅借換ローン」は、公的ならびに民間金融機関からの住宅ローンの借換資金のみを対象に無担保でご利用いただける同行の新しい住宅ローンです。

 ご利用いただくお客様は、毎月の元利均等返済に加え、6ヵ月ごとの増額返済も併用できますので、ゆとりあるご返済プランをご選択いただけます。併せて、現在の住宅ローンより3年間まで返済期間を延長できますので、毎月の返済やボーナス返済を減額したい方にお勧めです。
 また、「担保設定費用が不要」、「保証料・団信保険料はイオン銀行が負担」、「通常の住宅ローンに比べてお申込み手続きが簡単」など、イオン銀行ならではのうれしい特徴が詰まった新商品となっています。

(中略)

     記

1.商品名
 イオン銀行 無担保住宅借換ローン →商品概要説明書

2.取扱開始日
 平成23年10月31日(月)より

3.お借入れ金額
 50万円以上1,000万円以下(1万円単位)

4.お借入れ期間
 6ヵ月以上20年以内(1ヵ月単位)

5.ご融資利率
 金融機関所定の利率を適用

《本件に関する問い合わせ先》
株式会社ジャックス 経営企画部 広報課(宮嵜・菊地)
TEL:03-5448-1313/FAX:03-5448-9516

引用:ジャックス、イオン銀行と「無担保住宅借換ローン」の保証業務で提携
(2011年10月31日 株式会社ジャックス プレリリース)

住宅ローンも、低金利のものに借り換えするなどして、賢く返済していける時代です。

通常の個人向けのカードローンやキャッシングなどにも、借り換え・一本化ローンなどがあります。
その他、返済が難しくなってしまった場合には、自己破産のほか、任意整理や個人再生といった債務整理の方法が何通りかあります。

例えば、個人再生の場合、住宅ローンはそのままで、個人向けの借入分のみを整理することができます。
また、任意整理などの場合は、保証人がついている借金以外の借入を整理したいなど、整理したい借入先を選ぶことが可能です。

借金問題には、お一人お一人に合った解決方法が必ずあります。
借金の返済が厳しい状況にある方は、早めに一度私たちのような専門家にご相談ください。

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消費者金融に「死ね!」とメールした男逮捕
先日、消費者金融「シンキ」に借入れがあって返済が滞っていた男が、「シンキ」に対して500通近くの脅迫メールを送りつけ、逮捕されました。

 返済が滞っていた消費者金融に脅迫メールを送ったとして、警視庁巣鴨署は脅迫の疑いで、静岡県富士市松岡、トラック運転手、吉田智容疑者(41)を逮捕した。同署によると、吉田容疑者は「怖がらせようと思った」と容疑を認めている。

 逮捕容疑は9月18~27日、東京都豊島区の消費者金融会社「シンキ」に携帯電話から計491回にわたり、「ぶっ殺してやる」「死ね!死ね!死ね!」「ビルを爆破する」などとメールを送り、同社社長(41)を脅迫したとしている。

 同署によると、吉田容疑者は平成21年に同社から約42万円を借りたが、1万5千円を返しただけで、滞納。同社が返済を東京簡裁に申し立てて、月1万円を支払うことで和解していたが、再び返済が滞り、同社が給料差し押さえを静岡地裁に申し立てていた。

引用:消費者金融に「死ね!死ね!死ね!」とメール 脅迫容疑で男を逮捕
(2011年10月31日 産経新聞)

今回逮捕された犯人は、「給料を差し押さえられたので脅かしてやろうと思った」などと供述しているようです。

消費者金融や銀行などの金融業者は、貸していたお金が返済されないと、概ね最終手段として、給料差押さえという法的手段を用います。
給料が差押さえられると、(給料の金額によりますが)給料のおよそ4分の1の金額を回収されてしまいます。
また、給料差押さえの申し立てがなされると、裁判所から勤め先に差押命令の書類が送付されるため、本人が借金をして給料差押さえの状態にあることが、勤め先にバレてしまいます。

借金の返済が厳しい状態にある場合には、ここまで追い込まれてしまう前に、早めに専門家にご相談いただき、ご本人にとってベストな解決方法で解決をはかっていただきたいと願います。
少しでも借金の返済が苦しい状況にあるようであれば、今すぐ私たちにご相談ください。

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消費者金融株、上半期に想定以上の収益改善
消費者金融の株が上伸しているようです。

 消費者金融株が高い。アイフル <8515> 、アコム <8572> がともに上伸する場面があった。両社が10日発表した2012年3月期上半期(4~9月)決算で収益改善を示したことから、買いが流入した。

 当期純利益はアイフルが111億4800万円(前年同期比3.3倍)、アコムは283億9100万円となった。アコムの前年同期は438億8000万円の赤字だった。アコムは従来予想の242億円からの増額となった。貸倒引当金の繰入額が減少している。過去に払い過ぎた利息の返還請求件数が減りつつある。

引用:消費者金融株が高い、上半期に想定以上の収益改善
(2011年11月11日 サーチナ)

消費者金融の株が上伸している要因としては、過払い利息の返還請求件数が減りつつあるためのようです。

しかし、貸金業者が潜在的に抱えているまだ支払われていない過払い金の総額は、約35兆円あるともいわれています。
過払い金は、貸金業者から「あなたがうちの会社に多く支払った過払い利息です」などといって返してもらえるものではなく、自らが資金業者に「過払い金の返還請求」を行わなければ、たとえどんなに過去に多く利息を支払い続けていたとしてもあなたの過払い金は手元に戻ってきません。

現在もなお、貸金業者数は減り続けています。
金融庁の調べによると、平成23年9月末時点での貸金業者数は、2,455社です。
10年前の平成13年には、28,986社あった貸金業者数は、この10年の間に10分の1以下に激減しています。
昨年6月に改正貸金業法が完全施行された時点(3,313社)から比べても、858社減っており、今後も減少していくことが予想されます。

倒産した貸金業者から過払い金は取り戻せません。
まさに、過払い金の返還請求は、早いもの勝ちともいえますので、今からでも取り戻しましょう。
過去に長い間消費者金融などから借入れのあった方は、まずはお気軽に私たちにご相談ください。

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消費者金融3社、大幅減収に
昨年導入された総量規制の影響で融資残高が減ったため、大手消費者金融3社の営業収益が、前年同期を大きく下回ったことが明らかになりました。

 消費者金融大手3社の2011年9月中間連結決算が14日出そろい、いずれも売上高にあたる営業収益が前年同期を大きく下回った。

 利用者の借入額を制限する国の総量規制の影響で融資残高が減ったためだ。

 利用者が過去に支払い過ぎた「過払い利息」の返還額が減少に転じたため、税引き後利益はアコムが黒字転換し、アイフルも大幅増益となった。プロミスは、利息返還に備えた引当金などを積み増し、赤字額が拡大した。

引用:消費者金融3社、大幅減収に…総量規制の影響
(2011年11月14日 読売新聞)

総量規制で、融資貸付額が年収の3分の1までに抑えられ、消費者金融業界では大きく影響しているようですが、顧客の方にはどのくらい影響がでているのでしょうか?

今年4月に発表された日本貸金業協会のアンケート資料によると、消費者金融会社の借入利用者のうち、総量規制に該当する割合(すなわち、年収の3分の1を超える借入残高がある人)は、46.2%ということです。

また、完全施行後に借入れを申し込んだ借入利用者の割合は42%で、そのうち、58%が「希望どおりの借入れができた」と回答していますが、42%が「希望どおりの借入れができなかった」と回答しています。

希望どおりの借入れができなかった借入利用者が、その際にとった行動として一番多かったのは(複数回答)、「生活費を切り詰めて(現在の生活水準を落として)、予定していた支出をあきらめた」の52.1%です。
次に多かったのが「家族や親族、友人・知人から借りた」の27.7%。「生活費を切り詰めて(現在の生活水準を落として)、現在の借入金を返済した」が18.8%。
その他、「既存借入れの返済期間の延長を申し入れた」が8.9%、「過払い金の返還請求を行った」が7.6%、「弁護士や司法書士、弁護士会などが行っている相談窓口(法テラスを含む)に相談した」は6.6%で、「返済ができなくて、自己破産・債務整理の手続きを申請した」が5.3%となっています。

借りたくても借りられないという状況での解決方法は、実にさまざまです。
追加で借入れする必要がなくなった人はいいですが、今までの借金の返済をするために他で借りていた人は、行き場を失ってしまいます。
もしも、借金の返済に行き詰ってしまったという方は、私たちなどの借金問題に強い専門家に一度ご相談ください。

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武富士:賠償求め、県内9人が追加提訴
昨年経営破綻した「武富士」の創業者一族を相手取った、過払い金相当額の損害賠償を求める集団訴訟が続いています。

 消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)の創業者一族を相手取り、滋賀、京都、大阪の3府県の債権者が過払い金相当額の損害賠償を求めている集団訴訟で、新たに県内の債権者9人が24日、大津地裁に計約2890万円の支払いを求め提訴した。県内の原告は50人、請求総額は約1億1470万円となった。

引用:武富士:賠償求め、県内9人が追加提訴 総額1億円超に/滋賀
(2011年11月25日 毎日新聞)

「武富士」は、顧客が支払い続けた過払い利息を、請求額のわずか3.3%しか返還しないことを発表しています。
3.3%というと、たとえば100万円の過払い利息が発生していたとしても、3万3000円しか戻ってこないということになります。

他の消費者金融に関しても、現在は経営困難に陥っている業者が多く、過払い金の100%の返還は難しいかもしれません。
今後は、さらに返還率は悪くなることが想定されます。
また、武富士のように破綻してしまうと、戻ってくる金額はすずめの涙ほどになってしまいます。

過払い金の返還請求は、早い者勝ちともいえます。
私どもでは、過払い金が発生しているかどうかの確認のみをしていただくことも可能です。
今からでも遅くはありませんので、過去に利息制限法の上限金利(15~20%)以上の高金利を5年以上支払い続けてきた方は、一度私たちにお問い合わせください。
まずは、無料で、確認だけでもしてみてはいただきたいと思います。
いつでもご連絡をお待ちしています。

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過払い金訴訟:借り主側に有利な判決相次ぐ
先日、過払い金の返還を巡る裁判で、最高裁は、「貸付時に業者が返済期間や返済金額を記載した書面を債務者に渡さなかった場合は、過払い金は利息を含めて支払うべきだ」とし、借り手側勝訴の判決を言い渡しました。

 消費者金融業者が債務者(借り主)の過払い金を返還する際、年5%の利息を上乗せして支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は1日、「貸付時に業者が返済期間や返済金額を記載した書面を債務者に渡さなかった場合は、過払い金は利息を含めて支払うべきだ」とする初判断を示し、債務者側勝訴の判決を言い渡した。

 2件の訴訟で被告となったのは消費者金融大手の「プロミス」と「CFJ」。今後、各地の過払い金返還訴訟で債務者側に有利な判決が相次ぐ可能性が出てきた。

 過払い金を巡っては、「貸付時に返済期間や返済金額を記載しなければならない」とする貸金業法の解釈を巡って争われてきた。

 まず、最高裁は05年に「業者は貸付時に、書面で返済期間や返済金額を記載する義務がある」との原則を示した。07年には「特段の事情がない限り、業者は過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示した。業者側は「何度も借り入れを繰り返すリボルビング方式では書面の交付は困難」との主張を展開してきたが、こうした司法判断を受けて05年以降は書面を交付する流れになっているという。

 今回の2件の訴訟は、05年以前から継続する貸し付けが対象。書面の不交付が「特段の事情」に当たるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれていた。

 小法廷は、書面で返済期間などを明示する必要性について「借り主がいつ完済になるのか把握でき、漫然と借り入れを繰り返すことを避けることができる」と指摘。その上で「記載のない場合、05年の最高裁判決以前の貸し付けであっても『特段の事情』には当たらない」として、利息分を支払う義務があるとした。

 ◇返済額、全体で5700億円増に  債務者代理人の滝康暢弁護士(愛知県弁護士会)らは判決後、記者会見。今回の判決が与える影響について、「すべての過払い金返還請求に影響を及ぼす。消費者金融業界全体で5700億円以上の返還増になると計算できる」と評価した。

 今回の2件の訴訟の借り主は、CFJを相手取った川崎市の男性と、プロミスを相手取った奈良市の女性。

 男性は13年間借金と返済を繰り返し、今回の判決で、501万円の過払い金返還が確定した。利息を上乗せしなかった2審・東京高裁判決に比べると、64万円の増額となるという。

 過払い金返還訴訟を巡っては、最高裁で借り主側に有利な判決が相次いでいる。滝弁護士は「長期間、高金利で苦しみ、耐える生活を送ってきた借り主の苦労に報いた判決」と評価した。 一方、プロミスは「判決は残念だが、今回の判断がすべての契約に一律的に適用されるわけではなく、個々のケースによって異なるため、経営への影響は限定的と考えている」とのコメントを出した。

引用:過払い金:書面不交付なら利息含め返済義務 最高裁初判断
(2011年12月1日 毎日新聞)

記事内にもありますが、今回、過払い金の返還請求を行った川崎市の男性は、CFJで13年間借金と返済を繰り返し、501万円の過払い金返還が確定したようです。

たとえ過払い金が発生していたとしても、貸金業者から「あなたから以前、多くの利息をいただいていたので、返還します」などとは一切言ってきません。
過払い金の返還は、自分が請求を行わない限り、眠ったままなのです。

今回の裁判のみならず、過払い金返還訴訟を巡っては、最高裁で借り主側に有利な判決が相次いでいます。

現在借金があるないに関わらず、過去5年以上、18%より高い金利で返済を続けていた方は、一度私たちにご連絡ください。
過払い金の返還請求を行う行わないに関わらず、まずは、あなたに過払い金があるかどうかを一緒に確認してみませんか?

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「武富士」旧経営陣に55億円の賠償求める
先日、「武富士」の元利用者ら約3760人が、破綻で過払い金相当額の返還を受けられなかったとして、旧経営陣20人に対し、計約55億5千万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
「武富士」に対する損害賠償請求の中では、最大規模だということです。

 昨年9月に経営破綻(はたん)した消費者金融大手「武富士」の元利用者ら約3760人が、破綻で過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、同社の旧経営陣20人を相手取り、計約55億5千万円の損害賠償を求める訴えを5日、東京地裁に起こした。

 原告側の代理人弁護士によると、同社をめぐる損害賠償請求訴訟としては、最大規模という。

 訴状によると、武富士は、平成18年の最高裁判決が、利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」を無効と判断した後も、支払いを請求。旧経営陣は「請求を中止させ、過払い金を返還する義務を負っていたが、顧客への請求を容認し、違法に弁済させた」と主張している。

引用:「武富士」旧経営陣に55億円の賠償求め提訴
(2011年12月5日 産経新聞)

昨年9月に武富士が経営破綻をし、会社更生法の適用を申請したことによって、潜在的な過払い金債権者は約200万人、その過払い金の総額は約2兆4,000億円に上ることが明らかとなりました。
しかし、実際に武富士の過払い金の債権届出を行うことができた方々は約90万人、総額約1兆3,800億円にとどまっており、多くの方が過払い金の返還を受ける権利を失ってしまいました。
そのうえ武富士は、過払い金の弁済率をわずか3.3%としており、「武富士は過払い金を踏み倒そうとしている」という声もあがっています。

現在、貸金業者数は(平成23年3月末時点で)2,589社。10年前の平成13年には28,986社ありましたので、この10年の間に10分の1以下まで減ってしまいました。
実際、過払い金の請求先が、武富士のように経営破綻してしまっては、戻ってくるものも戻ってこなくなってしまいます。

過去に5年以上18%より高い金利で借金を返済していた方は、現在借金があるないに関わらず、一度私たちにご連絡ください。
早いうちに、過払い金が発生しているかの確認だけでもしておくことをおすすめいたします。

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TPGが武富士とスポンサー契約めぐり交渉
現在、会社更生手続き中の消費者金融「武富士」は、スポンサー契約先を、韓国の消費者金融A&Pフィナンシャルから米投資ファンドのTPGキャピタルに、変更する予定であることが明らかになりました。

[東京 12日 ロイター] 米投資ファンドのTPGキャピタルが、会社更生手続き中の消費者金融武富士と新たなスポンサー契約の可能性をめぐり交渉していることが明らかになった。
武富士は韓国の消費者金融A&Pフィナンシャルのもとで再生を図る更生計画を立てていたが、A&Pが支援に必要な資金をまだ確保していないことで、再度支援先を模索する動きがでている。
複数の関係者が明らかにした。

武富士は今年4月、A&Pフィナンシャルが再生支援のスポンサーをすると発表しており、10月には更生計画の認可を東京地方裁判所より得ていた。事業はA&Pフィナンシャルに引き継がれ、それとは別に更生債権等の弁済をする部分が分割されることになっていた。先月になって更生計画に掲げられていた会社分割の日程は1か月延長され、12月31日までとされた。

しかし、関係者によると、買収資金となる282億円の払い込みがまだされておらず、このままいけば更生計画が暗礁に乗り上げる可能性がでてきた。更生計画が履行されなければ武富士は破産手続きをとることも考えられる。

引用:TPGが武富士とスポンサー契約めぐり交渉=関係筋
(2011年12月12日 ロイター)

更生計画が履行されなければ、武富士は破産手続きをとるとも言われていますが、現在、貸金業者は、過払い金の返還や法改正などの影響で、年々減少しています。

ここ10年の貸金業者数の推移は、次のとおりです。

平成13年3月末 28,986社
平成14年3月末 27,551社
平成15年3月末 26,281社
平成16年3月末 23,708社
平成17年3月末 18,005社
平成18年3月末 14,236社
平成19年3月末 11,832社
平成20年3月末  9,115社
平成21年3月末  6,178社
平成22年3月末  4,057社
平成23年3月末  2,589社

昨年から今年にかけては、新規登録などで増えた業者が178社で、廃業などで減少した業者は1,646社にもなります。
減少した業者数を登録回数別に見ると、「武富士」のように27年以上(3年に1度の貸金業登録回数が9、10回以上)長年貸金業者を営んできた業者が355社と、全体の21.6%を占めています。
減少要因としては、ほとんどが「廃業」です。

上記のように、貸金業者はいつ倒産してしまうとも限りません。
ご自分が長年返済を続けてきた業者が倒産してしまっては、払いすぎた過払い利息の返還が望めなくなってしまいます。
5年以上、18%以上の高金利で返済を続けて来られた方は、どうぞ一日でも早く過払い金の返還請求をご検討ください。
現在、返済し終わっているという方は、ブラックリストに載ることなく過払い金を返してもらえます。
心当たりのある方は、一度私たちにご相談ください。

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