☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
借金無料お悩み相談センター

クレジットカードの利用にも審査が必要に
改正貸金業法に続き、平成22年12月までに施行される『改正割賦販売法』により、クレジットカードによるショッピングなどの規制も強化されます。

近年、クレジットカード会社から「20代限定カード」が相次いで発行されている。『JCB カード エクステージ』(昨年8月発行)と『三菱UFJニコス/イニシャルカード』(今年4月発行)はともに入会資格を29歳以下に限定。また、『セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード』(今年6月発行)には4段階のステージがあり、第1ステージ「パール」は20代向けの“入門カード”という位置づけだとか。なぜ今、こうした若者向けカードが増えているのか? クレジットカード事情に詳しい消費生活評論家の岩田昭男氏に伺った。

「各社が20代向けクレジットカードを発行する目的は、若い優良な顧客を早くから“囲い込む”ことでしょう。12月に施行を控える『改正割賦販売法』で、クレジットカードには収入に応じた利用限度額が設定されます。そうなると低収入の会員は、カード会社にとってあまり利益にならない。そこで、各社は高収入で信用力が高い顧客の獲得競争を始めています。まずは20代限定カードを使ってもらい、定期的に利用する優良な顧客には、そのままゴールド→プラチナとステージを上げてもらう戦略です」

引用:20代限定クレジットカードが続々登場しているワケ
(2010年9月2日 web R25)

割賦販売法とは、後払いで商品の購入やサービスの提供を受ける契約に関してのルールを定めた法律です。

平成21年12月1日の改正では、訪問販売等でのクレジットについての規制や、クレジットカード番号等の安全管理措置が強化されるなど、より一層消費者利益の保護を意図しています。

平成22年12月までの施行の主な改正内容としては、クレジット事業者に消費者の支払い能力を調査することが義務付けられることとなり、高額な商品にクレジットの利用が制限されたりなど、返済能力を超える過剰なクレジットの利用ができなくなります。

↑ページのトップへ
旧OMCによる信用情報機関への登録ミスが発覚
信用情報とは、クレジットカードや各種金融機関に融資の申込みなどを行った際、他社での利用状況や過去に事故情報がないかなど申込者の信用をはかるために設けられた情報機関のことで、金融機関などで共有されている情報です。

信販会社大手のセディナは、顧客の誤った信用情報を信用情報機関へ登録していたと発表した。

旧OMCカード利用者の信用情報を日本信用情報機構へ登録する際に不備があったもので、2002年2月から2005年8月の期間に発生した破産申立情報の一部について情報登録日を誤って登録した。

今回の登録ミスにより、本来は5年が経過すると削除されるが、継続して登録されていたという。同社では判明後に日付を修正。システムについても不具合を改修した。

引用:信用情報機関へ顧客情報を誤登録、期間経過後も削除されず – セディナ
(2010年10月26日 Security NEXT)

現在、日本には代表的な4つの信用情報機関があり、クレジットカードや銀行など、それぞれの業種によって、加盟している機関が分かれています。

1.主に割賦販売法等のクレジット事業を営む企業を会員とする、「(株)シー・アイ・シー(CIC)」

2.銀行系、流通系、信販系のクレジット会社などを会員とする、「(株)シーシービー(CCB)」

3.銀行など主に金融機関とその関係会社を会員とする、「全国銀行個人信用情報センター(全銀協=JBA)」

4.信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社などが加盟している、「(株)日本信用情報機構(JICC)」

また、信用情報機関に登録されている主な情報は、

・氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先などの顧客情報
・過去の利用履歴、返済金額や返済日などの債務情報
・過去の延納や滞納などの事故情報

となっており、各情報機関によって登録期間は異なります。

破産の申立を行った際、日本信用情報機構に情報が登録される期間は、発生日から5年を超えない期間となっています。
破産申立情報などが登録されていると、住宅ローンを含め、各種ローンを組んだり、カードの作成などができなくなってしまうことがほとんどです。

旧OMCカードで利用があり、2002年2月から2005年8月の期間中に破産を申し立てた方たちが、5年を経過しても他社で借入れなどができなかった場合、上記が原因かもしれませんので、一度、セディナや日本信用情報機構に確認されることをおすすめ致します。

↑ページのトップへ
ALSOK、社員に信用情報提出させる
大手警備会社のALSOKが、トラブル予防などを理由に社員に本人の信用情報を提出するよう求めていましたが、日本信用情報機構より指摘が入り、その作業は中止となっていたようです。

 警備業界大手「綜合警備保障」(ALSOK、東京都港区、東証1部上場)が全社員を対象に、トラブル予防などを理由に自分の借金総額や返済状況などの信用情報を提出するよう求めていたことが分かった。信用情報を管理する国指定の信用情報機関側は、この行為は目的外使用にあたる恐れがあると指摘。社員の一部は既に信用情報を提出していたが、ALSOKは作業を中止した。

 個人情報保護に詳しい弁護士は「制度の趣旨を逸脱している疑いがある」と指摘。一方、企業経営者側には「多重債務などの情報は企業の信用にかかわるもの。できれば把握したい」との意見もあり、「個人情報保護」と「企業のリスク管理」の兼ね合いの難しさが浮き彫りになった。

引用:ALSOK、社員に借金状況提出要求 問題指摘され中止
(2011年1月23日 朝日新聞)

ALSOKは、現金輸送やATMの整備も行っていますので、社員の借金情報を把握しておく必要があるというのもわかる気がします。

ALSOKの広報部は、「業務で顧客企業の現金を扱うことが多い。社員が消費者金融などに借金を抱えていると、窃盗事件などのトラブルにつながりかねない。そのようなことを発生させないためにも早めに指導、支援をしたかった。警備会社の特殊性からも、社員は理解してくれたと思っている。間違ったことをしたわけではない」と説明しています。

↑ページのトップへ
個人信用情報機関って?
以前、信用情報についてのブログを書きましたが、今回は、個人信用情報機関についてもう少し詳しく書いてみたいと思います。

■個人信用情報機関とは?

個人信用情報機関とは、クレジットカードや消費者金融、銀行のカードローンなどの申込みなどを行った際、他社での利用状況や、過去に長期延滞や自己破産などの事故情報がないかなどを調べるために設けられた、情報機関のことです。

■個人信用情報機関の種類

現在、日本には、3つの個人信用情報機関があります。

1.主に割賦販売法等のクレジット事業を営む企業を会員とする、「(株)シー・アイ・シー(CIC)」

2.銀行など主に金融機関とその関係会社を会員とする、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」

3.信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社などが加盟している、「(株)日本信用情報機構(JICC)」

■個人信用情報機関に登録されている信用情報

信用情報機関によっても若干異なりますが、登録されている主な情報は次の通りです。

1.個人を特定する情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号など

2.個人の取引に関する情報
取引形態・借入(利用)日・借入(利用)金額・入金日・残高金額・入金予定日・完済日など

3.個人の取引から発生する情報
・延滞情報(入金予定日(約定返済日)から、3ヶ月以上支払いが遅延している状態)
・延滞状況が解消した場合の情報(遅延が解消された状態)
・債権回収、破産申立、強制解約および債務整理などがなされた場合の情報
・約束の返済日を過ぎ、保証会社などが契約者本人に代わって、借入残金を返済した情報

4.与信を補足するための情報
・顧客が申込をした際など、加盟会員会社が信用情報を照会した日付などの情報
・他社へ債権を譲渡した情報

登録されている個人の信用情報は、審査の際、顧客の信用を判断するための参考資料として利用されます。

信用情報は、各信用情報機関に加盟している会員間で共有されますが、審査以外の目的で利用されることはありません。

↑ページのトップへ
各信用情報機関の登録期間
個人信用情報機関に登録されている信用情報は、各機関によって登録される期間が異なります。

■照会情報
(顧客が申込をした際など、加盟会員会社が信用情報を照会した日付などの情報)

・CIC…照会日より6ヶ月
・KSC…当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間
・JICC…照会日から6カ月を超えない期間

■取引情報

・CIC…契約期間中および取引終了後5年間
・KSC…契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
・JICC…契約継続中および完済日から5年を超えない期間

■延滞情報

・CIC…契約期間中および取引終了後5年間
・KSC…契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
・JICC…延滞継続中の期間

■延滞解消情報

・CIC…契約期間中および取引終了後5年間
・KSC…契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
・JICC…延滞解消日から1年を超えない期間

■代位弁済、強制回収・強制解約、債務整理など

・CIC…契約期間中および取引終了後5年間
・KSC…契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
・JICC…発生日から5年を超えない期間

■官報情報
(官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等)

・CIC…契約期間中および取引終了後5年間
・KSC…当該決定日から10年を超えない期間
・JICC…発生日から5年を超えない期間

上記からもわかるように、自己破産・民事再生の手続きをした場合は、個人信用情報機関に5年~10年間登録されることになり、それ以外の債務整理は、5年間登録されることになります。

登録されている期間中は、ローンが組みづらくなりますが、登録が解消されれば、またローンが組めるようになります。(その他の審査基準をクリアしていれば)

↑ページのトップへ
クレジットの返済遅れは住宅ローンに影響する?
今回の記事の中では、たった一度カードの返済が遅れたことが原因で、住宅ローンの審査に通らなかった方のケースが載っています。

それについて詳しく、また住宅ローンだけではなく、通常のカードローンなどの審査に通る秘訣についてなども書かれていますので、少し長いですが、ぜひお読みください。

勤め先は大手で年収は平均以上。借金もない。そんな知人が家を買おうとしたら住宅ローンの審査に落ちたという。聞けば、1度だけカードの支払いが遅れたのが原因なんだとか。

他はまったく問題なくてもそれだけで審査って落ちるものなの? 都市銀行で融資業務に従事した経歴をもつファイナンシャルプランナーの久谷真理子さん(プラチナ・コンシェルジュ)に聞いてみた。

「確かにそういうケースもあると思います。クレジットカードの分割払いも割賦という名の借金。たとえ少額でも支払いが遅れると“返済の意思”を疑われてしまうケースがあるからです」

そうした個人の信用情報を管理しているのはKSCやCICといった信用情報機関だという。では、例えば1度でも支払いが遅れたらいわゆる“ブラックリスト”に載ってしまうのだろうか?

「一般的には3回連続して延滞したり、長期間延滞すると“事故情報”として登録されることが多いようです。これがいわゆる“ブラックリストに載る”という状態ですね。事故情報が残ってしまっている人は住宅ローンの審査にまず通らないと思います。事故情報は5年間保存されますので、最低5年間はローンを組めない可能性が高いでしょう」

なるほど、厳しいですね…。ただ、それなら冒頭の知人のケースだとブラックリスト(事故情報)には当たらないと思うんですけど。

「信用情報の何をどこまで重視するかは金融機関によって異なります。例えば、1年以上前の延滞で、以降は問題なく返済をしているようであれば、許容してもらえる場合もあります。しかし、直近に延滞の記録があるとやはり印象は悪くなるでしょう。そのような場合は、現時点で十分な預金があるなど説得力のある材料が必要になるかもしれません」

ただし、そうした延滞履歴が残っていることを自分で把握していれば対処方法もあるという。

「住宅ローンを申し込む際に、前もって延滞履歴があることを申告し、延滞した理由を金融機関の担当者に説明できればだいぶ印象は違うと思います。自分の信用情報は信用情報会社に開示要求を出せば調べられますから、延滞履歴などもチェックすることができますよ」

住宅ローンを組む際には、まず自身の“悪い膿”を洗い出した方がいいかもしれませんね。

引用:クレジットカードの返済が遅れると住宅ローンに影響する?
(2011年1月25日 web R25)

住宅ローンのみならず、その他カードローンやクレジットカードなども、審査基準は各金融機関によって異なりますが、一般的な基準というものがあります。

例えば、銀行や消費者金融などカードローンの審査の場合、他社の借入れ件数が5社以上あると、それだけで審査に通るのは難しいです(例外もあります)。

また、過去5年の間に自己破産などしていれば、審査に通ることは奇跡といってもいいかもしれません。

そして、記事の中にもある支払いの延滞。

記事内で、「長期間延滞すると“事故情報”として登録されることが多いようです」とありますが、長期間とは、2ヶ月~3ヶ月以上のことをいいます。

仮に、この“事故情報”に登録されてしまったとしても、その後きちんと返済を続けていれば、大丈夫な場合もあります。

通常のカードローンなどの場合も、申し込み前にご自分の信用情報の開示要求をして、現状を把握してから申込を検討するのもひとつの考え方ではないでしょうか。

↑ページのトップへ
CICがインターネット開示スタート
クレジット会社などの個人情報機関であるCICでは、4月18日からパソコンや携帯のインターネットサイトから、自身の信用情報を確認できるサービスを開始しました。
利用料の支払いはクレジットカード決済に限られており、その決済に、クレジット決済代行システムであるスマートリンクの「e-SCOTT」が採用されることとなりました。

株式会社スマートリンクネットワーク(本社:東京都港区 代表取締役社長:菅沼 祐一 以下「スマートリンク」)が提供するクレジット決済代行システム「e-SCOTT(イースコット)」が、e-SCOTTの「認証アシストサービス」(*1)の信頼性および安定性への評価により、指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:大森 一廣 以下「CIC」)の「インターネット開示」に採用されました。

*1「認証アシストサービス」とは、本人属性情報を、オーソリゼーション(カードの与信照会をすること)と同時に照合する本人確認・認証スキームです。

■ CICによる「インターネット開示」の概要
クレジット業界の個人信用情報機関であるCICは、昨年3月に貸金業法、また同7月には割賦販売法に基づく指定信用情報機関に認定されました。

CICは指定信用情報機関の役割・責任を果たすため、信用情報の安全管理および情報の正確性向上、適正かつ確実な業務処理など内部統制・コンプライアンス態勢の強化に取り組む一方、消費者の利便性向上を図るため信用情報の「インターネット開示」を開始しました。

「インターネット開示」は過去一定期間にCICの開示制度を利用されたことがある消費者を対象に、ネットを使いパソコンや携帯電話から自分の信用情報を確認できるもので、利用料の支払いはクレジットカード決済に限られ、「e-SCOTT」が、カード払いの仕組みとして採用されました。

引用:スマートリンクのクレジット決済代行システム「e-SCOTT」が、指定信用情報機関シー・アイ・シーの「インターネット開示」に採用
(2011年4月18日 株式会社スマートリンクネットワーク プレスリリース)

今までは、ご自身のクレジットの借り入れ状況として、新規にクレジットを申し込んだ内容や過去に利用したクレジット、および現在ご利用中のクレジット契約の内容や支払い状況、残債額などをご自身で確認したいとき、個人信用情報機関であるCIC(CICで確認できる個人情報はCICの加盟会員のみ)に、郵送または来社をして確認する方法しかありませんでした。

それが今回、以下の条件をクリアされた方に限り、パソコンや携帯などから、ご自身の信用情報を開示できるようになりました。

■平成22年1月6日以降にCICに来社開示された方で、下記の1~3の条件を満たす電話からCICインターネット開示センターへ電話※していただける方。(家庭用固定電話、携帯電話どちらでも可)

※インターネットによる開示をご利用になるには、CICインターネット開示センターへお電話していただくことが必要です。(詳しくはインターネット開示専用ホームページを参照してください)

1.次の地域から電話がかけられること⇒東京都
2.来社開示の際、開示申込書に記入いただいた電話番号であること
3.CICのクレジット情報等に登録されている電話番号であること

↑ページのトップへ
「ブラックリスト」登録猶予を
全国銀行個人信用情報センターなど3つの個人信用情報機関に対して、仙台弁護士会は、震災の被災者の方々のローンの返済が遅れても、1年間はブラックリストに登録されないよう要請を出しました。

 仙台弁護士会は3日、全国銀行協会などに対し、東日本大震災の被災者のローン返済が遅れた場合でも、1年間は延滞情報を登録しないよう要請した。「ブラックリスト」登録を猶予することで、被災者が新たな資金を借りられるようにする狙いだ。
 要請先は、全国銀行個人信用情報センターを運営する全銀協のほか、信販会社や消費者金融会社が加盟する二つの信用情報機関。通常の運用では、3カ月を超えて延滞すると、その情報が共有されて新たなローンを組むことが難しくなる。

引用:「ブラックリスト」登録猶予を=被災者保護で要請-仙台弁護士会
(2011年6月3日 時事通信)

通常、3ヶ月間ローンの返済が遅れるとブラックリスト(異動情報)に登録されます。

ブラックリストに登録されると、ほとんどの場合、借金を完済してから5年が経たないと、新たな借入れができません。

今回の震災により被災された方々においては、なにかと資金が必要になることを見越して、仙台弁護士会では、ローンの返済が遅れた場合でも、1年間はブラックリストに登録されないよう申請を行ったようです。

しかし、返済が遅れた場合、ブラックリストに登録されないとしても、その借金はいずれ返済しなければなりません。

たとえば自己破産をすると、ブラックリストに登録され5~10年間は新たな借入れができなくなってしまいますが、今ある借金はすべてゼロにすることができます。

お一人お一人に合った、解決方法が必ずありますので、もしも借金の返済でお困りの方がいらっしゃいましたら、どうぞ無料相談をご利用ください。

↑ページのトップへ
振り込め詐欺:ブラックリスト削除手数料
福岡県で、61歳の男性が、「金融機関のブラックリストに名前が載っている。消すには手数料が必要」などと騙されて、計562万円ものお金を騙し取られてしまったようです。

 福岡県警行橋署は30日、同県行橋市の商品販売店勤務の男性(61)が、電話による振り込め詐欺に遭い、計45回にわたって総額562万円をだまし取られたと発表した。

 同署によると、9月中旬、「ハーツという会社のキムラ」と名乗る男から男性の職場に電話があった。男に「金融機関のブラックリストに名前が載っている。消すには手数料が必要」などと言われて2万5000円を振り込んだ。その後も男は「エラーが出た」「審査が通れば返す」などと言葉巧みに支払いを求め、男性は11月末までに計45回にわたって現金を振り込んだという。

 男性は「20年前に借金をしたこともあり、払ってしまった」と話しているという。

引用:振り込め詐欺:61歳男性が562万円被害 福岡
(2011年11月30日 毎日新聞)

男性は、「ブラックリストの名前を消すのに手数料が必要」などといった言葉に騙されてしまったようですが、ブラックリストの名前を手数料を支払えば消せるなどということは絶対にありません。

また、男性は、「20年前に借金をしたこともあり、払ってしまった」と話していますが、まず、借金をしていただけでブラックリストに載ることはありませんし、ブラックリストに載ったとしても、その期間は長くて10年です。

今回は、借金についての知識不足によって起きてしまった被害ですが、わからないといった時は、ご自分でインターネットなどで調べたり、問い合わせをし調べるなどして被害を防いでいただきたいと思います。
そして、少しでもおかしいと思ったときは、警察や消費生活センター、法テラスなどにすぐに連絡をしましょう。

また、私たちの無料相談センターでは、借金やその解決方法についてのどのようなご質問にもお答えしています。
なにか、少しでもわからないことがあった場合や、借金問題を解決なさりたいときは、いつでもお気軽にご連絡ください。

↑ページのトップへ
スマホでブラックリスト増加
高まるスマートフォン人気が、思わぬ若年層の“ブラックリスト”化を招いているそうです。


高まるスマートフォン人気が、思わぬ若年層の“ブラックリスト”化を招いている。

ブラックリストとは、ローンの借り入れや分割払いの契約などで返済不能に陥った要注意人物について、貸し手の間で共有する情報のことだ。携帯電話の分割払いの信用情報を提供するシー・アイ・シー(CIC)によれば、3ヵ月以上滞納し、ブラックリスト入りした人は、2010年6月の21万人から、昨年末の145万人へ跳ね上がった。

背景にあるのは、携帯電話事業者が販売店へ支払う販売奨励金の廃止だ。かつて「0円ケータイ」など激安端末を可能にした奨励金だが、廃止により、端末価格が高騰し、若者の携帯電話購入を難しくすることが懸念されていた。これを避けるため、携帯電話事業者が編み出した苦肉の策が、端末代の分割払い契約である。2年間の継続利用などを条件に、月々の利用料を割引することで、端末代を実質的に安く抑える手法だ。

この販売手法は現在、半ば常識となった。分割払いを利用すると、CICに支払い状況などの信用情報が登録されるが、延滞件数を含めたその登録総数は、11年12月までの1年半で825万件から、4342万件となり、毎月200万件近く増え続けている。

携帯電話の国内累積契約数は昨年、日本の総人口とほぼ同じ1億2000万台超に達しており、実に3台に1台が分割払いを利用し、支払い情報がCICに集められている計算だ。「スマートフォンをはじめとする高額端末の登場が、分割払い契約を浸透させている」とCIC幹部は言う。

問題は、自動車など他の分割払い契約と異なり、携帯電話は、10代、20代の若年層が分割払いを利用していることだ。

携帯電話以外では、若年層のCICの信用情報への登録は1割程度にすぎないが、携帯電話では3割近くにも上る。

「携帯電話端末の分割払いは、他の商品と違い、利用料が端末代と相殺されるほど割り引かれるため、分割払い契約を結んでいるという意識が希薄。安易に滞納するケースも少なくない」と業界関係者は指摘する。未成年の場合、親が実際の支払者となっていることも多く、「親が滞納し、子どもが知らぬ間にブラックリスト入りするケースもある」(同じ関係者)。

かつては数十万円、百万円単位の高額商品に限られていた分割払いだが、滞納のしっぺ返しは、数万円の携帯電話でも“等価”だ。

分割払い契約で滞納し、ブラックリスト入りすれば、その情報は将来、クレジットカードを作ったり、ローンを組む際に照会される。十分な自覚のないままブラックリスト入りした若者が、分割払いやローンの借り入れなどができなくなるという事態が続出しそうだ。

引用:スマホで広がる信用情報登録10代のブラックリストも増加
(2012年4月11日 Yahoo! JAPAN ニュース「週刊ダイヤモンド・ダイヤモンドオンライン」)


こちらの借金無料お悩み相談センターにも、携帯電話端末の分割払いの滞納や、月々の利用料の延滞などのご相談を毎日たくさんいただいております。
この記事にもありますように、携帯電話だからといって安易に滞納してしまうと、将来クレジットカードを作ったり、自動車ローンや住宅ローンを組む際に悪影響が及んでしまう可能性がございますので、くれぐれも支払い期日までにしっかり払わなければいけないということを十分認識するとともに、もし諸事情で返済不能になってしまう場合は、こちらまでお気軽にご相談をいただければ、その方にとって最善のアドバイスをさせていただきたいと思います。

↑ページのトップへ
詐欺に悪用か、掲示板で口座売り込み
インターネットの掲示板を利用して金融機関の口座の買い手を探したとして、警視庁サイバー犯罪対策課は、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、東京都の無職の男を逮捕しました。


インターネットの掲示板を利用して金融機関の口座の買い手を探したとして、警視庁サイバー犯罪対策課は、犯罪収益移転防止法違反(誘引)の疑いで、東京都江戸川区船堀、無職、保坂悦史容疑者(23)を逮捕した。同課によると、口座は実際に売られ、振り込め詐欺に利用されていたとみられ、保坂容疑者は「いい稼ぎになると思ってやった」などと容疑を認めているという。

逮捕容疑は、昨年12月、東京都内または周辺で、携帯電話からネット掲示板に、「買って下さい 口座売ります」などと書き込んだとしている。

同課によると、書き込みを見て連絡してきた40代の男性と都内で数回会い、自分名義の4口座と携帯電話2台を計約6万円で譲り渡したとみられる。口座には今年1月、息子を装う振り込め詐欺被害にあった板橋区の70代の女性から2回にわたって計約300万円が振り込まれた。

引用:振り込め詐欺に悪用か、ネット掲示板で口座売り込み 容疑の無職男逮捕
(2012年4月10日 MSM 産経ニュース)


この記事のように、売買された金融機関の口座が、振り込め詐欺やヤミ金の口座として犯罪に利用されるケースが非常に増えております。
また、ヤミ金からお金を借りてしまい、その返済ができず、代わりに自分の口座を売るというケースもございます。
口座を売って、犯罪に加担するようなことは決してあってはいけませんが、やはり生活苦などから安易な気持ちで、僅かなお金を得ようと考えてしまうのだと思いますので、もし現在様々な支払いに追われ、お悩みの方がいらっしゃいましたら、まずは一度こちらの借金無料お悩み相談センターまで、お気軽にご連絡いただければと思います。

↑ページのトップへ
日本調査業協会の前専務、信用情報不正入手
信用情報機関が保有する個人の情報を調査会社の男らが不正入手した事件で、警視庁生活経済課が貸金業法違反容疑で、日本調査業協会の前専務理事を逮捕していたことが16日、同課への取材で分かりました。。


信用情報機関が保有する個人の借金返済状況などの情報を調査会社の男らが不正入手した事件で、警視庁生活経済課が貸金業法違反(目的外使用)容疑で、日本調査業協会の前専務理事で調査会社社長の野畑四郎容疑者(66)=東京都荒川区東日暮里=を逮捕していたことが16日、同課への取材で分かった。同課によると、容疑を認めている。
逮捕容疑は昨年10月3~20日、正当な理由がないのに調査会社経営の熊谷隆容疑者(55)=逮捕=に依頼し、貸金会社を通じ、3人分の借入額などの信用情報を不正入手した疑い。

引用:日本調査業協会の前専務逮捕=信用情報を不正入手容疑-警視庁
(2012年4月16日 時事ドットコム)


貸金業者からお金を借りている方のほとんどは、信用情報機関に借金の返済状況などの情報が登録されています。
この記事の場合、どのような目的で不正入手したのかは定かではありませんが、総量規制などの影響ににより新たな借入が難しい方などを狙って、高金利での貸付や融資詐欺、ヤミ金などの被害に及ぶことも考えられます。
もちろん個人情報の不正入手などはあってはならないことですが、信用情報機関に登録される俗に言うブラックリストのことなどについても、こちらの借金無料お悩み相談センターまでご相談をいただければ、その方の状況などを伺いながら、的確なご説明をさせていただきたいと思います。

↑ページのトップへ
信用情報の流出防止を要請
個人の借金などの情報が信用情報機関から流出した事件に絡み、警視庁は2日、情報機関などに対し、再発防止策の強化を要請しました。。


個人の借金などの情報が信用情報機関から流出した事件に絡み、警視庁は2日、情報機関や日本貸金業協会などに対し、再発防止策として、内部調査を強化することなどを要請した。
個人の借入総額を年収の3分の1以下に制限する総量規制を盛り込んだ改正貸金業法(2010年6月完全施行)は、貸金業者が個人に融資する際、借金額などの情報を管理する「指定信用情報機関」に問い合わせることを義務付けている。
警視庁が摘発した事件では、調査業者らがこの制度を悪用。調査したい人物が貸金業者に融資を申し込んだように偽装して信用情報機関から情報を不正入手していた。企業が社員を採用する際、借金があるかなどを調べるために使われていたという。

引用:信用情報の流出防止を要請=貸金業協会と管理機関に-警視庁
(2012年7月2日 時事ドットコム)

関連記事:信用情報不正取得事件で協力要請 警視庁
(2012年7月2日 MSM 産経ニュース)


貸金業者から融資を受けている方のほとんどは、信用情報機関に借金の返済状況などの情報が登録されています。
この事件の場合は、ブローカーを介して一般企業に横流しされ、従業員採用などで使われていたことが判明しておりますが、流出先によっては、総量規制などの影響により新たな借入が難しい方などを狙って、高金利での貸付や融資詐欺、ヤミ金などの被害に及ぶことも考えられます。
もちろん個人情報の流出や不正入手などはあってはならないことですが、信用情報機関に金融事故として登録される、俗に言うブラックリストのことなどについても、こちらの借金無料お悩み相談センターまでご相談をいただければ、その方の状況などを伺いながら、的確なご説明をさせていただきたいと思います。

↑ページのトップへ
無料相談窓口



電話相談:年中無休 9~21時

借金無料相談メールフォーム

メール相談:年中無休 24時間受付

前後の記事



記事カテゴリー
ヤミ金問題
└ヤミ金問題 に含まれる投稿をすべて表示
住宅
└住宅 に含まれる投稿をすべて表示
信用情報
└信用情報 に含まれる投稿をすべて表示
国際
└国際 に含まれる投稿をすべて表示
政策
└政策 に含まれる投稿をすべて表示
東日本大震災
└東日本大震災 に含まれる投稿をすべて表示
法律家
└法律家 に含まれる投稿をすべて表示
法律相談
└法律相談 に含まれる投稿をすべて表示
生活
└生活 に含まれる投稿をすべて表示
社会問題
└社会問題 に含まれる投稿をすべて表示
総量規制
└総量規制 に含まれる投稿をすべて表示
詐欺・事件
└詐欺・事件 に含まれる投稿をすべて表示
過払い金
└過払い金 に含まれる投稿をすべて表示
金融業
└金融業 に含まれる投稿をすべて表示

月間アーカイブ

無料相談窓口



電話相談:年中無休 9~21時

借金無料相談メールフォーム

メール相談:年中無休 24時間受付

運営元について
運営者情報 料金案内
プライバシー サイトマップ
HOME 上へ
©借金相談センター