☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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東日本大震災:サポート情報…金融・経済
11日に起きた東日本大震災に際して、各金融機関は、被災した個人や企業に対して、それぞれ支援することを発表しました。

◇金融・経済◇

◇ゆうちょ銀行

 岩手、宮城、福島3県のゆうちょ銀行の店舗とATMの開設状況(13日現在)は以下の通り(ゆうちょ銀行以外は郵便局の名称)。通帳や証書、印鑑を紛失した場合も、本人確認の上、20万円を上限に引き出せる。通帳、証書がない場合は保証書及び連帯保証人が必要。

 <店舗>【岩手】北上、千厩、摺沢、ゆうちょ銀行盛岡【宮城】仙台中央三、ゆうちょ銀行仙台【福島】鹿島、ゆうちょ銀行福島

 <ATM>【岩手】ゆうちょ銀行盛岡、久慈【宮城】仙台中央三【福島】会津アピオ、会津若松、広田、若松山鹿町、若松小田垣、北会津、大玉、好間、小名浜、常磐、植田、いわき泉、いわき中央台、内郷、ゆうちょ銀行いわき、鏡石、天栄、玉川、古殿、石川、浅川、蓬田、会津高田、会津本郷、宮下、喰丸、新鶴、川口、坂下、湯川、柳津、塩川、会津高郷、喜多方、山都、熱塩加納、ゆうちょ銀行郡山、郡山駅前大通り、郡山開成、郡山希望ケ丘、郡山荒井、郡山笹川、郡山西、郡山中町、郡山南、郡山、大信、白河、表郷、須賀川、長沼、白方、掛田、保原、飯野、磐城熊倉、泉崎、中島、矢吹、東和、二本松、安達、鮫川、棚倉、塙、矢祭、白沢、ゆうちょ銀行福島、福島栄町、福島花園町、福島東、福島豊田町、猪苗代、磐梯、北塩原、野沢、江川、只見、伊南、山口、舘岩、田島、檜枝岐、鹿島

 ◇東北銀行
 14日から東京支店やプラザ店、出張所をのぞく全本支店で、被災者支援特別ローンを始める。対象は家・社屋が損壊するなどの被害を受けた個人と法人。個人は15年以内で700万円以内、原則保証人は不要。法人は運転資金7年以内、設備資金10年以内で1000万円以内。保証人など詳細は全店の相談窓口か同行営業統括部(019・651・6161)。

 ◇中小企業対策
 中小企業庁が被災中小企業対策を発表。市町村長などから罹災(りさい)証明を受けた中小企業に対し、信用保証協会が別枠で8000万円を保証するなど。既に、全国の日本政策金融公庫、商工中金、商工会議所などに、被災企業向けの特別相談窓口を設置している。

 ◇農林漁業者支援
 農林水産省は、日本政策金融公庫、農林中央金庫、全国農協中央会に対し、被災した農林漁業者に円滑な融資と貸出金の返済猶予などを行うよう要請した。これを受け、同公庫と農林中金は特別相談窓口を設置。連絡先は同公庫農林水産事業(平日0120・154・505、土日祝日0120・926・478)、農林中金本店農林水産環境統括部(03・5220・9595、03・5220・9634)。

 ◇都市銀行
 三菱東京UFJ、みずほ、三井住友の各大手銀行は14日から、仙台支店を含め全支店・出張所を通常営業する。現金自動受払機(ATM)もほぼ復旧する見通し。窓口は午前9時から午後3時。

 日銀も全本支店で通常営業する。

引用:東日本大震災:サポート情報…金融・経済
(2011年3月13日 毎日新聞)

上記以外にも、大手3行では、被災者向けの特別融資を実施することを発表しています。

■三菱東京UFJ銀行(3月14日より開始予定)
・個人被災者向けに、店頭金利より利率を年0.5%優遇した無担保ローン、店頭金利より利率を年1.5%優遇した住宅ローン
・法人被災者向けにも、金利年1.475%~、返済期間5年以内で、3000万円を上限とした融資

■三井住友銀行(3月14日~2012年3月31日まで)
・店頭金利より利率を年1.5%優遇した住宅ローン、住み替えローン、リフォームローン。

〔住宅ローン・住み替えローンの返済期間は35年以内で上限金額は1億円(固定金利特約型または変動金利型)、リフォームローンの返済期間は15年以内で、上限金額は1000万円(変動金利型)〕

■みずほ銀行(3月14日より開始)
・法人被災者向けの災害復興支援融資
・住宅ローン金利の引き下げなどについては、柔軟な対応を検討中

申込みの際は、各行に、自治体発行の被災証明の提出が必要となるようです。

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地震で債務超過の企業、破産手続き2年間凍結
政府は、東日本大震災により債務超過に陥った企業に対して、災害から2年の間は破産手続きを進めないことを決定しました。

 政府が13日、東日本巨大地震で発生した災害を「特定非常災害」に指定し、今回の災害が原因で企業が債務超過に陥っても、地震発生から2年後の2013年3月10日まで裁判所は破産手続きの開始を決定しないことになった。

 生産設備を失うなどした中小企業の再建を支援するためだ。

 通常は、債権者が融資先企業の破産手続き開始を裁判所に申し立て、裁判所が債務超過だと認めると、原則として破産手続きの開始が決定され、企業に残った財産は債権者に配分される。だが、特定非常災害に指定されると、こうした手続きが一時、凍結される。優秀な技術を持つ企業が相次いで破産する事態になると、かえって経済の復興が遅れるとの判断に基づく。阪神大震災などでも同様の措置が取られた。

引用:地震で債務超過の企業、破産手続き2年間凍結
(2011年3月13日 読売新聞)

政府と日本銀行は、被災した個人に対しても、地震で通帳などを紛失した場合、預金者本人であることを確認できれば払い戻しに応じたり、貸出金の返済を猶予したりするなど、出来る限り便宜を図るよう金融機関に要請しています。

とくに銀行や信用金庫に対しては、性急に資金が必要な人たちが急増することを見越して、貸し出しの迅速化や返済猶予のほか、窓口の休日営業や時間外営業なども配慮してもらえるよう求めています。

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被災地域金融機関の閉鎖は約320店舗、9割は平常営業
東日本大震災の影響で一時閉鎖していた金融機関は、約9割近くが平常営業をしているということです。

金融庁は17日午後7時現在の金融機関の状況を公表した。東日本大震災で銀行や信用金庫・信用組合の営業に影響が出ており、閉鎖店舗数は前日比で7店舗増加の約320となった。  東北6県と茨城県に本店のある72金融機関の営業店舗約2700のうち、閉鎖している店舗は1割強に相当する。約9割弱の営業店は平常通り営業しているという。

 甚大な被害を受けた地域にある一部の金融機関が、被災による人員不足を受け、営業が円滑に進められるよう体制を見直ししたことで閉鎖店舗数が増えた。現金自動預け払い機(ATM)は、停電などの影響で依然、相当数が停止している。ただ、閉鎖店舗数における7店舗の増加は純増数で、多くの金融機関では営業店舗数が増えてきているという。

 東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)による計画停電の実施や一部の銀行でのシステム障害が続いているが、日銀ネット、全銀システムなどの決済システムや証券取引所などの市場機能には特段の問題は生じていないという。

引用:被災地域金融機関の閉鎖は約320店舗、9割は平常営業
(2011年3月17日 ロイター)

東日本大震災に被災した東北6県と茨城県に本店を置く金融機関は、約9割が平常営業しているということですが、営業できていない金融機関は、前日より7店舗増加しています。

宮城県など、とくに被害の大きかった地域を中心にした金融機関では、少ない人員でなんとか営業を継続していたようですが、健康状態の悪化を訴える職員が出始めてきたとして、一部集約して営業をしているためだということです。

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金融機関名乗り戸別で義援金呼び掛け、県警が詐欺とみて注意うながす/神奈川
神奈川県では、金融機関の関係者を名乗って自宅訪問し、東日本大震災の義援金寄付を呼びかける詐欺が発生しているようです。

 金融機関の関係者を名乗り、東日本大震災の義援金寄付を呼び掛ける戸別訪問が県内であったことが18日、分かった。県警は震災に乗じた詐欺とみて、注意を呼び掛けている。

 県警によると、同日午前に鎌倉市の女性宅を男女3人組が訪問。実在する金融機関を名乗り、東日本大震災の義援金寄付を呼び掛けるとともに、通帳やキャッシュカードなどの提示を求めたという。女性が不審に思い、金融機関に問い合わせたことから県警が把握した。

 全国的には、義援金名目で現金を要求する電話やメールなどが確認されている。現在県内での被害は確認されていないが、県警は「十分に注意してほしい」としている。

引用:金融機関名乗り戸別で義援金呼び掛け、県警が詐欺とみて注意うながす/神奈川
(2011年3月18日 カナロコ)

神奈川県県警によると、上記のような手口のほか、「ヤフー」の関係者を名乗って「東日本大震災の義援金を指定する銀行口座に振り込んでほしい」などと勧誘する電話やメールが確認されているそうです。

ヤフーでは寄付を働き掛けていないとして、神奈川県警では、「同様の電話やメールに十分注意してほしい」と注意を呼びかけています。

また、義援金募集を語った偽のインターネットサイトも確認されているため、個人情報を安易に入力しないでほしいとも訴えかけています。

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震災に便乗した悪質商法 国民生活センター
東日本大震災に関連した悪質な便乗商法などが多発しているとして、消費生活センターでは注意を呼びかけています。

●東北地方太平洋沖地震関連で寄せられた相談情報(速報)

 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に関連した相談が、国民生活センターや全国の消費生活センターに寄せられています。

 2011年3月11日~3月16日までに受け付けた情報(3月17日現在)を速報として、主なものをまとめ情報提供します。

■便乗商法が疑われる事例
・実家の両親宅に「屋根工事をしないか」と業者が勧誘に訪れた。「地震で瓦が落ちているので修理が必要だ。すぐに修理したほうがよい」といわれ、契約してしまったようだが、不審に思う。解約させたい。
・一部の地域で、震災後のリフォーム工事の勧誘が横行しているようだ。「行政から補助金が出る」と勧誘しているようだが、本当か。近所にも液状化現象が起きており、今後補修工事が必要な家はたくさんある。勧誘にのってしまうのではないかと心配だ。
■義援金詐欺が疑われる事例
・「北海道産のカニを半額で買わないか、売上金の一部を震災の義援金にする」との電話勧誘があった。信用できるか。

引用:震災に関する消費生活情報
(2011年3月18日 国民生活センター)

国民生活センターは、便乗商法や保証金詐欺について、被害に遭いそうになったり被害に遭ってしまったときは、全国の消費生活センターの相談窓口や消費者ホットライン、警察にすぐに相談するよう呼びかけています。

また、義援金詐欺に関しては、たしかな団体を通して送るようにし、振込口座がそのたしかな団体の正規のものであることも確認してほしいと訴えており、チェーンメールを受け取った際に関しては、「すみやかに削除して転送を止めて下さい」と注意を促しています。

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総務省が震災の被災者向けに、震災行政無料電話相談窓口を開設
総務省は、東日本大震災で被災された方々向けに、行政による各種支援措置や融資制度など、さまざまな行政相談に応じるための無料電話相談窓口を2ヶ月間開設することを発表しました。

総務省では、今回発生した「平成23年東北地方太平洋沖地震」被災者に対する支援として、次の管区行政評価局・行政評価事務所内に「震災行政相談専用フリーダイヤル」を開設し、被災者の皆様からの各種相談、問い合わせ等をお受けすることといたしました。

 地震による被災について、「どんな支援策があるのか知りたい」、「困っていることがあるが、どこに相談したらよいか分からない」、「こうしてほしい」などなんでもお受けします。

1.震災行政相談専用フリーダイヤル
(1) 北海道管区行政評価局:0120-838-121(札幌市)
(2) 東北管区行政評価局:0120-511-556(仙台市)[3月24日から開設]
(3) 青森行政評価事務所:0120-578-818(青森市)
(4) 岩手行政評価事務所:0120-711-815(盛岡市)[3月24日から開設]
(5) 福島行政評価事務所:0120-815-681(福島市)[3月24日から開設]
(6) 茨城行政評価事務所:0120-188-571(水戸市)
(7) 栃木行政評価事務所:0120-188-572(宇都宮市)
(8) 千葉行政評価事務所:0120-188-573(千葉市)

引用:「平成23年東北地方太平洋沖地震」被災者のための震災行政相談専用フリーダイヤルのお知らせ
(平成23年3月23日 総務省 報道資料)
相談の主な受付内容は、行政による各種の支援措置、中小企業等復興のための融資制度、健康保険・年金福祉の証書等の紛失、税金の減免措置等の各種制度の案内などということです。

フリーダイヤルの開設期間は、開設日から2ヶ月間を予定しており、当面の間は土日祝日も受付(北海道管区局は留守番電話で受付)しています。

また、受付時間は、東北管区局8:30~17:30、それ以外は8:30~17:15。時間外は留守番電話の受付になるようです。

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プロミスが1年間無利子の「被災者応援貸付」を予定
大手消費者金融会社のプロミスが、東日本大震災の被災者向けに、上限10万円を1年間無利子で融資することを発表しました。

プロミス株式会社(以下、「当社」)は、今般の東北地方太平洋沖地震における被災者の皆様の生活支援に少しでもお役立ていただくため、被災者の方に対する震災対応につきまして、下記の通りお知らせいたします。

被災地の皆様の一日も早い生活基盤の安定、被災地の復旧を心よりお祈り申し上げます。
      記

1.取引中のお客様への対応について
当社では、被災されたお客様に対し、個々の状況等を踏まえながら、返済期日の延長や元金・利息の減免等、柔軟に返済に関するご相談を承ることとしております。
また、提携ATMの利用手数料におきましても、無料化いたしました。

<ご相談先(プロミスコール)>
TEL : 0120-24-0365
受付時間 9:00~18:00 (ただし、1月1日を除く)

2.被災者の皆様へのご融資について
当社では、既に当社での借り入れがあるお客様のみならず、新たに当社をご利用いただく方に対しましても、震災に対応した融資(以下、「被災者応援貸付」)を開始いたします。
本融資は、被災地の一日も早い復旧に向けて、「事態が収まり、被災者が生活再建できるまでの一定期間において、無利子での支援をおこなうこと」を前提とした上で、貸金業法の趣旨を踏まえ、被災者の皆様の生活不安軽減を目的として実施いたします。

引用:東北地方太平洋沖地震における被災者の皆様への対応に関するお知らせ
(平成23年3月24日 プロミス株式会社 ニュースリリース)

「被災者応援貸付」の特徴としては、次のとおりです。

・限度額は、10万円

・利息は、貸付後1年間無利息
なお、1年後の無利息期間が終了した後も、年利7.9%の低金利で貸し付けを続けるということです。

・融資の対象は、国が定めた罹災地域に該当する被災者

・担保および保証は、必要なし

・貸付開始日は、4月1日予定

・契約に際しては、融資希望者の方との十分なご相談の上で行われます。
ただし、総量規制を超えている、本人確認が出来ない、関係法令において融資の出来ない方の場合は、断られる可能性もあるようです。

・受付先は、当面、契約拠点を当社の対面拠点である仙台市の「お客様サービスプラザ」のみ

 <仙台お客様サービスプラザ>
仙台市青葉区中央3-6-7 東日本建物仙台駅前ビル1・2F
TEL : 022-268-6444

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住宅ローン返済方法変更など、被災で相談700件
住宅金融支援機構では、被災された方たちから、返済方法についてなどの相談を受け付けており、3月12日から23日までの12日の間に約700件もの相談があったということです。

 住宅金融支援機構は、東北地方太平洋沖地震の被災者から、フラット35(住宅ローン)をはじめとする機構融資の返済方法変更などの相談を受け付けている。同機構によると、震災直後の3月12日から23日までに被災者専用ダイヤルで、700件程度の相談を受け付けた。うち、返済方法変更関係が約300件、住宅補修融資関係が約300件。「今週に入り、1日に100件を超す相談が寄せられている」(支援機構)という。

 同機構では、フラット35や賃貸住宅建設融資などについて、被災者に対する返済方法変更の特例措置を設けている。被災の程度に応じて最大3年、返済金の払い込みの据え置きや返済期間を延長するほか、フラット35以外の融資では、払い込み据え置き期間中の金利を最大1.5%引き下げる。また、被災住宅を再建・補修するための資金融資も行っている。

 被災者専用ダイヤルは、0120(086)353。

引用:住宅ローン返済方法変更など、被災で相談700件 住宅金融支援機構
(2011年3月25日 住宅新報)

住宅金融支援機構は、東日本大震災の被災された方たちに対して、住宅ローンの返済を猶予することを発表しています。

旧住宅金融公庫の融資や、民間金融機関などと提携した長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」などを返済中で、震災の影響により収入が減った人などを対象に、1年から3年の返済猶予に応じるということです。

震災によって勤務先を失ってしまった方や避難生活が続いて仕事に行けない方、勤務先の一時休業などで収入が止まっているなどで、住宅ローンの返済についてお困りの方は、借入先にご相談されてみることをおすすめいたします。

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震災受け資金繰り相談1万3千件
中小企業庁によると、東日本大震災の影響で、中小企業から資金繰りについての相談が殺到しているということです。

 東日本大震災を受け、中小企業からの資金繰り相談が殺到している。中小企業庁によると、政府系金融機関や商工会議所などに寄せられた相談は24日までに約1万3700件に達した。被災地では給与の支払いに困る企業もあり、銀行は被災企業の手形不渡りを特例で猶予。倒産は免れているが、先の見えない不安感が広がっている。
 「工場が津波で倒壊した」「被災地の取引先から売掛金を回収できない」。中小企業との取引が多い日本政策金融公庫には相談が後を絶たない。商工中金にも「阪神大震災の比じゃない」(融資担当者)勢いで問い合わせが続いている。
 被災地では当面「給与支払いや運転資金が必要」(岩手銀行)。だが「被害が甚大すぎて何をしたらいいか分からない企業も多い」(仙台銀行)状況で、資金需要が本格化するのはこれからだ。
 政府は被災企業への支援策を矢継ぎ早に打ち出している。中小企業庁は最大2億8千万円の融資保証を決定。日本政策金融公庫と商工中金も低利融資を始めた。原発事故を受け外国人の宿泊キャンセルが相次いだホテルなどにも対象を広げた。
 手形取引は期日に支払いができない「不渡り」が2回続くと銀行取引停止となるが、各銀行は被災が理由で支払い不能となった場合は不渡りを猶予。金融庁も貸し付けの返済猶予やつなぎ資金の融資にも可能な限り応じるよう要請している。
 これらの多くは1995年の阪神大震災でも採用された。帝国データバンクによると、95年の倒産件数は全国で前年比8.0%増となったが、兵庫県は26.7%減った。藤森徹情報統括部長は「不渡り猶予が半年以上続いたことが支えになった」と当時を振り返る。
 だが96年には兵庫県の倒産は13.2%増となり、その後も増え続けた。復興のための建設需要で潤ったのは大手ゼネコンで、地場企業には仕事が回らなかったとされる。

引用:震災受け資金繰り相談1万3千件 不渡り猶予も先見えず
(2011年3月27日 静岡新聞)

被災地のみならず、全国の企業や工場なども大きな痛手を負っています。

これを受けて、金融庁では、復興には被災企業の再建が欠かせないと判断し、被災企業が金融機関から再建などに必要な融資を受けやすくするため、審査などを緩和する方向で検討に入ったということです。

また、兵庫県では、震災の被害を受けて売り上げなどが激減した県内の中小企業に対して、資金を円滑に供給するため、県の制度融資「経営円滑化貸付」の要件を拡大すると発表しています。
詳細は以下のとおりです。

・貸付の対象は、
1.震災から1カ月の売上高等が前年同月に比べ2割以上減少した企業
2.震災から3カ月の売上高等が前年同期より2割以上の減少が見込まれる企業
3.上記の2つの要件を満たす企業

・実施は、4月1日からで当面は2011年上半期で行う。

・融資限度額は、1億円

・融資期間は、10年以内(据え置き2年以内)

・利率は、1.15%

・問い合わせは、県地域金融室(078・362・4235)へ

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オリコ、被災者対象に無担保の低利融資、最大300万円
大手クレジットカード会社のオリエントコーポレーションが、震災の被災者向けに、限度額300万円程度の無担保の低金利融資をスタートさせることを発表しました。

 クレジットカード大手のオリエントコーポレーション(オリコ)は30日、東日本大震災の被災者を対象に無担保の低利融資を4月にも始めることを明らかにした。損壊した自宅の再建などで、まとまった資金が必要となるケースを想定しており、限度額は300万円程度とする見込み。当面の生活資金に充てるための少額融資も検討中で、オリコは「できる限りの支援をしたい」としている。

 オリコが始めるのは「災害復旧ローン」(仮称)で、使途は自由。自宅の修理・改築をはじめ、テレビやエアコンといった家電製品の買い替えでの利用などを想定している。被災者支援の低利融資に乗り出すのは、大手カード会社では初めて。

 返済は毎月払いで、期間は最長7年程度とする。利用者が希望すれば、支払い開始の繰り延べにも対応するという。金利は「かなり低く設定したい」としており、10%未満に設定する方向で調整している。

 さらに、少額の生活資金を無担保で融資する「緊急支援ローン」(仮称)の導入も検討中。貸し付けの上限は50万円程度とし、返済は毎月払いの最長3年程度とする。金利は通常より低く「年数%に設定したい」としている。

 申し込みは、いずれのローンも店舗に足を運ばなくても済むようにする。融資を受けたい人は、取り寄せた申込書と本人確認書類のコピーなどを郵送。オリコは審査の上で、融資金を金融機関の口座に振り込む。車などを失い、移動が不便な被災者の使い勝手に配慮した。

引用:オリコ、被災者対象に無担保の低利融資 業界初、4月にも開始
(2011年3月31日 フジサンケイ ビジネスアイ)

先日、大手消費者金融のプロミスが、震災の被災者向けに、限度額10万円の無利息・無担保融資を4月1日からスタートさせることを発表しましたが、大手カード会社が被災者支援の低利融資に着手するのは初めてということです。

ほかでは、イオングループが4月1日から、被災地に住むクレジットカード「イオンカード」の会員を対象に、10万円まで無利子で融資する「緊急特別ローン」を始める予定ということです。

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東日本大震災:民主党が税制特例措置 総量規制の緩和なども
民主党は、復興支援策として被災者向けに税制や金融面などでの特例措置を設けることを発表しました。

民主党は31日、東日本大震災からの復旧・復興に向けた税制の特例措置をまとめた。住宅などの損壊に見舞われた被災者への所得税還付や自動車取得税の減免など、被災者や企業が復旧の初期段階に必要な措置をそろえた。未曽有の被害からの復旧・復興は長期化が予想され、政府・与党は復興が本格化した段階で更なる支援策を講ずる構えだ。

 素案は民主党の税制改正プロジェクトチーム(PT)や財務金融部門会議などがまとめた。所得税還付や自動車取得税減免のほか、震災被害で住宅を失っても住宅ローン控除を継続適用できる措置などを盛り込み、被災者を支えることに重点を置いている。

 また、金融面での対策も同時にまとめ、住宅ローンの元利払いの猶予措置や、貸金業法の総量規制の緩和などの特例措置を盛り込んだ。

 被災地では、福島第1原発の事故対応が続いている上、行方不明者の捜索も続いており、復興対策は本格化していない。このため、政府・与党は今後の復興の進展に応じて「第2、第3段階の支援策」(小沢鋭仁・税制改正PT座長)を打ち出していく方針だ。

 95年の阪神大震災では、「復興住宅」と呼ばれる集合住宅の建設を促進するための建設予定地の取引への課税減免や、被災者が復興住宅を取得する際の所得税の優遇などの支援を実施した。

 ただ、東日本大震災の被災地は農漁業を主な産業とする地域が多く、都市部を中心とする阪神とは被災状況が異なるため、政府・与党は地域の実情に即した支援策を検討する。

引用:東日本大震災:民主が税制特例措置 復旧初期支援に重点
(2011年4月1日 毎日新聞)

民主党がまとめた、復旧・復興のための主な税制・金融面の対策は、以下のとおりです。

・住宅への損害相当額を前年分の所得から控除

・住宅を失っても住宅ローン控除を継続適用

・相続税は震災直後の不動産価格で算定

・自動車を失った被災者の自動車取得税を減免

・住宅ローンの元利払い猶予を金融機関に要請

・貸金業法の総量規制を緩和

このほか、民主党法務部門会議では、債務者の権利を保護するため、自ら破産を申し立てた場合を除いて、一定期間、破産手続きを開始できないようにする提案や、今後土地の画定などをめぐる紛争の増加が予想されることから、民事訴訟の申立手数料を免除するような法改正を要求しています。

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東邦銀行の被災者支援策
東邦銀行頭取は、東日本大震災や原発事故で被災した企業や個人に対して、リスク覚悟で全力で支援することを発表しました。

 東邦銀行の北村清士頭取は30日、福島市内の本店でインタビューに応じた。東日本大震災や東京電力福島第1原発の事故で影響を受けた企業などへの資金援助について、「ある程度のリスクは覚悟している」と強調。政府系金融機関や自治体などと連携し、全力で取り組む考えを示した。

 北村頭取は、打撃を受けた取引先の経営状態について「そのまま融資の判断に反映させると問題が起きる」と指摘。基準を緩めるなどの新たな措置を国に要望する方針だ。東邦銀は震災後、住宅ローンや自動車ローンなど個人向け貸し出し約550件に関し、返済の一時停止を容認するなどの支援策を実施している。

引用:被災者支援へ全力=「リスク覚悟」―東邦銀頭取
(2011年3月30日 朝日新聞)

東邦銀行では上記の支援策のほか、3月16日から災害復旧のための緊急融資も行っており、詳細は以下のとおりです。

■法人・個人事業主向け

・商品名:災害復旧緊急融資

・ご融資対象者:東北地方・太平洋沖地震による被害を被った法人・個人事業主のお客さま
※原則、罹災(被災)証明書の提出が必要

・お使いみち:事業に必要な資金

・ご融資金額:最大5千万円以内

・ご融資期間:最長5年以内

・ご融資利率:当行所定の特別金利(変動金利)
※詳しくは専用受付窓口へ

・ご返済方法:現金均等返済、1年据置可能

※上記の条件に合致しない場合も、個別相談に応じているようです。

・受付窓口:ビジネスローンプラザ
フリーダイヤル:0120-1047-17
受付時間:平日 午前9時~午後5時

■個人のお客さま向け

・商品名:東邦・災害復旧ローン(今回新設)

・ご融資対象:東北地方・太平洋沖地震による影響を受けたお客さま
※罹災(被災)証明書の提出は不要

・資金使途:医療費、住宅修復資金、お車の購入、生活資金等、罹災により必要となるあらゆる資金へご利用いただけます。

・ご融資金額:最大500万円以内

・ご融資期間:最長10年以内

・ご融資利率:当行所定の特別金利(固定金利)

・ご返済方法:元利金等返済。
※ボーナスによる6ヵ月毎の増額返済も併用可能です。

・保証人・担保:不要

・受付窓口:ローンセンター・ローンプラザ
フリーダイヤル:0120-608-104
受付時間:平日土日 午前10時~午後4時

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東日本大震災:日弁連の無料電話相談に400件以上
日本弁護士連合会が東日本大震災の被災者向けに行っている無料電話相談に、法的な権利義務に関する悩み相談が殺到しているようです。

 東日本大震災を受けて日本弁護士連合会が行っている無料電話相談に、大勢の被災者から法的な権利義務に関する不安や悩みが寄せられている。スタートから7日間で受け付けた相談は延べ407件。予想を上回る電話がかかっていることから、日弁連は近く態勢を強化して被災者のサポートを続けることにしている。

 日弁連は日本司法支援センターなどと共催し、被災者を対象とした無料の電話法律相談(フリーダイヤル0120・366・556)を3月23日に始めた。

 最も多かったのは、地震で倒れた塀や落下した瓦が隣の家や車を壊したことに対して賠償義務が生じるのかといった相談で86件だった。揺れが激しかった地域では「不可抗力」として免責されることが一般的だが、弱かった地域で建物の管理状況に問題があった場合は、賠償義務が生じることもあると答えているという。

 住宅や車が津波で流されてもローンを支払い続ける必要があるのかという相談は32件あった。ローン会社が猶予措置を取ってくれるが、通常は支払い義務がなくなるわけではないという。家の建て直し資金などに関する相談は50件あり、被災者生活再建支援法や義援金から資金援助を受けられるほか、地震保険に入っている場合は保険金が支払われると説明している。

 失職した被災者らからの労働関係の相談は22件。避難中でもハローワークで失業給付を受けられることや、通帳や印鑑、キャッシュカードがなくても銀行で本人確認できれば一定額の預金の払い戻しができることを紹介している。

引用:東日本大震災:日弁連の無料電話相談に400件以上
(2011年4月3日 毎日新聞)

地震の被災に遭った場合の主な対応策としては、

・被災者生活再建支援法に基づいて、自然災害により住宅が全壊するなどして生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、「被災者生活再建支援金」を支給し、生活の再建を支援する制度である「被災者生活再建支援金制度」の利用

・金融機関への相談

・災害復興住宅融資やリフォームローン(金融機関)

・災害復興住宅融資の活用(住宅金融支援機構)

・生命保険に加入されている方向けの、生命保険契約者貸付金制度の利用

・災害減免法による所得税の軽減・減免措置の利用

などをおすすめいたします。

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みんなの党が被災者の債務削減策を発表
みんなの党では、東北地方太平洋沖地震に関する取り組みとして、被災者の債務削減策「東日本緊急応援アジェンダ」を発表しました。

東日本緊急応援アジェンダ ~生活救済のための債務削減スキーム~※PDFファイル
(平成23年4月5日 みんなの党)


■個人向けの対策としては、
・全半壊家屋・土地の買上げ。または住宅を失った被災者の住宅ローンを全額免除、住宅再建に100~400万円の支援
・自動車を失った被災者の自動車ローンを全額免除、自動車の再取得資金補助
・住宅または仕事を失った被災者のすべてのローンを1年分の支払い免除 ・仕事・働き手を失った被災者に対して、少なくても1年間の生活補助(100~200万円を支給)

■農家・漁業者、企業向けの対策としては、
・被災した農家・漁業者、中小企業者の債務を、被害状況に応じて3ヶ月~1年分支払い免除(債務削減)。
または、被災地であるなしにかかわらず、震災・津波・原発・計画停電などによって影響を受けた売上減少分や値下がってしまった産品などに対しての補填

・農業・漁業に関しては、時限的に「東日本農業会社」「東日本漁業会社」を設置し、全員雇用。農地や養殖場を再整備し、給与を支払う。
両社はいずれ民営化する予定。
・被災企業の全半壊建物・土地の買上げ。
・時限的に「東日本復興会社」を設置し、被災地の中小企業者の産品の販売支援、仕事の場を失った個人飲食業者・運送業者などを雇用して人材派遣などを行う。

と発表しており、施策の財源は、議員報酬3割・ボーナス5割カットや政府特別会計のへそくり、民主党政権のバラマキの廃止や日銀引受けも含めた国債発行などを宣言しています。

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日赤名乗り訪問、振り込み依頼…不審な募金相次ぐ
震災にまつわる義援金詐欺や悪質な便乗商法、振り込め詐欺などが各地で多発しています。十分ご注意ください。

 東日本大震災への支援の輪が広がる中、日本赤十字社北海道支部に「戸別訪問で寄付を求められた」などの不審な募金活動への問い合わせが相次いでいる。市民の善意を悪用した義援金詐欺とみられるケースもある。震災に絡めた振り込め詐欺未遂事件も起きており、日赤や消費生活センターが注意を呼び掛けている。

 日赤道支部は先月30日、ホームページに「ご注意下さい! 赤十字を名乗った義援金募集」と題したお知らせを掲載した。これまでに▽日赤職員を名乗る人物が団地などで各戸を訪問し義援金の寄付を求めた▽繁華街で1~2人連れが日赤の名で募金を呼び掛けていた--などのケースで「本当に日赤がやっているのか」との照会電話が約10件寄せられたという。

 道支部によると、日赤職員が募金を呼び掛ける場合、必ず6~7人のグループで行い、赤十字マークの付いたジャンパーを着るか、日赤ののぼりを立てている。戸別訪問することはないという。

引用:東日本大震災:日赤名乗り訪問、振り込み依頼…不審な募金相次ぐ/北海道
(2011年4月4日 毎日新聞)

警察の調べによると、全国の義援金詐欺の被害件数は、3月末現在で10件、被害総額は約7万円です。

この数値は氷山の一角に過ぎず、未遂に終わっているケースや詐欺などと気づいていないケースを含めると、この何十倍何百倍にも及ぶと予想されます。

警察では「通常、公的機関などが一般家庭に個別の電話やファクス、訪問などで義援金の振り込みを求めることはない」と強調しており、注意を呼びかけています。

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東日本大震災:司法の現場も混乱
東日本大震災の影響により、被災地の法律事務所には連日多くの法律相談が相次いでいるようですが、事務所自体が被災に遭い、対応し切れていないのが現状のようです。

 岩手県宮古市の弁護士、小口幸人さん(32)の元には、地震が引き起こしたともいえるトラブルの相談が次々と寄せられる。

 「あんたの弟が借りているカネがある。3月返済分を早く払え」

 岩手県山田町の50代女性のもとに震災後、貸金業者から督促の電話が鳴りやまない。女性は弟の借金の連帯保証人になったが、地震後にまだ連絡が取れない。督促を受けても、町内で営業している金融機関は閉まったまま。車の燃料がないため弟を捜すこともできず困り果てている。

 このほか、小口さんや周辺自治体の弁護士には「家が流されたが住宅ローンは払う必要はあるのか」「地震以降、会社を解雇されたが、撤回を求められるか」「原発事故の影響で飼育していた肉牛を処分することになった。東京電力に損害賠償を請求できるか」といった相談が寄せられる。

 同市の弁護士は小口さんを含めて4人。周辺では同県釜石市に2人、宮城県気仙沼市に4人の弁護士がいるが、津波で事務所を失った人もいる。小口さんが抱える約130人の依頼人の安否確認も進んでいない。

 岩手弁護士会では、弁護士の業務負担を軽くするため、被災弁護士が受任した刑事事件について、担当弁護士を追加することのできる「複選任」を認めるよう、盛岡地裁に要請した。

 小口さんは、今後、中小企業の破産事案が急増すると予想する。破産事案は申し立てをする弁護士と破産管財人を務める弁護士の最低2人が必要だが、「絶対数が足りない。人材確保も含めた対策を講じなくてはならない」と訴えている。

引用:司法の現場も混乱 事務所も浸水、依頼人が行方不明 「流された家の住宅ローンは」の相談も(2/2ページ)
(2011年4月7日 週間SPA!)

震災によって大きな被害を受けた宮城県や岩手県は、元々弁護士自体が少ない地域でもある上に、訴訟の依頼人が行方不明になってしまったり、浸水して業務ができなくなってしまったりする事務所もあるようです。

宮城県石巻市の法律事務所では、震災3日目でも腰の高さまで水に浸り、がれきに阻まれて、ビルに入ることすらできなかったそう。

約60人の依頼人のうち、連絡が取れたのは約3分2で、残りの依頼者はいまだ生死も不明の状況。

同事務所では、まずは依頼人の生存を確認するために避難所などを回るということです。

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震災関連倒産 17件、192億5700万円
帝国データバンクは、今月7日までに東日本大震災の影響によって倒産した企業件数が、破産準備中の企業も含めて17件、負債総額192億5700万円に上ったことを発表しました。

■電力不足・風評被害、夏以降の急増懸念

 帝国データバンクが8日発表した全国企業倒産集計によると、東日本大震災関連の倒産件数が少なくとも17件にのぼった。負債総額は192億5700万円。被災地では直接被害を受けた企業の把握が困難な状況で、被害状況が明らかになるにつれ倒産件数が急増する懸念もある。

 震災の影響で売り上げが減少したケースでは、百貨店経営の中三(青森市)が、消費低迷による売り上げ減が続く中、震災後の3月14日に盛岡店で爆発事故が発生。3月単月の売り上げが大きく落ち込んで月末の支払いに行き詰まり、同30日に民事再生法を申請した。

 また、旅館経営の佐藤旅館(福島県二本松市)は債務超過が続く苦しい資金繰りの中、震災で客室や露天風呂に被害を受けて休業。新たな設備投資は難しいと判断し、3月23日に事業を停止した。

 経済的な打撃は被災地以外にも広がっている。業務用食器・厨房(ちゅうぼう)機器販売のホクト(石川県川北町)は大口得意先など顧客が被災し、4月以降の受注がほとんど見込めない状況となり、自己破産申請の準備に入った。

 イベント企画会社のビーアイシー(福岡市)は、3月に予定していた人気ミュージシャンの全国ツアーコンサートが震災で延期となったことが響き、3月18日に自己破産を申請した。

 3月の震災関連倒産は、長引く不況で体力が弱っていた中小企業が多い。福島第1原子力発電所の事故に伴う電力不足や風評被害などの影響が本格化するのは夏以降とみられ、倒産件数の増加も予想される。

 一方、全国の3月の倒産件数は前年同月比9.3%減の1041件で2カ月連続の減少、負債総額は1.8%減の2910億7500万円で5カ月連続の減少だった。

引用:震災関連倒産 17件、192億5700万円
(2011年4月9日 フジサンケイ ビジネスアイ)

帝国データバンクでは、今回の東日本大震災後の企業倒産見通しについて比較し考察するため、阪神大震災後の倒産状況に関する検証調査も発表しています。

帝国データバンクが調査した、阪神大震災後の倒産状況に関するデータによると、震災による影響を受けて倒産した企業件数は、1995年2月~1997年12月の約3年間で394件。その後も、2年間2ケタの発生が続くなど影響は長期に及んでいました。

1995年の震災関連の倒産企業は194件で、業種別で見ると、履物(43件、22.2%)、繊維(28件、14.4%)など兵庫県の地場産業が目立っています。

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被災者の二重ローン問題、公的金融で対策検討
東日本大震災で被災された企業や個人の中で、住宅ローンや借金がある人たちの二重債務が懸念されています。

 東日本大震災に被災した企業や個人が復興の過程で新たに債務を抱える二重債務について、自見庄三郎金融相は26日の閣議後の記者会見で、「大変深刻な問題だ」と述べた。そのうえで、「公的金融機関を各省庁が持っており、多彩に組み合わせて解決していくことが大事だ」として、政策金融による無利子融資など中小企業や個人向けの支援策を検討する考えを示した。

 被災地では、債務や住宅ローンが残っている事業者や個人が、損壊した工場や自宅を建て直すなどの際に新たに債務を抱える二重債務が問題になっている。

 自見金融相は「『借金があるため、マイナスからのスタート。やる気のある経営者でも心が折れる』と東北の地銀の責任者が言っている」と、対応の必要性を強調。中小企業金融円滑化法に基づいて、返済猶予などを行うよう要請していることを明らかにした。

 一方、自見金融相は「預金を融資に回す民間金融機関がリスクを取るのは限界がある」と指摘。同日の閣僚懇で菅直人首相が二重ローン問題に政府として対応する考えを示し、官民ファンドなどに言及したことに触れ、「リスクの取り方は官と民で違う。多彩な政策を織り交ぜ、きめ細かくやる必要がある」と述べた。

引用:被災者の二重ローン問題、公的金融で対策検討
(2011年4月26日 産経新聞)

再建には、新たな借金が必要な場合が出てきますが、元々借金があった場合、二重のローンを抱えることになってしまいます。

金融機関の支援が必要不可欠となりますが、地域密着型の金融機関にとっても、地元の復興は死活問題です。
被災した企業にむやみに貸せば損失を抱え込むリスクがありますので、国の信用保証の枠でしか貸せないという金融機関も出ているようです。

仙台銀行の三井精一頭取は、「これだけの大惨事、やれることには限りがある。借金をタダにはできないし、(生産設備を失った企業は)国を挙げて支援してもらわないと」と話しています。

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震災で亡くなった方や行方不明の方の口座照会窓口を開設 全銀協
全国銀行協会は、東日本大震災で亡くなったり、行方不明になった方の預金口座の有無に関して、28日から国内に本支店を有する全ての銀行にて一括して照会できる相談窓口を設置することを発表しました。

なお、信用金庫・信用組合においては、現在、5月以降の参加に向け、検討を行っているということです。

 この度の東日本大震災においては、東北地方を中心として広い範囲で大きな被害が生じており、お亡くなりになられた方々に対して衷心よりお悔やみを申しあげますとともに、被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申しあげます。
 今般、今回の震災によりお亡くなりになられたお客さまや行方不明になられたお客さまの預金口座について、その取引金融機関がわからないためにお困りのご遺族やご親族からの要望を踏まえ、そのようなご遺族・ご親族が、当該預金者の口座の有無を一括して照会できる窓口を4月28日(木)から設けることとしましたのでお知らせいたします。

    記

1.相談窓口

被災者預金口座照会センター(仮称)
[電話番号]0120-751557(フリーダイヤル)
[受付時間] 月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前9時~午後5時

引用:東日本大震災に係る被災者預金口座照会制度の創設について
(2011年4月26日 一般社団法人全国銀行協会 全銀協ニュース)

照会に当たっての留意事項は、次のとおりです。

A.本センターをご利用いただける方は、東日本大震災によってお亡くなりになった方のご遺族、もしくは行方不明の状態にある方のご親族の方に限らせていただきます。
B.ご照会にあたってご提供いただいた照会者および預金者の個人情報につきましては、お取引の有無を確認するため、本制度に参加する照会対象となった金融機関に提供されます。
C.お取引が確認できた場合には、ご照会いただいてから10営業日を目途に、取引のある金融機関からご連絡いたしますが、お取引が確認できない場合には、ご連絡できませんのであらかじめご了承ください。
D.電話回線の状況やご照会の集中などの影響で、該当口座がある場合のご連絡が、想定日数よりもかかる場合があります。
E.該当する預金者の口座がある場合でも、ただちに当該金融機関において預金の払戻しを受けられるということではなく、預金の払戻しにあたっては、各金融機関所定の手続が必要となります。
F.センターへのご照会後、該当する可能性のある金融機関から、直接、追加的な情報をお尋ねする場合があります。
G.ご提供いただく情報の内容等によっては、照会をお受けできない場合があります。

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プロミスが被災者向けの応援融資に関する契約拠点を追加
大手消費者金融のプロミスは、4月1日から被災者向けに、「上限10万円 1年間無利子の被災者応援融資」をスタートしていました。

当初、その受付は、仙台市のお客様サービスプラザのみで行っていましたが、4月25日から、契約拠点を関東や関西を含めた全国11箇所に増やしたことを発表しました。

この度の東日本大震災により被害を受けられた方々ならびに関係の方々には、心よりお見舞い申し上げます。被災地の皆様の一日も早い生活基盤の安定、被災された地域の復興をお祈り申し上げます。
プロミス株式会社(以下、当社)は、今般の東日本大震災における被災者の皆様の生活支援に少しでもお役立ていただくため、「応援融資」の契約拠点を追加いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

    記

1.「応援融資」の契約拠点追加について

当社では、被災者の皆様の生活不安軽減を目的として「応援融資」をおこなうことを、平成23年3月24日付の「東北地方太平洋沖地震における被災者の皆様への対応に関するお知らせ」にて公表いたしましたが、「応援融資」に対するお客様のニーズに誠実にお応えするために、契約拠点を追加いたしました。
契約に際しては、お客様に対し、十分なご相談の上での契約をおこなうため、当社の対面拠点である以下の「お客様サービスプラザ」にて受け付けをいたします。

引用:応援融資に関する契約拠点追加のお知らせ
(2011年4月25日 プロミス株式会社 ニュースリリース)

応援融資の特徴は、次のとおりです。

・限度額は、10万円

・利息は、貸付後1年間無利息
無利息期間終了後より、年利7.9%の低金利商品に切り替わります。

・融資対象は、国が定めた罹災地域に該当する等、この度の地震による被災を受けられたとプロミスが判断した方

・担保および保証は必要なし

本融資は、被災地の一日も早い復旧に向けて、「事態が収まり、被災者が生活再建できるまでの一定期間において、無利子での支援をおこなうこと」を前提とした上で、貸金業法の趣旨を踏まえ、被災者の皆様の生活不安軽減を目的として実施しています。

つきましては、貸金業法に定められている「総量規制」を超えている方、本人確認ができない方、関係法令において融資のできないお客様等につきましては、お申込みを頂きましてもお断りさせていただく場合がございます。

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詐欺未遂:被災住民装いネット掲示板で
震災の被災住人を装って、インターネットで義援金を騙し取ろうとした土木作業員の男が逮捕されました。

 東日本大震災で甚大な被害を受けた地域の住民のように装ってインターネット掲示板で義援金をだまし取ろうとしたとして、警視庁サイバー犯罪対策課は25日、千葉県船橋市夏見1、土木作業員、安達一法容疑者(45)を詐欺未遂容疑で逮捕したと発表した。安達容疑者は調べに「遊ぶ金が欲しかった。ネットなら不特定多数の人が見るので大金が入ると思った」と容疑を認めているという。

 逮捕容疑は、3月21日、携帯電話から「仙台市若林区に住んでいました」「住む家も何もかも無くなり私達家族は本当に困っています」などと掲示板に書き込んだ上、都市銀行仙台支店に開設している自らの口座番号と名前を明記し、閲覧者に現金を振り込ませようとしたとしている。

 同課によると、安達容疑者は10年6月まで仙台市に住んでいたが震災時は船橋市で1人暮らしだった。複数の掲示板で同様に計20件ほど書き込んだが、入金はなかったという。

引用:詐欺未遂:被災住民装いネット掲示板で 作業員の男逮捕
(2011年4月25日 毎日新聞)

震災に便乗した詐欺や悪質商法が後を絶ちません。

今回は、品川区の女性が書き込みを不審に思い警視庁に相談したことにより事件が発覚したようですが、少しでもおかしい・怪しいと思われた方は、すぐに警察に連絡するようにし、くれぐれも騙されないようにご注意ください。

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大震災で債務者死亡時等、共済金貸付請求可能に
中小企業庁では、震災にともなう中小企業の連鎖倒産を防ぐため、共済制度の一部を改正することを発表しました。

 東日本大震災に伴い取引先の債務者が亡くなったり、行方不明になっている場合、回収出来ずに連鎖倒産する可能性も高まっていることから、中小企業庁は中小企業倒産防止共済制度に加入している事業者に対し、こうしたケースでも共済金の貸付請求ができるよう中小企業倒産防止共済法施行規則を改正した。制度加入事業者の資金繰りを支援する。

 この制度は回収困難になった売掛金の額か、積み立てた掛金総額の10倍か、いずれか少ない額を上限として債権者が無利子、無担保、無保証人で共済金の貸付を受けられるもので、中小企業基盤整備機構が業務委託している商工会や商工会議所、中央会、金融機関に申し込めばよい。詳しくは被災地域専用フリーダイヤル(0120-577-2669へ。

引用:大震災で債務者死亡時等、共済金貸付請求可能に
(2011年4月27日 サーチナ)

もともと、中小企業倒産防止共済制度とは、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で共済金を貸し付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。

今回、東日本大震災のような甚大な災害によって、取引先の債務者が死亡または行方不明等となり、債務者自らでは債務整理手続を行うことが困難な事態に対しても、共済契約者である債権者が共済金の貸付を受けられるようにするため、制度が改正されました。

中小企業庁は、「震災により死亡・行方不明等となった事業者に対する回収困難な債権」についても、共済金の貸付請求ができるよう、中小企業倒産防止共済法施行規則(省令)を4月22日付で改正・施行しました。
これによって、被災企業と取引を有する共済契約者の資金繰りを更に支援する構えだということです。

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震災関連の借り入れ相談などが3万5000件に 日本公庫
日本政策金融公庫では、「平成23年東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口」を設けており、先日、その相談実績を発表しました。

 日本政策金融公庫(日本公庫)は27日、東日本大震災に関連した中小企業からの借り入れなどの相談件数が計3万4998件(21日時点)になったと発表した。このうち6割強が、被害が大きかった青森、岩手、宮城、福島、茨城5県からの相談という。
 5県以外では、茨城を除く関東地方が5000件強。北海道、東海、近畿、中国、四国でも、被災地から部品や水産物を調達できなくなったメーカー、食品加工業者などから数百件規模の相談が寄せられた。同公庫の細川興一副総裁は、部品供給網の断絶や原発事故に伴う風評被害によって「(資金繰りへの懸念が)全国的に広がった」とみている。
 日本公庫によると、被災地の交通網や生活基盤の復旧に伴い、相談はさらに増える可能性があるという。

引用:借り入れ相談3万5000件=震災関連、被災5県で6割-日本公庫
(2011年4月27日 時事通信)

3月11日から4月21日までの間に、日本政策金融公庫(日本公庫)にあった相談件数34,998件のうち、返済相談の合計は11,133件です。

そのうち、被害の甚大な地域である、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の相談件数の合計は23,313件で、うち返済相談は7,805件でした。
各県の内訳は次のとおりです。

最も相談件数が多かったのは、宮城県で12,596件、うち返済相談が2,874件。
次に多かったのが、福島県で4,891件、うち返済相談が2,300件。
次いで岩手県で3,227件、うち返済相談は1,580件。
茨城県は、計1,869件で、うち返済相談が785件。
青森県は、計730件で、うち返済相談が266件となっています。

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10月末まで一部貸金業法を改正
金融庁は、震災の被災者に対して、総量規制の手続きを緩和するなど、10月末まで一部貸金業法を改正しました。

 東日本大震災を受け、金融庁は28日、貸金業法施行規則の一部を改正した。被災者に対しては、年収の3分の1を超える借り入れを禁止する総量規制が義務付ける手続きを緩和するなどの特例を設け、生活資金などとして借り入れしやすくする。28日から施行し、10月末まで適用する。

 総量規制は、緊急に必要な資金については10万円を限度に例外扱いを認めており、被災者の生活資金も対象になる。従来は領収書などを貸金業者に提出する必要があったが、被災者の負担が大きいため不要にする。また、返済期間も「3カ月以内」を「半年以内」に延長する。

 総量規制の対象にならない個人事業主の借り入れも、融資額が100万円以上の場合に提出を求めていた事業計画や資金計画を簡略化。キャッシングが100万円を超えると必要だった源泉徴収票などの年収証明書も提出期限を半年まで延長する。

 金融庁は「避難所から仮設住宅に移行する段階になれば資金需要が出てくる」と改正の狙いを説明。総量規制の凍結まで踏み切らなかったことについては「国や自治体の被災者支援もある。多重債務の問題を防ぐためにも、返済能力を超えない範囲での貸し付けを維持する必要がある」と強調した。

引用:資金借り入れに被災者は領収書不要 10月末まで金融庁が特例
(2011年4月28日 産経新聞)

今回の「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について、金融庁が発表している概要は、次のとおりです。

(1) 総量規制の例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続等の弾力化

(2)総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化

(3)総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続の弾力化

(4)極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続の弾力化

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震災関連の経営破綻、2カ月で86件
東日本大震災の影響で経営破綻した企業が、5月11日現在で86件にも及んでいることがわかりました。

 東京商工リサーチが12日まとめた全国企業倒産状況によると、「東日本大震災」が影響した経営破綻が震災発生から2カ月となる11日現在で86件にのぼっていることが分かった。このうち倒産は46件、「弁護士一任」や「破産準備中」など現時点で倒産として集計できない「実質破綻」も40件あるという。震災が、企業経営に多大な影響を及ぼしていることが改めて浮き彫りになっており、今後、倒産件数が急増する懸念もある。

 東京商工リサーチによると、震災が影響した関連倒産は3月8件、4月25件と33件に上った。さらに5月に入っても、11日までで13件発生しているという。

 一方、4月の企業倒産件数(負債額1千万円以上)は前年同月比6.7%減の1076件となり、21カ月連続で前年を下回った。「中小企業金融円滑化法」などの金融支援によって、倒産が抑制されているという。震災の直接被災地である東北も2.1%減の45件で4カ月連続で減少した。

 倒産企業全体の負債総額は3.5%増の2795億6700万円と、6カ月ぶりに前年を上回った。

引用:震災関連の経営破綻、2カ月で86件 東京商工リサーチ
(2011年5月11日 時事通信)

東京商工リサーチの震災関連の集計基準は、原則として次の3つのいずれかに該当するものとされています。

・震災により施設、設備、機械等の被害を受けて経営破綻した(直接型)

・以前から業績不振だったが、震災による間接影響を契機に経営破綻した(間接型)

・震災の影響による経営破綻が、取引先や弁護士等への取材で確認できた(直接・間接型)

震災関連の倒産を産業別に見てみると、旅館やホテルを含むサービス業が最も多かったようです。

産業別件数の順は、サービス業他が14件、次に製造業12件、卸売業9件、小売業4件、建設業3件、運輸業2件、農・林・漁・鉱業と不動産業が各1件となっています。

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震災破綻100件に到達 「阪神」の3倍ペース
震災に伴い経営破綻した企業数が、早くも100件に到達し、阪神・淡路大震災のときの約3倍のハイペースとなっていることがわかりました。

 東日本大震災関連の経営破綻が100件に達したことが、民間信用調査会社の東京商工リサーチの調査でわかった。このうち実際に倒産したのが51件、倒産手続きの準備中が49件。1995年1月の阪神・淡路大震災関連では、倒産が100件を超えるのに6カ月ほどかかっており、東京商工リサーチは「今回は約3倍のハイペース」としている。

 破綻した業種でもっとも多かったのが、ホテル・旅館関係で13件だった。自粛ムードで宿泊予約のキャンセルが相次ぐなどした。地域は北海道から九州まで広がっている。

 他の業種では、工事関係8件▽飲食6件▽印刷業5件-と続いた。

 被災の状況は、取引先の被災で売り上げが落ちるなどの影響を受けた「間接型」が84件、建物や設備が損壊して事業を続けられなくなった「直接型」が16件。地域別では、東京12件▽福島8件▽宮城、群馬各7件-などとなった。調査は今月16日時点。

引用:震災破綻100件に到達 「阪神」の3倍ペース
(2011年5月17日 産経新聞)

いまのところ、被災地である東北の倒産が少ないように見えますが、これは、被災地の混乱が影響しているためで、今後は被災地の倒産数が増えるだろうと見られています。

現在のところ、宮城県商工会連合会の会員企業で被災した1万417社のうち、586社が廃業する方針でいることがわかっています。

同連合会では「被害が大きい南三陸町と女川町を含めていないので、実際に(この2町から)報告が上がれば、どれだけ増えるかわからない。国は農業、漁業だけでなく商工業にも手を差し伸べてほしい」(担当者)と訴えています。

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東日本大震災:相続放棄、期間延長を
岩手県弁護士会で、被災した方に相続放棄の手続き期間延長の申立てを呼びかけています。

 岩手弁護士会は、東日本大震災で死亡した人の遺族に対し、「死亡を知ってから3カ月以内」と定められている相続放棄の手続き期間延長の申し立てを呼びかけている。相続放棄しなければ遺族が負債も相続する可能性があるが、国の二重ローン対策がまとまっていない現状では、放棄した方がいいとは限らないからだ。だが被災者の法律相談をしている弁護士によると、遺族の多くも被災しているため、申し立ては進んでいないという。

 民法では、相続放棄期間内に相続するか否か決定できない場合、死亡時に住所を置いていた管内の家庭裁判所に、期間を延長するよう申し立てられる。
 震災発生当初から岩手県宮古市などで、被災者の法律相談を担当してきた宮古ひまわり基金法律事務所の小口幸人弁護士には、20日現在で相続に関する相談が5件寄せられた。このうち同市内で被災して死亡した60代の男性の遺族の場合、男性が自身で経営する会社の連帯保証人になっており、銀行などから約2500万円の借金があることを初めて知った。

 他にも津波で自宅が被災し関係書類が流されるなどの理由で、遺族が借金の額を把握できていなかったケースがあった。

 被災者の二重ローン問題では、国に救済措置を求める声が上がっているが、対策は示されていない。このままでは6月11日に多くの遺族が申立期限を迎える可能性があり、小口弁護士は「遺族も被災しているケースが多く、相続にまで手が回らないのが現状で、申し立てをした人は少ない」と指摘する。

 一方、法務省民事局の担当者は「相続には利害関係があるので、個別の事情を見て裁判所が判断するのが妥当だ」として、新たな立法で相続放棄期間を延長することには消極的だ。【宮崎隆】

引用:東日本大震災:相続放棄、期間延長を 岩手弁護士会が呼びかけ 3カ月が申立期限
(2011年5月23日 毎日新聞)

上記にもありますが、相続放棄は遺族の死亡を知ってから3ヶ月以内に申し立てをしなければ、遺族の財産を相続してしまいます。

この財産には、プラスの財産と、マイナスの財産が含まれ、相続人はどちらも相続します。
例えば遺族の方に借金があった場合は、遺族の借金を相続してしまい、支払わざるを得ない状況になってしまいます。

こういった事態を回避するために、この相続放棄があり、申し立ては被相続人の住所地の家庭裁判所、相続開始地の家庭裁判所となります。

既に家族の借金を相続してしまって、お支払いが困難だ、という方はどうぞ無料相談をご利用ください。

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セブン銀行が移動型ATMサービスを開始
セブン&アイホールディングスの金融系子会社であるセブン銀行は、被災地の生活支援として、移動型のATMサービスを開始しました。

5月21日(土)より順次、宮城県塩釜市、石巻市、南三陸町、気仙沼市等で合計3台実施

 株式会社セブン銀行(以下セブン銀行、東京都千代田区、代表取締役社長 二子石 謙輔)は、「東日本大震災」の被災地の生活支援として、当初で初めての取り組みとなる移動型のATMサービスを2011年5月21日(土)より順次、宮城県の塩釜市、石巻市、南三陸町、気仙沼市等で開始します。
 今回の取り組みは、セブン-イレブンの移動販売車と連携します。セブン-イレブン・ジャパンでは被災により営業再開に相応の時間を要する店舗について、移動販売車を用意して地域の買い物拠点ニーズに応えています。ATMサービスについても「近くて便利」を実現すべく、移動ATM車を用意し、セブン-イレブンと一体となってサービス面から被災地の生活支援に取り組んでいきます。

引用:被災地の生活支援として移動型ATMサービス開始
(2011年5月20日 セブン銀行 ニュースリリース)

移動型ATMサービスの概要は次のとおりです。

■開始日:2011年5月21日(土)より順次開始

■営業時間:原則、セブン-イレブン移動販売車の営業時間と同じ

■営業場所:原則、セブン-イレブン移動販売車と連携
・宮城県塩釜市、石巻市内
・宮城県気仙沼市内
・宮城県南三陸町内
※移動ATM車に限りがあります(最大3台)ので、日毎にサービスする店舗が変わるイメージ
※営業場所については、あくまでも予定ですので、変更になる場合もあり

利用できるカードは、セブン銀行が提携している銀行(ゆうちょ銀行含む)、信用金庫、信用組合、労働金庫、JAバンク、JFマリンバンク、商工組合中央金庫、証券会社、生命保険会社、クレジットカード会社および消費者金融会社等567社のキャッシュカード、クレジットカード。
一方、利用ができないのは、海外で発行されたキャッシュカード、クレジットカードと『nanaco(ナナコ)』カードのチャージ、残高照会ということです。

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被災二重ローン救済 基金で利子軽減
東日本大震災で被災された企業や個人の方の二重ローン問題ですが、救済策を6月中に取りまとめる方針で、様々な意見が出ています。

 政府・民主党は23日、東日本大震災で被災した企業や個人が新たな債務を抱える「二重ローン」問題で、国や自治体などが出資する基金を創設し、被災した企業や個人の既存ローンの利子を補給する方向で検討に入った。国は地方交付税を通じて負担し、地元自治体の出資金や全国から寄せられた義援金も原資に充てる。6月中に二重ローンの対応策をまとめ、11年度第2次補正予算案に盛り込むことを目指す。

 地域の復興や被災者の生活再建、事業再建には一定の時間が必要で、その間も利子負担は続くため、政府・民主党内では利子補給のための基金を早期に創設して、被災者の負担を軽減すべきだとの意見が強まっている。

 基金は県ごとに設置し、金融機関と被災企業、被災者の間で調整を行う委員会も設ける。県または市町村の相談窓口などを活用し、自治体を中心に利子補給の判定や実施事務を行うようにする。

 また、基金設立までの応急措置として、被災企業、被災者の既存ローンについては金融機関に対し、一定期間の返済期間延長など、貸し付け条件を変更するよう要請する。さらに、5年間の返済猶予も検討する。

 個人については、住宅を新築する場合は住宅金融支援機構の無利子融資(5年間)や、住宅を残したまま既存ローンを減額できる「個人債務者再生手続き」を適用する。新築しない場合は、国や自治体が建設する「災害公営住宅」を提供する。【田所柳子】
引用:東日本大震災:被災二重ローン救済 基金で利子軽減--政府・民主検討
(2011年5月24日 毎日新聞)

この対応策で、被災された方の既存ローンに対して負担が軽減され、住宅に関しても、無利子融資または個人再生手続きの適用と、幅広い対策がなされそうです。
この他にも、二重ローン救済策として政府では、被災した小中学生らへの給付型奨学金の創設、福島第1原発事故の賠償金を国が立て替え、早期支給、私立学校補修工事の公費助成の拡大なども案として出ています。

一方、阪神淡路大震災や新潟県中越沖地震の際には、二重ローンを抱えた被災者に対する国の支援措置が取られていなかったため、公平性も課題とされています。

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震災被災者「二重ローン」の負担軽減
震災でローン中の家屋を失った方々が、それに加えて新たな住宅ローンを組むことで起きる「二重ローン」の負担を軽減するため、このたび政府、は2軒分の住宅ローンを減税の適用対象とする旨を発表しました。

 政府は25日、東日本大震災で自宅を失った人が家を再取得する場合、被災家屋を含めた2軒分を住宅ローン減税の適用対象とする方針を固めた。被災者が震災前の借り入れに加え、新たな債務を抱える「二重ローン」の負担を軽減する特例措置で、被災地支援策として今国会中の提出を目指している税制優遇措置の第2弾に盛り込む。

 住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を取得した際、借入金などの年末残高の1%(認定長期優良住宅なら1.2%)を所得税から10年間にわたり控除する制度。取得から6カ月以内の入居が条件で、居住実体のない住宅には適用されない。

 4月に成立した税制優遇措置の第1弾では、震災や津波に被害で住めなくなった住宅の借入金返済を支援するため、ローン利用者がそれまで受けていた減税を継続する措置を設けた。

 ただ、ローンが残る被災住宅に住めない人が新たに家を建て直す場合、新たな住宅ローンを抱える「二重ローン」が重荷になる。従来の規定では2軒同時に住宅ローン減税を受けることはできないが、第2弾の優遇税制では震災で家屋が壊れた人の再取得に限って適用を認め、被災者の負担を軽減する方針だ。

 同様の措置は、1995年の阪神・淡路大震災でも設けられた経緯がある。

 被災者の二重ローンをめぐっては、枝野幸男官房長官が月内に救済策を示す方針を打ち出しており、政府は金融機関に債権放棄を促すため、損金処理が認められる無税償却の対象拡大なども検討している。

 このほか、政府が公的基金を設立し、企業や個人の債務に利子補給する案や、金融機関から中小企業向け債権を買い取って債務を免除する案も浮上している。

引用:住宅ローン減税、再建にも適用 震災被災者 「二重」の負担軽減
(2011年5月26日 フジサンケイ ビジネスアイ)

5月25日に警察庁が発表した最新の「東北地方太平洋沖地震の被害状況」の資料によると、今回の震災で全壊した建物の数は、全国で98,005戸。
内訳としては、宮城県が64,105戸と約3分の2を占めており、次いで岩手県が17,107戸、福島県が13,873戸、その他茨城県や千葉県、栃木県や青森県でも多くの被害が出ています。

また、半壊した建物の数は全国で51,885戸にも及んでいます。

被災者の方々の心労は、計り知れません。
住宅ローンだけではなく、その他借金があってお困りの方がいらっしゃいましたら、心の負担を軽減していただくためにも、ぜひ一度私どものような専門家の無料相談などを活用していただきたいと願います。

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相続や税・資金繰り、弁護士や税理士が対応
岩手県では、被災者の方を対象としたあらゆる法律相談の無料相談会を開催すると発表しました。

◇来月から釜石など3市で

 東日本大震災の被災者を対象に、弁護士や税理士など専門家が、釜石市など沿岸3市で無料相談会を開く。相続や税金に関してや、事業再建のための資金繰りについてなど、さまざまな相談を受け付ける。

 事務局の池田政弘税理士によると、今月27日に宮古市内であった第1回相談会には約40人の被災者が訪れ、「住宅や車のローンの支払いはどうすれば良いのか」「事業再建のために経営計画をつくりたい」などの相談が寄せられたという。

 第2回以降も引き続き、税理士や弁護士、司法書士の他に、中小企業診断士や日本政策金融公庫の職員ら各分野の専門家が参加する。事前に書類を用意すればその場で廃車手続きも可能で、池田税理士は「日々の生活の中で不安に思っていることを何でも相談してほしい」と来場を呼びかけている。

 6月6日に釜石市鈴子町の市教育センター、同20日に大船渡市立根町の県立福祉の里センター、7月11日には宮古市五月町の地区合同庁舎で開催予定で、各会場とも午前10時~正午と、午後1~4時の2回。

 問い合わせは県税理士会館(電話019・622・5160)。【宮崎隆】

引用:東日本大震災:被災者無料相談会 相続や税・資金繰り、弁護士や税理士が対応 /岩手
(2011年 5月31日 毎日新聞)

あずさリーガルファームも、借金問題でお困りの方を対象とした無料相談会を、不定期ではありますが開催しています。
次回の無料相談会は今のところ未定ではありますが、無料相談会の開催地、開催日が決まり次第、当サイトにて最新情報を記載しております。

また、お電話、メールでのご相談は常に無料でご相談を承っております。
借金についてお悩みの方は、是非お気軽にご利用ください。

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被災地で飲酒事故急増=震災ストレス?
被災地で飲酒事故急増=震災ストレス?-宮城 東日本大震災で被災した宮城県で、飲酒運転による交通事故が増加しています。

東日本大震災で被害を受けた宮城県で、震災後に飲酒運転事故が増えていることが1日、県警のまとめで分かった。5月末現在で前年同期比8割増の計18件。県警交通企画課は「震災のストレスで飲酒が増えているのかもしれない」として、ドライバーに注意を呼び掛けた。

 同課によると、大震災発生の3月11日から5月31日までの交通事故を集計した。全体の事故件数は前年同期比23.7%減の1660件。しかし、飲酒事故は昨年の10件から増えた。死亡事故も1件あった。

 飲酒事故の運転者が住む地域では、9人が石巻市や南三陸町、仙台市若林区など津波の被害を受けた沿岸地域かその周辺だった。飲酒場所は自宅や飲食店が多く、計15件だった。
引用:被災地で飲酒事故急増=震災ストレス?-宮城
(2011年 6月1日 時事通信)

被災された方は、様々なストレスがかかって、「飲まなきゃやってられない」状況になってしまっているかも知れません。

借金で生活が苦しくなってしまっても、ストレスがかかり、自暴自棄になって飲酒やギャンブル、浪費に走って借金をさらに重ねてしまう人がいます。
こうしたストレスは、人に悩みを打ち明けることで、少しでも和らげることができます。

借金問題の場合は、ストレスを和らげるだけでなく、借金問題自体を解決することもできます。
もし借金問題でストレスを感じていたら、どうぞ私たちに悩みを打ち明けてみてください。

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債権回収会社が被災地29億円超放棄
神奈川県横浜市にある債権回収会社(サービサー)が、東日本大震災により被災された方で震災前から返済が困難になっていた一部の方々に対して、その借金の回収を行わないことを決定しました。

 横浜市西区の債権回収会社(サービサー)「栄光債権回収」が、東日本大震災で被災した債務者1152人を対象に29億6755万円余の債権を放棄することを決め、監督官庁の法務省に報告した。近く自社のホームページで広報する。同社が加盟する全国サービサー協会(東京都千代田区、97社)によると「具体的に放棄を決めたのは初めて」という。濱田修社長は「被災地の惨状では債権回収は無理で、被災者の負担を取り除きたい」と話している。

 対象となるのは、岩手、宮城、福島、茨城各県の債務者。災害救助法の適用を受けた自治体と東京電力福島第1原発の避難地域内の個人事業主や中小企業経営者を抽出した。希望者には貸借契約書も返却する。

 サービサーは金融機関から買い取った債権を回収する会社。資本金5億円以上や、取締役に弁護士が入ることなどが義務づけられ、法相の許可を受ける。

横浜弁護士会債権回収研究会の高岡俊之弁護士は「回収が難しい債権は管理費もかかり、放棄した方が費用対効果からもよい。今後続く社が出るのではないか」と話しています。

引用:東日本大震災:横浜の債権回収会社が被災地29億円超放棄
(2011年5月31日 毎日新聞)

記事内にもあるとおり、債権回収会社(以下、サービサー)とは、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて法務大臣から営業の許可を得たうえで設立された株式会社のことです。

金融機関は、貸し出した債権(借金)を回収できないと判断した場合、一般的にはその債権をサービサーに譲り、サービサーはその譲り受けた債権の回収を専門としています。

今回の震災の状況では、債権回収が難しいことはもとより、被災者の方々の負担を少しでも軽減したいということですので、ほかのサービサーも同じように対応してくれることを願います。

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「ブラックリスト」登録猶予を
全国銀行個人信用情報センターなど3つの個人信用情報機関に対して、仙台弁護士会は、震災の被災者の方々のローンの返済が遅れても、1年間はブラックリストに登録されないよう要請を出しました。

 仙台弁護士会は3日、全国銀行協会などに対し、東日本大震災の被災者のローン返済が遅れた場合でも、1年間は延滞情報を登録しないよう要請した。「ブラックリスト」登録を猶予することで、被災者が新たな資金を借りられるようにする狙いだ。
 要請先は、全国銀行個人信用情報センターを運営する全銀協のほか、信販会社や消費者金融会社が加盟する二つの信用情報機関。通常の運用では、3カ月を超えて延滞すると、その情報が共有されて新たなローンを組むことが難しくなる。

引用:「ブラックリスト」登録猶予を=被災者保護で要請-仙台弁護士会
(2011年6月3日 時事通信)

通常、3ヶ月間ローンの返済が遅れるとブラックリスト(異動情報)に登録されます。

ブラックリストに登録されると、ほとんどの場合、借金を完済してから5年が経たないと、新たな借入れができません。

今回の震災により被災された方々においては、なにかと資金が必要になることを見越して、仙台弁護士会では、ローンの返済が遅れた場合でも、1年間はブラックリストに登録されないよう申請を行ったようです。

しかし、返済が遅れた場合、ブラックリストに登録されないとしても、その借金はいずれ返済しなければなりません。

たとえば自己破産をすると、ブラックリストに登録され5~10年間は新たな借入れができなくなってしまいますが、今ある借金はすべてゼロにすることができます。

お一人お一人に合った、解決方法が必ずありますので、もしも借金の返済でお困りの方がいらっしゃいましたら、どうぞ無料相談をご利用ください。

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先月の自殺者数 3000人超
東日本大震災の影響か、5月の自殺者数が3000人を超え、前年度の18%増加となっていることがわかりました。

先月、自殺した人は全国で3281人で、去年の同じ時期に比べて18パーセント増え、1か月間の人数としては2年ぶりに3000人を超えました。
警察庁によりますと、先月、自殺した人は全国で3281人で、去年の同じ時期に比べて499人、18パーセント増えました。1か月間に自殺した人が3000人を超えるのはおととしの5月以来2年ぶりです。

都道府県別で最も多かったのが東京で325人、次いで神奈川で210人、大阪で206人などとなっています。東日本大震災の被災地では、岩手が去年よりも3人減って32人、宮城が去年と変わらず50人、福島が19人増えて68人となっています。

自殺した人の数は、国が相談窓口を増やすなどの対策を強化した結果、去年からことし3月にかけては減少傾向が続いていましたが、東日本大震災のあとの4月からは2か月連続で去年よりも増加しています。
警察庁は、現段階では震災の影響については分からないとしていますが、今後、内閣府などの関係する省庁と連携して個別のケースについて詳しい動機を分析することにしています。

引用:先月の自殺者数 3000人超
(2011年 6月8日 NHKニュース)

現在はまだ増加に至った影響についてはわかっていませんが、東日本大震災以降、放射線問題からの健康被害に対する不安、断続的に続く余震から受ける恐怖や、政府に対する不信と苛立ち、この他にも様々な要素が、私たちのストレスになっていることに間違いありません。
こうしたストレスから、自殺に追い込まれてしまう人が多くなってしまったのかも知れません。

警視庁が公表している平成22年中の自殺者31690人の原因、動機の上位3つは、健康問題が48%、経済・生活問題が22%、家庭問題が13%となっています。
このデータから考えますと、借金問題というのは経済・生活問題に大きく関わり、家族で秘密で借金の返済をしている人にとっては、家庭問題にも関わってきます。
ですから、借金問題で自殺に追い込まれてしまう人も少なくありません。

もしもあなたが借金問題でお困りなら、ひとりで悩み苦しむより、一度私たちにご相談ください。
借金の問題には必ず解決方法があります。諦めずに解決方法を一緒に考えましょう。

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相続放棄「3か月」迫る
もうすぐ震災から3ヶ月が経とうとしています。

「相続放棄」の申し立て期限の3ヶ月を前にして、相続についての相談が多くなっています。

 東日本大震災から3か月となるのを前に、被災地で「遺産相続を放棄すべきか否か」という被災者からの法律相談が相次いでいる。

 亡くなった親族に借金があった場合、3か月以内に相続放棄の手続きをしないと、借金も相続してしまうからだ。被災の混乱で資産状況を把握できないケースも多く、弁護士らは、判断に迷ったら「期限延長」を申し立てるよう呼びかけている。

 津波で兄を失い、避難中に父親も亡くした宮城県南三陸町の50代の女性は、相続放棄の期限が迫っていると知り、6日に同町で開かれた無料法律相談会を訪れた。

 父と兄が経営していた会社は借金があるらしいが、津波で会社も書類も流され、取引相手もわからない。高橋善由記弁護士(39)は「最終的に相続放棄になると思うが、まずはどこに債務を負っているかを調べなければ」と、期限延長の申し立てを勧めた。

引用:相続放棄「3か月」迫る…被災者、借金も自動で
(2011年6月4日 京都新聞)

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちいずれかを選択できます。

1)土地などプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて受け継ぐ「単純承認」

2)プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がない「相続放棄」

3)亡くなった親族(被相続人)の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の範囲内でで被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」

「相続放棄」もしくは「限定承認」を選択する場合、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

申し立てをしなければ、自動的に「単純承認」となり、万が一、後で被相続人に多額の借金があったとわかった場合には、相続人がその借金を背負うことになってしまいます。

被相続人に借金などのマイナスの財産の方が明らかに多いとわかっている場合には、「相続放棄」を選択しますが、この3ヶ月の期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても把握できない場合には、死亡時に住所を置いていた管内の家庭裁判所に申し立てすることにより、期間延長をすることができます。

震災において亡くなったご親族の方がいらっしゃり、相続人になっていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、まずは一度、専門家にご相談されることをおすすめ致します。

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5月の倒産1071件 1年10カ月ぶり増
全国の5月の企業倒産件数が、1年10カ月ぶりに前年実績を上回りました。

 東京商工リサーチが8日まとめた5月の全国企業倒産状況によると、倒産件数(負債額1000万円以上)は前年同月比4.8%増の1071件となり、1年10カ月ぶりに前年実績を上回った。リーマン・ショックに対応した中小企業支援策の効果が一巡したうえ、東日本大震災に関連した倒産が64件発生したことが響いた。震災で体力の弱った中小・零細企業を中心にした倒産が、秋口にかけて緩やかな増勢をたどる可能性は高く、政府に対し、早急な対策を求める声が高まりそうだ。

 震災関連の倒産は6月7日現在で104件に達した。特に、5月は前月の2.5倍と著しく増加した。事業停止や破産準備中なども含めた経営破綻は156件に達し、全国的な広がりを見せている。

 産業別の倒産件数では、10産業のうち5産業で前年実績を上回った。

 主な業種でみると、旅館・ホテルなどの宿泊業は3.6倍の29件と急増しているのが目立つ。「震災による客室や露天風呂への被害に加え、風評被害や自粛ムードによる予約のキャンセルや外国人観光客の減少が打撃を与えた」(業界関係者)。

 地域別では九州・沖縄の52.8%増をはじめ、北海道、中部、北陸、近畿、中国の計6地域で増加した。今のところ、被災地の東北で倒産が抑えられているのは、被災企業を対象に手形の不渡り処分を猶予する措置が効いているとの見方が強い。

 しかし、東北は、販売先や設備、従業員など事業基盤を喪失した中小企業も多い。銀行借り入れや商取引上の債務を抱えたままでの再建は容易ではなく、「二重ローン問題への対策が早急に求められている」(東京商工リサーチ)。

引用:5月の倒産1071件 1年10カ月ぶり増 震災関連、前月比2.5倍に
(2011年6月9日 フジサンケイ ビジネスアイ)

震災の影響も強く、倒産する企業が増えていますが、産業別の詳細を見てみると、増加率は、金融・保険業が最も多く、40.0%増(5→7件)、サービス業他が36.5%増(197→269件)、農・林・漁・鉱業25.0%増(8→10件)、情報通信業19.4%増(36→43件)、建設業7.6%増(273→294件)の順になっています。

また、産業別の倒産件数の順は次のとおりです。

建設業     294件
サービス業他  269件
製造業     153件
卸売業     129件
小売業      93件
情報通信業    43件
運輸業      40件
不動産業     33件
農・林・漁・鉱業 10件
金融・保険業   7件

このご時世、ご自分が働いている会社が突然倒産。突然解雇。なんていうことが絶対に起きないとは言い切れません。

そうなってしまっては、借金の整理の方法は限られたものになってしまいます。

借金問題でお悩みの場合は、早期解決をおすすめ致します。

もしも、返済や多重債務、借金問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、早めに一度、専門家である私たちにご相談ください。

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相続放棄の手続き期間、11月末まで延長へ
民主党は、東日本大震災で亡くなった方の相続人に対して、通常3ヶ月以内に行わなければならない相続放棄の手続き期間を11月末まで延長する方針であることを発表しました。

 民主党は8日、東日本大震災で死亡した人の遺族が相続を放棄するための検討期間を11月30日まで延長する方針を固めた。手続きをせず借金まで相続してしまう被災者を救済するため、相続を知ってから3カ月以内とする現行法の規定を被災地に限って延長する。近く民法の特例法案を議員立法で提出する。

 民法は、親の死亡など相続開始を知って3カ月以内に相続放棄しなければ相続を承認したとみなし、資産も負債も相続する。家裁に期間延長を申し立てる制度はあるが、民主党は「相続人も被災者であり、規定を知らない被災者も多数いる」と判断した。

 震災から3カ月となる11日までの法施行は事実上困難だが、同党は「3カ月経過後の施行でも、さかのぼって適用できる」とする。震災のために手続きできなかった被災者にも配慮し、昨年12月11日以降に相続開始を知った人を対象とする。

引用:東日本大震災:相続放棄の手続き期間、11月末まで延長へ
(2011年6月8日 毎日新聞)

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や義務を受け継ぐことですが、「財産」には、預貯金や不動産などプラスの財産のほかに、借金などマイナスの財産も含まれます。

被相続人に借金などマイナスの財産がない場合は、放っておいても「単純承認」といって遺産全てを相続するということになりますが、被相続人に多額の借金などがある場合は、3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きを行わなければ、相続人がその借金を背負うことになってしまいます。

そのため、相続人になる人は、通常、被相続人の財産を3ヶ月以内に調べなければなりません。

しかし、6月11日で大震災からで3カ月を迎えるため、震災で亡くなった親族の借金を被災者が知らぬ間に相続してしまう恐れが指摘されていることなどから、今回民主党はその期間を11月末まで延長する方針を固めたようです。

後で被相続人に借金があることが発覚し、相続人がその借金を背負うなどということがないよう、震災で被災されたに限らず、相続については専門家に一度ご相談ください。

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東電、来年度電気代16%値上げ
政府は、東京電力の福島第一原子力発電所の損害賠償を、電気料金の値上げで東京電力の収益を確保させ、その収益で賠償損害金を賄う計画を発表しました。

 東京電力福島第1原発事故の損害賠償を巡り、政府の東電支援策の前提となった同社の財務試算が13日、毎日新聞が入手した内部資料で明らかになった。賠償総額を10兆円と仮定し、原発から火力発電に切り替える燃料費の増加分を電気料金に上乗せ、12年度から約16%(一般家庭の場合月額1000円程度)値上げして東電に収益を確保させる。東電はこの収益を原発事故の賠償に回す仕組みで、事故による負担増を利用者に転嫁する構図となっている。

 政府は14日、東電の賠償支払いを、原子力事業者からの負担金や交付国債の発行で支援する「原子力損害賠償支援機構法案」を閣議決定する方針。試算は支援策を固めるにあたっての「検討用資料」として経済産業省などが作成し、今後10年分の財務諸表などを盛り込んでいる。

 試算によると、東電は支援機構の支援を得て、12年3月期から年2兆円の賠償費用を5年間計上。廃炉費用も2年間で1兆円を計上する。柏崎刈羽原発(新潟県)の運転停止が継続する場合、年約9000億~1兆円の燃料費が上乗せされ、14年3月期まで4期連続で最終赤字となる。

 燃料費の増加分は、12年春に電気料金を約16%値上げして吸収する。電気料収入は約4・6兆円(12年3月期)から約5・8兆円(15年3月期)に増加。東電は15年3月期に1735億円の最終黒字を確保するシナリオだ。

 11、12年度には機構を引受先に優先株を発行し、計2兆円を資本注入。賠償支払いに備えた巨額の引当金で財務が悪化するのに備え、支援機構からの資金支援を前提に引当金と同額を「機構宛て請求権」として資産計上し、債務超過を回避するとしている。また、16年3月期に金融市場での社債発行を再開し、5年間で計4・2兆円を調達する出口戦略も描く。金融機関や社債権者への支払利息は据え置き、株主配当も19年3月期の再開を見込む。【三沢耕平】

引用:東日本大震災:「東電、来年度16%値上げ」 政府支援策、賠償10兆円で試算
(2011年 6月14日 毎日新聞)

ここ最近、消費税の引き上げや、食品の値上げなど、私たちの生活に関わるニュースが頻繁に出てきています。
それに加え、東日本大震災以降様々な問題が浮上し、今回電気料金の値上げに関わるニュースが出てきました。

不景気が続いてる中、今でも十分に苦しい生活を強いられている方は、さらに厳しい状態になってしまう可能性があります。
その中で借金問題にもお困りの方は、早急に解決されるのが良いと思われます。
借金でお困りの場合は、是非私たちにご相談ください。早めの借金解決が、必ず生活の再建に繋がります。

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生活保護200万人突破
生活保護受給者の数が増え続け、2011年3月末で既に200万人以上にのぼると発表されました。

今年3月末現在の全国の生活保護受給者は202万2333人で、戦後混乱期の1952年度以来、59年ぶりに200万人を突破したことが14日、厚生労働省の発表で分かった。

 統計を取り始めた51年度(204万6646人)、52年度(204万2550人=いずれも月平均)に次ぎ3番目に多い。受給世帯数も145万8583世帯で過去最多を更新。東日本大震災で被災するなどで4月末までに新たに生活保護を受けることが決まった世帯が、全国で549に上ったことも分かった。

 全国の受給者は、前年同期比で約15万6000人増えており、同省では、急速な高齢化や、雇用の改善が進まないことが主な要因とみている。

 厚労省はまた、被災世帯かどうかを申請者の申告で確認し、被災地以外の避難先で受給することになった世帯も集計。549世帯は、県別では、県外避難も含めて、宮城県の一部を除き福島335、宮城116、茨城58、岩手31、青森3、その他が6世帯だった。

引用:生活保護200万人突破…戦後混乱期並みに
(2011年 6月14日 読売新聞)

雇用の改善がされないことや、高齢化が改善されないために受給者が増加しているとありますが、一番の問題は高齢化だとされています。

本来生活保護というのは、最低限度の生活が困難になった際に救済する国の制度ですが、再度自分の力で生活が可能になった場合は生活保護は打ち切りという形になります。
しかし高齢受給者の場合は、再度就職して自分で生活を送ることなどが難しいため、打ち切ることができません。
このため、生活保護は今や形を変えた年金の様な状態になっています。

受給者が増加しているため、受けやすくなっているのかと思えば実際はそうでもなく、本当に生活保護が必要な人などの受給が難しくなっている状態にあります。
また、借金をしていると生活保護を受給することはできません。
生活に困窮している状態で、借金がある場合は、先に借金をどうにかしなければいけません。

借金はたとえ返済不可能な状態であっても、自己破産という方法で解決することができます。
借金でお困りでしたら、是非ご相談ください。

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原発事故を苦にした自殺
福島県第一原発事故の影響で加工前牛乳が出荷停止となり、市に借金の相談をしていた酪農家の男性が、先日自殺するという痛ましい事件が起こりました。

福島・相馬市で、酪農を営んでいた男性が死亡した。原発事故を苦にした自殺とみられている。
男性の遺体が見つかった場所の壁には、「原発さえなければ」などと書かれた文字が多数あったという。
関係者によると、6月11日、相馬市で酪農を営む54歳の男性が、自宅脇の小屋で首をつって死亡していた。
男性の牧場では、原発事故の影響で原乳を廃棄していて、相馬市が男性の借金の相談に応じていた。
14日に行われた男性の告別式には、およそ100人が参列した。
男性の同級生は、「原発さえなかったら、死ぬことなかったんじゃないの」、「こんなことが2度と起きないように、補償もしっかりとしていただきたいと思います」と話した。

引用:福島・相馬市で酪農を営んでいた男性が死亡 福島第1原発事故を苦にした自殺か
(2011年6月14日 フジテレビ系(FNN))

今回自殺した男性は、福島県相馬市で酪農を営んでおり、その地域は当初、加工前牛乳が出荷停止となっていて、男性は今月初旬までに約30頭の牛を処分したり、原乳を搾って捨てていたということです。
経営が困難となった男性は、市に借金の相談をしていたそうです。

震災やそれに伴う原発事故の影響で被災地やその周辺地域の農業や漁業を営む人たちが苦しめられており、そうした方々のことを思うととても胸が痛みます。

しかし、どうか自殺だけはなさらないでいただきたいと切に願います。

近年日本では、13年連続で自殺者数が毎年3万人を超えています。

自殺の動機として最も多いのはうつ病など健康の問題によるもので、2番目に多いのが借金や失業などの経済や生活の問題によるものです。

借金についての問題は必ず解決できる問題です。

借金についてお悩みの方は、どうか追い込まれる前に、私たち専門家にご相談ください。
一緒に、ベストな解決方法を考えていきましょう。

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被災地狙い、ヤミ金暗躍 優しく相談
ヤミ金業者が、義援金や補償金による回収が見込めることを想定してか、震災の被災者をターゲットに高金利での貸し付けをし始めました。

 東日本大震災の被災地で、高金利で金を貸し付ける「ヤミ金」業者が暗躍している。義援金や補償金による回収が見込めることに着目したとみられ、“標的”とする被災者に同業者が次々と相乗りしていくという。震災直後は首都圏で多くみられた詐欺的商法の被害も被災地に移りつつあり、警察や自治体は違法な「震災ビジネス」への警戒を強めている。

 「大変でしたね。震災は大丈夫でしたか」

 宮城県石巻市内に住む40代男性の携帯電話に業者から連絡があったのは4月初旬。男性は10年前、この業者から1度だけ金を借りたことがあったが、その後は音信不通だった。業者は相談に乗る素振りを見せ「生活費が足りないんじゃないですか」と切り出した。

 男性の自宅は無事だったが、沿岸部にある勤務先が津波で流され、震災以降は無収入。業者の言葉通り、貯金は底をついていた。男性は「今後支払われる義援金や失業給付金で返せるだろう」と考え、1万5千円を借りた。結局、振り込まれたのは手数料を引いた1万2千円だったという。

 業者との電話を終えた数時間後。今度は「◯◯さんですね」と別の業者から2件、同様の電話が入った。後日、さらに2業者からも連絡があり、男性は言われるがままに1万5千円ずつを借り入れ、借金は7万5千円に膨れあがった。

 業者側が態度を一変、督促を始めたのは最初の借り入れから1週間後。法定金利(1日0.08%)を上回る3万円の返金をそれぞれ要求され「被災地でも生きてる限り取り立てる」「返さないなら殺す。自宅へ行くぞ」と脅された。男性が拒否しても督促の電話は鳴りやまず、男性の近隣宅にも「金を支払わせろ。ダメなら代わりに払え」と執拗(しつよう)に電話があったという。

 岩手県沿岸部に住む60代男性も業者から電話を受け、10万円の借り入れを依頼。業者は「信用できるか確認する」として2万5千円を振り込んできた。だが1週間後には手数料と利息を上乗せし、計4万円の返金を要求されたという。

 岩手県立県民生活センターは「被災地を回る弁護士に直接相談する例もあり、把握しているのは氷山の一角」と分析。ヤミ金被害の全体像は不明だが、石巻市の男性の相談を受けた弁護士は「義援金などで回収できるとの目算があったのでは。資金に困っても絶対にヤミ金には手を出さないで」と注意喚起している。

引用:被災地狙い、ヤミ金暗躍 優しく相談…一変「返さないなら殺す」
(2011年6月16日 産経新聞)

ヤミ金は、手軽にお金を借りることができますが、一度借りたら最後。
そこから抜け出すのは至難の業です。

今回のように、ヤミ金業者同士が手を組んで利用者のデータを交換し合い、返済日前後を見計らって別のヤミ金業者が勧誘をし、自転車操業に陥れるという手口が、2000年頃から数多く見受けられます。

また、昨年6月の貸金業法改正前後から、「ソフトヤミ金」といった、金利も取立てもソフトなヤミ金業者が蔓延しており、ヤミ金と気づかないで利用している多重債務者が増えています。

いずれにしても、ヤミ金業者に手を出して、現状が好転することはまずあり得ませんので、絶対に手を出さないようにお気をつけください。

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復興財源で臨時増税検討
東日本大震災復興構想会議議長が、復興財源として、所得税、法人税、消費税などの基幹税を臨時で増税することの必要性を強調しています。

政府の東日本大震災復興構想会議(議長・五百旗頭真防衛大学校長)は25日、第1次提言を菅直人首相に提出する。23日判明した提言案によると、焦点の復興財源に関しては「社会保障支出の増加などによる巨額の債務が負の遺産として残されている」と国の財政悪化に懸念を示した上で、「基幹税を中心に多角的な検討を速やかに行い、具体的な措置を講じるべきだ」と臨時増税の検討を政府に要請している。

 基幹税とは、所得税、法人税、消費税を指すが、増税の方法は政府の判断に委ね、具体的な税目は明示しない。提言案はまた、復興予算を賄うために「復興債」を発行した場合、償還財源の確保が「日本国債に対する市場の信認を維持する観点から特に重要だ」と指摘。
「次世代に負担を先送りせず、今を生きる世代全体の分かち合いで確保しなければならない」と臨時増税の必要性を強調している。

引用:復興財源で臨時増税検討=1次提言、25日提出-構想会議 (2011年 6月23日 時事通信)

基幹税のひとつ、消費税に関しては、2015年までに段階的に10%に引き上げる法案も考えられており、復興財源として臨時に消費税が上がった場合は、臨時ではなく継続して引き上げらたままになる可能性もあります。

実際に臨時で増税がされるかはまだわかりませんが、近い将来、増税されることに備えておいても損はありません。
借金で生活が厳しくなっている方は、借金を早期解決をして将来の生活に備えるのが良いと思います。

私たちは借金を解決するお手伝いをしております。借金問題でお困りでしたら、どうぞ無料相談をご利用ください。

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二重ローン:個人債務整理に調整役
金融庁は、震災で被災された個人や中小企業らが二重ローンに陥らないよう、破産せずに債務整理が行える新法案の新設を進めていることを発表しました。

 金融庁は22日、震災で被災した個人や企業が新たな借金を抱える「二重ローン問題」で、個人や中小企業が破産しなくても債権放棄手続きを進められる「私的整理ガイドライン」を7月中旬をめどに新設する方針を明らかにした。弁護士ら第三者の助言を受けながら、簡易な手続きで返済負担を軽減し、再建を支援する。

 ガイドラインは、住宅ローンを残したまま自宅を失った被災者の救済策の柱となる。自力での債務返済が困難な被災者や、一定程度再建の可能性のある個人事業主が対象。

 弁護士や会計士などの第三者が「アドバイザー」となり、個人と金融機関の間で債務整理の調整役を担う。

 法人向け私的整理は、会社更生法など法的整理に比べ債権をより多く回収できる場合に限定しているため、倒産などのイメージを伴わない半面、企業の手元に残る財産は減るのが難点だった。このため個人向けでは、自己破産の時に再建のため手元に残せる資金(自由財産、現在は99万円)と同額を残す。政府・民主党は、被災者の再建可能性を高めるため、自由財産の増額も検討している。

 一方、被災した中小企業を対象とするガイドラインも設ける。従来の法人向けは3年以内の黒字化が求められるが、5年程度に延長。経営責任も求めない考えだ。

 7月初旬に学識経験者や金融関係者らによる研究会を設置し、具体策を詰める。

引用:二重ローン:個人債務整理に調整役 金融庁が7月指針
(2011年6月23日 毎日新聞)

東日本大震災により家を失った個人においては、手元に残っている資産と借金を相殺した上で足りない分が返済免除の対象となり、相殺する資産の差し押さえを避けて分割払いを選ぶこともできるという内容のようです。
このガイドラインに沿ってローンの免除を受けると、信用情報の記録に残らないため新たな借金が可能となり、二重ローンに苦しまずに生活を再建しやすくなります。

さらに、連帯保証人の責任も原則として免除される方針で、責任が免除される範囲については、今後、居住地や資産などを基準にして話し合いが進められていくようです。

借金問題で苦しむ方や震災に遭った方々が一日でも早く安心した生活が送れるよう、私どもでも精一杯ご協力させていただきたいと日々努力を重ねております。
借金問題についてお困りの方がいらっしゃいましたら、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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「震災支援」かたる勧誘も-社名公表
消費者庁と国民生活センターは、被災者支援を口実にした詐欺手口に対して注意を呼びかけました。

温泉付き有料老人ホームの利用権売買をめぐるトラブルが急増しているとして、消費者庁と国民生活センターは24日、東京都内の業者名を公表して注意喚起した。東日本大震災後は被災者支援を口実にした勧誘例が多発しており、同庁は「絶対に契約しないで」と呼び掛けている。

 問題とされたのは、ホーム運営「アプリコット合同会社」(品川区)と、利用権販売の「合同会社グリーンアート」(足立区)、「緑開発合同会社」(同)、「合同会社三葉コーポレーション」(墨田区)の計4社。同一グループとみられる。

 同庁などによると、ホームは神奈川県の箱根温泉に12月開業予定で、1口20万円の利用権を買えば、年6~8%の配当があるとされている。勧誘後に別の会社が電話で「代理購入してくれれば高値で買い取る」などと持ち掛ける「劇場型」という手口が大半で、今年3~5月に367件の被害相談があり、計6000万円支払った人もいたという。

引用:老人ホーム利用権でトラブル=「震災支援」かたる勧誘も-社名公表・消費者庁
(2011年 6月24日 時事通信)

被災地の復興活動が進められている一方で、こうした被災者支援を口実にした手口の詐欺が横行しています。
被災地で暗躍しているヤミ金も実在しており、大震災の影響による生活難につけこんで暴利でお金を貸すといったような被害が相次いでいます。

ヤミ金や詐欺は、必ず人の良心につけこんできます。
騙されて被害にあってしまわないように、いつでも警戒心を持つよう心がけましょう。

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「東日本大震災関連」の経営破綻200件
東京商工リサーチでは、6月24日の集計で東日本大震災関連の経営破綻が200件に達したことを発表しました。
震災関連の倒産に至っては、阪神・淡路大震災の約4倍のハイペースで増加しているということです。

 6月24日11時30分時点の集計で、「東日本大震災」関連の経営破綻が200件になった。このうち倒産は146件となっており、「震災関連」倒産は「阪神・淡路大震災」の約4倍のハイペースで増勢をたどっている。1995年1月17日に発生した「阪神・淡路大震災」は、12月31日までの約1年間の「震災関連」倒産は144件だった。

 「震災関連」倒産を都道府県別でみると、最多は東京都の26件。次いで、北海道14件、福島県9件、愛知県7件、新潟県7件、石川県6件、大阪府6件と続く。東北6県の倒産は26件で全体の17.8%にとどまっている。

 経営破綻全体では、最多が東京都の32件。次いで、北海道15件、福島県12件、大阪府12件、宮城県9件、岩手県・群馬県・新潟県・愛知県が各8件。東北6県は43件(全体の21.5%)で、構成比は倒産を上回っており、時間の経過とともに経営に行き詰まる企業が増えていることを示している。

 「震災関連」倒産の146件を業種別でみると、建設業が21件で最多、以下、宿泊業が17件、機械器具卸売業7件、飲食店が6件と、続いている。負債規模では1億円以上5億円未満の中規模が60件(構成比41.0%)で最多、一方、1億円未満の小規模倒産42件(同28.7%)も目立った。

 また、経営破綻200件の被害パターンは、「間接型」が181件(構成比90.5%)、「直接型」は19件(同9.5%)にとどまり、圧倒的に「間接型」が多くなっている。

引用:「東日本大震災関連」の経営破綻200件~「阪神・淡路大震災」の4倍のペース~
(2011年6月27日 レスポンス)

震災関連の企業の破綻は、東日本のみならず全国的に広がっていますが、地区ごとの倒産・破綻状況の内訳は次のとおりです。

・北海道地区
倒産:14件 破綻:1件

・東北地区
倒産:26件 破綻:17件

・関東地区
倒産:58件 破綻:18件

・中部地区
倒産:15件 破綻:4件

・北陸地区
倒産:7件 破綻:1件

・近畿地区
倒産:11件 破綻:7件

・中国地区
倒産:1件 破綻:3件

・四国地区
倒産:2件 破綻:0件

・九州地区
倒産:12件 破綻:3件

不況が続く中、今回の震災の影響によって多くの企業の経営が危ぶまれています。
それに伴う突然の失業や解雇、減給など、人ごとではないかもしれません。
そうなると、今後の収入を見越してお金を借りていた人は、今後の返済計画が一気に崩れてしまいます。
今後の生活のことで頭がいっぱいで、借金を返すどころではなくなってしまう上に、借金の解決方法は限られたものになってしまいます。

借金問題は、早いうちに解決しておくことに越したことはありません。
もしも、すでに返済が苦しくなっている方がいらっしゃいましたら、今後に備えて、一度私たちなどの専門家にご相談ください。

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「二重ローン」対策の政府素案判明
二重ローン対策の私的整理のガイドラインに関する政府素案が明らかになりました。

東日本大震災で自宅や工場を失った被災者が新たな借金を抱える「二重ローン問題」で、政府・与党が個人の被災者を支援するために検討している「私的整理」のガイドライン(指針)に関する政府素案が7日明らかになった。
 弁護士らで構成する第三者機関の判断で個人債務が免除できる条件として、個人や個人事業主などの債務者が残る債務を最長10年(原則5年)で弁済する計画を策定することを義務付けている。この際、弁護士や公認会計士の支援を受けることができる。

 住宅ローンや事業ローンの担保になっている住宅や事業所を再建した上で利用し続けたい債務者は、既存債務から、将来の収入・収益により弁済できる額を差し引いた残額を免除する。一方、将来の収入・収益が見込めない場合、債務者の担保資産を処分した上で、残った債務の返済を免除する。

 震災発生前から経常赤字だった個人事業主が事業再建を希望する場合、原因と解消策をまとめ、5年以内に黒字転換する計画の策定を求める。

引用:「二重ローン」対策の政府素案判明=個人向け債務の私的整理で詳細
(2011年 7月7日 時事通信)

二重ローン対策は、阪神大震災の際や新潟県中越沖地震の際に対策がなされなかったことで不公平だという意見や、今後の災害でも適用されるかなどの意見も出ており、まだまだ議論の余地があるとされています。
地震保険などに入っていれば、災害に見舞われても保証されますが、保険などにも加入していない場合は住宅が損壊してもローンが残ってしまいます。
将来、住宅ローンを組む際はこうしたことも考慮した上で組まれるのが良いと思われます。

住宅ローンに限らず、そんなに大きな買い物でなくても、良く考えずにローンを組んでしまうのは危険です。
ローンを組む際は、慎重にお考えください。

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個人向け整理指針、来月15日から運用
政府は、二重ローン問題対策としての私的整理ガイドラインの運用を、8月15日をめどに開始する方針を固めました。

政府は14日、東日本大震災で自宅や工場を失った被災者が新たな借金を抱える「二重ローン」問題で、個人の既存債務を裁判所の手続きを経ずに迅速に整理できる「私的整理ガイドライン」について、8月15日をめどに運用を開始する方針を固めた。
この問題の救済策を議論する民主、自民、公明の3党実務者協議に報告した。

 3党は14日の協議で、救済策に関する中間案をまとめた。12月をめどにガイドラインの運用状況を検証し、適用が少なく実効性がないと判断した場合は、立法措置も含めた追加的な対策を検討。
私的整理を行う弁護士ら第三者機関の費用を被災者負担としないよう政府に要請する方針も盛り込んだ。

引用:個人向け整理指針、来月15日から運用=「二重ローン」問題-政府
(2011年 7月14日 時事通信)

私的整理ガイドラインは、弁護士で組織された第三者機関で審査をし、債務を免除してもいわゆるブラックリストにならないようにすることや、自己破産手続きを簡略化させることも目的としています。
被災された方は、この私的整理で、二重ローン問題を解消し、新たな借入れもしやすくなります。

通常借金を整理する場合は、私的整理ではなく、自己破産手続きなど法的に借金の整理を行いますが、この場合はブラックの状態になってしまいます。
しかしブラックの状態は一生ではなく、約5年~7年が経過すれば消えるもので、一生融資が受けられない、ということはありません。

もしも借金の返済に追われて辛い毎日を送っているのであれば、一日も早く借金を整理し、まずは今の生活を改善させることが最良だと思います。
借金やブラックリストについてお悩みであれば、一度ご相談ください。

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二重ローン問題救済のための署名
東日本大震災の被災者が、既存の借金に加えて、自宅や事業再建などのための新たな借金を抱える「二重ローン」問題で、仙台弁護士会が中心となって行っている救済請願の署名活動が全国的に広がっており、署名の数は先週までに約7万6000人分に達したということです。

 東日本大震災で被災した中小・零細業者などが新たに借金を抱える「二重ローン問題」の負担軽減に向け、札幌弁護士会が20日、被災者の既存の債務を解消する立法措置を求める街頭署名を札幌市中心部で呼び掛けた。炎天下で弁護士ら約20人が通行人に「債務を抱えたままでは被災者はゼロからではなく、マイナスからのスタートになってしまう」などと訴えた。

 二重ローン問題は国会で救済策が検討されているが、新たにローンを組む人だけが救済対象になるなどの不平等も指摘されている。署名は仙台弁護士会の呼び掛けで全国に広がり、先週までに約7万6000人に達した。全国で10万人を目指し活動を続けている。問い合わせは札幌弁護士会(011・281・2428)。

引用:大震災:いま、これから 二重ローン負担軽減へ街頭署名--札幌弁護士会 /北海道
(2011年7月21日 毎日新聞)

大震災で自宅や店舗を失い、再建のため新たに借入れをする「二重ローン」」問題では、政府案の支援対象が新規ローンを組む人だけに限定されているとして、仙台弁護士会を中心に支援の輪が広がっています。

「被災者は、物を失ってもその取得のためのローン、リース代金等の債務(以下「既存債務」)などから当然に解放されるものではなく、現在もなお、その支払い義務を負っています。
このような被災者の既存債務につき、現在国会では様々な議論がなされていますが、いずれも今後ローンを組む人だけが対象となっていたり、自動車ローンなどが対象に含まれていなかったりと、十分な救済策となっていません。
そこで、被災者が物の取得のために組んだ既存債務については、対象物が災害により滅失又は毀損したときには、国が既存債務を買い取り、その債務を免除するなどの方法により、被災者を、広く既存債務から早期に解放することを求めます。」

署名は、上記のような内容になっています。

(署名用紙と詳細は、コチラです。
http://www.ancl.biz/pdf/2loan-syomei.pdf)

震災関連のローン以外でも、借金問題で苦しんでいる方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

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被災地復興にホームレス就労拡大
震災に伴い、被災地で自宅などや職を失った被災者を狙って、ただ働き同然で働かせる一部悪質な解体業者や派遣業者などが増えているようです。

 東日本大震災後、被災地で路上生活者を作業員として雇う動きが広がっている。貴重な収入を得るケースもあれば、劣悪な条件に逃げ出す人もいる。支援団体は「『手配師』と呼ばれる派遣業者には悪質な業者もいる。長くできる仕事を見つけてほしい」と呼び掛けている。
 「飛び込みで働けるよ」。2月に路上生活を始めた男性(23)は、JR仙台駅で寝泊まりするようになってすぐ、見知らぬ男に声を掛けられた。手元に小銭にしかなく、ためらいつつも男に付いていった。
 連れていかれたのは解体業者。契約を結ぶと、使う作業道具などの名目で13万円を請求され、いきなり借金を抱えた。
 日当5300円。そこから食費と宿賃が引かれる。給与の支払いは辞める際の一括払い。寄宿舎で朝と夜に食事が出るが、昼食などは自己負担。現金がないので前借りするシステムだった。
 男性は「理不尽だ」と思いながら何も言えなかった。資格もなく、路上に戻っても簡単に再就職が見込めないからだ。
 震災が起き、倒壊家屋を解体する仕事が急増した。寄宿舎に同じような境遇と思われる人が次々と来ては、出ていった。男性も給料をもらえない上、不衛生な相部屋の生活に耐えられず、6月に無断で路上に戻った。3カ月以上働いたが、手元に残ったのは前借り分の2万円だけだった。
 震災前は100人前後のホームレスがいるとされた仙台市内では、震災後、臨時の作業員になる人が増えているという。ホームレス支援団体によると、少なくとも20人ほどが何らかの形で被災地の現場に赴き、現金収入を得ているとみられる。
 悪質な派遣業者も存在する。支援団体によると、低賃金で家屋の解体や仮設住宅の建設現場に送られるといい、ただ働き同然で働かされたあげく、追い出されるように路上に戻ってくるケースもあるという。
 宮城労働局は「男性のケースが事実なら、手配師や解体業者の行為は最低賃金法(賃金支払いの原則)や労働基準法(中間搾取の禁止)に触れる可能性がある。おかしいと思ったら労基署に通報してほしい」と話す。
 支援団体は「日雇い仕事は日銭を稼ぐにはいいが、『その日暮らし』から抜け出せなくなる」と自立につながる職探しの重要性を呼び掛ける。別の団体も「悪質業者にだまされず、清掃業など長期的に働ける職場を探してほしい」と話している。

引用:悪質手配師が“搾取”も 被災地復興にホームレス就労拡大
(2011年7月28日 河北新報)

今回の記事では、弱者である被災者を狙った一部悪質な業者が蔓延っているということでしたが、震災後には、被災地に限らず、全国各地で、東日本大震災を口実にした理不尽な解雇や賃下げが急増しています。

震災後の4月に、非正規雇用者を中心にした個人労働組合「震災ユニオン」や、サラリーマンを中心とする組合「管理職ユニオン」も震災便乗解雇に関する専用ホットラインを開設し、対策を強化しています。
相談の多くは、震災による直接的な被害を受けていない企業の従業員からのもので、半ば強制的に解雇や賃下げを命じるといった、震災を人件費削減の口実に使っているとしか思えないケースばかりのようです。
そうした企業は、隙を見ては経費削減のため従業員を切り捨てようとしており、震災を口実に解雇や賃下げをしようとしていたということです。

震災による就労についてのご相談は、労基署や、「震災ユニオン」03-5371-8808、「管理職ユニオン」(東京管理職ユニオン 震災ホットライン専用050-5808-9835)へ。

また急な失業などにより、借金をせざる負えなくなった方や、これまでしてきた借金が急に返せなくなってしまう方たちは、どうぞ私たちにご相談ください。

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震災関連経営破たん阪神・淡路の3倍ペース
東京商工リサーチの調べによると、東日本大震災から5ヵ月後の8月11日時点で、震災関連による経営破綻が306件にも及んでおり、依然として阪神・淡路大震災の時と比べて約3倍のペースで増加が進んでいることがわかりました。

東京商工リサーチは、東日本大震災発生から5か月となる8月11日、震災影響で経営破綻した件数の累計が306件となったと発表した。

このうち倒産件数は266件で実質破綻は40件だった。「阪神・淡路大震災」の関連倒産の約3倍のペースで引き続き増加している。

震災関連で倒産した企業の負債総額は2137億8800万円。震災関連で倒産した企業の約3割は負債総額が1億円未満の小規模だった。

倒産件数は3月が8件、4月が26件、5月が64件、6月が77件、7月が68件で、8月が11日現在で23件となっている。

震災関連倒産266件を都道府県別でみると、最多は東京都の53件で全体の約2割を占めた。北海道が23件、岩手が17件、愛知が13件、大阪が12件と被災地以外が多かった。原発事故で営業できない状態が続く企業の多い福島も11件だった。

また、被災地では不渡報告への掲載猶予など救済措置がとられているものの、甚大被災地区となった青森、岩手、宮城、福島の4県の倒産件数合計は41件で、東京都に次ぐ件数となった。東北地区6県の合計では49件で倒産全体の18.4%を占めた。

経営破綻(倒産+実質破綻)全体では、東京都が約2割を占める59件で最多で、以下、北海道24件、岩手19件、大阪17件、福島14件、愛知13件、宮城12件と続き、2ケタ地区は13都道府県にのぼった。東北6県では59件で、時間経過とともに経営に行き詰まる企業が増えている。

震災関連倒産の266件を産業別でみると、宿泊業や飲食業などを含むサービス業が68件で最多で、製造業も64件だった。建設業が44件、卸売業が41件、小売業が23件と続く。サービス業と製造業で全体の半数を占めている。

経営破綻306件の被災パターンを見ると「間接型」が279件に対し、「直接型」は27件にとどまっており、今後は直接被災した企業の経営破綻増も懸念される。

引用:震災関連経営破たん、依然として阪神・淡路の3倍ペース…東京商工リサーチしらべ
(2011年8月16日 レスポンス)

震災に伴い経営破綻に陥る企業が依然として増え続けており、今後は、直接被災した企業の経営破綻が増加することが懸念されています。
3月11日に起きた東日本大震災の影響さながら、長引く不景気の影響で、さらに破綻に追いやられてしまう企業が増大しており、それに伴い雇用情勢も厳しくなってきています。 突然の企業の倒産のほか、人員削減や給料・ボーナスの削減など、大変多くの企業で実際に行われています。

現段階ですでに借金の返済が厳しいという方は、早期解決をおすすめします。
通常、定期的に収入のある方は、借金の解決方法の選択肢がいくつかありますが、職を失ってからでは、借金の解決方法は非常に限られてしまうからです。
もしも借金問題でお困りの方は、なるべく早いうちに一度私たちのような債務整理や借金問題専門の相談窓口にご相談ください。
一緒にベストな解決方法を見つけていきましょう。

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被災者の債務整理で説明会
東日本大震災によって住居などを失った被災者に対して、自己破産せずに債務整理を行える「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の事前説明会が、今、各地で行われています。

 東北財務局は18、19日の両日、ローンを抱えたまま東日本大震災で住居などを失った被災者の債務を減免する「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の事前説明会を岩手県内で開催する。22日から指針に基づく債務整理が始まるのを踏まえ、対象者の範囲や手続きなどの周知を図る。仙台弁護士会も20、21日に宮城県内で説明会を開く。
 説明会の開催場所は、岩手県が宮古市と釜石市、大船渡市、宮城県は仙台市、石巻市、気仙沼市と山元町。指針を利用すれば、自己破産せずに金融機関から債務免除を受けることができる。

引用:被災者の債務整理で説明会=岩手と宮城で-財務局など
(2011年8月17日 時事通信)

東日本大震災による二重ローン問題が取り沙汰される中、自己破産を行わずに債務の整理が行える「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」が7月に策定されましたが、いよいよ8月22日から指針に基づく債務整理が始まります。

このガイドラインを利用できるのは、震災による被災者の方に限りますが、さらに次のすべての要件を備えている債務者が対象となります。

・住所や勤務先等の生活基盤・事業所等の事業基盤が震災の影響を受けたことにより債務の弁済ができないこと、またはその恐れがあること
・資産・負債の情報を開示していること
・震災以前に期限の利益喪失事由がなかったこと
・破産や個人再生よりも債権者に経済的合理性があること
・事業者の場合は事業の再建の見込みがあること
・破産法にいう免責不許可事由に該当する事由がないこと

上記のガイドラインによる私的整理をする大きなメリットとしては、「信用情報登録期間(ブラックリスト)に登録されない」ということと、「弁護士等の専門家からなる「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」という第三者機関が無償で支援してくれること」ようするに費用がかからないということが挙げられます。

上記の要件にあてはまる方は、ぜひガイドラインを活用し、負担を最小限に抑えて解決を目指していただきたいと心より願います。
また、それ以外の方で債務整理を検討されている方は、ぜひ私たちの無料相談にご相談いただき、お一人お一人に合った最善の解決方法を見つけていただきたいと願います。

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「二重ローン救済」22日から受付開始
東日本大震災で家屋などを失った被災者が抱える「二重ローン問題」を救済する「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の債務減免受付申請が22日からスタートしました。

 東日本大震災の被災者の「二重ローン問題」を救済する「個人版私的整理ガイドライン」に基づく債務減免の受け付けが22日、始まった。被災家屋の住宅ローン返済を減免し、生活再建のための新たな借り入れを受けられるようにするのが狙いだ。

 私的整理ガイドラインは政府の方針に基づき、全国銀行協会が7月にまとめた。被災地に弁護士などでつくる第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」の支部を設置。減免の申請や弁済計画の策定、金融機関との調整を支援する。弁護士費用などは国が負担する。

 対象者は「過去の債務を弁済できない、または近い将来、弁済できないことが確実に見込まれる」などが条件となる。

 ただ対象者の線引きはあいまいだ。金融機関には幅広い減免に慎重な声が多く、弁護士界には「ほとんどの被災者は安定収入を断たれ、返済は困難」と幅広い適用を主張するなど調整がついておらず、見切り発車の批判もある。

引用:二重債務救済「見切り発車」 受け付け開始も…対象者あいまい
(2011年8月23日 フジサンケイ ビジネスアイ)

通常、自己破産などを行えば、5年から7年は、クレジットカードの作成や金融機関などからの借入れは難しくなってしまいますが、「個人版私的整理ガイドライン」は、被災した家屋の住宅ローンなどの返済を減免し、生活再建のための新たな借り入れを受けられるようにするためのものです。

初日の22日、債務者と金融機関の間で仲裁役となる運営委員会の本支部やコールセンターには、電話での問い合わせが合計約180件。
問い合わせ内容としては、「自分の債務は指針の対象なのか」「今後、指針に基づく手続きはどうすればいいのか」などが多かったようです。

対象者の線引きがあいまいで、見切り発車という批判があるようですが、今後、政府は運用状況などをみて、ガイドラインを定期的に見直すことにしているということです。

私的整理には、債務者は弁済計画を作成し、金融機関が同意することが必要となりますが、相談は下記の電話番号で受け付けています。
対象になる可能性のある方は、まずは下記に相談をし、早期解決をはかっていただきたいと願います。
また、もしも対象でなかった場合は、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

【宮城】022-212-3025
【青森】017-721-1015
【岩手】019-606-3622
【福島】024-526-0281
【茨城】029-222-3521

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義援金差し押さえ禁止法が成立
23日、東日本大震災の被災者に対して、自己破産した場合でも、義援金や支援金などについては差し押さえを禁じる「義援金差し押さえ禁止法」が成立しました。

 東日本大震災の被災者に日本赤十字社などから地方自治体を通じて支給される義援金の差し押さえ禁止法が23日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。国や地方自治体から支給される災害弔慰金と被災者生活再建支援金、災害障害見舞金の差し押さえを禁じる改正関連法も同本会議で成立した。
 現行の破産法は、破産者が手元に残すことのできる自由財産について、標準的な世帯が必要とする生活費の3カ月分(99万円)と定めている。一方、現行の生活再建支援法などでは、最大支給額はそれぞれ災害弔慰金500万円、被災者生活再建支援金300万円、災害障害見舞金250万円となっており、手元資金の上限を拡大することで自己破産した被災者の金銭的負担を軽減するのが目的。

引用:義援金差し押さえ禁止法が成立=被災者負担を軽減
(2011年8月23日 時事通信)

破産法では、自己破産をした場合、現金99万円まで手元に残すことが認められています。
それ以上の現金は差し押さえられることとなり、今までは、弔慰金や再建支援金、義援金なども差し押さえの対象となっていました。
しかし、それでは被災者の方々の生活再建の妨げになってしまうということから、先月、民主党は、義援金については差し押さえ対象から外すことを定めた特別立法を国会に提出していました。
それが、今回正式に「義援金差し押さえ禁止法」として正式に成立する運びとなりました。

自己破産というのは人生の再スタートを切るために国がつくってくれた制度です。
通常の自己破産について、細かい規約など沢山ありますが、もしも詳細をお知りになりたい方は、どうぞお気軽に私たちにご連絡ください。

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私的整理指針:運営開始から1ヶ月
二重ローンの救済のための「個人版私的整理ガイドライン(指針)」に基づく債務減免の申請受付が8月22日から行われてちょうど1ヶ月が経ちましたが、この1ヶ月の間に1000件弱もの相談が寄せられたそうです。

 東日本大震災で住宅などを失い、借金だけが残っている被災者の債務を減免する「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の運用開始から、21日で1カ月が経過した。第三者的な立場から債務者と金融機関の間を仲裁する同指針の運営委員会には、20日時点で1000件弱の相談が寄せられた。  このうち九十数件については、運営委に登録した弁護士らが具体的な相談に応じ、指針に基づく債務整理に向けた調整が進んでいる。同委はコールセンターや東京本部に加え、青森、岩手、宮城、福島、茨城5県の県庁所在地に支部を設け、相談に応じている。

引用:債務者の相談、1000件弱=運用開始1カ月で-私的整理指針
(2011年9月21日 時事通信)

「個人版私的整理ガイドライン(指針)」に基づく減免とは、東日本大震災で家屋などを失った被災者が抱える二重ローン問題の救済策として、震災で家や職場が被害を受け、収入がないために返済が見込めない個人を対象に元のローンが減免されるというものです。

金融機関との仲裁役となる第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」にて相談を受け付けており、債務減免を希望する被災者は、私的整理の申請から3~4ケ月以内に専門家のアドバイスを受けながら弁済計画を作成し、委員会にてチェックを受けます。
その後、ローンが残る金融機関との同意が得られれば、弁済計画に基づいて資産の処分と債務が減免されます。
弁護士費用などは政府が負担してくれる上に、私的整理は自己破産などの法的整理とは異なるため、ブラックリストにも登録されず、新たな借入も受けられます。

対象者は、震災により返済ができなくなった被災者のほか、今後返済ができなくなる見込みの被災者の方たちも含まれるようです。
債務者に一定の収入がある場合は返済計画を見直すなどして支払いを求められるケースもあるようですが、該当される方は、早めに一度委員会へご相談なさってみることをおすすめします。

問い合わせ先は、以下のとおりです。
■個人版私的整理ガイドライン運営委員会
フリーダイヤル 0120-380-0883

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個人向け私的整理、1000件中申請は6件
先日のブログでも書きましたが、「個人版私的整理ガイドライン(指針)」に基づく債務減免など「私的整理」の申請受付開始から1ヶ月が経ちました。

この河北新報社の記事によると、この1ヶ月間で相談件数は1000件以上あるものの、実際の申請に至っては6件のみということがわかりました。

 東日本大震災の被災者の債務免除など「私的整理」に向けた手続きについて、第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」を通じて申請された件数が全体で6件にとどまっていることが22日、分かった。申請受け付けは1カ月前の8月22日に開始。手続きを支援する運営委は制度内容が十分に知られていない可能性もあるとし、周知に努める。

 申請は債権者の金融機関に対し直接行うか、運営委の東京本部や青森、岩手、宮城、福島、茨城各県支部を通じて行う。申請件数は東京本部が明らかにした。対象者の住所地などは非公表。
 東京本部によると、本部や支部にはこれまでに電話や面談で計1017件の相談があった。ただ被災状況が私的整理の対象となるかどうかについて、被災者が運営委紹介の弁護士と慎重に協議するケースも多いとされ、「実際の申請件数が急増する様子はない」(東京本部)という。
 相談段階で対象外と判明し申請を断念したり、被災地の復興計画が具体化するまで私的整理の判断を先送りしたりする被災者もいるとみられる。  運営委は実際には多くの対象者がいるとみており「今後は周知を図るため、被災地で説明会や相談会の回数を増やすなどしたい」と話す。
 私的整理は震災で住宅ローンなどを返済できない個人や個人事業主が対象となる。被災者は申請後、3~4カ月以内に弁済計画を策定。金融機関が計画に同意すれば自己破産などを回避でき、生活や事業再建に必要な新たなローンを組める。

引用:被災個人向け私的整理 相談1000件超、でも申請は6件
(2011年9月23日 河北新報)

東日本大震災の被災者向け「私的整理」は、二重ローンの救済策として設けられた制度です。
東日本大震災の影響で家や職場を失った被災者の方々が、一定の要件を満たし、手続きを踏んだ上で全債権者の同意が得られれば、債務免除または債務減額が受けられます。
自己破産や民事再生などとは異なりますので、私的整理後、ブラックリストに載ることはなく、長期間借入れができなくなるということもありません。

しかし、私的整理の申請をしても、簡単に減額や免除される訳ではありません。

対象になると思われる方は、ぜひ一度、「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」に相談をしていただきたいと思いますが、その上で、なんらかの事情で申請ができなかったり通らなかった場合には、諦めずに私たちにご相談ください。
通常どおりの債務整理になりますが、債務整理は思ったほどデメリットは多くありません。
皆さんのご要望を十分にお伺いした上で、一緒にベストな解決策を考えていきましょう。

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石巻市内2ヵ所で無料相談会開催
10月8、9日に、宮城県石巻市内2ヵ所で弁護士や司法書士らによる無料相談会が開催されます。

<宮城県>

 ◇無料相談会

 10月8、9日、石巻市内2カ所で弁護士や司法書士、不動産鑑定士らがボランティアで相談を受ける。被災した不動産の評価や二重ローン、離婚や年金、事業再生などについて、それぞれの専門家が対応する。

 ▽石巻専修大学=8日12~16時、9日10~15時▽石巻司法書士相談センター=8日13時半~16時半、9日9~15時。予約不要。問い合わせは電話090・3516・0429またはメールisowaki@msn.com

引用:<サポート情報>相談会 4日現在
(2011年10月4日 毎日新聞)

東日本大震災から、7ヶ月近くが経ちました。
震災に遭われた方は、いまだ二重ローン問題やその他、沢山の問題を抱えてらっしゃることとお察しします。

二重ローン問題に関しましては、私的整理についての相談が申請受付開始から約1ヶ月で1000件以上あったものの、実際の申請は6件にとどまるなど、なかなか被災された方への救済の手が届いていない状況です。

今回の無料相談会では、被災した不動産の評価や二重ローン、離婚や年金、事業再生などについての相談を受け付けているということですが、その他、個人的な借金問題などでお困りの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

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被災地の民事調停大幅減…復興遅れ浮き彫り
阪神大震災の時と異なり、東日本大震災後の被災地の民事調停の件数が前年に比べ大幅に減少していることから、被災地の復興に遅れがあると見られています。

 東日本大震災後、被災地の民事調停の件数が、阪神大震災後に急増した状況と異なり、前年に比べ大幅に減少していることが最高裁の統計で分かった。民事調停は、金銭貸借や土地建物の権利関係を巡る紛争などが取り扱われる。減少した背景には、町ぐるみで被害を受けるなど事態の深刻さと復興の遅れがあるとみられる。最高裁は、今後増加に転じ被災地の職員増が必要になる可能性もあるとみているが、「もう少し推移を見守りたい」(幹部)としている。

 ◇「阪神」後は急増
 最高裁民事局の統計では、阪神大震災後に神戸地裁管内の簡裁に申し立てられた民事調停の件数は震災2カ月後の95年3月に、前年同月比1.2倍の319件に増加。翌4月には同じく1.6倍の435件に膨らんだ。

 震災で倒壊した家屋などの一部が隣家を壊したり、工場や事業所が被災した結果、取引先に借金が返せなくなるなどのトラブルが急増したとみられ、こうした状況を受け、同月には、神戸地・簡裁が裁判官4人体制の「震災事件処理対策センター(震災センター)」を発足。2年間、震災関連の民事調停に集中的に対応した。

 一方、東日本大震災の被災地の民事調停は、震災2カ月後の5月に、仙台地裁管内124件(前年同月の50%)▽盛岡地裁管内44件(同44%)▽福島地裁管内60件(同40%)。7月の統計でも、仙台84件(同32%)▽盛岡46件(同42%)▽福島55件(同38%)にとどまっている。

 最高裁の事務総局幹部は「津波被害や原発からの避難など、阪神大震災の時と状況が大きく異なっていることが反映している。件数が伸びないのは、復興が進んでいないことの表れなのではないか」と話した。

引用:東日本大震災:被災地の民事調停大幅減…復興遅れ浮き彫り
(2011年9月28日 毎日新聞)

民事調停は、民事に関する争いを取り扱いますが、その例としては、金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争、借地借家をめぐる紛争などがあります。
その他、借金をされている方が、このままでは支払を続けていくことが難しいといった場合に、生活の建て直し等を図るために債権者と返済方法などを話し合う手続として、特定調停があります。

阪神淡路大震災の時と比べて復興が遅れているのは、その震災の規模からも致し方ないことだと思いますが、ということは、金銭の貸借によるトラブルや借金などの問題を抱えている方が水面下に沢山いらっしゃるといえるのではないでしょうか。

もしも金銭面・借金などの問題を抱えているという方は、一日でも早く借金問題に特化している専門家にご相談いただき、問題解決をはかり、精神的にも解放されていただきたいと心より願います。

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東日本大震災:半年経過で債権回収再開
東日本大震災の被災者に対して、金融機関やクレジット会社が借金の返済を合わせていましたが、震災から半年経った今、一気に返済を迫る業者が増えています。

 東日本大震災の被災地で、金融機関やクレジット会社が半年間見合わせていた被災者に対する債権回収を再開させた。「半年も猶予したのだから」と一括返済を求める業者もいる。相談機関には、仮設住宅で自立生活を始めた人から「仕事を失い、生活するだけで精いっぱい。どうすればいいのか」との相談が寄せられている。債務を抱えた被災者に二重の苦しみがのしかかっている。

 被災者からの債権回収について、全国銀行協会は震災発生翌日の3月12日、加盟銀行に「柔軟に対応する」よう通達。日本貸金業協会と日本クレジット協会も「督促等の回収業務にあたっては被災状況に十分配慮する」「支払い猶予について特別な配慮をもって対応する」ことをそれぞれ加盟社に要請した。

 いずれも配慮する期間は明記しておらず、「各社の判断」としているが、岩手弁護士会災害対策本部長を務める石橋乙秀弁護士は「多くの業者が半年間は督促状の発送などの回収業務を行わなかった」と話す。

 ところが震災半年の9月11日を境に、回収を再開する業者が続出。岩手県で債務者の生活再建に取り組む消費者信用生活協同組合が設けている各地の窓口には「支払い猶予期間が過ぎた」との理由で返済を迫られる被災者からの相談が相次ぐようになった。大手貸金業者は「半年というのは一つの節目として合理的だ」と説明する。

 同県釜石市の自宅が全壊した40代男性は9月中旬、銀行系カード会社から「6カ月待ったのだから一括で支払ってほしい」との請求が避難先の市外のアパートに来た。借入金は約50万円。自営業だが「津波で店も失い、返すすべはない」と途方に暮れる。宮古市の30代男性も、クレジット会社から返済請求の手紙と電話があり、同様に利子を含め一括返済を迫られている。

 仙台弁護士会の被災者向け法律相談にも、銀行から住宅ローンの返済猶予を受けていた被災者が、9月に入り「今後どうするのか」と返済を迫られているケースがあるという。

 事態を受け、岩手弁護士会は9月末から順次、弁護士不在地域の陸前高田市や山田町、大槌町に新たに相談センターを設ける。石橋弁護士は「これから一気に請求が増え、被災地全体で返済できず思い詰める人が急増するだろう。自殺者を出さないためにも解決の体制作りが急務だ」と訴える。

 債務に関する各地の相談窓口は、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(03・5207・5507、平日午後1~6時)でも紹介している。

引用:東日本大震災:半年経過で債権回収再開 被災者悲鳴
(2011年10月1日 毎日新聞)

震災から半年以上経ちましたが、震災で自宅や仕事場、職を失った多くの被災者の方たちは、いまだ苦しんでいます。
そんな中、記事内にもあるように、借金の一括返済を迫る業者さえいます。
ただでさえ精神的に不安をかかえてらっしゃる被災者の方たちにとって、さらなる負担となってしまいます。

借金問題の解決として、債務整理という方法があります。
債務整理を行うと、5年~7年の間、新たな借入れはほぼできなくなりますが、返済の請求・督促をすぐに止めることができます。
司法書士や弁護士が、債務整理の依頼を受けると、借入先の金融業者に対して、すぐに受任通知というものを発送します。
すると、金融業者は本人に直接取り立て行為を行うことができなくなります。これは、法律で決められているのです。
また、長期間高金利で借り入れしていた場合、借金が相殺されたり過払い金が返還されることがあります。

私たちは、もし債務整理を行った場合にどのくらい借金が減るのか、また過払い金が発生しているかどうかなどを無料でお調べすることができます。
もしも借金の返済を迫られて困っている。という方は、一度上記の相談窓口や私たちの無料相談などにご連絡ください。
一緒に最善の解決方法を見つけていきましょう。

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二重ローン減免、全銀協など適用条件緩和へ
東日本大震災の被災者向け「個人版私的整理ガイドライン(指針)」について、適用条件が厳しいとの指摘を受け、同指針運営委員会は、早々に適用条件を緩和する方針でいるようです。

 東日本大震災の被災者の「二重ローン」対策として8月に開始した「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の申し込みが低迷していることを受け、全国銀行協会などで作る同指針運営委員会は月内にも協議会を開き、適用条件を緩和する方針を固めた。

 指針は個人が自己破産せずに既存の借金を減免する仕組みだが、適用条件が厳しいとの指摘が出ており、「6カ月程度以内に借金を返済できなくなる被災者」との運用上の条件を緩和する。

 特に問題になっているのは、2年程度の居住が認められる仮設住宅の入居者。家賃がかからない入居期間中は一定収入があれば、「返済不能ではない」として対象外になる可能性があった。緩和後は、退去後に返済不能になると判断すれば対象に含める。

引用:東日本大震災:二重ローン減免、全銀協など適用条件緩和へ
(2011年10月12日 毎日新聞)

「私的整理」の申請受付が8月22日に行われて1ヶ月が経った時点では、1000件以上もの相談が寄せられていました。
しかし、申請をしても簡単に減額や免除がされる訳ではなく、実際の申請に至っては6件のみということで、最近は「私的整理」の申し込みが低迷状態にあるようです。

震災から7ヶ月が経ち、避難所は解消されつつありますが、いまだ8万人もの人が避難生活を送っています。
また、金融機関やクレジット会社が、震災から半年を過ぎた時点で、債権回収の再開も行われており、借金がある被災者の方たちにとって、苦しい状況が続いています。
早々に打開策を打ち出してほしいところです。

返済が困難でどうしたらいいのかわからない。「私的整理」について、適用条件が緩和されるのを待っていられない。などという方は、どうぞ私たちに一度ご相談ください。
債務整理についてのメリット・デメリットなどについてしっかりと知った上で、ベストな解決法を見つけていただきたいと心より願います。

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私的整理、運用基準緩和を決定
東日本大震災の被災者向け「私的整理」について、適用条件が厳しいという指摘を受け、指針運営委員会は運用基準を緩和することを決定しました。

 東日本大震災の二重ローン問題対策として導入した個人版私的整理の利用が低迷している問題で、全国銀行協会などで作る指針運営委員会は26日、運用基準を緩和して利用を促すことを正式に決めた。家賃がかからないため借金返済が可能とみなされていた仮設住宅の入居者や、公的な家賃補助を受けている人、親戚宅に仮住まいする被災者も対象とする。「家を流され、住宅ローンが残っていればだいたい該当する」(高木新二郎理事長)という。

引用:東日本大震災:私的整理、運用基準緩和を決定
(2011年10月26日 毎日新聞)

8月22日に「私的整理」の申請受付が開始して2ヶ月が経ちますが、相談件数は1100件以上に上っている一方で、実際に債務整理が行われているのは、わずか32件(21日時点)にとどまっています。

今までは、「仮設住宅の入居者の場合、2年程度は家賃が発生しないため、既存のローンの支払いが可能なケースが多い」などと判断され、二重ローンと判定されにくい面がありましたが、将来的には二重ローンに陥ることが確実な案件も多いことから、仮設住宅入居者なども債務減免の対象となるよう運用基準を緩和することが決定しました。

「私的整理」は、自己破産せずに金融機関から借金返済の免除を受けることができます。
自己破産の場合、5年~10年間は、新たな借入れができなくなってしまうことがほとんどですが、私的整理の場合、返済免除後も生活再建のための新たな借金やクレジットカードの契約などがしやすいというメリットがあります。
被災地の方々は、ぜひこのような制度を活用し、生活再建に役立てていただきたいと願います。

一方、対象にならない方や、返済にお困りの方も諦めずに、私たちに一度ご相談ください。
必ず解決の糸口がみつかるはずです。

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貸金業の融資条件緩和を延長
東日本大震災の被災者の方々の、貸金業者からの融資条件緩和措置が、半年間延長されることが発表されました。

 金融庁は28日、東日本大震災の被災者が貸金業者から融資を受ける際の条件緩和措置を、10月末から来年3月末まで半年延長すると発表した。被災地の状況を勘案し、借り入れに必要な証明書などの提出を不要とする。また、緊急に必要な費用について、年収の3分の1までに借り入れを制限する「総量規制」を超えて、10万円まで借り入れを可能にするほか、超過分の借り入れの返済期限を3カ月から6カ月に延長する。

引用:貸金業の融資条件緩和を延長=年度末まで震災被災者に-金融庁
(2011年10月28日 時事通信)

「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されたのは4月28日になりますが、当初、規定の適用は10月31日までの予定でしたが、来年3月末まで半年延長することになりました。

元々この規定の趣旨としては、「今般の震災の被災者が、貸金業者から、返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に、例えば特定の書面を用意できないなど、法令に定める手続き等が問題となって、本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば、これを取り除く必要があることから、貸金業法施行規則の一部を改正するもの。」とされています。

被災者の方々は、まだまだ苦しい状況が続いているとお察しします。 どうか、このような制度を最大限活用して、生活再建に役立てていただきたいと心より願います。

また、もしも対象ではない方で、借金返済にお困りの方がいらっしゃいましたら、どうか一日も早く私たちにご相談いただき、苦しい状況から抜け出して笑顔を取り戻していただきたいと願います。

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「東日本大震災」関連の経営破綻
東京商工リサーチは、10月31日時点の「東日本大震災関連倒産」が、累計で420件に達したことを発表しました。
これは、阪神淡路大震災の約4倍のペースだということです。

 10月の「東日本大震災」関連倒産は、10月31日現在で40件(判明分、今後追加の可能性あり)となった。増勢ペースは一段落した格好だが、依然として、「阪神・淡路大震災」時と比べて4倍増のハイペースで推移している。

 10月の震災関連倒産は、10月31日現在で40件となり、4月(26件)以来6カ月ぶりに50件を下回った。なお40件の内訳は、間接被害型が38件、直接被害型が2件。

 10月の主な倒産事例では、事業停止から半年間を経て、倒産が確定したケースがみられた。鶏卵場経営の(有)大栄ファーム(千葉県香取市)は、震災発生で委託農場先や運送ルートが被災し、先行き難から4月1日に事業停止していたが、10月5日に破産手続開始決定を受けた。また中古自動車部品販売の日本環境資源開発(株)(埼玉県さいたま市)は、主要仕入先の多くが東北地方にあったため、震災発生で商品の調達が困難になり4月20日に事業を停止していたが、10月12日に破産手続開始決定を受けた。このように10月は増勢ペースが一段落したものの、現時点で「倒産」に集計されていない事業停止や弁護士一任などの「実質破綻」の企業が、いまだ多いことから先行きを楽観できない。

 10月31日現在で「震災関連」倒産は累計420件に達した。1995年の「阪神・淡路大震災」の関連倒産は震災発生から8カ月目(月次ベース)の累計が105件だったのと比べて、依然として4倍増のハイペースが続いている。このほかに現時点で「倒産」に集計されない事業停止や破産などの法的手続きの準備を進めている「実質破綻」が34件あり、10月31日現在で倒産と実質破綻を合わせた「経営破綻」は454件にのぼった。

引用:「東日本大震災」関連の経営破綻(10月31日現在)~「震災関連」倒産が420件に達する~
(2011年11月1日 東京商工リサーチ)

東日本大震災関連の倒産件数420件の内訳を見ると、都道府県別では、最多が東京の91件。次いで北海道が33件、岩手が23件、大阪が22件、福岡が21件と被災地以外が上位を占めており、直接被害を受けた東北6県の倒産件数は69件で、全体の16.4%にとどまっています。

産業別では、製造業が105件で最多。次いで宿泊業・飲食店などを含むサービス業他が94件、建設業が75件、卸売業が67件、小売業が31件と続いています。

被災状況では、「直接型」が31件(同7.3%)と約1割に対して、「間接型」が9割以上の389件(構成比92.6%)となっており、震災関連倒産が全国的に広がっていることを明らかにしています。

長年の不況に重ねて、大震災の影響で、倒産してしまう企業が増えています。
突然の企業の倒産、それに伴う解雇…。
皆さんにとっても対岸の火事ではありません。

借金の返済がすでに苦しいという方は、早めの対処をオススメします。
職を失ってからでは借金問題の解決方法が限られたものになってしまいますし、いずれにしても借金の解決は早いに越したことはありません。
もしも借金問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

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二重ローン救済法成立
21日、東日本大震災で被災した企業などの二重ローン問題を救済する「東日本大震災事業者再生支援機構法」(二重ローン救済法)が、可決、成立したことが発表されました。

 東日本大震災で被災した小規模事業者などに対する債権を金融機関から買い取り、事業再建を支援することを柱とした「東日本大震災事業者再生支援機構法」(二重ローン救済法)が21日の参院本会議で、みんなの党を除く各党の賛成多数で可決、成立した。

 債権買い取りなどのための支援機構は今年度中に発足する見通しだ。支援機構は同法に基づき、被災前から事業者が抱える借金を銀行や農漁協などから買い取り、最長15年間、元本と利子の返済を免除する。

引用:二重ローン救済法成立…今年度中に支援機構発足
(2011年11月21日 読売新聞)

支援機構は、中小零細企業や農林水産業、医療福祉関係の事業者が主な支援対象となっています。
貸出債権を買い取った後は、元本と利子の返済猶予(最大15年間)や債務免除により返済の負担を軽減してくれます。
ぜひ、対象者の方々は、上記のような制度を活用して、一日でも早い再建を図っていただきたいと心より願います。

個人で対象にならない方も、借金問題の解決方法はあります。
たとえば、個人再生という債務整理の方法は、自宅を手放すことなく、ほとんどの場合に将来利息をゼロにすることができ、元本も約5分の1まで減らすことが可能です。
お一人お一人に合った解決方法は必ず見つかりますので、借金の返済にお困りの方は、一度私たちにご相談ください。

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還付金詐欺電話:被災地も標的に
最近、還付金詐欺の標的が、東日本大震災の被災者の方たちにも及んでいるようです。

 還付金詐欺電話が止まらない。7日、津波で被災した釜石市内に住む、60代の女性に社会保険事務所の職員を装った還付金詐欺の電話がかかってきた。

 県警生活安全企画課によると、7日午前、釜石市に住む女性の自宅に電話があった。「新しく法律が制定され、被災者のために社会保険料が50万円還付される」などと話し、「事前に28万円を振り込んでもらう必要がある。最寄りのATM(現金自動受払機)で振り込んでほしい」と説明した。しかし、女性は不審に思い電話を切り、すぐに警察に通報したため被害には遭わなかったという。

 同課は「被災地を狙った還付金詐欺の報告は初めて」と話し、「手口も多種多様になっている。還付金などの手続きで、事前にお金を振り込むことは絶対にない」と改めて注意を呼びかけている。

引用:還付金詐欺電話:被災地も標的に 手口も多様、県警が注意喚起 /岩手
(2011年12月8日 毎日新聞)

今回の還付金詐欺は、還付金を受け取るために事前にお金を振り込むよう要求していますが、記事内にもあるように、還付金などの手続きで、事前にお金を振り込むなどといったものはありませんので、くれぐれもご注意ください。
その他の振り込め詐欺や貸します詐欺などでも、事前にお金を振り込ませる。通帳などを預かる。暗証番号などを聞き出す。というものがありますが、安易にお金を振り込んだり、お金やキャッシュカード・通帳などを預けたり、暗証番号を教えたりは絶対にしないようにしてください。
そのような電話や自宅訪問があったら、すぐに警察やお近くの消費生活センターにご連絡ください。

また、還付金詐欺の別の手口として、社会保険事務所の職員や、自治体職員、税務署員を装って電話をかけてきて、「医療費」「保険料」「税金」などが還付されるかのように偽って、ATMに誘導し、お金を受け取る手続きのように思わせておきながら、実は本人が気づかないうちに、他人(犯人)の口座にお金を振り込んでいる。という巧妙な手口もありますので、お気をつけください。

警視庁は、
●還付金をATMで返還することは絶対にありません。
●「携帯電話」を持って「ATM」へと言われたら還付金詐欺です。
●相手の言った電話番号を鵜呑みにせず、電話帳などで自分で電話番号を確認して関係機関に問合せましょう。
と、注意を呼びかけています。

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東日本大震災無料相談会
先日、滋賀弁護士会は東日本大震災で被災した県内避難者を対象に無料相談会を開催しました。

 滋賀弁護士会は10日午後1時から、東日本大震災で被災した県内避難者を対象に同弁護士会館(大津市梅林1)で相談会を開く。

 福島第1原発事故を受け東京電力に賠償請求を考えている人や、被災地からの避難で借金や就職など身の回りの悩みを抱える人たちに弁護士らが対応する。予約不要で無料。問い合わせは同弁護士会(077・522・2013)。

引用:東日本大震災:県内避難者対象、あす無料相談会--弁護士会館/滋賀
(2011年12月9日 毎日新聞)

今年3月11日に起きた東日本大震災で被災に遭った方々に対して、岩手県などでも無料相談が行われています。

岩手県では、岩手弁護士会が東日本大震災により被災された方のための緊急の相談に対応するため、下記のとおり弁護士による電話無料相談窓口を開設しています。

「東日本大震災岩手電話相談」
実施日:毎週月曜日~土曜日
受付時間:午後1時~午後4時まで
相談料:無料
受付電話番号:0120-755-745
・東北太平洋沖地震と関連性のない相談には応じかねますので、ご遠慮下さい。

また、私どもでは、借金に関するどのようなご相談も承っています。
被災者の方もそうでない方も、借金に関するお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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東日本大震災:自殺防止相談会
12日、東日本大震災の被災地である岩手県大槌町と山田町で、「生きる希望と勇気の相談会」が開かれました。

 ◇生きる希望と勇気、被災者に笑顔 「蜘蛛の糸」の佐藤理事長、講師に
 東日本大震災で被災した岩手県大槌、山田両町で12日、秋田県内を中心に自殺防止活動に取り組むNPO法人「蜘蛛(くも)の糸」(秋田市大町3)の佐藤久男理事長を講師に迎えた「生きる希望と勇気の相談会」が開かれた。県北部の住職や福祉・医療関係者らでつくるビハーラ秋田(新川泰道代表)と県曹洞宗青年会(久米弘道会長)が被災地支援事業の一環として開催。佐藤理事長が自身の壮絶な体験をユーモアを交えて語り、被災者を励ますと、会場は涙と笑顔が交錯した。

 相談会は午前に大槌町吉里吉里の吉祥寺、午後に山田町織笠の龍泉寺であった。吉祥寺には約60人、龍泉寺には約40人の被災者らが集まった。佐藤理事長は4月以降、被災地入りし、悩み相談に応じているが、被災地で大勢の相談者を前にしたのはこの日が初めて。

 佐藤理事長は両会場で、自ら経営していた不動産関連会社などが倒産、57歳の時に資産をすべて失い、自殺の衝動にかられた体験をユーモアを交えて淡々と披露。「暗闇の中にも光がある。みなさんもどうか負けないで」と切々と訴え、被災者たちも泣いたり笑ったりしながら聴き入った。また佐藤理事長は、借金や雇用の問題について個別の相談に応じたが、解決の道筋についてアドバイスされ、笑顔を取り戻す光景も見られた。

 大槌町の町社会福祉協議会生活支援相談員の平野のり子さん(53)は「仮設住宅で不安を募らせる住民への接し方について相談したら、『話を聞いてあげて。うなずきながら聞いてね』と助言してくれた」。山田町織笠の篠澤政夫さん(77)は「人間のぬくもりを感じる講話だった。一生懸命生きなきゃと思った」と笑顔で話した。

引用:東日本大震災:自殺防止活動する秋田のNPO、岩手・大槌と山田町で相談会 /秋田
(2011年12月15日 フジサンケイ ビジネスアイ)

NPO法人「蜘蛛の糸」の佐藤理事長の自身の経験でもあるようですが、借金や雇用問題などを抱えると、自殺への衝動にかられてしまう場合も少なくありません。

借金問題などを長く抱え続けてしまうと、生活にもハリがなくなり、生きる希望を失ってしまう方や突拍子もないような行動に出てしまう方も実際多くいらっしゃいます。

全国では、そうした方々のための相談窓口がたくさん用意されています。 私たちの無料借金相談センターもそのひとつです。
もしも、借金についての悩みを抱えているようでしたら、今の時点で一度私たちに話をしてみていただけませんか。
話をしてみるだけでも、心が軽くなります。
私たちは、全力で皆さんが笑顔を取り戻せるようお手伝いをさせていただきます。
どうぞ、いつでも気軽な気持ちでご連絡ください。

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東日本大震災:被災者の相談、30日まで延長
岩手県では、東日本大震災の被災者に対する相談対応を、年末は30日まで受け付けているようです。

 県は14日、東日本大震災の被災者に対する年末の相談対応について、仕事納め翌日の29日から2日間、期間を延長して実施すると発表した。

 県災害総合窓口(019・629・6911)は、生活再建や就労、多重債務、災害によるストレス、健康などの各種相談に担当課が電話で対応。久慈、宮古、釜石、大船渡の沿岸4地区の被災者相談支援センターでは、電話と面談で生活再建に向けた相談を受け付ける。久慈地区は県の合同庁舎(久慈市)から被災者が集中する野田村の村役場に会場を移して開催する。岩手弁護士会や住宅金融支援機構などとも連携し、電話相談を実施する。

 仮設住宅の設備などにかかわる相談は「応急仮設住宅 保守管理センター」(0120・766・880)で年末年始24時間対応する。

 県復興局生活再建課によると、震災から半年たった9月をピークに1日に約100件あった住民の相談は同50~60件で推移しているという。同課は「積極的に相談対応を活用し、被災者が健やかに年末年始を過ごすことを願っている」と話している。

 詳細な各連絡先は県ホームページで確認できる。

引用:東日本大震災:被災者の相談、30日まで延長 県が電話や沿岸4地区で /岩手
(2011年12月15日 フジサンケイ ビジネスアイ)

東日本大震災から9ヶ月が経ちますが、被災者の方々は今もなお、生活再建に向かって頑張っていらっしゃることとお察しいたします。

岩手県では、震災の被災者向けに、さまざまな機関で、生活再建や就労、多重債務、災害によるストレス、健康などの各種相談を受け付けているようです。

生活の上でなにかお困りのことやお悩みのことがありましたら、ぜひ上記のような機関や法の専門家、相談センターなどを活用し、一日でも早く以前のような生活を取り戻していただきたいと心から願います。

私たちも、できる限り皆さまのお役に立てるよう最善を尽くします。
もしも、多重債務・借金問題に関してお困りのことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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被災3県、失業手当切れ始まる
東日本大震災の被害が大きい3県で、特例で延長されてきた失業手当の給付期間が、最も短い人で12日に終了いたします。


東日本大震災の被害が大きい岩手、宮城、福島の3県で震災の特例などで延長されてきた失業手当の給付期間が、最も短い人で12日に終了する。

厚生労働省では、受給者の就職が進まない場合、2月末までに約4000人の給付期間が切れる恐れがあると推計している。

失業手当は年齢や雇用保険の加入期間に応じて、所定の給付期間が変わり、東日本大震災が原因の失業では90~330日間。厚労省はこれに加えて震災の特例などで120日間延長し、昨年10月には、被災3県の沿岸部を中心にさらに90日間を再延長した。しかし、所定の給付期間が最も短い90日間の人で、震災直後に失業や休業した場合、12日を最後に給付期間が切れる。

厚労省によると、90日間の再延長分の受給が昨年10月に始まった人は1307人、同11月では2749人に上る。就職先が見つからなかった場合、両月の計4056人の給付期間が2月末までに切れることになる。

引用::被災3県、失業手当切れ始まる…2月末で4千人
(2012年1月12日 読売新聞)


震災の影響で失業されてしまった方々にとって、いまだ就職先が見つからなかったり、見つかったとしても以前より収入が下がってしまったという状況の方々が、やはりまだまだ多くいらっしゃることとお察しいたします。
そして借金をお持ちの方々に対して、震災直後は各金融機関も柔軟な対応をしてくれたかと思いますが、次第に従来通りの支払いを要求してくることもあるかと思います。
もし現在、収入面の影響で従来通りの支払いが困難になってしまっていらっしゃる方がおりましたら、こちらの借金無料お悩み相談センターまでお気軽にご連絡をいただければ、現在の収入に見合った返済計画をご一緒に立てていきたいと思います。

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被災者の生活保護受給、計1055世帯
厚生労働省は、東日本大震災の被災者から受けた生活保護に関する相談件数などを発表しました。


厚生労働省は1日、昨年3月から12月までに東日本大震災の被災者から受けた生活保護に関する相談件数などを発表した。

各地の福祉事務所に寄せられた相談は計3985件で、1497件の申請があった。12月に新たに決定を受けた38世帯を含め、受給世帯の累計は1055世帯となった。

県別では、福島が519世帯、宮城が344世帯、茨城が101世帯、岩手が72世帯など。「母子」「高齢者」「障害者」などの世帯類型別では、約半数の523世帯が働き盛り世代の失業者が含まれるとみられる「その他世帯」だった。

避難先別では、みなし仮設が含まれる賃貸住宅に住んでいるのが483世帯、知人や親族宅に身を寄せているのが155世帯、医療機関に入院しているケースも92世帯あった。

引用:被災者の生活保護受給、計1055世帯
(2012年2月1日 読売新聞)


もうすぐ東日本大震災から1年が経とうとしていますが、まだまだその傷跡は深く、いまだに生活が困難な方々が多くいらっしゃいます。
一家の大黒柱である働き盛りの方々の失業によりローン返済が滞ってしまうなど、震災前と生活設計が大きく崩れてしまっている方々も非常に多いかと思います。
もし現在、様々な支払いが計画通りにできていらっしゃらない方がおりましたら、どうぞお気軽にこちらの借金無料お悩み相談センターまでご連絡をいただければ、これからの生活を守るためのアドバイスを親身にさせていただきたいと思います。

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確定申告受け付け、被災地は税金還付求め列
2011年分の所得税の確定申告の受け付けが16日、全国の税務署などで始まりましたが、今年は東日本大震災を受けて、例年以上の混雑が予想されており、国税庁は早めの手続きを呼び掛けています。


2011年分の所得税の確定申告の受け付けが16日、全国の税務署などで始まった。

今年は東日本大震災を受けて、家屋の倒壊など被災程度によって納めた税金の一部が還付されるなどする雑損控除や、義援金などを寄付した人たちの寄付金控除の申告が加わるため、例年以上の混雑が予想されており、国税庁は早めの手続きを呼び掛けている。

同庁によると、宮城、岩手、福島の被災3県の建物被害は約33万件に上る一方、昨年末までの雑損控除の申告・相談件数は約19万件にとどまる。寄付金控除の対象となる日本赤十字社などを通じた義援金は、3000億円を超えている。

津波被害が大きかった宮城県石巻市の石巻税務署では、敷地内にプレハブの臨時会場を設置。同署は特例で先月から対応しているが、16日も受け付け開始前から、約40人の被災者らが行列を作った。

引用:確定申告受け付け開始、被災地は税金還付求め列
(2012年2月16日 読売新聞)


今年も確定申告の受け付けが始まり、被災地にお住まいの方々は手続きにまだまだ不便な点もあるかもしれませんが、税金の一部が還付されるなどの手続きもございますので、どうぞゆとりを持って早めの手続きを心掛けてください。
そしてこちらの借金無料お悩み相談センターでも、随時お金(主にお金の貸し借り)に関するご相談を受け付けておりますので、現在お悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、早めの解決に向けてどうぞお気軽にご連絡いただければと思います。

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二重ローン解消遠く…想定1万件利用525件
東日本大震災の被災者の二重ローン問題を解消するために始まった制度の利用が低迷しています。


東日本大震災の被災者の二重ローン問題を解消するため、昨年8月に始まった制度「個人版私的整理ガイドライン」の利用が低迷している。

生活再建費を借りやすくするために、既存債務を減免する仕組みで、当初、年間1万件の利用を見込んでいたが、3月23日現在で525件にとどまっている。厳しい利用条件が障壁になっており、弁護士などでつくる運営委員会は条件を見直し、積極的な利用を呼びかけている。

「ローンを減額してもらいたいが、何があるか分からないので、手元にもお金を残したい」。仙台市の会社員男性(38)は、被災した自宅のローンが約1500万円残っているが、これまでガイドラインの利用を見合わせてきた。

利用すると借金の返済などは猶予される一方、手元に残せる資金は当初、3か月分の生活費として認められた99万円までとされ、これを超える資金は、借金返済に回さなければならなかったからだ。

ガイドラインは二重ローン問題を解消するとした政府方針を受け、金融・商工団体、弁護士らが策定。利用者は弁護士らの支援を得て返済計画を作り、借金の減額や返済期間の延長を金融機関と話し合う。破産などの法的手続きを経ないため、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできなくなる「ブラックリスト」に登録されないメリットもある。

政府は、被災地の債務者数から年間1万件の利用があると想定。被災者の相談に乗る弁護士への日当などの費用として約10億7000万円の予算を組んだ。しかし、開始から7か月を過ぎても利用は525件で、年間900件のペースにとどまる。相談は1819件あったが、大半が実際の利用には至らなかった。

運営委員会は、手元資金の上限が99万円であることが利用の伸び悩む一因と判断。1月から500万円に引き上げており、「今後は利用が伸びるはずだ」と説明する。

引用:二重ローン解消遠く…想定1万件、利用525件
(2012年4月4日 読売新聞)


こちらの借金無料お悩み相談センターにも、被災地の方々からのご相談を多くいただきます。
この記事のような制度を利用して、再建に繋がることを切に願いますが、債務額の多い少ないに限らず、いつでもこちらまでご連絡をいただければ、その方にとって最善の解決方法を考えていきたいと思います。

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法テラス:被災者が相談受けられるように
東日本大震災の被災者が、法的なサービスを受けられる「法テラス震災特例法案」が3月23日の参院本会議で全会一致で可決され、成立しました。


東日本大震災の被災者が資力にかかわらず、法的なサービスを受けられる「法テラス震災特例法案」が23日の参院本会議で全会一致で可決され、成立した。3年間の時限立法で4月にも施行される。

被災者が日本司法支援センター(法テラス)の無料法律相談を受けられるほか、弁護士や司法書士に震災被害に関わる民事訴訟や裁判外紛争解決手続き(ADR)などの代理人を頼んだ場合に支払う報酬を立て替えてもらえる。問い合わせはフリーダイヤル(0120・078309、平日9~21時、土曜9~17時)。

引用:法テラス:被災者が相談受けられるように…特例法成立
(2012年3月23日 毎日新聞)


こちらの借金無料お悩み相談センターにも、被災者の方々からのご相談をたくさんいただいておりますが、法テラスでは、さまざまな事情により現在収入が少ない方や、今後支払っていける金額などによっては債務整理の費用扶助(報酬の立て替え)など、状況に適した解決方法、地元の弁護士・司法書士による無料相談などを受け付けておりますので、どうぞご相談されてみてください。

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