武富士会社更生法申請 過払い金返還への影響は? |
消費者金融大手の武富士は27日、東京地裁に近く会社更生法の適用を申請する方向で最終調整に入った。過去に借り手から受け取った、利息制限法の上限金利を超える「過払い利息」の返還請求がここ数年で急増し、業績を圧迫。資金繰り難に陥り、自力再建を断念した。法的整理で債務を圧縮して支援先を探し、早期の再建を目指す。
東京商工リサーチによると、負債額は約4336億800万円。未請求の過払い利息を含めると、さらに膨らむ可能性が大きい。最高裁は2006年、利息制限法の規定を上回る「グレーゾーン金利」を貸金業者が受け取ることを事実上認めない判断を示した。これを機に、支払った超過利息の返還を請求する借り手が急増。業界全体の返還負担額は09年3月期までの3年間だけでも2兆4000億円前後に上り、各社の経営を圧迫していた。
法的整理に入ると、借り手に本来返還される過払い利息は通常、削減される。07年9月に民事再生法の適用を申請したクレディアのケースでは原則として6割カットだった。今回も大幅カットは避けられず、借り手などから批判を浴びそうだ。
引用:武富士が更生法申請へ=「過払い利息」業績圧迫-返還金カット避けられず
(2010年9月27日 時事通信)
倒産後の過払い金返還額はどうなる? |
金融庁は15日、大手消費者金融の武富士が経営破綻した後、他の大手消費者金融では、利用者が払いすぎた利息を取り戻せる「過払い利息」の返還請求の相談件数が破綻前に比べ倍増した、との調査結果を発表した。調査結果は同日、金融庁が開いた、改正貸金業法に関する関係団体からの意見聴取の場で報告された。過払い利息は、過去に利息制限法(借入金額をもとに年15~20%)を超える金利で借りていた利用者が返還を請求できる。
引用:消費者金融の過払い金返還相談2倍に
(2010年10月16日 フジサンケイ ビジネスアイ)
武富士への債権届出期間は2011年2月28日まで |
消費者金融大手の武富士が申し立てた会社更生手続きについて東京地裁が開始決定したことを受け、京都弁護士会は5日、武富士など貸金業者の利用者を対象にした無料説明会を京都弁護士会館(京都市中京区)で開く。
長年利用して過払い金が生じている借り手は配当を受けるため来年2月28日までに届け出をする必要があり、今後取るべき手続きなどを弁護士が説明する。
引用:無料説明会:貸金業者利用者向け 弁護士会がきょう /京都
(2010年11月5日 毎日新聞)
武富士の過払い金返還請求権、来年2月末に失効 |
◇完済者には通知なく--来年2月、権利失効
消費者金融大手の武富士(本社・東京都新宿区)が経営破たんしたことを受け、多重債務者問題に取り組む被害者団体「奈良若草の会」が、払い過ぎた利息の返還を求める届け出を同社にするよう呼びかけている。返還請求権が来年2月末に失効するからだ。同会の川合俊輔事務局長(33)は「武富士との取引期間が長い人は一度相談してほしい」と話している。
払い過ぎた利息の返還を求める訴訟は、最高裁が06年に「利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利は無効」との判断を示して以降、各地で急増。これらの影響で、武富士は今年9月28日に東京地裁に会社更生法の適用を申請し、10月31日付で更生手続きの開始決定を受けた。現在、同地裁の保全管理命令で過払い金の返還が停止され、訴訟は中断、債務総額の確定作業が進められている。
一方、返還請求の届け出は更生手続きの開始決定から4カ月以内と定めれており、来年2月末が期限。それまでに同社に「債権届出書」を出さなければ請求権を失うことになる。
武富士は、訴訟の原告らには届け出に関係する書類を送付。また、同社の自動現金受払機(ATM)を通じて返済しようとした利用者には、明細書で過払い金の存在を知らせるなど、対応を進めている。
引用:武富士:過払い利息、返還請求を 破たん受け、被害者団体が呼びかけ /奈良
(2010年11月24日 毎日新聞)
武富士の過払いを全額肩代わり? |
東京地裁に会社更生法申請中の「武富士」(吉田純一社長・小畑英一管財人)が「過払い」になっている債権を大阪市の消費者金融「富士クレジット」(大岩秀幸社長=日本貸金業協会理事)に売却していた問題で、あらたに不審な事実が発覚した。
富士クレ社を相手どって武富士の顧客が起こした過払い金返還請求訴訟で、武富士の時に発生した過払い金を全て富士クレ側が肩代わりする旨の答弁をしていたのだ。
武富士の過払い金を払っても、富士クレ社には一文の得にもならない。そのことを知りながら過払い債権を購入したとすれば、富士クレ社の経営者は特別背任罪に問われる可能性もある。また、債権を売却した側の武富士も借金を売りつけた道義的責任は免れない。
問題の裁判は、武富士と取り引きのあった男性が今年一〇月、債権売り渡し先の富士クレ社に対して約一一万三八〇〇円の過払い金返還を求めて東京簡裁に提訴したもの。男性は富士クレ社とは取り引きがなかったが、「五月二五日付で武富士から富士クレに債権が売却された」との通知を受けたため、同社相手に訴訟を起こした。
過払い金は武富士時代のものだったため「武富士に請求せよ」との反応を男性側は予想していた。ところが一六日の弁論で、次のような和解案(趣旨)を出してきた。
〈過払い金は全額富士クレ社の不当利得として認める。その上で弁済額を六割の七万円に減額する。武富士には今後請求しない〉
行田豊裁判官も「過払い金を認めているんですね……」と首をかしげるほどの不可解さだった。男性側は和解を拒否し、一二月一〇日に判決が言い渡される。富士クレ社がなぜ武富士の借金を買ったのか、武富士がなぜ売ったのか。謎は深まる一方だ。
一方、富士クレ社が武富士の顧客に対して次々と貸金請求訴訟を起こし「貸しはがし」を行なっていることもわかった。遠方の当事者欠席のまま、続々と判決が出されている。サービサー法(債権管理回収業に関する特措法)違反の疑いが考慮されることもないまま、東京簡裁はさながら借金取り立ての証文にお墨付きを与える自動販売機の様相を呈している。
引用:武富士の過払いを全額肩代わり? 「富士クレジット」の奇妙な行動
(2010年12月10日 週刊金曜日)
武富士の過払い問題 熊本県で無料相談会 |
県青年司法書士会(田島賢治会長)は18日から3回にわたり、経営破綻した消費者金融大手の武富士に関する相談会を開く。無料。
同会によると、過払い金を請求するには来年2月末までに更生債権届出書を提出する必要がある。武富士は一部を除いて債権者に個別通知はしないとしているため、過払い金があることを知らない借り手が放置される恐れがある。
武富士の過払い債権者は200万人、債権額2兆円ともいわれている。10月に開催した無料相談会は1日で69件の相談が寄せられた。相談会は今月18日と来年1月15日、2月5日の午前10時~午後4時、いずれも熊本市大江4の県司法書士会館で。また相談電話(096・364・0800)でも受け付ける。
引用:武富士:過払い問題 無料相談会を実施--県青年司法書士会 /熊本
(2010年12月15日 毎日新聞)
会社更生手続き中の武富士のスポンサー選定 |
会社更生手続き中の武富士は15日、再建を担うスポンサー候補の受け付けを締め切った。国内外の投資ファンドが名乗りを上げており、武富士側は提示された金額や再建計画を精査、年内をメドに数社に絞り、来年3月の最終決定を目指す。
スポンサー選定をめぐっては、10月末の更生手続き開始決定時点で「国内外の投資ファンドなど約20社」(更生事務を行う管財人の小畑英一弁護士)が名乗りを上げた。だが、経営破綻前に5000億円あった融資残高は、顧客が利息制限法の上限を超えて支払った「過払い利息」の返還などに伴い大幅に減る見込みで、選定作業は難航も予想される。
一方、過払い利息の返還請求権を債権として届け出るよう促す告知も20日から本格化させる。武富士からの一切の文書送付を断った人などを除く約130万人に、コールセンターへ問い合わせるよう求めるハガキを送付する。また、旧経営陣の責任を調査するため、弁護士らによる経営責任調査委員会を13日付で設置した。来年4月をメドに結論を出す。
引用:武富士:再建のスポンサー締め切り…来春の決定目指す
(2010年12月15日 毎日新聞)
武富士役員5人を提訴 グレーゾーン撤廃までの経緯 |
武富士 受け取れる返還金は、「すずめの涙」? |
武富士の会社更生法の申請に対する不満は根強く、スポンサーが決まっても、その後の事業展開の大きな障害となる懸念はぬぐえない。
破綻の原因となった利息制限法の上限金利を超えて過去に取りすぎていた利息の返還。武富士は他社よりも高金利で貸し付けていたため、潜在的な返還金は100万~200万人に対し、最大2兆円に上るとみられている。
「多重債務の破綻者みたいなもので、到底返せるはずがない。そこで一般債権と同列に扱い、大幅カットができる会社更生法の適用を選択した」(関係者)というのが、破綻の真相だ。
顧客が受け取れる返還金は、「すずめの涙」(消費者金融大手)となるのは確実。昨年破綻したロプロの弁済率が3%にとどまったため、武富士の場合も、数%から10%程度にとどまるとみられている。
引用:【企業攻防・再起なるか】(下)武富士、逆風収まらず 多難なスポンサー選び
(2010年12月31日 産経新聞)
武富士「過払い金請求」迫る権利失効 |
昨年10月に経営破綻した消費者金融大手「武富士」。払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金請求」の債権届出の期限が迫っている。長崎県は所得水準が全国平均より低く、潜在的な権利者が多いとみられる。期限を過ぎると権利を失うため、県弁護士会は17日に無料電話相談を行い早めの手続きを呼び掛ける。
県弁護士会が昨年11月初旬に武富士問題の無料相談電話を実施したところ、「過払い金があるのか知りたい」「あることは分かっているが本当に払ってもらえるのか」など97件の相談が寄せられた。雇用や女性の権利問題などの無料相談電話が1日10件程度なのに比べ突出して多い。県弁護士会消費者問題特別委員会の野上恭史弁護士は「潜在的な債権者が相当いるのではないか」と話す。
同会によると、7年程度の取引があれば過払い金が発生している可能性があるという。その場合、武富士から「債権届出書」を取り寄せ必要事項を記入して2月28日までに送り返さなければ権利を失う。
「ただいま混雑しているため、おつなぎできなくなっております」。武富士のコールセンターに電話するとこんなメッセージが返ってきた。
過払い金の返還を請求していない借り手は200万人を超すともみられ、武富士には今も問い合わせが相次いでいる。武富士広報宣伝課は「申し出があれば速やかに届出書を送っている」とするが、野上弁護士は「取り寄せに3週間-1カ月程度かかることもあるようだ」と話す。
引用:武富士「過払い金請求」迫る権利失効 17日無料電話相談
(2011年1月17日 西日本新聞)
消費者金融:苦境続く 過払い利息の返還請求増加で |
消費者金融業界の苦境が続いている。貸付金減少が止まらず、利息制限法の上限金利を超えた「過払い利息」の返還請求は、昨秋の武富士破綻以降、増加。「年度末にかけて返還負担がさらに膨らむ」(業界筋)との見方もあり、アコム、プロミス、アイフルの大手3社を含む各社は一段のリストラなどを迫られかねない状況だ。
大手3社が9日までに発表した10年4~12月期決算は、個人への貸し付けを年収の3分の1以下に制限する「総量規制」の導入(6月)や貸出金利低下で利息収入が減少。売上高に当たる営業収益が各社とも前年同期比2ケタ減となった。一方で利息返還に備えた引当金負担が収益を圧迫。前年同期比4倍の840億円を繰り入れたアコムは421億円の最終(当期)赤字(前年同期は16億円の黒字)に転落した。
とりわけ過払い利息返還請求の急増は経営に大きな打撃を及ぼしている。昨年9月に破綻した武富士が未請求者の掘り起こしを進めたことをきっかけに、それまでの減少傾向から一変した。アコムが10月に前月比45%増の1万3800件となったほか、プロミスは11月に20%増、アイフルも12月に45%増と急増。「武富士破綻で(返還請求が波状的に広がる)パンドラの箱が開いた」(大手幹部)状況だ。
引用:消費者金融:苦境続く 過払い利息の返還請求増加で
(2011年2月9日 毎日新聞)
日弁連:債務整理の報酬に上限 トラブル多発で異例規程 |
借金の整理を依頼した弁護士から「回収した過払い金(払い過ぎた利息)はすべて報酬としていただく」と言われた--。債務整理を手掛ける弁護士を巡り、多重債務者からこんな訴えが相次いでいる。事態を重くみた日本弁護士連合会は9日、臨時総会を開き、報酬の上限などを定めた「債務整理事件処理の規律を定める規程」案を可決した。違反行為があった場合、懲戒処分の対象となる。日弁連が弁護士の個別業務を規制するのは異例だ。
債務整理事件では、弁護士が貸金業者と交渉して過払い金を取り戻したり、法定外利息分を差し引いて元金を減額させたりすることで成功報酬を得ている。弁護士報酬は04年4月に自由化されたが、債務整理に関する報酬を巡っては苦情が多く寄せられ、日弁連が規制策を検討していた。
規程では、債務整理に成功した場合の解決報酬金を業者1社当たり上限5万円とし、実際の金額は施行規則で原則2万円以下にするという。また、業者に元金を減額させた場合は減額分の10%以下、裁判で過払い金を取り戻した場合は過払い額の25%以下とした。
弁護士が自分で依頼者と面談して債務整理の処理方針を確認することも原則として義務付け、債務者に誤解を与えるような広告も禁じた。規程は4月から施行されるが、過払い金請求事件が今後減少するとみられることなどから、5年間の時限規程となっている。
引用:日弁連:債務整理の報酬に上限 トラブル多発で異例規程
(2011年2月9日 毎日新聞)
増える貸金業者間での債権移動 露骨な過払い利息逃れ/奈良 |
◇債務者の返還請求困難に
貸金業者が譲渡や借り換えなどの方法で債権を別の業者に移したために、債務者が「過払い利息」の返還を請求できないケースが増えている。利息制限法の上限を超えて払い過ぎた利息の返還を求める動きが広がっているが、債権が転々と移動したことで責任の所在が不明確になり、譲渡先の業者が返還に応じない例があるという。多重債務問題に取り組む専門家や被害者団体は、利息の返還請求を逃れる手段に使われているとみて警戒を強めている。
「債権を譲り受けましたので、今後の支払い先は当社に変更になります」。09年5月、県北部の60代の男性宅に聞いたことのない業者から封書が届いた。経営破たんした消費者金融「アエル」に対する借金約250万円がこの業者に移ったことを知らせる「債権譲受通知書」だった。
「会社名を変えたんかな」。男性は深く考えずに従来通り毎月10万円の返済を続けたが、間もなく苦しくなって司法書士に相談。過去の取引履歴から、約80万円が過払いになっている可能性が判明した。
男性は業者に返還を請求したが、現在も実現していない。債権譲渡と同時に過払い利息の返還義務も引き継がれるのかどうかは、過去の司法判断にはばらつきがあり、譲渡先の業者に対する訴訟に踏み切れない。自宅に担保権が設定されている男性は「早く外したいのに」と頭を悩ませる。
多重債務者の被害者団体「奈良若草の会」事務局長で司法書士の川合俊輔さん(33)は4年前、2人の多重債務者から同じ内容の相談を受けた。2人は、大阪市中心部の雑居ビルにある貸金業A社の勧めに従い、同じ建物に入居するB社から融資を受けてA社への借金を完済した。
人の記憶ではA社と10年以上の取引があり、過払い利息が発生している可能性が大きい。早速取引履歴を確認しようとしたが、完済直後にA社は廃業、経営者には連絡がつかない。B社には「借り換え前の履歴はない」と言われた。
過払いの証拠をつかめないまま、少なくとも1人は返還請求を断念し、不本意ながらB社に「借金」を返した。川合さんは「二つの業者の経営者は親族同士で、実態は同一業者と推測される。露骨な過払い利息逃れだが、立証は容易ではない」と振り返る。
引用:大和路密着:増える貸金業者間での債権移動 露骨な過払い利息逃れ /奈良
(2011年2月18日 毎日新聞)
「武富士」過払い金届け出、今月末締め切り |
会社更生手続きを進める消費者金融「武富士」から過払い金を取り戻すための債権届出手続き締め切りが28日に迫る中、多重債務者などの支援をしている「高松あすなろの会」(高松市成合町)への相談が急増している。同会では、28日まで(土日は除く、午前10時~午後5時)「武富士『過払金』緊急110番」を開き、相談を呼びかけている。
同会によると、武富士関係の相談は、昨年12月~今年1月は、月20~30件程度だったが、今月に入り、既に150件を超えた。しかし、該当者は全国に約200万人いるとされ、県内でも約1万人が債権届をしていないとも言われている。
同社は、28日までに債権届出書の送付を申し込み、手元に書類が届いてから2週間以内に送付すれば、期限内に届け出があった扱いとすることになった。
同会に相談に来た岡山県の30代男性会社員は、03年9月に、新事業を始める資金として、30万円を借りたところから同社との取引が始まった。3、4年前には、同社から「他の消費者金融からの借り入れをすべて返済し、武富士にまとめると金利が安くなる」と言われて、限度額の100万円まで借りた。
毎月滞ることなく返済していたが、昨年夏、突然、別の消費者金融から「武富士から債権譲渡を受けた」と連絡を受け、債権譲渡先に返済を続けていた。
同会のニュースを見て相談したところ、約定では約40万円の借金が残っているのに、利息制限法を基に計算し直すと約36万円もの過払いになっていたことがわかった。男性は、すぐに同社のコールセンターに電話をかけ、債権届出書の送付を求めた。既に、電話がつながりにくい状態となっており、何度も電話をかけ続けたという。
同会によると、20年以上取引のあった相談者は、兄弟で1000万円を超える過払いがあったという。
引用:ジグザグかがわ:「武富士」過払い金届け出、今月末締め切り 相談が急増 /香川
(2011年2月23日 毎日新聞)
大手消費者金融とメガバンクに武富士破綻のしわ寄せ |
業績好調にもかかわらず、メガバンクの視界が晴れない。2010年9月の武富士破綻をきっかけに、消費者金融に対する過払い利息の返還請求件数が再び増加傾向にあるからだ。
グループに大手消費者金融を持つ三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)と三井住友FGは、引当金の積み増しが業績下押し要因になりかねず、年度末にかけてノンバンクの動向を注視している。
■12月の返還請求件数は前月比14%もアップ
3メガバンクの2010年4~12月期の連結純利益は、三菱UFJ5518億円、三井住友5151億円、みずほFGも4220億円と、前年同期の2~3倍と好調だった。3グループとも企業倒産の減少で不良債権処理損失が減ったほか、「債券バブル」を受けて上期の債券売買益が急増したためだ。
ところが、グループに消費者金融を持つ三菱UFJや三井住友の幹部の顔色はさえない。武富士の破綻後、アコム、プロミス、アイフルの大手消費者金融3社への返還請求件数は右肩上がりとなり、2010年12月は前月比14%もアップした。武富士は、過払い利息返還の未請求者に債権者として届け出るよう呼びかけているが、法的処理手続きによって返還額がカットされるのは必至。このため、過去に利用した他の消費者金融に請求を急ぐ人が増えているとみられる。
過払い利息の返還負担に加え、改正貸金業法の完全施行で貸出利息も減少し、三菱UFG系のアコムは2010年4~12月期連結決算の最終損益が421億円の赤字に転落。三井住友系のプロミスは104億円の最終黒字を確保したものの、3割以上の減益を余儀なくされた。
引用:業績好調メガバンクが抱える「爆弾」 傘下の消費者金融に返還請求増加
(2011年2月24日 J-CASTニュース)
ニコス、個人向けサービスを強化 |
クレジットカード最大手、三菱UFJニコスは24日、親会社の三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)と農林中央金庫から、約1000億円の支援を受けると正式発表した。クレジットカード会社をめぐっては、三井住友フィナンシャルグループも、子会社のセディナ(旧オーエムシーカード)の完全子会社化を発表しており、メガバンクによる傘下のノンバンクのてこ入れが本格化する。
4月1日付で社長に就任する三菱UFJニコスの和田哲哉副社長(56)は記者会見し、「ニーズにいかに応えるかでビジネスチャンスが拡大する」と抱負を述べ、財務体質改善を優先し、JCBとのシステムの共同開発を凍結する方針を明らかにした。
MUFGによる支援は、企業向け融資が低迷するなかで、個人向けサービスであるクレジットカード事業を強化する狙いがある。ニコスの経営の懸案となっていた過払い利息返還問題に引当金を積み増して一区切りつけることで、新たな経営戦略を描く。
引用:ニコス、個人向けサービスを強化 MUFGによる金融支援正式発表
(2011年2月24日 産経新聞)
武富士、過払い金返還請求100万人規模に 届け出期限延長も |
会社更生手続き中の消費者金融、武富士に対し、過去に払いすぎた利息(過払い金)の返還を求める顧客からの届け出が、最終的に100万人規模に膨らむ見通しとなったことが1日、分かった。
請求額は、返還原資となる武富士の資産を大きく上回る1兆円程度に膨らむ可能性が高く、顧客が実際に受け取れる金額は債権額から大幅に圧縮される見込みだ。
武富士は過払い金の支払いなどが負担になり、昨年9月末に経営破綻。過払い金の返還請求期間は昨年11月から今年2月28日までに設定され、期限までに約80万人が届けたとみられる。武富士は2月末までの届け出数を近く発表する予定。
ただ、28日までに専用の届け出用紙の送付を申し込めば、用紙を入手してから2週間以内なら期限後も受け付けることにしており、例外措置の請求者は20万人程度に達するもようだ。
請求権のある顧客は約200万人にのぼり、約2兆4000億円分の返済を求められる可能性があったが、実際には半分にとどまる見通しとなった。
引用:武富士、「過払い金」問題 返還請求、100万人規模に
(2011年3月2日 フジサンケイ ビジネスアイ)
過払い金の請求封じ? 顧客に「和解書」送付 |
会社更生手続きを進める消費者金融「武富士」から債権譲渡を受けた「富士クレジット」(大阪市中央区)が、武富士などに一切の金銭的請求をしないことなどを条件とする「和解書」を一部の顧客に送り、署名・押印を求めていることが分かった。顧客の中には「和解したら、(残金の)返済はしなくていい」としか説明されていないケースもあり、多重債務問題に取り組む弁護士は、武富士への過払い金請求を封じる不法行為にあたる可能性があると指摘している。
過払い金を巡っては、最高裁が06年1月、利息制限法を超す金利は本来支払いの必要がないとする判決を出し、顧客の返還請求が可能になった。過払いになった武富士の顧客は推計で約200万人、過払い額2兆4000億円とされ、過払い金返還請求が経営破綻の一因となった。しかし、過払い金の債権届出手続きの期限は今月末に迫っている。
富士クレジットが出した和解書は4条からなり、武富士への債権届出を取り下げることなどを求めている。和解書を受け取った香川県の男性(51)は05年7月ごろに50万円を借り、月1万~2万円程度を返済。しかし昨年7月、富士クレジットに債権譲渡がされたとする通知書が武富士から送付され、その後、富士クレジットから残金3万数千円の一括返済を求められた。さらに今年1月、同社から「和解したら返済しなくてもいい」と言われ、和解書が送られてきた。過払い金に関する説明は何もなかったという。
金融庁は、貸手と借り手の間で債権の有無などを巡って争いがある場合、債権回収などの行為を行うと弁護士法やサービサー法(債権管理回収業特別措置法)に抵触する恐れがあるとしている。
富士クレジットは毎日新聞の取材に対し、「担当者が電話で顧客と話し、納得を得た上で和解書を送っている。問題ない」としている。
「武富士の責任を追及する全国会議」事務局長の及川智志弁護士(千葉県弁護士会)は、「過払い債権と知ったうえで処理していれば、サービサー法違反の疑いがある。武富士への請求権まで和解条件にするのもおかしい。監督官庁はきちんと調べて対処すべきだ」と指摘している。
引用:富士クレジット:「和解書」武富士顧客に送り、署名求める
(2011年2月26日 毎日新聞)
武富士が10年分の法人税還付を請求 |
会社更生手続き中の消費者金融会社「武富士」(東京)が、利息制限法の上限金利を超えて顧客から受け取った「過払い利息」による利益に課された法人税について、過去10年分の還付を国税当局に求める更正請求を昨年末に行ったことが4日、分かった。管財人の小畑英一弁護士が同日の記者会見で明らかにした。
還付が認められれば、同業他社も追随するのは確実とみられる。小畑弁護士は請求額を公表していないが、少なくとも数百億円規模に達しているもよう。小畑氏は会見で「これまでの還付例はなくハードルは高いが、そこに踏み込まないと社会的に納得が得られない」と語った。
過払い利息は、消費者金融側の受け取りを事実上「無効」と認定した2006年1月の最高裁判決以降、顧客からの返還請求が相次ぎ、武富士破綻の原因にもなった。同社管財人は、過払い利息を顧客に返還している以上、その利益に対して納めた税金も払い戻されるべきだと主張。過払い弁済の原資にしたい考えだ。
一方、債権者である顧客が過払い利息の返還を求めるための届け出は、期限の2月末までに77万6000人に達したと発表した。期限後でも例外的に届け出が認められる顧客を加えると100万人程度に上り、大半は正式に受理される見込みという。
引用:10年分の法人税還付を請求=過払い利息で得た利益課税分-武富士管財人
(2011年3月4日 時事通信)
1万人訴訟へ参加を 高松で19日、武富士問題考える集い/香川 |
◇創業者一族、責任追及
会社更生手続きを進める消費者金融大手「武富士」の過払い金問題で、「武富士問題を考える集いin高松~武富士取締役責任追及1万人訴訟を成功させよう~」(同実行委、「武富士の責任を追及する全国会議」共催)が19日、高松市林町のサンメッセ香川である。創業者一族など旧経営陣への責任追及訴訟への参加などを呼びかけるのが狙い。
同社は、会社更生手続きを進めており、利息制限法の上限金利を超えて払いすぎた「過払い金」を取り戻すための債権届け出の手続きを先月末に締め切った。しかし、過去の事例で、弁済された過払い金が約3%しかなかったこともあり、全額が戻る可能性は極めて低いとされている。
一方で、先月18日には、同社の創業者、故・武井保雄元会長夫妻から海外法人株を贈与された長男俊樹元専務が、贈与税など約1330億円の課税処分取り消しを求めた訴訟で、課税を適法とした2審判決を最高裁が破棄し、処分を取り消し、国が逆転敗訴となった。約400億円の還付加算金などを含めた計約2000億円が元専務側に返還される見通しとなり、過払い金の返還を求めている借り手側の弁護士らが「借り手の救済に充てるべき」などと訴えていた。
引用:1万人訴訟へ参加を 高松で19日、武富士問題考える集い/香川
(2011年3月8日 毎日新聞)
過払い金:プロミス国保税充当返還訴訟 佐世保市が勝訴/長崎 |
国民健康保険税の滞納分を充当する目的で、佐世保市が消費者金融のプロミス(旧三洋信販、本社・東京)に滞納者が支払っていた「過払い金」の返還を求めた訴訟で佐世保簡裁は15日、市の全面勝訴判決を言い渡した。
市は昨年11月、国保税約60万円を滞納した市民に代わり、法定金利を超えてプロミスに支払った約85万円の過払い金の返還を求めて提訴。簡裁はプロミスに満額の支払いを命じた。市は滞納分を差し引き市民に返還する。
また、市は武富士(本社・東京)に対しても市民3人の過払い金計約580万円の返還を求め提訴する方針だったが、同社が会社更生手続きに入ったため債権届け出を提出。破産管財人の判断に委ねられているという。
引用:過払い金:プロミス国保税充当返還訴訟 佐世保市が勝訴/長崎
(2011年3月16日 毎日新聞)
消費者金融株が軒並み安、過払い金返還請求件数が前年比4割増に |
消費者金融株が軒並み安。一部で2月の過払い金の返還請求件数が3社合計で前年同月比4割増の4万7000件強と過去最高になったと伝えられたことを嫌気している。2月は経営破綻した武富士への利息返還の受付期限と重なり、同業大手への請求も同時に膨らんだとしている。
特にプロミス <8574> の下げがきつく、前日比8%超下落に東証1部の下落率10位以内に顔を出している。
引用:消費者金融株が軒並み安、過払い金返還請求件数が前年比4割増に
(2011年3月24日 サーチナ)
ニコニコクレジット 民事再生手続き開始決定 |
東京地裁に民事再生法の適用を申請した消費者金融「丸和商事」(掛川市、藤沢勝社長)は14日、同地裁から再生手続き開始決定を受けたと発表した。
今後については、過去に取引が終了した顧客も含め、すべての顧客の利息引き直し計算を行い、利息の返還が必要な顧客に対し、5月末ごろまでに「債権届け出書」を郵送。6月30日までに再生債権を同地裁に届け出た後、8月19日までに再生計画案を提出するという。
同社は、県内など東海地方を中心に「ニコニコクレジット」の名称で個人向け融資を行っていたが、平成18年末の改正貸金業法の成立などを機に、過払い金の返還請求が増加し財務状態を圧迫し始めたことなどで、破綻に追い込まれた。負債総額は336億円。
引用:破綻した丸和商事の再生手続き開始が決定 静岡
(2011年4月15日 産経新聞)
ニコニコクレジット 過払い金がある方はお早めに |
「ニコニコクレジット」の名称で営んできた消費者金融「丸和商事」(掛川市)が東京地裁で民事再生手続きを進めている問題で、県弁護士会は18日、県内の有志約90人で対策弁護団を結成し、過払い金がある債権者らの相談に応じることにした。債権の届け出を代行し後の再生計画をめぐって会社と交渉する予定。原則として後日支払われる配当額の1割の報酬を受け取ることにしている。
弁護団長の鶴岡寿治弁護士によると、利息の過払いがあった利用者には5月末までに、債権届け出の書類が送られる。その後、同社側は8月までに、東京地裁に再生計画案を提出する見通し。
書類は4月下旬までに弁護士に委任するなどしないと、自宅に送られるという。鶴岡弁護士は「過去の取引を家族に知られたくない人は早めに相談してほしい」と呼びかけている。
同弁護団は20日、21日の午後4~7時、県弁護士会浜松支部(053・452・0151)で相談を受け付ける「緊急110番」を実施する。
引用:丸和商事破綻:対策弁護団結成、債権者の相談に--県弁護士会 /静岡
(2011年4月19日 毎日新聞)
武富士の過払い金利は総額1兆3816億円 |
会社更生手続き中の消費者金融、武富士の管財人を務める小畑英一弁護士は6日会見し、利用者が過去に支払い過ぎた利息の返還を求める届け出が、90万7787件、1兆3816億円に上ったと発表した。訴訟案件などの未確定分を除き、返還請求額がほぼ確定した。7月15日までに提出する更生計画で弁済率を確定させる予定だが、1人当たりの返還額は大幅にカットされる可能性が高い。
請求は、武富士の再建支援のスポンサーに決まった韓国の消費者金融大手、A&Pファイナンシャルから支払われる買収費用や、武富士が保有する資産の売却益などで支払う。09年11月に経営破綻した商工ローン大手のロプロ(旧・日栄)の弁済率は約3%にとどまった。【井出晋平】
引用:武富士:過払い金利は1兆3816億円 管財人会見で発表
(2011年5月6日 毎日新聞)
脱税:司法書士、起訴内容認める |
過払金返還請求の代理人報酬を過少申告するなどし、脱税容疑で所得税法違反などの罪に問われている宇部市五十目山町の司法書士、吉田匡宏被告(64)らの初公判が26日、山口地裁(長倉哲夫裁判官)であった。吉田被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
起訴状によると、吉田被告は07~08年度の確定申告で、過払金返還請求の代理人業務で得た報酬のうち約1400万円を脱税。被告が代表を務める「ロイヤー事務所」も法人税約4700万円を脱税したとしている。
検察側は冒頭陳述で、「土地やマンションのローン返済や将来の蓄えなどに回そうと考え、脱税を決意した」と指摘。被告側は、「県の司法書士会に退会届を提出。修正申告し、重加算税など約1億8600万円を納付した」とした。
引用:脱税:司法書士、起訴内容認める 山口地裁で初公判/山口
(2011年5月27日 毎日新聞)
倒産前に過払い金返還請求を |
廃業した貸金子会社から債権を譲渡された消費者金融「プロミス」(東京都)に、都内の債務者が子会社との間で生じた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は弁論期日を9月2日に指定した。債務者の請求を棄却した1、2審判決が見直され、プロミス側逆転敗訴の可能性が出てきた。
1、2審判決によると、債務者は93年以降、子会社との間で借り入れと弁済を繰り返していたが、子会社が07年に廃業しプロミスが債権を引き継いだため、契約相手をプロミスに切り替えた。
債務者は09年に提訴。1、2審判決は「債務者は契約を切り替える際、プロミスが子会社の一切の債務(過払い金など)について連帯責任を負うことに関し、具体的な意思表示をすることなく契約を結んだ」と債務者側敗訴の判決を言い渡していた。
引用:消費者金融:プロミス側逆転敗訴か 最高裁が弁論指定
(2011年6月14日 毎日新聞)
武富士:集団訴訟 県内から原告60人 |
◇30日、東京地裁
昨年10月に倒産し会社更生手続き中の消費者金融「武富士」の経営者一族を相手取り、全国の元債務者が損害賠償の集団訴訟を30日、東京地裁に起こす。県内からは60人の原告が参加し、約1億5000万円を請求する。提訴を前に取材に応じた原告らは「集団で結集することで、より我々の声が届きやすくなる」と意気込んでいる。
和歌山市内に住む無職の男性(65)は1986年、武富士から20万円を借りた。母親の入院費用などで出費がかさんだためだったが、それ以来、約20年間にわたって利息を返済してきた。昨年10月、武富士の倒産をニュースで知り、クレジット・サラ金問題に取り組む「あざみの会」に相談し、約530万円の過払い金があることに気付いたという。
男性は過払い金の全額返還を求め、家族には打ち明けずに訴訟に参加した。「過払いは確かに存在する。もし戻ってこないのであれば法律が間違っている」と憤る。
また、同市内の主婦(64)も武富士の倒産まで過払いしていたとは思いもしなかった。パートで稼ぎ、返済を続ける日々だった。「借りたお金は返さないといけないとの一心だった。テレビのCMなどでよく見ていたし、武富士を信用していた」と話す。過払い金約730万円を請求する。
武富士は倒産後、韓国の大手消費者金融の支援を受け会社更生手続き中。集団訴訟では、取締役だった故武井保雄氏の長男、次男と、妻の3人を相手取ることにしている。
第1陣原告が提訴した後、8月ごろに第2陣の提訴が予定されている。さらに集団訴訟とは別の類似訴訟も各地裁に提起される見通しになっている。
全国訴訟で和歌山弁護団の事務局長を務める岡正人弁護士は「第2陣までに100人の参加を想定する。過払いに関する心当たりがあれば誰でも相談してほしい」と呼びかける。訴訟への参加など問い合わせは、岡本法律事務所、岡弁護士(電話073・436・5517)まで。
引用:武富士:集団訴訟 県内から原告60人、1億5000万円請求へ/和歌山
(2011年6月17日 毎日新聞)
競輪選手会栃木支部の事務局長が210万着服 |
競輪選手の賞金交渉や選手育成を行う日本競輪選手会の栃木支部(福田匡史支部長)で、40代の男性事務局長が運営費から約210万円を着服し、今年3月に自主退職していたことが27日までに、同支部などへの取材で分かった。元事務局長はすでに着服分を返済しており、同支部は刑事告訴しない方針。
同支部によると、元事務局長は約4年前から、自分が管理する人件費や業者に支払う買掛金に手をつけていたという。今年3月、決算時の監査で判明。自主退職を申し出た。着服分は退職金で全額返済した。元事務局長は「家のローンの金利が上がり苦しかった」などと説明したという。
同支部は会費を支払っている加盟選手らに事情を説明。退職金を支給したことなどについて、特に不満は噴出しなかったという。福田支部長は「アマチュアの育成に積極的で仕事熱心で、完全に信頼していた。同様のことが二度と起こらないように注意したい」とコメントした。
引用:着服:日本競輪選手会栃木支部の事務局長が210万円 返済し退職/栃木
(2011年6月28日 毎日新聞)
武富士の債権者、過払い金支払い求め提訴 |
経営破綻によって、支払いすぎた利息の返還を受けることが困難になったとして、会社更生手続き中の消費者金融・武富士の債権者が30日午前、創業者の武井保雄元会長(故人)の長男や次男ら遺族を相手取り、過払い利息相当額の支払いを求める訴訟を東京、さいたま、宇都宮、広島、高知、熊本の6地裁に起こした。
午後には名古屋、新潟両地裁に同様の訴えを起こす。
弁護士らのグループ「武富士の責任を追及する全国会議」によると、原告は23都道府県の782人で請求総額は約17億6000万円。7~9月にも、約300人が福岡、岡山など11の地裁や同支部に提訴するという。
引用:武富士の債権者、過払い利息の支払い求め提訴
(2011年 6月30日 読売新聞)
武富士、会社分割で再建目指す |
[東京 15日 ロイター] 会社更生手続き中の武富士は15日、東京地方裁判所に更生計画案を提出したと発表した。消費者金融事業を継続する会社と債務を弁済する会社に分割し、事業継続会社は韓国の消費者金融会社、A&Pファイナンシャルが承継する。
A&Pの買収金額は明らかにしなかった。A&Pの韓国での貸出金残高は約1600億円で、武富士買収により日本進出を果たす。A&Pの山本潤社長は「武富士にはブランド価値と顧客データーベースがある。きちんとマネジメントすれば、改正貸金業法下でも安定的な成長ができる」と語った。
債権額は約1兆5000億円で、このうち1兆3800億円が過払い債権。弁済率は3.3%となったが、国税庁に払いすぎた法人税の還付を求めたり、株主だった創業家に支払った配当を返還するよう求める訴訟などで2000億円超を取り戻し、弁済原資に充て、弁済率を引き上げたい考えだ。
更生計画案は7月から10月にかけて債権者の書面投票によって可決を得る見通しで、11月上旬までに東京地裁から認可を得る。
引用:武富士、会社分割で再建目指す更生計画案を提出
(2011年 7月15日 ロイター)
武富士創業家を追い詰める「1万人訴訟」 |
武富士の創業者一族に対して、6月30日、全国の8地裁で集団訴訟が起こされた。提訴したのは、昨年9月の同社経営破綻によって受け取れるべき過払い利息を大幅にカットされてしまったかつての利用者(債権者)たちで、北海道から沖縄までの総勢782人が参加した。
会社更生手続き中の武富士は入札の結果、韓国の消費者金融大手「A&Pファイナンシャル」が再建スポンサーとなることに決まった。近々、武富士ブランドを存続させての営業再開が噂されているが、その一方で債権者への弁済率はわずか5%前後になると予想されている。
そこで今回の集団提訴では、創業者の故・武井保雄氏と元副社長の次男には違法経営によって会社を倒産に至らせた責任があり、妻と元専務の長男も創業者の遺産を相続した以上、責任(債務)も相続しているとして、約17億6千万円の損害賠償を求めている。
これは782人の原告が本来、武富士から受け取れたはずの過払い金の総額。会社更生手続きのなかで新生・武富士が過払い金を満額返還できないのなら、足りない分は創業家の私財から支払えというわけだ。
そもそも武富士の経営破綻には計画倒産の疑いさえ持たれている。過払い金返還の増加で消費者金融各社の経営が悪化しているなかでも、武富士だけは株主に異例の高配当を続けていた。同社の大株主はもちろん創業家一族。つまり、常識はずれの高配当で会社の資産を武井ファミリーに移し、よりいっそう業績を悪化させたうえで、巨額の過払い金返還から逃れるため会社更生法の適用を申請したという見方ができるのだ。
こうした資産移転やグレーゾーン金利など、法の目をかいくぐって私腹を肥やしながら、債務返還に関しては法を盾に逃げ切りを図る。そんな創業家一族に対して「ふざけんな!」と憤りを覚えるのが、真っ当な市民感情というものだろう。だからこそ今回の集団訴訟が起こされたわけだが、武井ファミリーの経営責任を争点にして勝利するには厳しい裁判であることも、また事実なのだ。大手消費者金融を相手にした同様の訴訟において、最高裁で勝てた例はこれまでないのである。
だが、前例がないからとあきらめていたのでは何も始まらない。ましてや、この裁判、困難なのは確かだが、決して勝ち目のない戦いではない。
引用:“逃げ得”を絶対に許すな!武富士創業家を追い詰める「1万人訴訟」計画が発動
(2011年7月16日 週プレNEWS)
アイフル:破綻におわせて過払い金カット |
経営再建中の大手消費者金融、アイフルが、経営破綻を回避するため、“掟破り”ともいえる奇策を次々と繰り出し、業界に波紋を広げている。
今年6月以降、いわゆる過払い金の返還請求を行っている利用者の代理人たちの元に、アイフルから「伝達・確認依頼書」なる文書がいっせいに送られてきた。
この文書でアイフルは、高止まりする過払い金返還請求によって企業の存続が危ぶまれているとして、返還額の60%カットを要求している。アコムやプロミスのカット率が10~20%であるのに比べるときわめて高いカット率だ。
そればかりではない。文書のなかに、「いつ何時武富士と同じ道を歩まないとも言い切れません」と、経営破綻した武富士を引き合いに出し、まるで「破綻」をにおわせるかのような衝撃的な文言を盛り込んでいるのだ。
アイフルは2009年に私的整理の一種である事業再生ADR手続きの適用を受けて、現在、再建中。万が一、再建が行き詰まって破綻すれば、過払い金の返還を90%以上カットされる可能性がある武富士のように、過払い金の大半は返還できなくなる可能性が高いと“脅迫”し、アイフルが求める条件で早期に和解するよう、返還請求者に譲歩を求めているというわけだ。
さらに和解に応じなかった場合のことも記している。
「(5割以上の返還率を望むのなら)、解決までには1年以上の期間を要する場合がある」
昨今、利用者が高い返還率を求める場合、訴訟になるケースが多く見られるが、消費者金融側が敗訴しても控訴すれば1年程度の時間を稼ぐことはできる。その間に破綻すれば、やはり過払い金は大幅にカットされるぞとさらなる“脅し”をかけているのだ。
一方で、銀行団にも異常なかたちで譲歩を迫っている。
あるアイフル幹部は最近、万が一、経営破綻した場合、「武富士のときと同様に、ライバル他社にも大きな影響が及ぶのは間違いないだろう」と公言して憚らない。
武富士は破綻後に過払い金返還請求が可能な利用者全員に通知書を発送。それが他社の過払い金返還請求を掘り起こす事態となった。アイフルも、もしものときには同じ手法を検討しているといい、そうなれば過払い金返還請求が再び急増する可能性が高い。
となれば、銀行自らが後ろ楯になっている消費者金融の貸し出しが不良債権化するばかりか、場合によっては破綻の連鎖も起きかねない。だからこそアイフルを見捨てないよう銀行団に釘を刺しているというわけだ。
ただ、こうした捨て身の戦略は、かえって反発を生む可能性もありきわめてリスキー。だが、図らずもほかに有効な手駒がないことを示しており、それだけアイフルが追い込まれている証左ともいえるだろう。
引用:破綻におわせて過払い金カット 捨て身の戦略打ち出すアイフル
(2011年8月2日 ダイヤモンド・オンライン)
消費者金融:SFコーポレーションが破産 |
消費者金融準大手のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)=本店・横浜市港北区=は26日、東京地裁に破産を申し立てた。地裁は同日、破産手続き開始を決定し、鈴木銀治郎弁護士を破産管財人に選任した。負債総額は約1897億円。
同社の代理人弁護士によると、75年に設立された同社は消費者向けローン事業を展開してきたが、06年1月の最高裁判決で利息制限法を超えた金利が無効と判断されて以降、業務を縮小。過払い金を返済するとともに、07年には新規貸し付けを停止した。未返還の過払い金が1865億円に上り、事業継続は困難と判断したという。【野口由紀】
引用:消費者金融:SFコーポレーション破産 負債1897億円
(2011年 8月26日 毎日新聞)
SFコーポレーション 破産手続き開始決定 |
「神奈川」(株)SFコーポレーション(旧・三和ファイナンス(株))(資本金10億2000万円、神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14、代表日置真氏、従業員500名)は、8月26日に東京京地裁へ自己破産を申請し、同日破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人は鈴木銀治郎弁護士(東京都千代田区霞ヶ関3-2-5、電話03-3595-7070)。
当社は、1975年(昭和50年)1月に三和ファイナンス(株)の商号で設立された準大手の消費者金融会社。2008年10月に現商号に変更。首都圏を中心に全国で約400店舗を擁し、キャラクターを使用した積極的な鉄道の車内広告やテレビ・ラジオのコマーシャルにより、一般消費者を対象に小口の融資を手がけ、2004年12月期には年収入高約459億8300万円を計上していた。
しかし、改正貸金業法の成立に伴っていわゆるグレー金利問題が持ち上がり、利用者数が減少。2007年4月には、金融庁が複数の店舗での違法な取り立てなど全社的に法令順守意識が欠如していたとして、全店舗に対して43日から66日間の業務停止を命令していた。その後、大幅な人員削減や店舗の閉鎖、創業社長の交代などリストラを進めていた。
さらに2008年3月には日本振興銀行から三和ファイナンスの顧客向けに債権譲渡を受けた旨を通知。動向が注目されるなか、同年5月には再度、金融庁からの行政処分が下されて、今回、利用者が過払い金の返還請求をしても非協力的であるとして、過払い金返還請求権を原債権とし数次にわたり破産を申し立てられていた経緯があった。
同年9月にはかざかファイナンス(株)(現ネオラインキャピタル(株))の傘下に入り再建を図っていたものの、その後も過払い金債務の負担が大きく資金繰りが悪化、事業継続を断念し今回の事態に至った。
負債は過払い金債務約1865億円を含む約1897億円。
引用:準大手消費者金融 旧・三和ファイナンス 株式会社SFコーポレーション 破産手続き開始決定受ける 負債1897億円
(2011年8月27日 帝国データバンク)
香川:多重債務者支援 |
多重債務者支援などに取り組む「高松あすなろの会」(高松市成合町)は12~16日、電話無料相談「武富士・富士クレジット問題と多重債務・ヤミ金110番」を実施する。
経営破綻した消費者金融大手「武富士」は現在、東京地裁で会社更生手続きが進められている。同会が参加している「武富士の責任を追及する全国会議」(会長=新里宏二弁護士)は、武富士について、創業者一族ら旧経営陣に計約32億4000万円の損害賠償を支払うよう求める訴訟を起こしており、原告は全国で計1455人に上っている。
高松あすなろの会は、集団訴訟への参加者を募っている。相談時間は午前10時~午後5時。面談も可能。問い合わせは同会(087・897・3211)
引用:無料電話相談:多重債務者支援 高松で12~16日 /香川
(2011年9月11日 毎日新聞)
武富士:「過払い金、賠償を」 |
消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)の経営破綻で支払い過ぎた利息の返還を受けられなくなったとして、滋賀、京都、大阪の3府県の41人が15日、創業者の遺族3人に総額約8578万円の損害賠償を求め大津地裁に提訴した。同様の集団訴訟は6月以降、全国12地裁(支部含む)で係争中で関西では初。
訴状によると、武富士創業者の故武井保雄元会長と取締役だった次男は利息制限法の上限を超す金利を認識しながら高金利での貸し付けを続け、原告らの過払い金を膨らませたと主張。長男と妻は相続分に従い、それぞれ賠償責任を負うとしている。
弁護団は追加提訴も検討中。問い合わせは滋賀第一法律事務所(077・522・2118)。
引用:武富士:「過払い金、賠償を」 滋賀・京都・大阪の41人、創業者遺族を提訴 /滋賀
(2011年9月16日 毎日新聞)
武富士:配当返還求め創業家提訴 |
会社更生手続き中の武富士は5日、創業家の大株主3人と関連企業を相手取り、2007年3月期以降の4年間で不当に受け取った配当金129億4000万円の返還を求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。武富士の管財人は、返還金を債権者への弁済原資に充てる方針。
同社は、利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン(灰色)金利」を事実上認めないと判断した06年の最高裁判決後も、グレーゾーン金利によって得た利益で創業家など株主への配当を続けた。しかし、管財人が過去の貸付金を利息制限法に基づいて再計算したところ、当時、配当できる利益はなかったという。
引用:配当返還求め創業家提訴=07年以降の129億円-破綻した武富士
(2011年10月5日 時事通信)
銀行業法下でレイクが攻勢 |
「わざわざ法律まで変えて業界全体で痛みを分け合って耐えてきたのに、今までの苦労はいったい何だったんだ──」
大手消費者金融首脳は憤りを隠せない。なぜなら、競合する中堅消費者金融会社のレイクが、10月1日から新生銀行の傘下で消費者金融事業の展開を始めたからだ。これまでレイクは新生銀行グループの新生フィナンシャルが運営し、改正貸金業法下で事業を行っていた。それが銀行業法下での事業展開となる。
消費者金融業界は改正貸金業法施行で、総量規制などの“足かせ”をはめられた状況で事業を行ってきた。ところが銀行業法下になると、それが取れる。レイクはプロミス、アコム、アイフルなどの消費者金融とは競争条件が変わるのだ。そのため、業界内からはレイクに対する怨嗟と羨望の声がわき上がっている。
レイクが解放される足かせの代表的なものが総量規制だ。総量規制とは年収の3分の1を超える貸し付けを禁止している。たとえば先に挙げた大手消費者金融で借金し、債務残高が年収の3分の1を超えると、追加の借金はどこの消費者金融でも法律で禁止される。しかし、レイクでは法律上、追加の借金が可能になる。
ほかにも広告規制や収入のない専業主婦に対する貸し付け規制から解放されるなど、業界他社が羨む点が多い。
レイク事業を統括する南光院誠之・新生銀行執行役員コンシューマファイナンス本部長は「総量規制に引っかかるリスクの高い顧客層はターゲットにしない。そこへ踏み込めば自らの首を絞めることになる。当然、改正貸金業法の総量規制は尊重する」と話す。
しかし「レイクのブランドは従来のまま使い続けるわけで、利用者にとっては事業運営が変わったことなど関係ない。実態はレイクの競争条件が有利になっただけ」と業界幹部は吐き捨てる。早くも「うちも銀行業法下で事業をしたい。消費者金融事業を銀行に移管し人材を出向させる。元の会社は規模を小さくして保証事業に専念する」と本気とも冗談ともつかない大胆な構想を披露する大手消費者金融首脳も現れている。
貸金業法は多重債務者を増やさないために改正された。しかし規制が強過ぎて、返済能力がある人に対しても貸せなくなったと指摘する声もある。消費者金融各社は規制強化による足かせが重く、また過払い金返還もあり虫の息だ。
このままでは業界の衰退に歯止めがかからず、さらに各社が破綻となれば、利用者が宙に浮く。かといって簡単に規制緩和に踏み切るわけにもいかない。金融庁は今回のレイクの件は容認しており、ある意味、貸金業の生き残り策を見出す実験としての側面もある。
引用:銀行業法下でレイクが攻勢 業界からは怨嗟と羨望の声
(2011年10月4日 ダイヤモンド オンライン)
三井住友銀行がプロミスを完全子会社化 |
三井住友銀行が、消費者金融大手のプロミスを完全子会社化することが30日、明らかになった。同行は約20%出資する筆頭株主だが、TOB(株式公開買い付け)により全株を取得。プロミスの1000億円規模の第三者割当増資も引き受け、TOBと合わせ2000億円近い資金を投じる見通し。同日に取締役会で決定する。
三井住友銀は、利息制限法の上限金利を超えてプロミスに支払われた「過払い利息」の返還請求が落ち着いたと判断。増資などで財務基盤を強化して信用力を向上させ、個人向け金融を担うグループ企業としててこ入れする。プロミスもTOBに賛同するとみられる。
引用:プロミスを完全子会社化=財務強化へ2000億円弱投入-三井住友銀
(2011年9月30日 時事通信)
税金滞納者の過払い金返還求め、業者を提訴 |
宮崎市は24日、貸金業者「CFJ合同会社」(東京都)を相手取り、税金滞納者が借金返済で過剰に支払った利息(過払い金)約53万円の返還を求めて宮崎簡裁に提訴した。市による同様の提訴は4例目。
市特別滞納整理課によると、固定資産税と住民税の計約400万円を滞納した60代男性との納税交渉の中で、男性が貸金業者に対して過払い金があることが判明。合併前の旧清武町が08年に本人の過払い金の請求権を差し押さえ、業者に対して支払いを求めてきたが、返還に応じなかったため提訴を決めた。残る滞納金については、引き続き男性に支払いを求めるという。
利息制限法(上限15~20%)と出資法(同29.2%)の間の「グレーゾーン金利」が昨年6月の改正貸金業法完全施行で撤廃され、過払い金返還請求が相次いでいる。
引用:提訴:税金滞納者の過払い金返還求め、宮崎市が業者を/宮崎
(2011年10月26日 毎日新聞)
武富士:12月中旬に弁済開始 |
会社更生手続き中である消費者金融の武富士は31日、債権者への弁済などを盛り込んだ更生計画が東京地裁の認可決定を同日受けたと発表した。利息制限法の上限を超えて支払った「過払い利息」の返還を求める借り手も含め、債権者に対する弁済を12月中旬に開始する。
引用:12月中旬に弁済開始=更生計画認可-武富士
(2011年10月31日 時事通信)
消費者金融株、上半期に想定以上の収益改善 |
消費者金融株が高い。アイフル <8515> 、アコム <8572> がともに上伸する場面があった。両社が10日発表した2012年3月期上半期(4~9月)決算で収益改善を示したことから、買いが流入した。
当期純利益はアイフルが111億4800万円(前年同期比3.3倍)、アコムは283億9100万円となった。アコムの前年同期は438億8000万円の赤字だった。アコムは従来予想の242億円からの増額となった。貸倒引当金の繰入額が減少している。過去に払い過ぎた利息の返還請求件数が減りつつある。
引用:消費者金融株が高い、上半期に想定以上の収益改善
(2011年11月11日 サーチナ)
消費者金融3社、大幅減収に |
消費者金融大手3社の2011年9月中間連結決算が14日出そろい、いずれも売上高にあたる営業収益が前年同期を大きく下回った。
利用者の借入額を制限する国の総量規制の影響で融資残高が減ったためだ。
利用者が過去に支払い過ぎた「過払い利息」の返還額が減少に転じたため、税引き後利益はアコムが黒字転換し、アイフルも大幅増益となった。プロミスは、利息返還に備えた引当金などを積み増し、赤字額が拡大した。
引用:消費者金融3社、大幅減収に…総量規制の影響
(2011年11月14日 読売新聞)
武富士:賠償求め、県内9人が追加提訴 |
消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)の創業者一族を相手取り、滋賀、京都、大阪の3府県の債権者が過払い金相当額の損害賠償を求めている集団訴訟で、新たに県内の債権者9人が24日、大津地裁に計約2890万円の支払いを求め提訴した。県内の原告は50人、請求総額は約1億1470万円となった。
引用:武富士:賠償求め、県内9人が追加提訴 総額1億円超に/滋賀
(2011年11月25日 毎日新聞)
過払い金訴訟:借り主側に有利な判決相次ぐ |
消費者金融業者が債務者(借り主)の過払い金を返還する際、年5%の利息を上乗せして支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は1日、「貸付時に業者が返済期間や返済金額を記載した書面を債務者に渡さなかった場合は、過払い金は利息を含めて支払うべきだ」とする初判断を示し、債務者側勝訴の判決を言い渡した。
2件の訴訟で被告となったのは消費者金融大手の「プロミス」と「CFJ」。今後、各地の過払い金返還訴訟で債務者側に有利な判決が相次ぐ可能性が出てきた。
過払い金を巡っては、「貸付時に返済期間や返済金額を記載しなければならない」とする貸金業法の解釈を巡って争われてきた。
まず、最高裁は05年に「業者は貸付時に、書面で返済期間や返済金額を記載する義務がある」との原則を示した。07年には「特段の事情がない限り、業者は過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示した。業者側は「何度も借り入れを繰り返すリボルビング方式では書面の交付は困難」との主張を展開してきたが、こうした司法判断を受けて05年以降は書面を交付する流れになっているという。
今回の2件の訴訟は、05年以前から継続する貸し付けが対象。書面の不交付が「特段の事情」に当たるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれていた。
小法廷は、書面で返済期間などを明示する必要性について「借り主がいつ完済になるのか把握でき、漫然と借り入れを繰り返すことを避けることができる」と指摘。その上で「記載のない場合、05年の最高裁判決以前の貸し付けであっても『特段の事情』には当たらない」として、利息分を支払う義務があるとした。
◇返済額、全体で5700億円増に 債務者代理人の滝康暢弁護士(愛知県弁護士会)らは判決後、記者会見。今回の判決が与える影響について、「すべての過払い金返還請求に影響を及ぼす。消費者金融業界全体で5700億円以上の返還増になると計算できる」と評価した。
今回の2件の訴訟の借り主は、CFJを相手取った川崎市の男性と、プロミスを相手取った奈良市の女性。
男性は13年間借金と返済を繰り返し、今回の判決で、501万円の過払い金返還が確定した。利息を上乗せしなかった2審・東京高裁判決に比べると、64万円の増額となるという。
過払い金返還訴訟を巡っては、最高裁で借り主側に有利な判決が相次いでいる。滝弁護士は「長期間、高金利で苦しみ、耐える生活を送ってきた借り主の苦労に報いた判決」と評価した。 一方、プロミスは「判決は残念だが、今回の判断がすべての契約に一律的に適用されるわけではなく、個々のケースによって異なるため、経営への影響は限定的と考えている」とのコメントを出した。
引用:過払い金:書面不交付なら利息含め返済義務 最高裁初判断
(2011年12月1日 毎日新聞)
過払い金不当受領:弁護士ら提訴 |
多重債務整理を依頼した弁護士に過払い金を不当に受領されたとして京都市伏見区の男性(59)が1日、第二東京弁護士会所属の男性弁護士らに約240万円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こした。
訴状などによると、平成20年4月ごろ、原告は消費者金融9社に約480万円の債務があり、男性弁護士の法律事務所に任意整理を依頼。22年6月ごろ、事務所から、別の法律事務所に引き継ぐとの内容の手紙が届き、今年9月にはこの事務所から契約終了などの書類が送られてきた。
原告の代理人弁護士によると、男性弁護士は3社から過払い金190万円を取り戻したが、原告に報告せず、報酬金を含む約120万円を受領したという。
引用:「過払い金不当受領」 伏見区の男性が弁護士ら提訴 京都
(2011年12月2日 産経新聞)
「武富士」旧経営陣に55億円の賠償求める |
昨年9月に経営破綻(はたん)した消費者金融大手「武富士」の元利用者ら約3760人が、破綻で過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、同社の旧経営陣20人を相手取り、計約55億5千万円の損害賠償を求める訴えを5日、東京地裁に起こした。
原告側の代理人弁護士によると、同社をめぐる損害賠償請求訴訟としては、最大規模という。
訴状によると、武富士は、平成18年の最高裁判決が、利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」を無効と判断した後も、支払いを請求。旧経営陣は「請求を中止させ、過払い金を返還する義務を負っていたが、顧客への請求を容認し、違法に弁済させた」と主張している。
引用:「武富士」旧経営陣に55億円の賠償求め提訴
(2011年12月5日 産経新聞)
TPGが武富士とスポンサー契約めぐり交渉 |
[東京 12日 ロイター] 米投資ファンドのTPGキャピタルが、会社更生手続き中の消費者金融武富士と新たなスポンサー契約の可能性をめぐり交渉していることが明らかになった。
武富士は韓国の消費者金融A&Pフィナンシャルのもとで再生を図る更生計画を立てていたが、A&Pが支援に必要な資金をまだ確保していないことで、再度支援先を模索する動きがでている。
複数の関係者が明らかにした。
武富士は今年4月、A&Pフィナンシャルが再生支援のスポンサーをすると発表しており、10月には更生計画の認可を東京地方裁判所より得ていた。事業はA&Pフィナンシャルに引き継がれ、それとは別に更生債権等の弁済をする部分が分割されることになっていた。先月になって更生計画に掲げられていた会社分割の日程は1か月延長され、12月31日までとされた。
しかし、関係者によると、買収資金となる282億円の払い込みがまだされておらず、このままいけば更生計画が暗礁に乗り上げる可能性がでてきた。更生計画が履行されなければ武富士は破産手続きをとることも考えられる。
引用:TPGが武富士とスポンサー契約めぐり交渉=関係筋
(2011年12月12日 ロイター)
武富士、韓国金融大手との契約解除 |
会社更生手続き中の武富士の管財人は28日、事業買収資金の支払いなど契約が履行されなかったとして、韓国消費者金融大手、A&Pファイナンシャルとのスポンサー契約を解除し、金融大手のJトラストと新たなスポンサー契約を締結したと発表した。
武富士は会社分割によって、債権者への支払い業務を切り離し、健全部分の事業会社をJトラストが約252億円で買収する。武富士の約470人の社員は、ほぼJトラスト側が引き受ける見通し。
Jトラストでは来年3月までに買収代金を支払い、武富士を貸金業の子会社と合併させる計画だ。
武富士の負債総額は1兆5000億円規模で、このうち過払い金の返還請求金額は、総額約1兆4000億円に上る。スポンサー変更後も、債務者への弁済は2回に分けて行い、1回目の弁済率は3.3%とするなど、弁済計画の内容は変わらない。
当初の更生計画では、A&Pが健全事業を約280億円で買収することになっていたが、その後の交渉で買収金額は247億円強まで減額されたうえ、支払い期日の28日になっても、入金されなかった。A&P側は資金手当てが付かなかったもよう。
3月に行われた武富士のスポンサーを決める入札では、Jトラストも、名乗りを上げていた。
しかし、Jトラストは4月、「選考過程における公平性・透明性が担保されていない」などとして、選定から撤退した経緯がある。
引用:武富士、韓国金融大手との契約解除 新スポンサーにJトラスト
(2011年12月29日 フジサンケイ ビジネスアイ)
未開拓市場中国進出を図るプロミスの成算 |
「中国の消費者金融市場は、日本の30年前と同じ状況だ──」(久保健・プロミス社長)消費者金融業界は、過払い金の返還や改正貸金業法施行による規制強化で業績が悪化の一途をたどっていますが、プロミスはひとまず三井住友FGという強力な後ろ楯を得ることと、中国事業拡大によって業績向上を目指すことにより、過払い金の返還や任意整理による借金の減額なども現時点では十分可能ですので、プロミスからの借金がある方は、一度こちらの借金無料お悩み相談センターまでお気軽にご連絡いただければと思います。
ノンバンク大手、プロミスが中国事業を急速に拡大している。
同社海外事業の中心を担う、プロミス香港の営業貸付残高は、2010年12月の179億円から11年6月には198億円へと半年間で1割以上伸び、中国本土への進出も強化中だ。
10年7月に南部の深センに、続けて11年5月に北部の瀋陽に100%子会社を立ち上げ、12年も上海など沿岸部を中心に複数の都市に進出していく方針だ。プロミス深センは来期、早くも黒字化が確実視されており、「深センだけで30店舗は拡大できる余地がある」と、久保社長の鼻息は荒い。
好調の理由は、高い経済成長率に支えられた資金需要と“利益率”だ。同社の海外事業の営業利益率は11年3月期、なんと約43%にも上っている。
日本の上限金利20%に対し、香港の実質年率の上限は60%(手数料を含む)。また、中国本土も中国人民銀行の貸出金利の4倍までと定められ、7月現在、貸出金利は26%超だ。さらに本土では手数料がいまだ無制限。慣例的に金利とほぼ同額となっているため、大半の返済期間である1年間で50%近い粗利益を生んでいるのだ。
一方で、気になる貸し倒れは、中国本土では皆無だという。「進出間もないため、慎重過ぎるぐらいに与信リスクを手探りで測っている」(同社幹部)段階だからだ。
もちろん不安材料はある。将来的な規制リスクだ。お国柄、一夜にして状況が一変する事態もありうる。それでも、相次ぐ規制と過払い金の返還で縮む国内事業を鑑みれば、この“蜘蛛の糸”がしばらく切れないことを祈るほかない。
引用:営業利益率40%超の未開拓市場中国進出を図るプロミスの成算
(2011年12月21日 週刊ダイヤモンド)
過払い金返還、行政の責任認めず |
法令に従って営業していたのに借り手から過払い金返還を求められ、多額の損失を被ったとして、盛岡市の貸金業者ユニワード(廃業)が国に約2億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡部勇次裁判長)は10日、請求を棄却した。こちらの借金無料お悩み相談センターにも、毎日「過払い金返還」についてのご相談を非常にたくさんいただいております。
利息制限法の上限(年15~20%)と、改正前の出資法の上限(年29.2%)との間の「グレーゾーン金利」を容認していた行政の責任が問われた訴訟で、判決が出たのは初めて。
問題となったのは、1983年に大蔵省(当時)が定めた旧貸金業規制法の施行規則。借り手に交付する書面に記載すべき内容を緩和した同規則の規定について、2006年1月の最高裁判決は違法と判断し、グレーゾーン金利を制限する根拠の一つとなった。
渡部裁判長は、制定時には規定を合法とする解釈にも根拠があったとし、旧大蔵省側に公務員としての注意義務違反はなかったと判断した。20年以上改正しなかった点にも違法性はないとした。
引用:過払い金返還、行政の責任認めず=元貸金業者が敗訴-東京地裁
(2012年2月10日 時事ドットコム)
NISが破綻、負債総額500億円 |
NISグループは9日、民事再生手続きの申し立てを東京地方裁判所に行い、同日受理されたと発表した。金融サービス事業の環境の悪化に加え、銀行からの借入金の延長や大口債務再建者との事業再建築の合意に至らず、債務超過に陥ったため。またしても、貸金業者が破綻してしまいました。
負債総額は、約500億円。
東証は9日、6月10日付で上場廃止にすると発表した。9日から整理銘柄に指定される。
引用:NISが破綻、負債総額500億円 6月10日付で上場廃止
(2012年5月9日 ロイター 東京)
武富士の創業者次男に返還命令 |
経営破綻(はたん)した大手消費者金融「武富士」の創業者の次男で元代表取締役の武井健晃氏に対し、神奈川県内の11人が過払いした利息の一部に相当する計約1430万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は17日、うち9人分について、計約900万円の支払いを命じる判決を言い渡した。この記事のような過払い金返還訴訟は全国で起こされていますが、元代表取締役個人に対し、過払い金に相当する額の支払い責任を負わせる判決が言い渡されたのは画期的であると思います。
全国では約2千人が総額60億円余りの過払い金返還を求めて、武富士創業者の遺族を相手取り集団訴訟を起こしている。過払い金返還訴訟で会社ではなく個人の責任を認める判決は珍しいという。集団訴訟にも影響を与える可能性がある。
判決は、多数の顧客に過払い金が発生していた可能性を、代表取締役の立場にあった武井氏が十分認識していたと指摘。その上で、過払い分を差し引いて本来の貸金残高を計算し直すことを怠り、そのまま貸金の返還を請求して弁済を受けたのは違法だと認定した。適切に対応したという武井氏側の主張は退けた。
引用:武富士の創業者次男に返還命令 横浜地裁、過払い金訴訟
(2012年7月20日 朝日新聞)
関連記事:返済請求は不法行為、武富士元社長に地裁が賠償命令/横浜
(2012年7月19日 神奈川新聞)
関連記事:武富士元代表者に賠償命令=過払い金返還訴訟-横浜地裁
(2012年7月19日 時事ドットコム)
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