☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
借金無料お悩み相談センター

武富士の更生法問題で多重債務者向け「110番」
武富士が会社更生法適用を申請しました。

 消費者金融大手、武富士の会社更生法適用申請を受け、多重債務者の自助・支援団体「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」(事務局・東京都)は29日、「武富士110番」(電話03・5207・5507)を始めた。平日の午後1~6時で、司法書士らが電話や面談で相談を受ける。

 初日は、受け付け開始直後から次々に相談が寄せられ、過去に払い過ぎた利息(過払い金)の返還についての相談が多かった。同協議会は全都道府県に加盟団体があり、最寄りの相談できる団体の紹介もしている。

 東京地裁が保全管理命令を出したことで、過払い金の返還は停止された。今後、会社更生手続き開始が決定してから4カ月以内に、返還してもらう権利がある債権者であることを届け出る必要がある。返還額は経営破綻(はたん)に伴い、大幅に削減される可能性がある。また、権利があることに気づかないなどの未請求分も最大で200万件あるとみられている。

引用:武富士:多重債務者向け「110番」スタート
(2010年9月29日 産経新聞)

今回の申請で今後の過払い金返還請求に大きな影響がでることになります。
少しでも気になることがある方は、「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」や当お悩み相談センターなどの機関まで、できるだけ早めにご相談をお寄せください。

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借金問題の相談窓口は増えています
昨今、日本では、借金やその他法律問題などの相談窓口が増えてきています。
つまりは、それだけ様々な問題に悩んでいる人たちが多くいらっしゃるということでもあります。

 北海道弁護士会連合会(道弁連)は6日から、法律事務所がない138の市町村に弁護士を派遣する「すずらん無料法律相談」を実施する。道内の4弁護士会(札幌、旭川、釧路、函館)が協力して全道で無料相談を展開するのは初めて。
 日本弁護士連合会によると、道内で登録する弁護士は689人。都道府県別では6番目に多いが、道内179市町村のうち弁護士不在の自治体は149市町村に上る。道弁連は04年から「すずらん基金」を設け、そうした地域へ派遣する弁護士の育成に取り組むが、過疎地の住民は専門家に会ってアドバイスを受けにくいのが現状だ。
 無料相談には、弁護士150人以上が参加。役場などに窓口を設け▽借金▽離婚▽相続▽消費者問題--などの相談に当たる。原則予約制だが、柔軟に対応するとしており「法律問題なのか分からないと悩んでいる人も、相談に来てほしい」と呼び掛けている。

引用:無料法律相談:138市町村に弁護士派遣 道弁連、6日から /北海道
(2010年10月3日 毎日新聞)

国が設立した公的な機関で、法的トラブル解決のための相談案内所である法テラス(日本司法支援センター)では、昨年度の相談件数は、なんと649,013件もありました。

相談の中で最も多かったのは、金銭関係の相談で、件数は79,828件。
続いて男女・夫婦問題が64,632件、労働に関する相談が27,964件でした。

前年と比べて相談件数は全体的に増加傾向にあり、172,455件増。
金銭関係の相談については20,661件増と、やはり長引く不況の影響で金銭問題を抱える方が増え続けている状況のようです。

私たちの元にも、日々沢山の借金問題に対するご相談が寄せられています。
金銭問題については、なかなか身近な人には相談できないという方も少なくないと思います。
そのような時はどうか一人で悩まずに、上記のような窓口や法テラス、そして私たちのような無料相談窓口をぜひ活用して、解決の道を開いていただきたいと心より願います。

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精神ケアのための法律相談
10月13日に3弁護士会が合同で行う法律相談会では、精神面をケアしてくれるカウンセラーも配置しているということですが、
実際、借金問題や雇用問題、人間関係のトラブルなどの問題が、うつ病など心の病を引き起こす原因となっている場合があります。
しかし、本人に自覚がないことがほとんどです。

 東京弁護士会、第1東京弁護士会、第2東京弁護士会の3弁護士会は13日、自殺防止を目的とした初の電話相談「こころといのちの法律相談」を合同で行う。法的に解決可能な問題については、借金や職場のトラブルなどの専門の弁護士約20人が対応する一方、精神保健医療を専門とするカウンセラーも配置し、幅広く相談に乗る。

 受け付け時間は同日午後2時~同8時。必要に応じ、翌14日に面談での無料相談も実施する。第2東京弁護士会の小川英郎弁護士は「法律の専門家が関与することによって、自殺を未然に防ぐことができれば」と話している。相談希望者は、03・3502・0422(当日のみの臨時電話)まで

引用:こころといのちの法律相談:自殺防止目的、3弁護士会が初の電話相談 /東京
(2010年10月6日 毎日新聞)

厚生労働省が行った最近の統計では、国民が生涯でうつ病にかかる人の割合は、約15人に1人といわれています。
一昨年前の躁うつ病などの気分障害の患者は100万人を超え、10年足らずで2.4倍に急増しています。
しかし、気分障害のため、本人に病気という自覚がないことが多く、発症していても4分の3の人が気づいていないということから、実際の数はこの4倍はいるといわれています。

心の問題を解決するには、よき相談相手を持つことが一番です。

専門家に相談することによって、意外と簡単にすんなり解決可能ということも少なくありません。
多重債務や借金問題の場合は司法書士や弁護士、ヤミ金や男女間の暴力問題などは警察、悪徳商法まがいのものに引っかかってしまった場合は消費生活センターなどと、それぞれの問題に応じた専門家が、困っている方たちからの相談を待っています。

もしも、悩み事を抱えているならば、決してお一人で悩み続けず、できるだけ早いうちに専門家や周囲の方たちに相談していただきたいと思います。

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岐阜県で多重債務者支援
岐阜県では、多重債務による税金滞納者への支援を県と県内全市町村が連携して展開しており、効果を上げています。

◇税金1400万円回収も
 県と県内42市町村は、税金を滞納している多重債務者を支援する取り組みを09年度から進めており、回収した過払い金や債務整理で解消した借金の総額は1億1600万円を超えた。取り戻した過払い金から納めた税金は約1400万円。県は「多重債務と税金滞納を一気に解決できる可能性がある。自治体と利用者双方にメリットがある制度だ」としている。

 県や市町村の税務職員が債務の状況を聞き、回収可能な過払い金があるかどうかを算出し、相談者が希望すれば同行して弁護士に回収を依頼。回収した過払い金を、弁護士費用や納税に充てる仕組みだ。過払い金の算出や弁護士への依頼は無料で行われる。

 県税務課によると、このように多重債務による税金滞納者への支援を行う例は愛知県一宮市などでもあるが、県と県内全市町村が連携して展開しているのは岐阜県のみ。9月末までに計405人から相談があり、64人が弁護士による法的手続きを開始した。うち28人については、借金解消で約4340万円、過払い金回収で7270万円の効果を上げ、計1400万円の納税につながったという。

引用:多重債務者支援:県と全42市町村、借金解消など1億1600万円 /岐阜
(2010年11月13日 毎日新聞)

ここまで徹底された支援は今のところ岐阜県だけのようですが、今後、全都道府県でもこうした動きが増えれば、税金の未納問題も少し解消されるかも知れません。

借金の返済などで生活が厳しくなってしまうと、税金の支払いを後回しにしてしまう場合がありますが、債務整理でも税金を減額・免除することはできませんので、早めに滞納分の支払いを考えなくてはいけません。

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債務相談増加等から消費生活センター増設へ 岩手県
岩手県では、金融商品取引や多重債務問題など、複雑で長期にわたる対応が必要なものの相談が増えてきたことから、消費生活センターの増設を検討しているようです。

◇金融取引など専門的相談増え
 消費者行政のあり方を検討する「県消費生活審議会」(会長、川上博基弁護士)は14日、消費生活相談の公設窓口再編を盛り込んだ「県消費者施策推進計画」を達増拓也知事に答申した。県は今後、専門知識を持つ相談員を配置した消費生活センターの増設を市町村に呼び掛け、支援する方針を示した。

 県が受けた相談は、04年度の1万8780件をピークに減少傾向となり、09年度は7474件だった。だが、相談内容が、金融商品取引や多重債務問題など、複雑で長期にわたる対応が必要なものが増えてきた。

 このため答申では、専門知識や経験を持つ相談員の配置▽全国のセンターと、悪質業者名などの情報を共有する電子情報処理組織の設置▽週4日以上の相談業務の実施--など、消費者安全法の基準を満たし、より専門的な相談が可能な「消費生活センター」の増設を求めた。

 現在県内にあるセンターは7カ所で、県民生活センターのほか、盛岡、釜石、二戸の3市が周辺町村と連携して、花巻、久慈、奥州の3市が単独で設置している。それ以外の地域では、市町村の担当課か県の広域振興局内の相談室が、相談を受けている。

 答申を受けた県は、12年度までに広域振興局の相談窓口を廃止し、市町村に広域連携か単独でセンターを設置してもらう考えだ。設置に伴う資金は支援する。県民生活センターを中核に連絡会などを組織し、各市町村を結ぶ相談ネットワークの構築を目指すという。

引用:県消費生活審議会:「消費生活センター増設を」窓口再編へ答申/岩手
(2010年12月15日 毎日新聞)

全国の消費生活センターに寄せられた、多重債務についての相談件数の推移を見てみると、(2010年11月9日現在)

2005年 63,901件
2006年 80,088件
2007年 90,097件
2008年 95,160件
2009年 77,873件
2010年 36,041件(前年同期 37,174件)となっています。

最近の相談事例では、「クレジットカードで買物とキャッシングをした。合計50万円返さないといけないが、病気で働けず返済できずに困っている。」
「数年前にサラ金複数社からの借金を1社にまとめたが、2年前から払っていない。債務整理するとともに過払い金を取り戻したい。」
「借入れのある貸金業者に金利の引き直しをしてほしいと電話したところ、「弁護士が入ったとしても一切できない」と言われた。本当か。」
などがあるようです。

私たちの相談センターでも、上記のような相談はもちろん、金利の引き直し計算なども無料で承っています。
多重債務や借金問題などでお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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武富士の過払い問題 熊本県で無料相談会
武富士に過払い金を請求するには、来年2月末までに更生債権届出書を提出する必要があります。

武富士に借入れのある方の中でも、一部の方たちには、その通知がされないということのようですので、武富士と取引がある方・過去10年以内に取引のあった方は、早めに対処されることをお勧めします。

県青年司法書士会(田島賢治会長)は18日から3回にわたり、経営破綻した消費者金融大手の武富士に関する相談会を開く。無料。
 同会によると、過払い金を請求するには来年2月末までに更生債権届出書を提出する必要がある。武富士は一部を除いて債権者に個別通知はしないとしているため、過払い金があることを知らない借り手が放置される恐れがある。
 武富士の過払い債権者は200万人、債権額2兆円ともいわれている。10月に開催した無料相談会は1日で69件の相談が寄せられた。相談会は今月18日と来年1月15日、2月5日の午前10時~午後4時、いずれも熊本市大江4の県司法書士会館で。また相談電話(096・364・0800)でも受け付ける。

引用:武富士:過払い問題 無料相談会を実施--県青年司法書士会 /熊本
(2010年12月15日 毎日新聞)

武富士では、武富士からの一切の文書送付を断った人などを除く約130万人には、コールセンターへ問い合わせるよう求めるハガキを送付する予定ということです。

しかし、武富士の過払い債権者は約200万人といわれていますので、文書送付などを拒否している約70万人については、放置される可能性があるようです。

また、既に完済しており現在は武富士と取引のない方でも、過払い金返還請求権には、「原則10年」という時効期日が設けられていますので、過払い金を請求できる場合があります。

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2010年度上半期の消費生活相談統計/神奈川県川崎市
神奈川県川崎市で、2010年の4~9月にあった消費生活相談の統計が発表されました。

川崎市は、2010年度上半期(4~9月)の消費生活相談統計をまとめた。相談件数は3838件で、前年度同期に比べ134件(3.6%)増加した。出会い系サイトや「無料動画」に関する不当な請求といった「デジタルコンテンツ」が最も多く592件。最近は「モデルになりませんか」と声を掛けられ、説明を受けに行くと数十万円のタレント養成講座の申し込みを迫られるケースなども増えている。

 商品やサービス内容別でみると、デジタルコンテンツに次いで多いのが「不動産貸借」(279件)。「敷金が返還されない」「高額な修繕費の請求を受けた」など、原状回復に関する相談が多くを占めた。

 3番目に多いのは「フリーローン・消費者金融」(123件)。また、30代、40代を中心に、強引な勧誘などによる「新築分譲マンション」(57件)の相談も増加している。

 個別案件では、「タレント・モデル養成講座」などに関する相談が前年同期比4件増の10件。「エキストラ募集」の広告や街なかでのスカウト、オーディションの応募などで事務所に出向くと、40万~90万円の養成講座の受講を迫られるケースがあり、市消費者行政センターは注意を呼び掛けている。

 高齢者を狙った株や公社債の購入をめぐる悪質な勧誘も増加。相談の中には、先物取引などをめぐるFX取引(外国為替証拠金取引)で、70代女性が計約9550万円分の契約をしたケースもあったという。

引用:市消費生活相談統計で「デジタル関連」が最多、出会い系や動画請求/川崎
(2011年1月20日 カナロコ)

全国的には、国民生活センターに寄せられた2009年度の商品・役務等別相談件数の順位は、1位「サラ金・フリーローン」、2位「アダルト情報サイト」、3位「デジタルコンテンツその他」でした。

また、国民生活センターでは、全国で、その年に消費者問題として社会的注目を集めたものや、消費生活相談が多く寄せられたものなどから、その年の「消費者問題に関する10大項目」を発表しており、最近の傾向として、以下のような事柄が挙がっています。

・投資に関するトラブル急増、未公開株・社債さらに外国通貨取引も
・ネット取引の中で、クレジットカードの決済代行がかかわるトラブルが深刻化
、一方でクレジットカード現金化等の問題も
・アフィリエイト・ドロップシッピングなど、ネットを利用した手軽な副業トラブル増加
・住まいに関する悪質勧誘が増加、マンション販売・住宅リフォームなど

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八戸相談センターでは8割が債務整理相談
青森県の八戸相談センターでは、相談の実に8割以上が債務整理についてという状況です。

 八戸市内で多重債務者を支援している消費者信用生活協同組合(信用生協、本部・盛岡市)が6月から県内全域へ対象地域を拡大することがほぼ確実になった。40市町村すべてが賛同しており、多重債務に悩んでいる人には朗報となりそうだ。
(中略)

◇八戸相談センター、8割が債務整理

 八戸相談センターへ昨年12月までに寄せられた相談560件のうち、8割を超える463件は債務整理だった。資金の貸し付けも88件実施し、総額1億6791万円に上った。

 センターによると、貸し付け1件当たりの平均は約190万円と、盛岡相談センターでの平均額約170万円に比べ多い。この点について三上義博センター長は「債務整理が進まず、生活再建のめどが立っていない人が多いためでは」と分析している。

 年代別では、30~50代の働き盛りが約76%を占める。また、負債額200万円以下が141件、全体の約30.5%もあり、三上さんは「少額の債務に苦しむ人が増えているのが最近の特徴」と指摘している。

引用:信用生協:県全域に拡大 全40市町村が賛同、多重債務者に朗報--6月から/青森
(2011年2月10日 毎日新聞)

昨年11月に発表された、東北財務局の「多重債務相談窓口における相談受付状況について」の資料でも、多重債務者からの相談が依然として多く寄せられていいます。

上記の資料によりますと、昨年4月~9月の東北財務局の多重債務相談窓口への相談者数は438人となっていますが、そのうち8割以上の人たちを弁護士等の専門機関に引継ぎ、うち5割以上の相談者が、任意整理や自己破産など債務整理の方向に向かっているということです。

また、相談者を年代別で見ると、40代が28%と最も多く、50代と60歳以上がともに23%、30代が19%などと続いており、職業別では給与所得者が52%に上っています。

借金のきっかけとしては、「低収入・収入の減少」が45%と、ほぼ半数を占めています。

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親の借金、子供に返済義務はある?
弁護士の法律相談コーナーで、親の借金を子供が返済しなければならないの?という質問の回答とともに、相続に関しての説明も書かれていましたので、ご紹介させていただきたいと思います。

 竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は、「親が借金をして返せなければ、子供に返済義務が生じるのでしょうか?」と、以下のような質問が寄せられた。

【質問】
 実家の父が貸金業者から借金をしましたが、返済できなくなりました。そこで業者は、娘である私の嫁ぎ先にまで来て、私に返済するようにいってきました。親が借金をして、返せなくなった場合、子供に返済義務が生じるのでしょうか。今後、どう対応すればいいでしょうか。

【回答】
 娘だからといって、責任が生じることはありません。保証人になっていないのであれば、支払いの義務はありません。借金の保証人については、口頭の依頼だけでは効力がなく、文書で保証する旨の約束が必要です。仮にお父さんが勝手にあなたを保証人にしていたとしても、あなたの承諾がない限り無効です。

 保証人でもない人に請求するのは、貸金業者を取り締まる貸金業法で禁止されていることです。その第21条1項で禁止事項が列挙され、その第7号で「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること」が挙げられています。

 こうした取り立て行為で人を威迫し、人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならないとされています。これに違反すると2年以下の懲役または300万円以下の罰金で処罰されます。法的責任がない娘の嫁ぎ先にまで来て請求するのは悪質です。はっきり断わってください。それでもいってくるようであれば、警察に相談するのがいいでしょう。

   ただし例外的に責任が生じる場合があります。それはお父さんが死亡したときです。相続の開始により、お父さんの財産だけでなく、債務も子供や妻に相続されます。そこで、お父さんが亡くなったときは、遺産と借金を比較して、相続した場合の損得を計算する必要があります。

   プラスの財産より借金が多い場合、相続するとあなたの持ち出しになります。その場合、お父さんの死亡後3か月以内に相続放棄の手続きをとらなくてはなりません。うっかり相続財産を処分すると、相続を承認したことになるので注意してください。なお、死者にふさわしい葬儀の費用のために遺産を使った場合には、相続の承認には当たらないとされた裁判例があります。

引用:父親が借金残して死んだら注意 借金を相続してしまうことも
(2011年2月18日 NEWS ポストセブン)

以前のブログでも借金の相続について書きましたが、通常、相続人になった場合、亡くなった遺族のプラスの財産のみならず、借金などマイナスの財産も相続を受けることになります。

しかし、記事内にもあるように、「相続放棄」といって、全ての財産を放棄することも可能です。

例えば、プラスの財産よりも借金などマイナスの財産の方が多い場合などは、この「相続放棄」をするべきといえます。

なお、「相続放棄」は、遺族が亡くなってから3ヶ月以内に手続きを行わなければ、「単純承認」といって、相続を承認したとみなされますので注意が必要です。

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借金苦、自殺を防ぐ 3月は「自殺対策強化月間」
内閣府は、自殺者数が最も増える月である3月を「自殺対策強化月間」として、神戸市と宝塚市が、借金による自殺の防止や遺族支援を目的に無料相談を開催する予定です。

 3月は月別自殺者数が最も多いとして、内閣府が「自殺対策強化月間」とする中、神戸市と宝塚市が2月末から3月にかけて、借金による自殺の防止や遺族支援を目的に無料相談を開催する。法律家と連携して自殺問題に取り組むNPO法人「多重債務による自死をなくす会コアセンター・コスモス」(神戸市)と全国の弁護士らで作る「自死遺族支援弁護団」(事務局・大阪市)が協力。両市以外からの相談にも対応する。

 遺族を巡る法的トラブルは▽賃貸住宅での自殺や電車への飛び込みによる賠償▽借金の相続▽労災申請、など幅広い。精神的ダメージや偏見で相談しにくい難しさも抱える。

 宝塚市は今月26日、同市立西公民館で遺族向け相談会を開く。

引用:無料相談:借金苦、自殺を防ぐ 神戸市と宝塚市が開催、市外の人もOK/大阪
(2011年2月20日 毎日新聞)

警察庁発表の過去3年間の月別自殺者数を見ると、確かにその年内で3月が一番目もしくは二番目に多い数値となっています。

3月は決算の時期で、倒産を迫られる企業の増加や、失業・異動、仕事を打ち切られる可能性が高い時期であること、子供の進学などで資金難に追い込まれることなどが、早春に自殺者数が増える要因ではないかと見られています。

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東日本大震災:日弁連の無料電話相談に400件以上
日本弁護士連合会が東日本大震災の被災者向けに行っている無料電話相談に、法的な権利義務に関する悩み相談が殺到しているようです。

 東日本大震災を受けて日本弁護士連合会が行っている無料電話相談に、大勢の被災者から法的な権利義務に関する不安や悩みが寄せられている。スタートから7日間で受け付けた相談は延べ407件。予想を上回る電話がかかっていることから、日弁連は近く態勢を強化して被災者のサポートを続けることにしている。

 日弁連は日本司法支援センターなどと共催し、被災者を対象とした無料の電話法律相談(フリーダイヤル0120・366・556)を3月23日に始めた。

 最も多かったのは、地震で倒れた塀や落下した瓦が隣の家や車を壊したことに対して賠償義務が生じるのかといった相談で86件だった。揺れが激しかった地域では「不可抗力」として免責されることが一般的だが、弱かった地域で建物の管理状況に問題があった場合は、賠償義務が生じることもあると答えているという。

 住宅や車が津波で流されてもローンを支払い続ける必要があるのかという相談は32件あった。ローン会社が猶予措置を取ってくれるが、通常は支払い義務がなくなるわけではないという。家の建て直し資金などに関する相談は50件あり、被災者生活再建支援法や義援金から資金援助を受けられるほか、地震保険に入っている場合は保険金が支払われると説明している。

 失職した被災者らからの労働関係の相談は22件。避難中でもハローワークで失業給付を受けられることや、通帳や印鑑、キャッシュカードがなくても銀行で本人確認できれば一定額の預金の払い戻しができることを紹介している。

引用:東日本大震災:日弁連の無料電話相談に400件以上
(2011年4月3日 毎日新聞)

地震の被災に遭った場合の主な対応策としては、

・被災者生活再建支援法に基づいて、自然災害により住宅が全壊するなどして生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、「被災者生活再建支援金」を支給し、生活の再建を支援する制度である「被災者生活再建支援金制度」の利用

・金融機関への相談

・災害復興住宅融資やリフォームローン(金融機関)

・災害復興住宅融資の活用(住宅金融支援機構)

・生命保険に加入されている方向けの、生命保険契約者貸付金制度の利用

・災害減免法による所得税の軽減・減免措置の利用

などをおすすめいたします。

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借入問題の相談が初めて減少 法テラス
国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所である法テラス(栃木)によると、これまでずっと増加傾向にあった破産などに関する法律相談の件数が、設立以来、初めて減少したということです。

 平成22年度の県内の被疑者国選弁護事件の指名件数が1500件を超し、過去最多となったことが、「日本司法支援センター栃木地方事務所(法テラス栃木)」のまとめで分かった。これまで増加傾向にあった破産などに関する法律相談件数は18年の事務所設立以来、初めて減少に転じた。

 法テラスによると、起訴前の容疑者に国費で弁護士を付ける被疑者国選弁護の指名件数は前年比270件増の1539件。21年5月に対象となる事件が拡大されたためで、拡大前と比べると指名件数は10倍以上に増加した。法テラス栃木の阪口勉所長は「県内の登録弁護士1人当たりの件数が多くなっているのが現状」と話す。

 一方、破産などに関する法律相談は全相談の50%を占めているが、件数は前年同期比49件減の1182件と減少した。昨年6月に個人の借入総額を原則として年収の3分の1までに制限する改正貸金業法が施行されたことで、新たに借り入れをする人が少なくなったためとみられている。

引用:被疑者国選弁護指名最多、1500件超 栃木
(2011年4月13日 産経新聞)

最新(平成23年2月)の全国の法テラスコールセンターの受電状況を見てみると、主な相談内容で最も多いのは、やはり“金銭の借り入れ”(7067件)に関する問い合わせです。 昨年同月は7222件だったため、155件減少した結果となっていますが、相談内容の中では最も多く全体の20.42%を占めています。

全国の法テラスに寄せられた金銭の借り入れに関する問い合わせ内容としては、以下のようなものが多いようです。

・債務の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?
・高利を支払っていた場合には、取り戻すことができるのですか?
・自己破産とは何ですか?
・消費者金融業者に払い過ぎたお金の返還を求めるには、どうしたらいいですか?
・任意整理とは何ですか?

昨年6月に貸金業法の改正が施行されたことにより、破産などの相談が減少に転じたということですが、まだまだ借金問題で悩んでいる方が多くいらっしゃるようです。
もしも借金に関することでお悩みの方がいらっしゃいましたら、法テラスや私たちのような専門家にお気軽にご相談ください。

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女性のキャッシング傾向
先日、女性の弁護士などによる年1回の無料法律相談が開催されました。

 女性の弁護士や法律学者などで作る「日本女性法律家協会」(港区)と財団法人主婦会館(千代田区)は16日、年1回の無料法律相談を開催する。夫婦や親子関係、借金問題、消費者被害、遺言や相続など、幅広い法律トラブルの相談に女性弁護士が応える。女性税理士も参加し、遺産など税金に関係する悩みにも同時に応じる。

引用:無料法律相談:女性法律家協、千代田で16日/東京
(2011年4月13日 毎日新聞)

最近では、女性専用のキャッシングローンサービスなども増えており、女性にとってキャッシングしやすい時代になるとともに、女性の多重債務者も増えています。

平成22年の財務局の資料によると、多重債務者相談のうち約3割が女性となっています。
しかし、警察庁による資料によると、男性は消費者金融からの借り入れが多く、女性は違法業者からの借り入れが多いというデータで出ており、表に出ていない女性の多重債務者が急増していると見られています。

とくに、昨年の総量規制では専業主婦が非常に借りづらくなったため、ヤミ金業者などに流れてしまうケースが非常に増えているようです。

なかなか男性の法律家には相談しづらいとお思いの方も数多くいらっしゃると思います。
私どもの相談センターには女性もおり、親身にご相談に対応させていただいておりますので、もしも借金問題でお悩みで、女性にだったら話をしてみてもいいとお思いの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

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ラス鳥取:利用者数、頭打ち
国が4年前に設立した法的なトラブルを解決するための相談窓口である法テラスは、全国的には伸びを見せているものの、一部の地域(鳥取)では、利用者数が伸び悩んでいるようです。

 身近な法的サービスを提供する法テラス鳥取(日本司法支援センター)の利用者数が頭打ちになっている。開所5周年。開所以来、順調に相談数を伸ばしてきたが、昨年は利用者が一部サービスで減少した。法テラス側は「何が原因か分析が必要。大都市では順調に伸び続けているが、島根など地方では減少傾向が見られる」としている。

 法テラス鳥取によると、電話による情報提供は06年の108件が09年は909件に増加。順調に増えてきたが、10年は726件と初めて減少した。面談も10年は330件(09年438件)に減った。法律相談も10年は1783件と前年より60件の増加にとどまった。

 この5年間、利用者の年齢に偏りはなく、男女も半々。相談内容は、破産などの財務整理や離婚、金銭問題などが多く、全国の傾向と変わらないという。

 法テラスの全国調査では、08年2月に22.6%だった認知度は11年1月も38.7%にとどまっている。

 法テラス鳥取の所長を務める河本充弘弁護士は「まだまだ認知度が足りない。収入の乏しい人にも法の光を当てるため努力をしていかなくては」と話している。

 法テラスは、鳥取地方事務所(鳥取市西町)と司法過疎地域事務所(倉吉市山根)が設置されている。無料法律相談のほか、条件を満たせば、弁護士や司法書士の費用を建て替える制度も利用できる。

引用:法テラス鳥取:利用者数、頭打ち 電話、面談とも/鳥取
(2011年4月24日 毎日新聞)

記事内にもあるとおり、法テラスが今年1月に実施した認知度調査の結果では、全国的に「法テラスを知っている」と答えた人は38.7%で、1年前の同調査と比べて1.4%の伸びとなっています。

利用意向調査では、実際に法テラスを一度でも利用したことがある人は、100%の確率でまた利用したいと答えているようです。

法テラスや私たちのような司法書士事務所・弁護士事務所などの相談窓口は、初めは敷居が高く感じてしまったり、怒られてしまうのではないかと不安に思われる方もいらっしゃるようです。
しかし、上記の調査結果にもあるように、一度勇気を出して相談をしてみていただければ、意外と身近な存在に感じていただけると思います。

どうか、法的なトラブルや借金問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、一人で悩まずに、法テラスや私たちのような無料の相談窓口を活用していただき、解決をはかっていただきたいと心より願います。

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法テラス奈良:多重債務相談4割
国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所である法テラスは奈良は、認知度や相談件数などを発表しました。

相談内容で最も多かったのは、多重債務によるものだということです。

 法的なトラブルの身近な相談窓口として設立された「法テラス奈良」が4月に設立5周年を迎え、このほど活動実績を発表した。相談件数は毎年増加している一方、1月の全国調査では、法テラス全体の認知度は38.7%(前年比1.4%増)にとどまっており、「トラブルを抱える人は多くいるはず。気軽に利用してもらいたい」と呼びかけている。

 法テラス奈良は、06年10月に業務を開始。低所得者向けの無料法律相談▽弁護士・司法書士費用を立て替える民事法律扶助▽法制度や相談機関の紹介をする情報提供--などの業務をしている。

 利用者は毎年増えており、10年度の相談件数は2947件(07年度比約900件増)、情報提供件数は2226件(同約300件増)だった。相談内容は「複数から金を借りていて、返済できなくて困っている」など多重債務に関するものが最も多く、約4割を占める。次いで離婚などの家庭問題が約3割の貸し借りなどの金銭トラブルが約2割となっている。設立後、延べ1万1173件の相談があったという。

 法テラス奈良の斉藤博史事務局長は「弁護士と密な連携をとっており、相談後、弁護士が必要な場合、素早く援助することができる。早く解決したいという依頼者の期待に応えられていると思う」と話した。現在、事務所は奈良市と大淀町にあるが、今年度中に中和地域にも設置するという。

引用:法テラス奈良:活動実績、多重債務相談4割 中和も設置へ--気軽に利用を /奈良
(2011年5月20日 毎日新聞)

株式会社日本信用情報機構の統計資料によると、平成23年4月現在、全国で貸金業者などに借入のある人は1459万人で、そのうち5件以上に借入れのある多重債務者は71万人です。

相談内容としては、多重債務に関するものが約4割を占めていたということですが、私どもでも、多重債務・借金問題において無料でご相談いただけます。

多重債務・借金問題においては、とてもデリケートな問題になりますので、お一人で悩んでらっしゃる方がとても多くいらっしゃいます。

もしも借金問題で悩み苦しんでらっしゃる方がいらっしゃいましたら、どうか法テラスや私たちのような無料相談窓口を上手に活用していただき、一日でも早く解決に向けて一歩踏み出していただきたいと心より願っております。

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東日本大震災:相続放棄、期間延長を
岩手県弁護士会で、被災した方に相続放棄の手続き期間延長の申立てを呼びかけています。

 岩手弁護士会は、東日本大震災で死亡した人の遺族に対し、「死亡を知ってから3カ月以内」と定められている相続放棄の手続き期間延長の申し立てを呼びかけている。相続放棄しなければ遺族が負債も相続する可能性があるが、国の二重ローン対策がまとまっていない現状では、放棄した方がいいとは限らないからだ。だが被災者の法律相談をしている弁護士によると、遺族の多くも被災しているため、申し立ては進んでいないという。

 民法では、相続放棄期間内に相続するか否か決定できない場合、死亡時に住所を置いていた管内の家庭裁判所に、期間を延長するよう申し立てられる。
 震災発生当初から岩手県宮古市などで、被災者の法律相談を担当してきた宮古ひまわり基金法律事務所の小口幸人弁護士には、20日現在で相続に関する相談が5件寄せられた。このうち同市内で被災して死亡した60代の男性の遺族の場合、男性が自身で経営する会社の連帯保証人になっており、銀行などから約2500万円の借金があることを初めて知った。

 他にも津波で自宅が被災し関係書類が流されるなどの理由で、遺族が借金の額を把握できていなかったケースがあった。

 被災者の二重ローン問題では、国に救済措置を求める声が上がっているが、対策は示されていない。このままでは6月11日に多くの遺族が申立期限を迎える可能性があり、小口弁護士は「遺族も被災しているケースが多く、相続にまで手が回らないのが現状で、申し立てをした人は少ない」と指摘する。

 一方、法務省民事局の担当者は「相続には利害関係があるので、個別の事情を見て裁判所が判断するのが妥当だ」として、新たな立法で相続放棄期間を延長することには消極的だ。【宮崎隆】

引用:東日本大震災:相続放棄、期間延長を 岩手弁護士会が呼びかけ 3カ月が申立期限
(2011年5月23日 毎日新聞)

上記にもありますが、相続放棄は遺族の死亡を知ってから3ヶ月以内に申し立てをしなければ、遺族の財産を相続してしまいます。

この財産には、プラスの財産と、マイナスの財産が含まれ、相続人はどちらも相続します。
例えば遺族の方に借金があった場合は、遺族の借金を相続してしまい、支払わざるを得ない状況になってしまいます。

こういった事態を回避するために、この相続放棄があり、申し立ては被相続人の住所地の家庭裁判所、相続開始地の家庭裁判所となります。

既に家族の借金を相続してしまって、お支払いが困難だ、という方はどうぞ無料相談をご利用ください。

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相談増加 背景に雇用情勢の悪化も
宮崎県宮崎市の消費生活センターに寄せられた多重債務に関する相談が前年度の2倍以上に増えているということです。

 宮崎市消費生活センターに昨年度寄せられた相談のうち、多重債務に関する相談が前年度(273件)の2倍以上増え、過去最多の700件となった。年収の3分の1以上の借り入れを禁止する改正貸金業法が昨年施行されたことや、新燃岳の噴火や口蹄疫などによる雇用情勢の悪化が背景にあるとみている。

 相談受け付け総数は、前年度より529件多い2239件だった。多重債務に関する相談が最も多く、他には、インターネットや携帯電話の有料コンテンツの契約を巡る相談が188件(前年度149件)▽アパートやマンションなどの賃貸契約を巡る相談が109件(同101件)などだった。

 同センターは多重債務で悩む人に対して相談を呼びかけるカードを市内の金融機関に設置しており、相談があれば債務・収入状況を確認した上で弁護士に取り次いでいる。小川真一主査は「弁護士費用を心配する人が多いが、低所得者向けの援助制度もある。一人で悩まずに相談してほしい」と話す。同センターの相談受付電話0985・21・1755。

引用:多重債務:相談増加 背景に雇用情勢の悪化も--宮崎市消費生活センター /宮崎
(2011年5月26日 毎日新聞)

消費生活センターへの多重債務の相談は、宮崎市では急増しているようですが、全国的にはどのようになっているのでしょうか。

ここ数年の全国の消費生活センターに寄せられた多重債務の相談件数の推移は、次のとおりです。

2005年 63,901件
2006年 80,088件
2007年 90,097件
2008年 95,160件
2009年 77,914件
2010年 64,921件(前年同期73,048件)(2011年3月31日現在)

最近では、法テラスやNPO、私どものような専門家による相談窓口などの受け皿が増えたためか、全国の消費生活センターへの相談の数値は減少しているようです。

しかし、潜在的には借金や多重債務問題で悩んでいらっしゃる方々は、とても多くいらっしゃいます。

私どもへのご相談いただいた方の中には、昨年完全施行された改正貸金業法により、年収の3分の1以上の借り入れを禁止され、債務整理をすると5年くらいは他で借りられなくなってしまうからと、誰にも相談できずにヤミ金融に手を出してしまい、結果さらに状況が悪化してしまったという方もいらっしゃいます。

解決方法は必ずあります。
借金・多重債務問題は、私たちのような専門家に相談するだけで解決することも数多くあります。

借金問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはどのようなことでも結構ですので、一度話だけでも聞かせていただけませんでしょうか。
あなたにとっての一番の解決方法を一緒に考えられるよう、いつでもご連絡をお待ちしています。

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相続や税・資金繰り、弁護士や税理士が対応
岩手県では、被災者の方を対象としたあらゆる法律相談の無料相談会を開催すると発表しました。

◇来月から釜石など3市で

 東日本大震災の被災者を対象に、弁護士や税理士など専門家が、釜石市など沿岸3市で無料相談会を開く。相続や税金に関してや、事業再建のための資金繰りについてなど、さまざまな相談を受け付ける。

 事務局の池田政弘税理士によると、今月27日に宮古市内であった第1回相談会には約40人の被災者が訪れ、「住宅や車のローンの支払いはどうすれば良いのか」「事業再建のために経営計画をつくりたい」などの相談が寄せられたという。

 第2回以降も引き続き、税理士や弁護士、司法書士の他に、中小企業診断士や日本政策金融公庫の職員ら各分野の専門家が参加する。事前に書類を用意すればその場で廃車手続きも可能で、池田税理士は「日々の生活の中で不安に思っていることを何でも相談してほしい」と来場を呼びかけている。

 6月6日に釜石市鈴子町の市教育センター、同20日に大船渡市立根町の県立福祉の里センター、7月11日には宮古市五月町の地区合同庁舎で開催予定で、各会場とも午前10時~正午と、午後1~4時の2回。

 問い合わせは県税理士会館(電話019・622・5160)。【宮崎隆】

引用:東日本大震災:被災者無料相談会 相続や税・資金繰り、弁護士や税理士が対応 /岩手
(2011年 5月31日 毎日新聞)

あずさリーガルファームも、借金問題でお困りの方を対象とした無料相談会を、不定期ではありますが開催しています。
次回の無料相談会は今のところ未定ではありますが、無料相談会の開催地、開催日が決まり次第、当サイトにて最新情報を記載しております。

また、お電話、メールでのご相談は常に無料でご相談を承っております。
借金についてお悩みの方は、是非お気軽にご利用ください。

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相続放棄「3か月」迫る
もうすぐ震災から3ヶ月が経とうとしています。

「相続放棄」の申し立て期限の3ヶ月を前にして、相続についての相談が多くなっています。

 東日本大震災から3か月となるのを前に、被災地で「遺産相続を放棄すべきか否か」という被災者からの法律相談が相次いでいる。

 亡くなった親族に借金があった場合、3か月以内に相続放棄の手続きをしないと、借金も相続してしまうからだ。被災の混乱で資産状況を把握できないケースも多く、弁護士らは、判断に迷ったら「期限延長」を申し立てるよう呼びかけている。

 津波で兄を失い、避難中に父親も亡くした宮城県南三陸町の50代の女性は、相続放棄の期限が迫っていると知り、6日に同町で開かれた無料法律相談会を訪れた。

 父と兄が経営していた会社は借金があるらしいが、津波で会社も書類も流され、取引相手もわからない。高橋善由記弁護士(39)は「最終的に相続放棄になると思うが、まずはどこに債務を負っているかを調べなければ」と、期限延長の申し立てを勧めた。

引用:相続放棄「3か月」迫る…被災者、借金も自動で
(2011年6月4日 京都新聞)

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちいずれかを選択できます。

1)土地などプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて受け継ぐ「単純承認」

2)プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がない「相続放棄」

3)亡くなった親族(被相続人)の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の範囲内でで被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」

「相続放棄」もしくは「限定承認」を選択する場合、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

申し立てをしなければ、自動的に「単純承認」となり、万が一、後で被相続人に多額の借金があったとわかった場合には、相続人がその借金を背負うことになってしまいます。

被相続人に借金などのマイナスの財産の方が明らかに多いとわかっている場合には、「相続放棄」を選択しますが、この3ヶ月の期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても把握できない場合には、死亡時に住所を置いていた管内の家庭裁判所に申し立てすることにより、期間延長をすることができます。

震災において亡くなったご親族の方がいらっしゃり、相続人になっていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、まずは一度、専門家にご相談されることをおすすめ致します。

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相続放棄の手続き期間、11月末まで延長へ
民主党は、東日本大震災で亡くなった方の相続人に対して、通常3ヶ月以内に行わなければならない相続放棄の手続き期間を11月末まで延長する方針であることを発表しました。

 民主党は8日、東日本大震災で死亡した人の遺族が相続を放棄するための検討期間を11月30日まで延長する方針を固めた。手続きをせず借金まで相続してしまう被災者を救済するため、相続を知ってから3カ月以内とする現行法の規定を被災地に限って延長する。近く民法の特例法案を議員立法で提出する。

 民法は、親の死亡など相続開始を知って3カ月以内に相続放棄しなければ相続を承認したとみなし、資産も負債も相続する。家裁に期間延長を申し立てる制度はあるが、民主党は「相続人も被災者であり、規定を知らない被災者も多数いる」と判断した。

 震災から3カ月となる11日までの法施行は事実上困難だが、同党は「3カ月経過後の施行でも、さかのぼって適用できる」とする。震災のために手続きできなかった被災者にも配慮し、昨年12月11日以降に相続開始を知った人を対象とする。

引用:東日本大震災:相続放棄の手続き期間、11月末まで延長へ
(2011年6月8日 毎日新聞)

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や義務を受け継ぐことですが、「財産」には、預貯金や不動産などプラスの財産のほかに、借金などマイナスの財産も含まれます。

被相続人に借金などマイナスの財産がない場合は、放っておいても「単純承認」といって遺産全てを相続するということになりますが、被相続人に多額の借金などがある場合は、3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きを行わなければ、相続人がその借金を背負うことになってしまいます。

そのため、相続人になる人は、通常、被相続人の財産を3ヶ月以内に調べなければなりません。

しかし、6月11日で大震災からで3カ月を迎えるため、震災で亡くなった親族の借金を被災者が知らぬ間に相続してしまう恐れが指摘されていることなどから、今回民主党はその期間を11月末まで延長する方針を固めたようです。

後で被相続人に借金があることが発覚し、相続人がその借金を背負うなどということがないよう、震災で被災されたに限らず、相続については専門家に一度ご相談ください。

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先物・オプションで抱えた借金も免責に
自己破産において、借金の理由が先物取引やオプション取引などについてはギャンブルなどと違い、免責が認められやすいという記事がありました。

 先物・オプション取引で巨額損失を出した個人投資家はどうすればいいのか。金融商品トラブルの駆け込み寺として知られる「あおい法律事務所」の荒井哲朗弁護士は、「自己破産し、支払い義務が免除される『免責』が認められる可能性がある」と指摘する。

 「先物取引やオプション取引は、パチンコや競馬のような『射幸行為』の側面はあるものの、業者から勧誘がある点でギャンブルとは大きく異なります。さらに、リスク説明が不十分だった可能性もあり、免責が認められやすいのです」

 そもそもオプション取引は証拠金の範囲内で顧客がリスクを取り、リターンを狙う商品のはずだが、現実には証拠金を上回る損失を抱えた投資家が相次いだ。

 「仕組みを理解していない顧客に取引させたり、大きなポジションを持つよう誘導したりする証券会社にも責任があるのに、投資家だけにすべての責任を負わせるのは酷でしょう。先物・オプション取引の場合、業者が勧誘する事例では損害賠償請求が認められることのほうが圧倒的多数であり、そうではないネット取引の事例であっても免責が認められる可能性は高いでしょう」

引用:先物・オプションで借金を抱えても、自己破産し免責に
(2011年6月24日 週刊SPA!(ZAK×SPA!))

自己破産は、破産の申し立てをしただけで借金が免除されるというものではなく、裁判所の“免責”許可がおりなければ借金はゼロにはなりません。
免責が認められない理由・原因として「免責不許可事由」というものがありますが、この項目にあてはまると免責を受けられない可能性が高くなります。
その項目の中に、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」があり、いわゆる借金の原因が浪費やパチンコ、競馬などギャンブルなどの場合、免責許可がおりない可能性が出てくるのです。

しかし、免責不許可事由に該当するからといって必ず免責されないというわけではありません。
裁判所によっても異なりますが、浪費やギャンブルが原因の借金でも、「債務者に反省の色がうかがえ更正は可能という判断に基づく免責」や「借入総額の10%位を返済するという条件付での免責」など例外措置によって免責の許可がおりる場合もあるのです。
また、万一免責が認められなかった場合であっても、支払不能の状態であれば破産はできます。
もしも免責不許可事由に該当するからといって自己破産を諦めている方がいらっしゃいましたら、決して諦めずに私たちなど専門家に一度ご相談ください。

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破産しても手元に残せる意外なモノ
自己破産をすると身ぐるみをはがされるイメージがあるかもしれませんが、破産した場合でも破産者の財産のうちで手元に残すことができる財産があります。

その内容は国や州でも異なり、今回週刊SPA!の記事では、アメリカならではの「破産しても手放さずに済むユニークな財産」が挙げられていますので、その記事をご紹介させていただきます。

 事業が行き詰まり、もしくは借財を重ねた末に破産に至る人は後を絶たない。とりわけ金融危機以降の世界的な不況で、各国で破産の申し立てが目立つ。

 それでも、国によっては法律で、たとえ破産しても、手元になにがしかの資産を残すことを認めている。米国もそうで、州によっては「こんなものまで?」というユニークな財産も手放さずに済んだりする。米議会調査局が5月に発表した報告書から、いくつか事例を紹介しよう。

 破産による取り立てから保護される財産で最も目につくのは銃器。アイオワ、ルイジアナなど複数の州がそうで、さすが「銃社会」の米国と感じさせられる。銃器犯罪の増加を受けて規制論議も盛んだが、「銃の保有は身を守るための権利」というわけだ。

 面白いところではアリゾナ州。銃器のほか、タイプライター1台、自転車1台、ミシン1台、さらに聖書やなんと家族の墓地までが保護の対象になる。

 動物や楽器も認められるのがオハイオ州とウィスコンシン州。オハイオは作物、ウィスコンシンはスポーツ用品もOK。金銭価値に換算した上限も設けられていたりするが、ここまでバラエティー豊かだと、「最低限の生活に必須の家財とは何か」で論議となるのも分かる気がする。

 ちなみに日本では、さまざまな条件や例外はあるが、破産しても現金を含めて99万円未満の資産を残せる。「経済的再起をはかるなら一定の資産は必要」(破産法に詳しい弁護士)との趣旨からだ。

 いざというとき、こうした知識を持っておいて損はないが、破産という悲劇に陥らないに超したことはない。顧客や友人、家族に悲しい思いをさせないためにも、節度ある暮らしを心がけたいものだ。

引用:【世界おもしろ法律事典】破産しても手元に残せる意外なモノ
(2011年6月26日 産経新聞)

日本では、平成17年1月に改正された新破産法をもとに「破産者の手元に残すことのできる自由財産」が制定されています。

日本における金銭以外の差押禁止財産には、次のようなものがあります。

1.債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具
2.債務者等の一ヶ月間の生活に必要な食料および燃料
3.主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する 家畜およびその飼料ならびに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
4.主として白己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕または養殖に欠くことができない漁網その他 の漁具、えさおよび稚魚その他これに類する水産物
5.技術者・職入・労務者その他の主として白己の知的または肉体的な労働により職業または営業に従事 する者のその業務に欠くことのできない器具その他の物(商品を除く)
6.実印その他の印で職業または生活に欠くことができないもの
7.仏像、位牌その他礼拝または祭礼に直接供するため欠くことができない物
8.債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿およびこれらに類する書類
9.債務者またはその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
10.債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類および器具
11.発明または著作に係る物で、まだ公表していないもの
12.債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供するもの
13.建物その他の工作物について、災害の防止または保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械または器具、避難器具その他の備品

また、自由財産範囲拡張制度による差押されない財産は次のとおりです。

一 換価等をしない財産
(1) 個人である債務者が有する次の1.から10.までの財産については、原則として、破産手続における換価又は取立てをしない。

1.99万円までの現金
2.残高が20万円以下の預貯金
3.見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金
4.処分見込み額が20万円以下の自動車
5.居住用家屋の敷金債権
6.電話加入権
7.支給見込み額の8分の一相当額が20万円以下である退職金債権
8.支給見込み額の8分の一相当額が20万円を超える退職金債権の8分の七
9.家財道具
10.差し押さえを禁止されている動産または債権

自宅などを差し押さえられずに借金を整理する方法もあります。
詳しくお知りになりたい方は、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

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金融円滑化法、192万社返済猶予申し込み
東京商工リサーチは、2009年12月から2011年3月末までの「金融円滑化法」に基づく返済猶予の実績調査をまとめたものを発表しました。

 東京商工リサーチは11日、全国410金融機関を対象に、2009年12月から11年3月末までの「金融円滑化法」に基づく返済猶予の実績調査をまとめた。中小企業の申込件数(累計)は192万2694件、金額は51兆1560億円にのぼった。実行率は件数ベースで89.7%。同社では、全国の企業の1割強が返済猶予などを申し込んだと推測している。

 どの程度の企業が申し込んだかを把握するため、1社で3行と取引し、それぞれの金融機関に2回ずつ返済猶予を申し込んだと仮定すると、全国普通法人262万1710社のうち、12.2%にあたる約32万社が申し込んだ計算になるという。実行率も高く、同法が返済条件をめぐる中小企業のニーズに着実に応えていることがうかがえる。

 一方で、東京商工リサーチが把握しただけで、同制度を活用した企業の倒産件数は、3月末時点で75件、6月末時点では99件にのぼった。今後、貸し倒れへの対策も必要となりそうだ。

 金融円滑化法は、09年12月に施行された時限立法で、金融機関に対し、債務者からの貸し付け条件変更の要請にできるだけ応じるよう求めている。来年3月末までの1年延長が決まっている。

引用:192万社が返済猶予申し込み 全国の1割強、金融円滑化法で
(2011年7月11日 産経新聞)

2009年12月4日に「金融円滑化法」が施行され、金融機関は、中小企業や住宅ローンの借り手の条件変更(元本猶予、返済期間延長、旧債借換え、デット・エクイティ・スワップなど)の申し込みにできるだけ応じるよう求められました。

今回の調査で、申込件数212万1571件のうち、中小企業向けの申込件数は192万2,694件、金額51兆1560億4700万円。住宅ローンを含めた全体の申込に対する実行件数は187万924件(実行率88.1%)、金額は48兆8317億4300万円(同90.2%)でした。
謝絶(3ヶ月以上経過のみなし謝絶含む)は、5万7040件(金額1兆3673億4200万円)で申込件数の2.6%にとどまり、審査中は10万2335件(同2兆2933億7000万円)。また、債務者の意思による申込撤回や倒産などによる「取下げ」は9万1272件(同1兆5,999億3,100万円)でした。

2009年12月「金融円滑化法」が施行されて以降、中小企業の資金繰りは一時的に緩和し、倒産抑制に一定の効果が見られましたが、効果が一巡したとみられる3月に「東日本大震災」が発生、広範囲にわたり直接・間接的に国内経済に大きな影響を及ぼしました。

2011年3月までの時限立法だった「金融円滑化法」は、1年間期限を延長されていますが、今後は、事業継続の可能性が低い先には、債務整理等を前提とした適切な助言や自主廃業への円滑な処理への支援など、目先の定量数値にこだわらない弾力的で多様な支援が必要だと見られています。

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金貨金融:被害者救済へ電話相談
札幌司法書士会では、本日、「金貨金融」の被害者救済のため、無料の相談窓口を開設しています。

 代金後払いで購入させた金貨を換金させ、実質的な貸し付けを行う「金貨金融」の被害者を救済しようと、札幌司法書士会などは21日、被害の電話相談窓口(0120・275・701)を開設する。

 同会によると、金貨金融は09年ごろから札幌で始まった実質的なヤミ金。多重債務者らを広告などで勧誘し、金貨や地金を相場の1.5倍程度の代金後払いで販売。利用者には指定する買い取り業者に相場通りの金額で売却させ、返済時に金利に相当する差額分を上乗せして支払わせる仕組みだ。札幌市内には約10社あるという。

 こうした手法は1月、札幌簡裁が全国で初めて実質的な貸し付けと認定し違法とする判決を出したほか、6月には東京都内の業者が出資法違反容疑で逮捕された。相談は21日午前10時~午後8時。21日以外は通常の相談電話(011・272・9035)で受け付ける。

引用:金貨金融:被害者救済へ電話相談 あす札幌司法書士会 /北海道
(2011年7月16日 週プレNEWS)

「金貨金融」とは、金貨の売買契約を名目にした事実上のヤミ金融で、「即現金化」などを謳い文句に利用が広がっています。

例えば、3万円を借りたい場合、利用者は3万円程度の価値の金貨を5万円の代金後払いで入手し、別の買い取り業者に転売して3万円に換金します。
後で販売業者に支払う購入代金は5万円のため、差額の2万円を利用者が負担することになり、この部分が高金利に当たるというものです。

国民生活センターによると、「金貨金融」をめぐるトラブルは増加傾向にあり、平成20年10月~平成23年6月24日までの間に計150件の相談が国民生活センターに寄せられているということです。
金貨金融は、一時的にお金を手にすることができますが、後に法外な利息を支払うことになるヤミ金融の一種です。くれぐれも手を出さないようご注意ください。

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サラ金相談トップ1037件
沖縄県で、2010年度に県民生活センターに寄せられた相談のうち最も多かったのが「サラ金・フリーローン」に関するものであったことがわかりました。

 県は21日、2010年度に県民生活センターに寄せられた消費生活相談は6965件で、前年度より321件減少したと発表した。苦情相談が6500件、問い合わせが463件、要望が2件だった。契約当事者を年齢別で見ると、30代以上は「サラ金・フリーローン」が最も多く、20代以下はアダルト情報サイト、出会い系サイトに関する相談の「デジタルコンテンツ」がトップだった。
 苦情相談で最も多かったのが「サラ金・フリーローン」で1037件(前年度比18件増)。10年9月に会社更生法を申請した金融業者「武富士」の影響もあり、過払い金に関する相談が多かった。
 2番目に多かったのは、「デジタルコンテンツ」で917件(同98件減)。当事者の年代は30代が231件、20代が206件あり、10代の例も147件に上った。
 「小学生の息子がパソコンのアニメサイトからアダルトサイトにつながったようで、料金請求画面が立ち上がるようになった」「息子が出会い系サイトにお金を払い続けている」などの相談が寄せられた。
 県は相談件数が減少したことについて、「サラ金・フリーローン」問題が貸金業者の減少や、相談窓口の拡充で一時期と比較して落ち着いてきたことや、啓発活動の推進が図られていることを挙げている。
 県民生活センターは商品・サービスの契約に関するトラブル相談への対応を行っている。

引用:サラ金相談トップ1037件 県民生活センター
(2011年7月25日 琉球新報)

2010年に国民生活センターに寄せられた全国の相談の統計はまだ出ていないようですが、2010年度の多重債務に関する相談件数は、64921件あったようです。

多重債務に関する最近の相談事例としては、下記のようなものが挙げられています。

・サラ金3社から借金があり生活が苦しい。お金がなくなったが、もうどこも貸してくれない。どうしたらよいか。

・身内が数年前からクレジットカードでのショッピングやキャッシングを利用して、借金が総額100万円になり、返済に困っている。

・ヤミ金から借金をしている。借金の返済が自転車操業状態となり、1カ月半で18社、80万円近くの借金がある。どうすべきか。

借金・多重債務問題に関してお悩みの方は、一刻も早く消費生活センターや私たちのような相談窓口にご相談いただき、早期解決をはかっていただきたいと願います。

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ネットトラブル、ウェブサイトに窓口開設
NPO情報セキュリティ研究所が、インターネット利用によるトラブルの無料相談窓口をウェブサイト上に開設しました。

NPO情報セキュリティ研究所(和歌山県田辺市新庄町)は、インターネット利用によるトラブルの無料相談窓口をウェブサイト上に開設した。ネットを通じた詐欺や情報漏えい、中傷、いじめの被害に電子メールで対応する。違法・有害サイトの探索もしており、通報も受け付けている。

 ネット上のトラブルは大きな社会問題になっている。同研究所によると、県内でもサイトを閲覧中にアダルトサイトに飛ばされ高額な料金を請求される▽ネットショッピングで代金を支払ったのに商品が送られてこない―などの事例がある。相談・通報できず泣き寝入りするケースも多いとみている。

 相談窓口は、県警の委託を受けて開設した。ネット活用の専門家が相談に応じるほか、犯罪が疑われるものは県警と連携して対応する。

 相談はサイト(http://home.cyber-patrol.net/index.html)から相談ボタンをクリックする。今後はトラブルの対処例などもサイトに掲載したいという。

 犯罪につながる可能性があるサイトや書き込みを探索するサイバーパトロールは6月から始めた。家出少女に宿を提供する書き込みや、偽ブランド品の販売サイトへの誘導リンクを発見。取り締まりの手掛かりとして県警に報告した。有害サイトの情報提供も呼び掛けている。

 また、インターネットの安全な活用について企業や自治体、学校などに講師を派遣するほか、青少年の携帯電話にフィルタリング(有害サイトにアクセスできない機能)の普及を図る。

 県警は「警察でもサイバーパトロールを行ってきたが、県民の視線でより対応の幅を広げてもらいたい」と期待している。

 同研究所は「トラブルの解決法が分からないと感じたら、悩まずに問い合わせてほしい。安全、快適なネット生活ができるよう貢献したい」と話している。

引用:ネットのトラブル相談して NPO、ウェブサイトに窓口開設
(2011年 8月2日 紀伊民報)

インターネット利用によるトラブルは本当に様々ですが、借金問題に繋がるトラブルも多々あります。
出会い系サイトなどの利用に必要なポイントを購入するためにクレジットカードを利用し、それが積もりに積もって借金まみれに…というケースや、インターネット上で見つけた貸金業者に、「申し込みのメールを送ったら複数の怪しい業者からダイレクトメールが届いた」、「いきなりお金を振り込めと言われた」など、ヤミ金被害に繋がるケースもあります。

こうしたインターネットトラブルにはくれぐれもご注意ください。
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弁護士に退会命令
和解交渉の放置、着手金の返還を拒んだとして、大阪府の弁護士が弁護士会からの退会命令の懲戒処分を受けました。

受任した消費者金融との和解交渉を長期間放置したり、依頼者から求められた着手金の返還を拒んだりしたとして、大阪弁護士会は3日、会員の花村哲男弁護士(81)を、「弁護士業務をまともに遂行する意思を欠いている」として退会命令の懲戒処分にした。

 「除名」に次いで重い処分。弁護士会を外れると業務ができなくなる。

 同弁護士会によると、花村弁護士側は2007年2月、顧客の依頼で借金返済に関して消費者金融と和解交渉を始めたが、途中で放置。他の案件で別の顧客から解任され、着手金などの返還を求められた際、「知らない」などと拒んだという。

 花村弁護士は「事務員が勝手に受任していた」などと説明したが、弁護士会は「事務員の監督を怠った」とし、花村弁護士が昨年、別の問題で業務停止2年の懲戒処分を受けたことも考慮した。

引用:弁護士に退会命令…交渉放置・着手金返還拒否
(2011年 8月3日 読売新聞)

債務整理の相談所は、現在では多く存在し、借金問題で悩む方にとっては、「どこに頼んだら良いかわからない」と迷ってしまう状況になっています。

勇気を出して、いざ相談してみたら、「よくわからない専門用語を並べられ、全く理解できなかった」、「いきなり莫大な費用を言われた」など、相談するところを間違えると借金問題に立ち向かう気がなくなってしまうことがあります。
また、債務整理を依頼しても、上記記事の様なトラブルに遭ってしまうこともあります。
こうした事を防ぐためには、まず無料相談を受け付けているところに相談し、借金問題に真剣に取り組んでくれる、信頼できる法律家を探すことが大切です。

もしも借金問題で相談所をお探ししたら、私どもお悩み相談センターでも無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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消費生活相談:10年度、前年度比17.2%減
京都府の消費生活安全センターでは、2010年度に1年間で寄せられた相談のうち、最も多かったのは「デジタルコンテンツ」について、2番目に多かったのが、「消費者金融」問題であることがわかりました。

 府消費生活安全センターは、10年度1年間に寄せられた相談概要を明らかにした。件数は7178件で前年度比17.2%減。内容別では、上位を占めるアダルト系などのデジタルコンテンツや消費者金融などに関するものは減ったが、プロバイダーについてなどインターネット通信サービス関連が急増した。

 センターによると、件数が多かったのは順に、(1)デジタルコンテンツ1164件(2)消費者金融539件(3)不動産賃借479件--。いずれも前年度比23.4~5.9%減少した。一方、インターネット通信サービスは135件で同58.8%増と急増した。

 インターネット通信サービスの主な相談内容は「光回線を契約したが、説明と違う」「利用額が安くなると勧められ、プロバイダーを換えたが、以前より高くなった」などだった。

 このような相談に対してセンターでは、事業者に連絡して解約、返金などに応じるよう求めるあっせんに取り組んでいる。特に悪質なものについては、警察や弁護士などに連絡し対処するとしている。

 「くらしの相談」(電話075・671・0004、昼休み時を除いた平日午前9時~午後4時)。土・日・祝日は専用番号(電話075・257・9002、午前10時~午後4時)。

引用:消費生活相談:10年度、前年度比17.2%減 「ネット通信」58.8%増/京都
(2011年8月7日 毎日新聞)

京都府の消費生活安全センターでは、2010年の消費者金融などの問題についての相談は539件ということでしたが、2010年度の全国の国民生活センターにおける、多重債務についての相談件数は71,872件で、こちらも減少傾向にあります。

多重債務問題について、ここ数年の全国国民生活センターに相談のあった件数の推移と最近の相談事例は次のとおりです。
(相談件数は2011年6月30日現在)

2006年度 80,089件
2007年度 90,097件
2008年度 95,160件
2009年度 77,916件
2010年度 71,872件
2011年度  7,422件(前年同期 10,840件)

・夫婦2人で借金をしている。カードローンでの借金は返済しても増えるばかりだ。おかしいのではないか。

・サラ金3社から借金があり生活が苦しい。お金がなくなったが、もうどこも貸してくれない。どうしたらよいか。

・身内が数年前からクレジットカードでのショッピングやキャッシングを利用して、借金が総額100万円になり、返済に困っている。

・クレジットカードでのショッピング分の未返済が溜まってしまい、カード会社から催促されたが、待ってもらえないか。

・現在金融会社3社から借金があるが、そのうち1社から一本化を勧められている。条件はよいが注意する点はないか。

上記のような相談は、消費生活センターなどのほか、私たちのような無料相談窓口でも受け付けています。
借金や多重債務問題について、どのような些細な質問にもお答えできますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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被災者の債務整理で説明会
東日本大震災によって住居などを失った被災者に対して、自己破産せずに債務整理を行える「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の事前説明会が、今、各地で行われています。

 東北財務局は18、19日の両日、ローンを抱えたまま東日本大震災で住居などを失った被災者の債務を減免する「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の事前説明会を岩手県内で開催する。22日から指針に基づく債務整理が始まるのを踏まえ、対象者の範囲や手続きなどの周知を図る。仙台弁護士会も20、21日に宮城県内で説明会を開く。
 説明会の開催場所は、岩手県が宮古市と釜石市、大船渡市、宮城県は仙台市、石巻市、気仙沼市と山元町。指針を利用すれば、自己破産せずに金融機関から債務免除を受けることができる。

引用:被災者の債務整理で説明会=岩手と宮城で-財務局など
(2011年8月17日 時事通信)

東日本大震災による二重ローン問題が取り沙汰される中、自己破産を行わずに債務の整理が行える「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」が7月に策定されましたが、いよいよ8月22日から指針に基づく債務整理が始まります。

このガイドラインを利用できるのは、震災による被災者の方に限りますが、さらに次のすべての要件を備えている債務者が対象となります。

・住所や勤務先等の生活基盤・事業所等の事業基盤が震災の影響を受けたことにより債務の弁済ができないこと、またはその恐れがあること
・資産・負債の情報を開示していること
・震災以前に期限の利益喪失事由がなかったこと
・破産や個人再生よりも債権者に経済的合理性があること
・事業者の場合は事業の再建の見込みがあること
・破産法にいう免責不許可事由に該当する事由がないこと

上記のガイドラインによる私的整理をする大きなメリットとしては、「信用情報登録期間(ブラックリスト)に登録されない」ということと、「弁護士等の専門家からなる「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」という第三者機関が無償で支援してくれること」ようするに費用がかからないということが挙げられます。

上記の要件にあてはまる方は、ぜひガイドラインを活用し、負担を最小限に抑えて解決を目指していただきたいと心より願います。
また、それ以外の方で債務整理を検討されている方は、ぜひ私たちの無料相談にご相談いただき、お一人お一人に合った最善の解決方法を見つけていただきたいと願います。

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福岡クレジット・サラ金被害
福岡県の、「福岡クレジット・サラ金被害をなくす会(ひこばえの会)」では、30年近く消費者金融やヤミ金業者からの借金による多重債務などの相談を受けており、毎月第3金曜には、相談者による「交流会」を開催しているということです。

 ◇借金なくし生活再建を支援

 「借金問題をなくしたい」--。ひこばえの会が消費者金融やヤミ金業者からの借金による多重債務などの相談を受ける活動を始めて30年近くになる。

 専従相談員の亀川陽子さん(71)は「借金を整理しても再び借金を作ってしまう人が多いのが実情」と現状を明かす。だから、会の特徴は「借金をなくした後の生活をどうするかを話し合う」こと。借金問題の相談窓口なら自治体や弁護士事務所などにもあるが、会では生活再建のため家計簿の付け方指導に始まり、おかずの作り方も教える。生活保護申請だけして働こうとしない若者には「えり好みしないで」と呼びかける。

 そんな努力の一方で、昨年度相談に訪れた518人のうち、過去にも会を訪れたことがある“リピーター”は77人に上った。リピーターが多い原因の一つは、ギャンブル依存症患者の存在だ。「ギャンブルはしていないと言いながら、実はパチスロをしている人もいるんです」と亀川さん。

 「こんなことから借金を増やしてしまって」「今はこうやって頑張ってるんです」--。会はさらなる対策として今年6月から、毎月第3金曜に相談者による「交流会」を始めた。午後6時から約2時間、お茶を飲みながら自身の経験や近況について報告する。「ほかの人と話をすることで再び借金生活に陥らないようにしてもらう」ことが狙いだ。

 実は亀川さんも、夫の病気と阪神大震災で被災した長女の治療などが重なって、過去に消費者金融に手を出したことがある。「同じような立場の人を救いたい」と00年から相談員になった。昨年6月には「借りすぎ防止」を目的に、年収の3分の1以上の借金を禁止する改正貸金業法が完全施行されたが、相談は減っていないという。

 亀川さんは「会の活動を通して借金問題に悩む人を減らしていきたい」と話している。

引用:こげなことしとります:福岡グループインフォ 福岡クレジット・サラ金被害…/福岡
(2011年8月22日 毎日新聞)

昨年6月に、多重債務者を減らすための対策として、改正貸金業法が完全施行されました。
信用情報機関のひとつである日本情報機構によると、「5件以上無担保無保証借入の残高がある人数」は、平成19年3月末時点で171万人だったのに対して、平成23年7月時点では63万人と、大幅に減少しています。
しかし、実際に、借金問題で悩んでいる人はまだまだ多くいらっしゃいます。

借金問題でお悩みの方は、上記のような相談窓口や私たちなどにどんなに些細な質問でも結構ですのでお気軽にご相談ください。
そして、根本的な解決を一緒に考えていきましょう。

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青森市に相談センター 無料で6人常駐
岩手県内では盛岡・北上・釜石・一関の4ヶ所と、青森県内では八戸市一ヶ所で多重債務者の支援を行っている消費者信用生活協同組合の事業区域が、青森県全域に広がりました。

 岩手県や八戸市で多重債務者を支援している消費者信用生活協同組合(本部・盛岡市)は、青森市に相談センターを開設、県内全域での支援業務を始めた。

 信用生協は10年6月、八戸市に県内初の相談センターを開設し、相談や貸し付け業務に当たってきた。しかし、対象地域でない八戸市外からの問い合わせが相次いだため、地域拡大を検討。今月9日に厚生労働省から事業区域拡大の認可を得た。

 青森相談センターには6人の相談員が常駐し、月曜~土曜の午前9時から午後5時まで相談に応じる。事前予約制で、相談費は無料。9月からは毎週、弁護士や司法書士らによる法律相談も行う。

 また、弘前、五所川原、むつ、十和田の各市でも9月から毎月、地域相談会を開催するという。

 信用生協の矢神章男理事長は「日々の暮らしに不安を抱える人にとって、大きな懸け橋が築かれたと考えている」と説明。青森相談センターの三上善博センター長は「貸し付けが目的ではなく、生活再建を目指す。懇切丁寧にやってきたい」と話している。

 青森相談センターは青森市新町1のサンフレンドビル2階(電話017・752・6755)。

引用:消費者信用生協:青森市に相談センター 6人常駐、無料で /青森
(2011年8月24日 毎日新聞)

信用生協は、組合員のくらしの向上を目的に自発的に組織された生協法人で、未組織の労働者を対象とした低利での生活資金融資による生活向上を支援することを目的として、消費生活協同組合法に基づき、1969年8月に県知事の認可を受けて設立されました。
現在、主に多重債務者の相談を受けている団体です。

この度、信用生協では、青森県にお住まいの方、お勤めされている方が利用できるようになったということですので、岩手県4ヶ所と青森県全域の対象者で多重債務問題でお悩みの方は、ぜひ上記のような無料の相談窓口をご活用いただき、早期解決をはかっていただきたいと思います。
また、それらの地域の方を含め、その他の地域の方は、私たちの無料相談をご利用いただき、一日でも早く多重債務に苦しむ生活から抜け出していただきたいと切に願います。

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死後判明した夫の借金相続放棄できる場合も
NEWSポストセブンの弁護士による法律相談コーナーで、「夫の死後に判明した借金は、家族に返済義務があるのか?」という質問に対して、詳しく回答がなされていましたので、今回掲載させていただきました。

 竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「夫の死後、借金を遺していたことがわかりました」と、以下のような質問が寄せられた。

【質問】
 夫が亡くなった後、遺品を整理していたら借用証の控えが出てきて、借金があったことが判明しました。本人名義の財産がない場合、家族に返済義務があるのでしょうか。もし請求があった場合、どのように対応するのがいいでしょうか。なお、家や土地は妻である私名義のものです。

【回答】
 相続は、被相続人の法律上の地位を相続人が承継するものであり、不動産や預貯金、現金などのプラスの財産だけでなく、ローンなどの債務も引き継ぎます。そこで仮に財産が何もなく、借金だけが残ったという場合でも、相続人は債務を相続して返さなくてはなりません。

 ご質問の場合、債権者はあなたの名義の家や土地といった相続人の固有の財産からも債権の回収ができます。しかしそれでは相続人が気の毒です。そこでこのような場合に備えて相続放棄の制度があります。

 相続を開始したときに相続人がとることができる方法として、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類がありますが、そのうちの一つです。民法939条で「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とされており、最初から相続人ではないことになるので、被相続人の借金も相続しません。

 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申し立てをして行ないます(相続放棄の申述)。ただし、相続が始まったことを知ってから3か月以内に申述することが必要です。この期間(熟慮期間といいます)を超えると放棄できず、単純承認として普通に相続したことになります。また、遺産を処分したり、浪費した場合も単純承認したものと看做されます。

 熟慮期間が経過してしまった場合について、最高裁は、相続財産の調査などが困難で、相続財産が全くないと信じたために相続放棄をしなかった場合、相続人が相続財産について認識することができた時点から3か月を計算すべきだと判断しました。

 予想外の請求で借金のあることがわかった場合に、相続放棄を認めてもらえる可能性があるのです。あなたも借用証の控えが見つかった以上、直ちに相続放棄の手続きを取るべきです。

引用:死後判明した夫の借金返済義務 「相続放棄」できる場合も
(2011年8月28日 NEWSポストセブン)

記事内にもあるとおり、相続放棄の申し立てを行う場合は、通常、相続が始まったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。
しかし、今回の質問のように、後に、亡くなった遺族に借金があったことが判明する場合もあります。
そうした場合に、裁判所は緩和措置として、借金があるとわかってから3か月以内に相続放棄の申し立てを行えば、受理してくれるようになってきています。
なお、3か月以内であっても、亡くなった人の財産(預金などプラスの財産)を使ったり、処分したあとに相続放棄の申し出をしても受理されませんので、注意が必要です。

今回は、亡くなった夫の借金返済義務はあるか?という質問でしたが、もしも夫が生きている場合、家族に借金返済義務はありませんので、ご安心ください。
私たちは、ご本人のみならず、ご家族や知人・友人・恋人などの借金問題についてもご相談を承っております。
もしも、周囲の方の借金問題でお悩みの方は、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

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香川:多重債務者支援
香川県では、12~16日までの間、武富士問題など多重債務問題についての無料相談会が実施されています。

 多重債務者支援などに取り組む「高松あすなろの会」(高松市成合町)は12~16日、電話無料相談「武富士・富士クレジット問題と多重債務・ヤミ金110番」を実施する。

 経営破綻した消費者金融大手「武富士」は現在、東京地裁で会社更生手続きが進められている。同会が参加している「武富士の責任を追及する全国会議」(会長=新里宏二弁護士)は、武富士について、創業者一族ら旧経営陣に計約32億4000万円の損害賠償を支払うよう求める訴訟を起こしており、原告は全国で計1455人に上っている。

 高松あすなろの会は、集団訴訟への参加者を募っている。相談時間は午前10時~午後5時。面談も可能。問い合わせは同会(087・897・3211)

引用:無料電話相談:多重債務者支援 高松で12~16日 /香川
(2011年9月11日 毎日新聞)

今回開催されている無料相談では、昨年経営破綻した「武富士」の過払い金返還請求についての問題も取り扱っているようです。

「武富士」は、過払い金の返還請求の受付を今年2月末で締切り、今まで武富士に払い続けていた過払い金はもう取り戻すことが出来なくなってしまいました。
しかし、今、各地で、武富士の創業者一族ら旧経営陣に対して責任を追及し、損害賠償を求めた集団訴訟を起こしています。

多く払い過ぎた過払い金を返してもらうのは当然の権利です。
もしも、過去に武富士で取引をしており、利息制限法で定められた利息以上の支払いを長期間に渡り支払っていた方は、ぜひ一度上記の相談窓口に連絡をしてみてください。

また、現在、過払い金返還請求の増加や金利の低下によって金融業者全体の経営が悪化しています。
いつ、どこの金融業者が武富士のように倒産するかわからない状況となっており、過払い金を取り損ねない為には、早めの対応が必要です。

私たちの無料相談では、過払い金が発生しているか、またいくらくらい発生しているかの計算を無料で行っています。
過払い金が発生している可能性のある方や過払い金返還について詳しくお知りになりたい方は、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

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武富士:「過払い金、賠償を」
昨年経営破たんした、元大手消費者金融「武富士」の創業者遺族に対して、過払い利息の返還を受けられなくなった債権者たちが損害賠償を求めて各地で集団訴訟を起こしていますが、関西では今回初めてということです。

 消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)の経営破綻で支払い過ぎた利息の返還を受けられなくなったとして、滋賀、京都、大阪の3府県の41人が15日、創業者の遺族3人に総額約8578万円の損害賠償を求め大津地裁に提訴した。同様の集団訴訟は6月以降、全国12地裁(支部含む)で係争中で関西では初。

 訴状によると、武富士創業者の故武井保雄元会長と取締役だった次男は利息制限法の上限を超す金利を認識しながら高金利での貸し付けを続け、原告らの過払い金を膨らませたと主張。長男と妻は相続分に従い、それぞれ賠償責任を負うとしている。

 弁護団は追加提訴も検討中。問い合わせは滋賀第一法律事務所(077・522・2118)。

引用:武富士:「過払い金、賠償を」 滋賀・京都・大阪の41人、創業者遺族を提訴 /滋賀
(2011年9月16日 毎日新聞)

武富士の過払い利息の返還請求は、今年2月末が債権届出期間の締切りとなっており、それ以降は武富士側は受け付けない姿勢でいるようですが、6月以降、武富士の創業者の遺族らに対して全国一斉の集団提訴が行われています。

武富士で以前利用したことがあり、利息制限法の上限金利以上の利息を長期間支払っていた方で、2月末までに債権の届出をされなかった方は、完全に諦めてしまう前に、ぜひ一度上記の事務所などに連絡されてみることをおすすめ致します。

また、他の消費者金融などで、利息制限法の上限金利以上の利息を長期間支払っていた方は、武富士のような状態になる前に一度私たちに相談ください。
過払い金が発生しているかどうかの確認や、過払い金の返還請求についてのご質問など、どのようなことでも結構ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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福島県司法書士会、無料法律相談会を実施
福島県司法書士会は、10月1~8日に、多重債務問題ほか、無料で法律相談を受け付ける予定でいるということです。

 ◇司法書士無料法律相談会
 福島県司法書士会は10月1~8日、不動産の相続や売買に関する登記、多重債務問題、成年後見の申し立て手続きなどを中心に、無料で法律相談を受け付ける。予約は不要。問い合わせは県司法書士会電話024・534・7502。

 相談会の日程は次の通り。

 10月1日=コラッセふくしま、イトーヨーカドー郡山店、会津若松市河東公民館、南会津町社会福祉ホール、須賀川共同福祉施設、白河市産業プラザ人材育成センター、サンライフ南相馬(いずれも10~15時)▽2日=船引公民館(田村市、13~16時)▽3日=会津坂下町老人福祉センター(10~15時)▽4日=喜多方市保健センター、いわき市生涯学習プラザ(いずれも10~15時)▽6、7日=司法書士会館(福島市、10~15時)▽8日=二本松市市民交流センター(10~15時)

引用:サポート情報:その他…19日現在
(2011年9月19日 毎日新聞)

東日本大震災後、福島県では震災・原発の問題などにより、新たに不動産や多重債務の問題などが発生しました。
大震災から半年が過ぎますが、震災によって、またそれ以前からも、様々な悩みを抱えてらっしゃる方が多数いらっしゃいます。

法的な問題は、知らないと損をしてしまうことが数多くあります。
国は、私たち国民にとって、とても有益となる支援を沢山してくれています。
しかし、それを知らなければ、有効に利用することはできません。

法的な問題でお悩みのある方は、どうか一度法の専門家たちにご相談ください。
そして、利用できる制度はフルに活用して、一日でも早く皆さんの笑顔を取り戻していただきたいと心より願います。

専門家の中にも、それぞれ得意分野があります。
私たちは、借金問題について専門としています。
借金問題についてお悩みの方は、私たちに一度ご連絡ください。
私たちの知識をフルに活用して、あなたにとってベストな解決策を一緒に見出していきましょう。

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私的整理指針:運営開始から1ヶ月
二重ローンの救済のための「個人版私的整理ガイドライン(指針)」に基づく債務減免の申請受付が8月22日から行われてちょうど1ヶ月が経ちましたが、この1ヶ月の間に1000件弱もの相談が寄せられたそうです。

 東日本大震災で住宅などを失い、借金だけが残っている被災者の債務を減免する「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の運用開始から、21日で1カ月が経過した。第三者的な立場から債務者と金融機関の間を仲裁する同指針の運営委員会には、20日時点で1000件弱の相談が寄せられた。  このうち九十数件については、運営委に登録した弁護士らが具体的な相談に応じ、指針に基づく債務整理に向けた調整が進んでいる。同委はコールセンターや東京本部に加え、青森、岩手、宮城、福島、茨城5県の県庁所在地に支部を設け、相談に応じている。

引用:債務者の相談、1000件弱=運用開始1カ月で-私的整理指針
(2011年9月21日 時事通信)

「個人版私的整理ガイドライン(指針)」に基づく減免とは、東日本大震災で家屋などを失った被災者が抱える二重ローン問題の救済策として、震災で家や職場が被害を受け、収入がないために返済が見込めない個人を対象に元のローンが減免されるというものです。

金融機関との仲裁役となる第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」にて相談を受け付けており、債務減免を希望する被災者は、私的整理の申請から3~4ケ月以内に専門家のアドバイスを受けながら弁済計画を作成し、委員会にてチェックを受けます。
その後、ローンが残る金融機関との同意が得られれば、弁済計画に基づいて資産の処分と債務が減免されます。
弁護士費用などは政府が負担してくれる上に、私的整理は自己破産などの法的整理とは異なるため、ブラックリストにも登録されず、新たな借入も受けられます。

対象者は、震災により返済ができなくなった被災者のほか、今後返済ができなくなる見込みの被災者の方たちも含まれるようです。
債務者に一定の収入がある場合は返済計画を見直すなどして支払いを求められるケースもあるようですが、該当される方は、早めに一度委員会へご相談なさってみることをおすすめします。

問い合わせ先は、以下のとおりです。
■個人版私的整理ガイドライン運営委員会
フリーダイヤル 0120-380-0883

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個人向け私的整理、1000件中申請は6件
先日のブログでも書きましたが、「個人版私的整理ガイドライン(指針)」に基づく債務減免など「私的整理」の申請受付開始から1ヶ月が経ちました。

この河北新報社の記事によると、この1ヶ月間で相談件数は1000件以上あるものの、実際の申請に至っては6件のみということがわかりました。

 東日本大震災の被災者の債務免除など「私的整理」に向けた手続きについて、第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」を通じて申請された件数が全体で6件にとどまっていることが22日、分かった。申請受け付けは1カ月前の8月22日に開始。手続きを支援する運営委は制度内容が十分に知られていない可能性もあるとし、周知に努める。

 申請は債権者の金融機関に対し直接行うか、運営委の東京本部や青森、岩手、宮城、福島、茨城各県支部を通じて行う。申請件数は東京本部が明らかにした。対象者の住所地などは非公表。
 東京本部によると、本部や支部にはこれまでに電話や面談で計1017件の相談があった。ただ被災状況が私的整理の対象となるかどうかについて、被災者が運営委紹介の弁護士と慎重に協議するケースも多いとされ、「実際の申請件数が急増する様子はない」(東京本部)という。
 相談段階で対象外と判明し申請を断念したり、被災地の復興計画が具体化するまで私的整理の判断を先送りしたりする被災者もいるとみられる。  運営委は実際には多くの対象者がいるとみており「今後は周知を図るため、被災地で説明会や相談会の回数を増やすなどしたい」と話す。
 私的整理は震災で住宅ローンなどを返済できない個人や個人事業主が対象となる。被災者は申請後、3~4カ月以内に弁済計画を策定。金融機関が計画に同意すれば自己破産などを回避でき、生活や事業再建に必要な新たなローンを組める。

引用:被災個人向け私的整理 相談1000件超、でも申請は6件
(2011年9月23日 河北新報)

東日本大震災の被災者向け「私的整理」は、二重ローンの救済策として設けられた制度です。
東日本大震災の影響で家や職場を失った被災者の方々が、一定の要件を満たし、手続きを踏んだ上で全債権者の同意が得られれば、債務免除または債務減額が受けられます。
自己破産や民事再生などとは異なりますので、私的整理後、ブラックリストに載ることはなく、長期間借入れができなくなるということもありません。

しかし、私的整理の申請をしても、簡単に減額や免除される訳ではありません。

対象になると思われる方は、ぜひ一度、「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」に相談をしていただきたいと思いますが、その上で、なんらかの事情で申請ができなかったり通らなかった場合には、諦めずに私たちにご相談ください。
通常どおりの債務整理になりますが、債務整理は思ったほどデメリットは多くありません。
皆さんのご要望を十分にお伺いした上で、一緒にベストな解決策を考えていきましょう。

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台風15号被害 生活資金など融資
静岡県労働金庫では、先日の台風15号で被害を受けた勤労者やその親族に対して、年利0.95~1.50%の緊急融資「台風15号暴風雨被害特別災害救済資金ローン」の受付を開始しました。
 台風15号で被害を受けた勤労者らを対象に、県労働金庫(静岡市)は22日から緊急融資の受け付けを始めた。台風被害による家財購入費、入院費、車の修理費用、生活資金などについて、500万円まで無担保(金利1.50%)で融資。問い合わせは県労働金庫フリーダイアル0120・609・123へ。

引用:台風15号被害 県労働金庫、生活資金など融資  静岡
(2011年9月23日 産経新聞)

「台風15号暴風雨被害特別災害救済資金ローン」のさらに詳しい内容は、次のとおりです。

■融資対象者
静岡県労働金庫会員の間接構成員および一般勤労者で災害の被災者、または被災者・その配偶者の3親等以内の親族

■資金使途
(1) 被災による家財道具購入費、被災による傷病の入院・治療費、被災した車両の買替・修理資金、災害復旧に要するその他生活資金、および、災害時の当座の生活資金
(2) 被災住宅の修理・改修等の復旧工事費、災害による住宅の建替費、代替住宅の購入費

■融資限度額と融資金利
(1) 無担保・・・・500万円以内
  金利は、年1.50%(固定金利)
(2) 不動産担保・・1億円以内
  金利は、年0.95%(変動金利)

■返済期間
(1) 無担保・・・・資金使途(1)は、10年以内、(2)は、15年以内
(2) 不動産担保・・35年以内

■取扱期間
2011年9月22日(木)~2011年12月30日(金)受付分まで

対象になる方は、ぜひ上記記載の静岡県労働金庫フリーダイヤルにご相談されることをおすすめいたします。

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石巻市内2ヵ所で無料相談会開催
10月8、9日に、宮城県石巻市内2ヵ所で弁護士や司法書士らによる無料相談会が開催されます。

<宮城県>

 ◇無料相談会

 10月8、9日、石巻市内2カ所で弁護士や司法書士、不動産鑑定士らがボランティアで相談を受ける。被災した不動産の評価や二重ローン、離婚や年金、事業再生などについて、それぞれの専門家が対応する。

 ▽石巻専修大学=8日12~16時、9日10~15時▽石巻司法書士相談センター=8日13時半~16時半、9日9~15時。予約不要。問い合わせは電話090・3516・0429またはメールisowaki@msn.com

引用:<サポート情報>相談会 4日現在
(2011年10月4日 毎日新聞)

東日本大震災から、7ヶ月近くが経ちました。
震災に遭われた方は、いまだ二重ローン問題やその他、沢山の問題を抱えてらっしゃることとお察しします。

二重ローン問題に関しましては、私的整理についての相談が申請受付開始から約1ヶ月で1000件以上あったものの、実際の申請は6件にとどまるなど、なかなか被災された方への救済の手が届いていない状況です。

今回の無料相談会では、被災した不動産の評価や二重ローン、離婚や年金、事業再生などについての相談を受け付けているということですが、その他、個人的な借金問題などでお困りの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

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東日本大震災:半年経過で債権回収再開
東日本大震災の被災者に対して、金融機関やクレジット会社が借金の返済を合わせていましたが、震災から半年経った今、一気に返済を迫る業者が増えています。

 東日本大震災の被災地で、金融機関やクレジット会社が半年間見合わせていた被災者に対する債権回収を再開させた。「半年も猶予したのだから」と一括返済を求める業者もいる。相談機関には、仮設住宅で自立生活を始めた人から「仕事を失い、生活するだけで精いっぱい。どうすればいいのか」との相談が寄せられている。債務を抱えた被災者に二重の苦しみがのしかかっている。

 被災者からの債権回収について、全国銀行協会は震災発生翌日の3月12日、加盟銀行に「柔軟に対応する」よう通達。日本貸金業協会と日本クレジット協会も「督促等の回収業務にあたっては被災状況に十分配慮する」「支払い猶予について特別な配慮をもって対応する」ことをそれぞれ加盟社に要請した。

 いずれも配慮する期間は明記しておらず、「各社の判断」としているが、岩手弁護士会災害対策本部長を務める石橋乙秀弁護士は「多くの業者が半年間は督促状の発送などの回収業務を行わなかった」と話す。

 ところが震災半年の9月11日を境に、回収を再開する業者が続出。岩手県で債務者の生活再建に取り組む消費者信用生活協同組合が設けている各地の窓口には「支払い猶予期間が過ぎた」との理由で返済を迫られる被災者からの相談が相次ぐようになった。大手貸金業者は「半年というのは一つの節目として合理的だ」と説明する。

 同県釜石市の自宅が全壊した40代男性は9月中旬、銀行系カード会社から「6カ月待ったのだから一括で支払ってほしい」との請求が避難先の市外のアパートに来た。借入金は約50万円。自営業だが「津波で店も失い、返すすべはない」と途方に暮れる。宮古市の30代男性も、クレジット会社から返済請求の手紙と電話があり、同様に利子を含め一括返済を迫られている。

 仙台弁護士会の被災者向け法律相談にも、銀行から住宅ローンの返済猶予を受けていた被災者が、9月に入り「今後どうするのか」と返済を迫られているケースがあるという。

 事態を受け、岩手弁護士会は9月末から順次、弁護士不在地域の陸前高田市や山田町、大槌町に新たに相談センターを設ける。石橋弁護士は「これから一気に請求が増え、被災地全体で返済できず思い詰める人が急増するだろう。自殺者を出さないためにも解決の体制作りが急務だ」と訴える。

 債務に関する各地の相談窓口は、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(03・5207・5507、平日午後1~6時)でも紹介している。

引用:東日本大震災:半年経過で債権回収再開 被災者悲鳴
(2011年10月1日 毎日新聞)

震災から半年以上経ちましたが、震災で自宅や仕事場、職を失った多くの被災者の方たちは、いまだ苦しんでいます。
そんな中、記事内にもあるように、借金の一括返済を迫る業者さえいます。
ただでさえ精神的に不安をかかえてらっしゃる被災者の方たちにとって、さらなる負担となってしまいます。

借金問題の解決として、債務整理という方法があります。
債務整理を行うと、5年~7年の間、新たな借入れはほぼできなくなりますが、返済の請求・督促をすぐに止めることができます。
司法書士や弁護士が、債務整理の依頼を受けると、借入先の金融業者に対して、すぐに受任通知というものを発送します。
すると、金融業者は本人に直接取り立て行為を行うことができなくなります。これは、法律で決められているのです。
また、長期間高金利で借り入れしていた場合、借金が相殺されたり過払い金が返還されることがあります。

私たちは、もし債務整理を行った場合にどのくらい借金が減るのか、また過払い金が発生しているかどうかなどを無料でお調べすることができます。
もしも借金の返済を迫られて困っている。という方は、一度上記の相談窓口や私たちの無料相談などにご連絡ください。
一緒に最善の解決方法を見つけていきましょう。

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不倫の損害賠償請求:20年間可能
不倫の慰謝料の請求には、時効期間がありますが、請求は20年間可能です。

 男と女にすれ違いはつきもの。カネの貸し借りやモノの売り買いにも、いざこざは日常茶飯事だ。とにかく人間の社会活動にはトラブルがついてまわる。しかし、いざそれに巻き込まれると、法の下にどう立ち振る舞えばいいか、一般人は戸惑うばかり。

 そこで頼りになるのが“街の法律屋さん”である行政書士だ。全国に4万人の国家資格者が、プロの視点で授けてくれる文書と知恵は、些細なトラブルでも円満に解決に導いてくれるのだ。

たとえば、「配偶者の不倫発覚」の場合はどうなるか?

 会社員のAさん(46)は、スーパーでパートとして働いている妻が店長と不倫していることをメールの履歴から突き止めた。泣いて詫びる妻は許すことにしたが、店長は許せず、慰謝料を請求することにした――。

「近年、不倫に対する慰謝料請求の事例が増えています。『不真正連帯債務』といって、不倫の責任は男女双方が負いますが、現実には、自分の配偶者には家計が同じため請求せず、不倫相手にだけ慰謝料を請求するのがほとんどです」

 と話すのは、行政書士で、中谷行政法務事務所所長の中谷彰吾氏。

 ちなみに、『カバチタレ!』の原作者で行政書士の田島隆氏によれば、「夫から妻の不倫相手に」よりも「妻から夫の不倫相手に」慰謝料を請求するケースが多いようだ。また、数年前に別れた不倫相手の配偶者から突然、慰謝料の請求書が届くこともある。不倫(不法行為)の損害賠償請求の時効は加害者が判明した時点から3年、行為そのものからだと20年と長い。もう過去の話だからと安心できないというわけだ。

引用:不倫の損害賠償請求 その行為から20年間にわたって可能
(2011年10月7日 NEWSポストセブン)

記事内にあるとおり、不倫の慰謝料に関しては、その行為を行った男女双方に請求ができますが、時効が存在します。
浮気をされたということ知ったときから3年、あるいは、浮気があったことを知らなくても、浮気があったときから20年を経過した場合には消滅時効にかかります。

その他、過払い金の返還請求にも時効があります。
過払い金返還請求の場合は、完済してから10年以内です。

時効期間を過ぎてしまうと、請求できるものもできなくなってしまいますので、過去に高金利でご利用があった方は早めに一度検討してみることをおすすめします。

過払い金についてのお問い合わせやご相談は、いつでも私たちにご連絡ください。

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借金や離婚など、調停委員が無料相談実施へ
先日、神奈川県横浜市で、借金や相続、離婚問題などについて調停委員が相談を受ける「無料調停相談会」が開催されました。

 借金や相続、離婚といった民事、家事の紛争について、市民から選任された調停委員が相談を受け付ける「無料調停相談会」が23日、横浜市中区の横浜情報文化センター・情文ホールで開かれる。日本調停協会連合会や横浜民事調停協会、横浜家事調停協会など5団体の主催。

 調停委員は原則、40~70歳の弁護士や医師などの専門家で、裁判外の紛争解決手段の一つである「調停制度」の担い手として裁判官らと一緒に紛争当事者の言い分を聞き、解決に当たる。訴訟と比べて費用が安く、非公開によりプライバシーが守られるなどのメリットがある。

 調停委員は相談会で、借金返済や交通事故の損害賠償、不動産をめぐる争い、遺産相続や離婚などの家庭内トラブルに悩む人を対象に、調停制度の対象となるケースかどうかや、利用方法を説明する。

引用:借金・相続・離婚など、調停委員が無料相談実施へ/横浜
(2011年10月20日 神奈川新聞社)

民事調停では、金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争、交通事故をめぐる紛争や借地借家をめぐる紛争や農地の利用関係をめぐる紛争、公害や日照の阻害をめぐる紛争等、民事に関する争いが取り扱われます。
また、借金をしている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の建て直し等を図るために債権者と返済方法などを話し合う手続として、特定調停があります。

借金問題に関しては、特定調停のほか、解決方法が幾通りかあります。
私たちは、借金問題を抱えている方から詳しい状況を親身にお伺いした上で、お一人お一人に合った解決方法をご提案させていただいております。
もしも借金の返済についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に一度ご連絡ください。

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税金滞納者の過払い金返還求め、業者を提訴
宮崎市では、税金滞納者が借入れを行っていた貸金業者「CFJ合同会社」に対して、過払い金返還請求の提訴を行いました。
宮崎市では、同様の提訴は4例目だということです。

 宮崎市は24日、貸金業者「CFJ合同会社」(東京都)を相手取り、税金滞納者が借金返済で過剰に支払った利息(過払い金)約53万円の返還を求めて宮崎簡裁に提訴した。市による同様の提訴は4例目。

 市特別滞納整理課によると、固定資産税と住民税の計約400万円を滞納した60代男性との納税交渉の中で、男性が貸金業者に対して過払い金があることが判明。合併前の旧清武町が08年に本人の過払い金の請求権を差し押さえ、業者に対して支払いを求めてきたが、返還に応じなかったため提訴を決めた。残る滞納金については、引き続き男性に支払いを求めるという。

 利息制限法(上限15~20%)と出資法(同29.2%)の間の「グレーゾーン金利」が昨年6月の改正貸金業法完全施行で撤廃され、過払い金返還請求が相次いでいる。

引用:提訴:税金滞納者の過払い金返還求め、宮崎市が業者を/宮崎
(2011年10月26日 毎日新聞)

今回は、市が税金滞納者と納税交渉を行っている中で、過払い金があることが判明したようですが、まだまだ過払い金が発生していることを本人がわかっていないケースや、わかっていても請求を行っていない人が数多くいます。

過払い金の返還請求は、債務者の方々の当然の権利です。
過払い金は、過去に払い過ぎたご自分のお金ですので、しっかりと主張していきましょう。

もうすでに完済されている方も含め、過去に消費者金融やクレジットのキャッシングなどで、利息制限法の上限金利(15~20%)以上の利息を5年以上払い続けてこられた方は、過払い金が発生している可能性があります。
まずは、無料で過払い金が発生しているかどうかを確認することも可能ですので、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

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福井県:多重債務者の無料相談会開催へ
福井県では、国が実施している「多重債務者相談強化キャンペーン」(9月~12月)に合わせ、無料相談会が開催される予定です。

 国の「多重債務者相談強化キャンペーン」(9月~12月)にあわせ、福井弁護士会、県司法書士会などは無料相談会を開催する。

 嶺北会場は福井市手寄のアオッサ7階、県消費生活センター((電)0776・22・1102)で、11月24、26の両日午前9時から午後5時まで。26日は臨床心理士による相談窓口を開設する。

 嶺南会場は小浜市小浜白鬚、つばき回廊業務棟3階の嶺南消費生活センター((電)0770・52・7830)で、11月17日午前9時から午後5時まで。臨床心理士の窓口も開設する。

 予約制で、問い合わせと申し込みは各会場へ。

 また、11月15日から12月6日にかけて、県内市町でも無料相談会が開催される。

引用:「多重債務者」の無料相談会開催へ 福井弁護士会など
(2011年11月4日 産経新聞)

平成19年4月20日に、深刻な社会問題である多重債務問題を抜本的に解決するため、国は「多重債務問題改善プログラム」を決定しました。

その後、「全国一斉多重債務者相談ウイーク」や「多重債務者相談強化キャンペーン」などが毎年行われてきており、今年も引き続き、9月~12月の間に、多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会及び日本司法支援センター(法テラス)の共催で、「多重債務者相談強化キャンペーン2011」が実施されています。

今年は特に、事業者向けの相談の実施、相談窓口における家計相談への対応、生活再建のためのセーフティネット制度の紹介、ヤミ金やクレジットカードのショッピング枠の現金化、金貨金融等の利用防止に係る周知・広報などを中心に取り行なわれています。

多重債務・借金問題を抱えてらっしゃる方は、上記のような制度を上手く活用し、解決をはかっていただきたいと思います。
また、私どもでは、無料相談会のほか、随時、電話やメールにて無料相談をお受けしています。
まずは、お気軽にご相談ください。

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自殺率:ワースト解決へ
国内の自殺率ナンバーワンの山梨県では、弁護士らによる自殺予防のためのネットワークが立ち上がり、来月10、11日には、甲府カトリック教会で、自殺原因でも上位の多重債務や生活保護、雇用などに関する相談を受ける相談会が開かれるようです。

 発生地ごとの自殺率が4年連続で全国ワーストの山梨県。この状況を解決しようと、民間団体「自殺予防ネットワーク山梨」が発足した。メンバーは弁護士や大学教授、産業カウンセラーらで、さまざまな分野の人たちが連携して、自殺予防に取り組む。来月10、11両日には甲府市中央2の甲府カトリック教会で、多重債務や生活保護、雇用などに関する相談を受け付けるワンストップサービス相談会を開く。

 発足のきっかけは、昨年10月末に甲府市で、自殺問題を考えるシンポジウムが開かれたことだ。以降、シンポ参加者らが勉強会などを開いていた。

 同団体は今後、(1)うつ病や多重債務、職場メンタルヘルスの対策など自殺予防について公開講座を2カ月に1回開催(2)ワンストップサービス相談会開催(3)気軽に立ち寄れる居場所作り--の活動をしていく。

 同団体代表の小笠原忠彦弁護士は「外から山梨に来て自殺する人を救えないのは、県民として忸怩(じくじ)たる思いだった。少しでも自殺者を減らすことができれば」と話している。

引用:自殺率:ワースト解決へ 弁護士ら予防ネット結成/山梨
(2011年11月16日 毎日新聞)

警察庁の資料によると、2010年に自殺した人数は、国内全体で3万1690人でした。

前年と比べ、経済や生活の問題を理由にした自殺は1割超減少したようですが、仕事や家庭の問題で自殺した人は増え、過去最多だったようです。
警察庁が、遺書や生前の言動などが確認できた2万3572人について動機を52項目に分類したところ、経済状況や生活が自殺の理由だった人数は、7438人でした。
そのうち「多重債務」や「事業不振」については減少が目立っていたようですが、自殺者がこれだけいるということは、まだまだ深刻な問題といえます。
悩みや苦しみは、誰かに話してみるだけで、解放されることもあります。
どうか悩みがある方は、一人で苦しまずに、上記のような機会を有効に活用していただきたいと願います。
また、多重債務や借金問題を抱えている方は、上記のような相談会や私たちなどの借金問題の専門家にご相談ください。
私たちは、いつでもあなたからの連絡をお待ちしています。

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相談会:自殺予防ネットなど
山梨県では、12月10、11日の二日間、甲府カトリック教会にて、借金返済や雇用問題などのほか、精神的な悩み相談までどんな悩みでも受け付ける無料相談会&電話相談を開催する予定だということです。

 自殺予防に取り組む県内の民間団体「自殺予防ネットワーク山梨」と生活困窮者支援を行っているNPO法人「やまなしライフサポート」は12月10、11日、甲府市中央2の甲府カトリック教会で「生活・労働・心の悩みなんでも無料相談会」を開く。自殺予防ネットワーク山梨にとっては、14日の発足後初の活動で、代表の小笠原忠彦弁護士は「どんな悩みでもいいので、1人でも多くの人に来てもらいたい」と話している。

 当日は同教会にやまなしライフサポートや自殺予防ネットワーク山梨のメンバーの産業カウンセラー、社会福祉士、弁護士らが常駐。借金返済や雇用問題などのほか、「眠れない」など精神的な悩み相談までワンストップで受け付ける。2日間の相談専用電話(電話055・237・2900)も同教会内に設置する。

 時間は10日午前10時~午後5時、11日午後1時半~同5時。問い合わせは、やまなしライフサポート事務局(090・8031・9608)。

引用:相談会:どんな悩みでも 自殺予防ネットなど、来月10・11日に甲府で/山梨
(2011年11月26日 毎日新聞)

今年3月発表の警察庁の統計資料によると、昨年平成22年の日本全体での自殺者数は3万1690人で、13年連続で自殺者は3万人を超えていることがわかっています。

「自殺の原因・動機」の統計を見ると、「健康問題」が全体の48%を占めており、次いで「経済・生活問題」が22%、「家庭問題」が13%、「「勤務問題」が8%と続いています。
健康問題は、ストレスや悩みからきているものも含まれていると考えられ、自殺の要因としては、経済的・生活(金銭)問題、勤務(雇用)問題などが主なものだといえます。

今目の前にある悩みは、その専門家に相談することで、ほとんど解決することができます。
なにかしら心の負担を抱えている方は、まずは上記のような相談窓口に相談をしてみてください。

そして、経済的な悩みの中でも、借金を抱えている場合は、さらに深刻で精神的に追い込まれている方が大変多くいらっしゃいますが、借金問題も解決出来る問題です。
借金問題でお悩みの方は、早めに上記のほか、私たちのような専門窓口に直接ご相談ください。
必ず解決の糸口が見つかるはずです。

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上半期多重債務相談:震災関連4分の1
東北財務局における今年上半期の多重債務相談は、前年同期と比べて大幅に減少した一方で、相談数の全体の4分の1以上が震災関連の相談であることがわかりました。

 東北財務局が平成23年度の上半期(4~9月)に受け付けた166件の多重債務相談のうち、東日本大震災関連の相談が44件を数え、全体の4分の1以上を占めていることが同局のまとめで分かった。震災で離職、収入を失いサラ金からの借金を失業手当で返済するという綱渡りのケースが目立つという。

 多重債務相談は東北財務局の3人、青森・秋田・福島の財務事務所の各1人の専門相談員が常時受け付けている。

 岩手、山形両県については東北財務局の専門相談員が両県に出向いて相談を受け付けている。

 23年度の上半期の多重債務相談は166件で、前年同期の438件から大幅な減少となった。東日本大震災を受け、金融機関が被災者の返済猶予や条件変更などの相談にきめ細かく応じているためとしている。

 このうち、震災関連の相談は東日本大震災で勤務先が被災して解雇されるなどした離職者からの相談が多く、数百万円単位のサラ金の借金の返済に失業手当を充て、資金繰りに苦しんでいる例が目立つという。

 津波で商売をしていた両親を亡くしたサラリーマンは、1千万円を超える借金をどう返済したら良いかの相談もあったという。年明けから失業手当の給付延長も順次期限切れを迎える。震災関連の相談は今後、増える懸念もある。

 同局は「今後も状況を注視していきたい。早め早めに相談してほしい」と呼びかけており、来月13日に盛岡財務事務所、同15日に山形市中央公民館で相談を受け付ける(要予約)。相談窓口は東北財務局((電)022・266・5703)か青森、秋田、福島の財務事務所理財課。

引用:上半期多重債務相談 震災関連4分の1 東北財務局
(2011年11月28日 産経新聞)

東北財務局における多重債務相談のの内容は、震災によって職を失った人たちからのものが多かったようですが、その他、「昨年6月に完全施行された改正貸金業法の総量規制に抵触して、新たな借入れができない」といった相談も多かったようです。

東北財務局の統計によると、“借金のきっかけ”は、「低収入・収入の減少」によるものが全体の約4割を占めており、その他、「住宅ローン等の借金の返済」と「事業資金の補填」が各11%、「商品・サービス購入」が9%、「ギャンブル・遊興費」と「保証借金の肩代わり」が各8%となっています。

相談者のうち、8割以上の人が弁護士や司法書士などの専門機関に引継がれ、そのうち6割以上の人が、任意整理や自己破産、個人再生などの債務整理の方向に向かっているそうです。

多重債務問題は、債務整理という法的な手段でほとんど解決することが可能です。

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東日本大震災無料相談会
先日、滋賀弁護士会は東日本大震災で被災した県内避難者を対象に無料相談会を開催しました。

 滋賀弁護士会は10日午後1時から、東日本大震災で被災した県内避難者を対象に同弁護士会館(大津市梅林1)で相談会を開く。

 福島第1原発事故を受け東京電力に賠償請求を考えている人や、被災地からの避難で借金や就職など身の回りの悩みを抱える人たちに弁護士らが対応する。予約不要で無料。問い合わせは同弁護士会(077・522・2013)。

引用:東日本大震災:県内避難者対象、あす無料相談会--弁護士会館/滋賀
(2011年12月9日 毎日新聞)

今年3月11日に起きた東日本大震災で被災に遭った方々に対して、岩手県などでも無料相談が行われています。

岩手県では、岩手弁護士会が東日本大震災により被災された方のための緊急の相談に対応するため、下記のとおり弁護士による電話無料相談窓口を開設しています。

「東日本大震災岩手電話相談」
実施日:毎週月曜日~土曜日
受付時間:午後1時~午後4時まで
相談料:無料
受付電話番号:0120-755-745
・東北太平洋沖地震と関連性のない相談には応じかねますので、ご遠慮下さい。

また、私どもでは、借金に関するどのようなご相談も承っています。
被災者の方もそうでない方も、借金に関するお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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東日本大震災:被災者の相談、30日まで延長
岩手県では、東日本大震災の被災者に対する相談対応を、年末は30日まで受け付けているようです。

 県は14日、東日本大震災の被災者に対する年末の相談対応について、仕事納め翌日の29日から2日間、期間を延長して実施すると発表した。

 県災害総合窓口(019・629・6911)は、生活再建や就労、多重債務、災害によるストレス、健康などの各種相談に担当課が電話で対応。久慈、宮古、釜石、大船渡の沿岸4地区の被災者相談支援センターでは、電話と面談で生活再建に向けた相談を受け付ける。久慈地区は県の合同庁舎(久慈市)から被災者が集中する野田村の村役場に会場を移して開催する。岩手弁護士会や住宅金融支援機構などとも連携し、電話相談を実施する。

 仮設住宅の設備などにかかわる相談は「応急仮設住宅 保守管理センター」(0120・766・880)で年末年始24時間対応する。

 県復興局生活再建課によると、震災から半年たった9月をピークに1日に約100件あった住民の相談は同50~60件で推移しているという。同課は「積極的に相談対応を活用し、被災者が健やかに年末年始を過ごすことを願っている」と話している。

 詳細な各連絡先は県ホームページで確認できる。

引用:東日本大震災:被災者の相談、30日まで延長 県が電話や沿岸4地区で /岩手
(2011年12月15日 フジサンケイ ビジネスアイ)

東日本大震災から9ヶ月が経ちますが、被災者の方々は今もなお、生活再建に向かって頑張っていらっしゃることとお察しいたします。

岩手県では、震災の被災者向けに、さまざまな機関で、生活再建や就労、多重債務、災害によるストレス、健康などの各種相談を受け付けているようです。

生活の上でなにかお困りのことやお悩みのことがありましたら、ぜひ上記のような機関や法の専門家、相談センターなどを活用し、一日でも早く以前のような生活を取り戻していただきたいと心から願います。

私たちも、できる限り皆さまのお役に立てるよう最善を尽くします。
もしも、多重債務・借金問題に関してお困りのことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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高松の市民団体が多重債務電話相談
高松市では、29日まで「年末年始を安心して過ごすための多重債務問題等110番」を開設しています。

 高松市の市民団体「高松あすなろの会」は、多重債務やヤミ金など借金に関する相談に電話で応じる「年末年始を安心して過ごすための多重債務問題等110番」((電)087・897・3211)を開設している。受け付けは29日までの平日午前10時~午後5時。

 同会によると、最近はパチンコなどのギャンブルで借金を重ねるケースや、税金の滞納で預金口座を差し押さえられるケースが増えているという。鍋谷健一事務局長は「借金などで年末年始が過ごせないと困っている人は、ぜひ一報を」と呼びかける。

引用:高松の市民団体が多重債務電話相談
(2011年12月19日 産経新聞)

記事によると、最近、ギャンブルによる借金のほか、税金の滞納などによって預金口座を差し押さえられてしまっている人が増えているようです。

上記のほか、借金の滞納によって給料が差し押さえられてしまう場合がありますが、そうすると会社にも借金をしていることや返済が滞っていることがバレてしまいますし、給料の約4分の1が差し押さえられてしまいますので、生活が苦しくなってしまいます。
また、精神的にもより苦しい状況に陥ってしまいます。

そうなってしまう前に、多重債務・借金問題を抱えていたり、すでに差し押さえにあって困ってらっしゃる方は、上記のような市民団体による相談窓口や、私たちなどの無料相談センターにご相談ください。

債務整理を行うと、差し押さえも止めることができますし、取り立てや督促をすぐに止めることができます。
一緒に、あなたにとってベストな解決方法を見つけていきましょう。

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長野県:多重債務相談窓口3日間設置
長野県では、9月から12月まで実施されている「多重債務者相談強化キャンペーン」の最終月である今月の22、26、27日に、特別相談窓口を設置する予定のようです。

 財務省長野財務事務所は、9月から実施する「多重債務者相談強化キャンペーン2011」で最終月の12月22、26、27日--の3日間、特別相窓口を設置する。通常の相談よりも受付時間を延長するなど相談体制を強化する。

 事務所によると、対象は借金返済に困窮する個人や事業者。受付時間は午前8時~午後7時。長野市旭町の長野第2合同庁舎5階で面談する他、個人の場合は電話(026・234・2970)でも受け付ける。事務所は「借金以外にも、生活再建に必要な制度の紹介やアドバイスもする」という。

引用:多重債務相談窓口:22、26、27日の3日間設置 受付時間延長など、財務事務所が強化/長野
(2011年12月21日 毎日新聞)

「多重債務者相談強化キャンペーン」は、多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会が主催し、9月から12月までのキャンペーン期間中に、各都道府県の弁護士会・司法書士会と共同で多重債務者向けの無料相談会を実施しています。

「多重債務者相談強化キャンペーン」の期待される効果として、以下のようなことが挙げられています。
1.全国的に多重債務者相談会を宣伝することで、潜在的な多重債務者が相談窓口を訪れる契機を提供する。
2.自治体の相談員等が弁護士・司法書士と同席して多重債務者相談に当たることにより、多重債務者相談に関する経験を積むことが期待できる。
3.相談員等と弁護士・司法書士が連携してこのようなイベントを実施することで、双方の連携が深まる。

多重債務・借金問題で悩んでらっしゃる方は、ぜひ上記のような無料相談会などを活用して、今ある悩みや苦しみから抜け出していただきたいと願います。
また、私どもでは、各地で無料相談会を行うとともに、電話やメールでの無料相談を行っています。
直接面談での相談には抵抗がある、などという場合には、電話やメールの無料相談をどうぞご利用ください。

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無料電話相談:あすなろの会が開設
香川県では、無料の電話相談「年末年始を安心して過ごすための多重債務問題等110番」を29日まで開催しているようです。

多重債務者の支援などに取り組む「高松あすなろの会」(高松市成合町)は29日まで(土日祝日を除く)、無料の電話相談「年末年始を安心して過ごすための多重債務問題等110番」(087・897・3211)を開設している。

 相談内容は多重債務問題の他に、ヤミ金トラブル▽ギャンブル依存▽生活再建▽自治体などからの差し押さえによる生活困窮--など。

 希望があれば面談も可能。午前10時~午後5時。

引用:無料電話相談:多重債務者を支援 あすなろの会が開設 /香川
(2011年12月22日 毎日新聞)

年末年始は、とくに多重債務の問題で相談される方が多くいらっしゃいます。

多重債務問題を抱えてらっしゃる方は、上記のような専門家が行う無料相談などを活用し、解決をはかって、年末年始を安心して過ごしていただきたいと切に願います。

なお、年末年始は役所や法律事務所・相談センターなどがお休みのところが多く、困っていても相談できない場合があります。
私たちは、年中無休で多重債務・借金問題でお困りの方のご相談をお受けしています。
いつでもあなたからのご連絡をお待ちしていますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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長野:多重債務者の相談窓口設置
長野県長野市では、「多重債務者相談強化キャンペーン2011」の最終月に合わせて、今月26日と27日に、多重債務者向けの特別相談窓口を開設しています。

 関東財務局長野財務事務所は今年9月から実施されている「多重債務者相談強化キャンペーン2011」の最終月に合わせて26日と27日に長野市旭町の同事務所相談室で多重債務者向けに特別相談窓口を設置する。

 この窓口は同事務所で通常行っている相談よりも受け付け時間を延長するとともに相談体制の強化を図り、個人に限らず個人事業者も相談の対象にする。借金問題の解決以外にも生活再建に必要と思われる制度の紹介やアドバイスなども行う。

 特別相談窓口の受付時間はいずれも午前8時半から午後7時まで。個人は電話または面談による相談で、個人事業者は原則面談となる。問い合わせは同事務所理財課(電)026・234・5125。

引用:多重債務者の相談窓口設置 長野
(2011年12月25日 産経新聞)

昨年、多重債務問題の解決をはかる目的で改正貸金業法が完全施行されましたが、いまだ多重債務問題を抱えてらっしゃる方は数多くいらっしゃいます。

日本信用情報機構の資料によると、現在、日本国内で、消費者金融などに借入れがある人の人数は、1,425万人です。
借入れ件数毎に見ると、1,425万人のうち、借入先の件数が1件の人は809万人、借入先が2件の人は327万人、3件の人は160万人、4件の人は75万人、5件以上の人は54万人もいます。

「多重債務者相談強化キャンペーン2011」は、潜在的な多重債務者が相談窓口を訪れる契機を提供する、などの目的からが実施されているものです。
借金・多重債務問題を抱えてらっしゃる方は、ぜひこのような機会を活用して、解決を目指していただきたいと願います。

また、私たちの借金無料お悩み相談センターでは、敷居の高い専門家への相談を躊躇されている方でも相談しやすい環境づくりに力を入れております。
対面での相談はちょっと、、、という方は、私たちにメールやフリーダイヤルでご相談ください。
相談を躊躇する理由や、どんな些細なことでもお話いただければ幸いです。
なにから話せばいいかわからないという方も、お気軽にご連絡ください。
一緒にご相談者様にとって最適な解決策を考えていきましょう。

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日本貸金業協会:紛争解決受付状況
「資金需要者等に対して、中立公正な対応と迅速かつ適切な解決に努め資金需要者の利益の保護を図る」ことを目的として業務されています日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センターの、平成23年度上半期(平成23年4月1日~平成23年9月30日)の受付状況をまとめてみました。

Ⅰ.概況

1.総アクセス数
平成23年度上半期(平成23年4月1日~平成23年9月30日)における相談、貸金業務等関連苦情(以下「苦情」という。)の受付件数は、「相談」が21,823件、「苦情」が151件であり、相談・苦情小計では、21,974件であった。また、平成22年10月1日より開始した貸金業務関連紛争(以下「紛争」という。)の受理件数は2件であり「相談・苦情・紛争」の総アクセス数は21,976件となっている。

2.上半期推移(相談・苦情)
相談・苦情受付数の推移をみると、「相談」が前年度(平成22年度)上半期対比-1,056件(-4.6%)、「苦情」が-84件(-35.7%)、「相談・苦情」の合計では-1,140件(-4.9%)であった。また、前年度下半期との比較では、「相談」が-1,561件(-6.7%)、「苦情」が+34件(+29.1%)、「相談・苦情」の小計では、-1,527件(-6.5%)であった。

3.アクセス者の属性(相談・苦情)
相談・苦情アクセス者の男女別分類では、21,974件の内、「男性」が11,082人(50.4%)、「女性」が10,859人(49.4%)、不明が33人(0.2%)であった。また、アクセス者を「債務者本人」と「本人以外(親族・配偶者)」に分類すると、「債務者本人」が17,674人(80.4%)、親族が1,955人(8.9%)、配偶者が1,006人(4.6%)、友人や会社上司などの私的第三者が413人(1.9%)等であった。

4.アクセス媒体(相談・苦情)
「相談」、「苦情」のアクセス媒体別では、「電話帳・104」が6,990件(31.8%)、協会員からの紹介「協会員」が6,416件(29.2%)、協会ホームページ等の「インターネット」が1,077件(4.9%)、協会が掲出した告知広告等による「広告」が590件(2.7%)、行政の相談窓口からの紹介による「行政窓口」が529件(2.4%)等であった。

Ⅱ.相談

1.受付件数
「相談」として対応した件数は、21,823件であり、月間の平均件数は約3,637件であった。前年度(平成22年度)上半期との比較では、-1,056件(-4.6%)、前年度下半期との比較では、-1,561件(-6.7%)となっている。

2.相談内容
相談内容別では、貸金業者に連絡を取りたいが電話が繋がらない等の「業者の連絡先」が5,795件(26.6%)と最も多く、次いで契約内容に関して確認したい等とする「契約内容」が3,199件(14.7%)、貸付自粛制度に関する相談等の「貸付自粛依頼・撤回」が2,389件(10.9%)、財務局及び知事登録の有無を確認したいとする「登録業者確認」が1,997件(9.2%)、融資先を紹介してほしい等の「融資関連」が1,702件(7.8%)、多重債務等により返済に支障をきたしたことによる相談の「返済困難」が1,014件(4.6%)、過払金に関する相談の「過払金」が978件(4.5%)等であった。

3.対応結果
相談者が訴える問題に対して助言や情報提供等による対応を行っているが、その中で最も多いものは、「協会の指導による処理・是正・助言等」の14,939件(68.5%)であった。次いで、「他機関への紹介」の3,481件(16.0%)、「情報提供」の3,344件(15.3%)等であった。また、「他機関への紹介(3,481件)」として案内した相談機関は、個人信用情報の開示等に関する「信用情報機関」が1,240件(35.6%)と最も多く、次いで「都道府県」が576件(16.5%)「法テラス」が318件(9.1%)、「弁護士会・司法書士会」が308件(8.8%)等であった。

<参考>
◆ 本年度上半期における過払金関連の相談及び問合せ件数は978件であり、平成22年度上半期との比較では、+223件(+29.5%)であった。また、下半期との比較では-1,695件(-63.4%)と大幅な減少となっている。
◆ 東日本大震災被災者(資金需要者等)からの電話相談は158件であった。

4.生活再建支援(カウンセリング)
生活再建支援を行った人数と回数は、137人(新規相談者53人、前年度からの継続相談者84人)、445回(新規相談者166回、継続相談者279回)であった。新規相談者53人のうち、相談者と債務者本人との関係では、債務者本人が19人(35.8%)、配偶者が20人(37.7%)、両親等の親族が14人(26.4%)であった。また、相談以前の債務清算経験の有無別では「清算経験あり」が16件と全体の84.2%を占めている。

Ⅲ.苦情

1.受付件数
苦情処理の合計は151件であり、月間の平均件数は約25件であった。また、前年度(平成22年度)上半期との比較では、-84件(-35.7%)、下半期との比較では、+34件(+29.1%)であった。苦情件数は、平成22年度上半期の235件から下半期において117件と大きく減少したものの、本年度上半期では151件と、若干ではあるが増加に転じている。

2.苦情内容
苦情内容別では、「帳簿の開示」が43件(28.5%)、「契約内容」が35件(23.2%)、「取立て行為」が22件(14.6%)、「事務処理」が15件(9.9%)、「個人情報」が13件(8.6%)、「その他」が2件であった。なお、「その他」は『回答の内容に納得がいかなかった』、『お客様への対応とは思えないほど失礼な扱いをされた』との内容である。

3.処理結果
協会に寄せられた151件に対して事実確認等を行い、中立公正な対応を行った結果、「協会による処理・是正・助言等」が141件と全体の93.4%であった。以下、「打切り」が4件、「他機関への紹介」が1件、「紛争受付課へ移行」が1件、「その他」が1件、平成23年9月末現在における継続中の事案は3件である。

Ⅳ.紛争

1.紛争解決手続の受理件数
平成23年4月から同年9月における紛争解決センターが受理した紛争事案件数(新受件数)は2件であり、平成22年度下半期の紛争事案未済件数2件を加え、当期の係属件数は4件である。新受事案の内容別では、「融資関係」が1件、「契約内容」が1件であった。貸金業者と協会との金融ADRに係る手続実施基本契約の締結状況については、平成23年9月末現在において、金融庁公表ベースで協会員が1,486社、非協会員が957社、合計2,443社であり、全登録貸金業者2,455社に対する契約率は99.5%である。

2.紛争解決手続の対応状況
係属4件については、上半期においてすべて紛争解決手続が終了した。終了事由は、「和解成立」が1件、「取下げ」が1件、「その他」が2件(判決の確定及び相手方貸金業者の廃業)であった。

Ⅴ.貸付自粛

1.受付件数
各都道府県支部を窓口として、来協による「登録」・「撤回」・「訂正」の受付けを行 ったが、本年度上半期の受付件数は、「登録」が707件、「撤回」が327件、「訂正」が2件であり、合計では1,036件であった。1,036件を前年度(平成22年度)上半期と比較すると-99件(-8.7%)、下半期との比較では+74件(+7.7%)であった。

3.法定代理人等による申告
本人以外からの申立ては16件であった。法定代理人等の内訳は、親権者(対象者が未成年)が3件、成年後見人が3件、保佐人が8件、補助人が2件であった。

Ⅵ.ヤミ金被害等に関する相談状況

1.受付件数
本年度上半期におけるヤミ金被害関連の相談・問合せは1,144件であり、相談全体の5.2%を占める。そのうち、「勝手に振り込まれたあげく、脅迫的な取り立てにあっている」など、金銭的な実被害を被っていることによる相談「ヤミ金融・違法業者被害あり」が461件(40.3%)、「登録業者かどうか事前に確認したい」といった実被害を被る前段階での相談「ヤミ金融・違法業者被害なし」が683件(59.7%)であった。後者はヤミ金等による被害を水際で回避することができたケースである。なお、平成22年度においては、平成21年度と比較し-981件(-30.9%)と大幅な減少となっていたが、本年度上半期の受付数1,144件を前年度(平成22年度)上半期と比較すると+48件(+4.4%)、下半期との比較では上半期と同数の+48件(+4.4%)であり微増となっている。

2.対処
ヤミ金被害を訴えた相談者1,144人に対しできる限りの助言や情報提供を行ったが、その 中で最も多い項目は、「協会の指導による処理・是正・助言等」の827件(72.3%)、次いで「他機関の紹介」286件(25.0%)等であった。なお、他機関を案内した286人における案内先は、「警察」が254件であり全体の88.8%を占める。警察署以外では、「弁護士会・司法書士会」が12件(4.2%)、「法テラス」が6件(2.1%)、「都道府県」が4件(1.4%)等であった。

3.手口別分類
手口別集計では、登録番号や協会員番号等を詐称する「登録詐称業者」が336件(29.4%)と最も多く、携帯電話のみでやりとりをする「090金融」が177件(15.5%)、融資をちらつかせ保証料・保険金などをだまし取る「貸します詐欺」が100件(8.7%)、銀行口座に勝手に振り込んでくる「押し貸し」が20件(1.7%)等であった。手口別の上位5項目を平成22年度と比較すると、「090金融」及び「振り込め詐欺」ともに減少しているのに対し、「登録詐称業者」、「押し貸し」、「貸します詐欺」ともに増加している。とくに、「貸します詐欺」においては上半期との比較で+45件(+81.8%)、下半期との比較では+43件(+75.4%)と大幅な増加がみられる。

引用:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センターより

東日本大震災被災者からの相談や、過払い金に関する相談、収入減や総量規制に絡む返済困難という状況での相談、ヤミ金被害の相談など、貸金業相談・紛争解決センターでは債務問題の抜本的解決に向け、生活再建支援を行っておりますが、こちらの借金無料お悩み相談センターでも親切・丁寧をモットーに、たった1本の電話・1通のメールから、ご相談者様の今と、そして未来が大きく良い方向に変わっていくことを信じ、債務問題のカウンセリングを行っておりますので、どうぞお気軽にご連絡いただければと思います。

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ギャンブル依存、多重債務支援の会
香川県の高松あすなろの会が、ギャンブル依存に陥っている多重債務者を対象にした無料電話相談を開きます。


多重債務者の支援などに取り組む「高松あすなろの会」(高松市成合町、鍋谷健一事務局長)は、21~24日の午前10時~午後5時、ギャンブル依存に陥っている多重債務者を対象にした無料電話相談「ギャンブル問題ホットライン」を開く。

同会によると、改正貸金業法の完全施行で、多重債務相談は大きく減った。一方で、ギャンブルに絡む相談は、昨年は全相談の4割程度だったが、今年に入り、約7割に。先月16~20日に開いた電話相談でも、10件あった。

これまで、「テレビCMを見て、東京の大手弁護士事務所に債務整理を依頼したが、借金の原因となるパチンコが止められず、新たな借金をしてしまった」「息子のギャンブルによる借金を何度も一括返済で整理してきた。だめとわかっていても、息子に頼まれると出してしまう」などの相談があったという。

相談・問い合わせは同会(087・897・3211)。面談もできる。

引用::無料電話相談:ギャンブル依存、多重債務 21~24日に支援の会 /香川
(2012年2月18日 毎日新聞 地方版)


ギャンブルで作ってしまった借金は、家族にもなかなか相談できず一人で思い悩んでしまうことが多く、こちらの借金無料お悩み相談センターにもそのようなお悩みでのご相談が、全国からたくさん寄せられています。
解決のための第一歩は、勇気を出して行動することです。
行動しなければ何も変わりません。
ギャンブルで作ってしまった借金にも必ず解決方法がございますので、どうぞ安心してご連絡いただければと思います。

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生活から心の悩みまで無料相談
横浜弁護士会が12~16日に、「暮らしとこころの総合相談」を開きます。


横浜弁護士会は12~16日、同会の弁護士が無料で相談に応じる「暮らしとこころの総合相談」を開く。

「突然解雇された」「借金を返済しているが、残高が減らない」など労働問題や多重債務などの生活問題で悩みのある人が、同弁護士会所属の弁護士に無料で相談し、法的なアドバイスを受けることができる。

同弁護士会は「今回は雇用や生活のほか、心の悩みにも、より広く応えるように意識した。一人で悩みを抱えている人は、気軽に相談に来てほしい」と話している。

同弁護士会の弁護士10人が相談に応じる。時間は約30分で、横浜と川崎の弁護士事務所が相談場所となる。相談を受けるには事前の予約が必要。予約は法テラス(電050・3383・5360)まで。

引用:生活から心の悩みまで無料相談 横浜弁護士会
(2012年3月5日 MSN産経ニュース 地方)


こちらの借金無料お悩み相談センターにも、借金の残高がぜんぜん減らず、将来の先行きが不安というご相談をとても多くいただいております。

そして、多重債務に陥りやすいのは、真面目な方ほどその傾向にあるようにも思えます。
それは借りてでも返そうとする気持ちがあるからです。
そこで目に見えない利息などによって元金があまり減らずに、気がつくとどこからも借りれない状態になってしまうという状況になってしまいます。
借りて返すことを繰り返していたら、一生借金を背負うことになってしまうかもしれません。

また、借金を返すために働くのではなく、自分たちの生活を豊かにするために働くべきだと思います。

多くの方々は、借金を返せなくなったときの対処方法を十分に知りませんので、解決方法も見出せず漠然とした不安をいだき、一人で思い悩み苦しんでしまいます。
借金の解決方法はいろいろあるのに、それを必要としている人が使えていないという皮肉な現状なのです。
そして解決のための第一歩は、やはり勇気を出して行動することです。 行動しなければ何も変わりません。

現在お悩みを持っていらっしゃる全ての方々が、一時も早く不安から解放され、安心して穏やかな生活が送れることを、借金無料お悩み相談センターでも心から願っております。

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法テラス島根、県内3カ所無料相談会
法律に関する相談などのサービスを行っている「法テラス島根」は4月10、12、17日に、島根県内3カ所で無料法律相談会を開催します。


法律に関する相談などのサービスを行っている「法テラス島根」(松江市南田町)は4月10、12、17日に、県内3カ所で無料法律相談会を県弁護士会などと共催で開催する。

4月10日の「法テラスの日」に合わせて毎年行っている。10日=法テラス西郷(隠岐の島町港町塩口)▽12日=石見公民館(浜田市黒川町)▽17日=松江テルサ(松江市朝日町)。弁護士や司法書士が、相続や債務整理、離婚問題など幅広い相談に応じる。

事前予約が必要。問い合わせ、予約は午前9時~午後5時、法テラス島根(050・3383・5500)。

引用:無料法律相談会:法テラス島根、県内3カ所で /島根
(2012年4月5日 毎日新聞 地方版)


こちらの借金無料お悩み相談センターでも、平日ですと9時~22時まで、土日祝ですと9時~18時まで無料相談を受け付けておりますので、ご都合の良いお時間にお気軽にご連絡いただければと思います。

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法テラス:被災者が相談受けられるように
東日本大震災の被災者が、法的なサービスを受けられる「法テラス震災特例法案」が3月23日の参院本会議で全会一致で可決され、成立しました。


東日本大震災の被災者が資力にかかわらず、法的なサービスを受けられる「法テラス震災特例法案」が23日の参院本会議で全会一致で可決され、成立した。3年間の時限立法で4月にも施行される。

被災者が日本司法支援センター(法テラス)の無料法律相談を受けられるほか、弁護士や司法書士に震災被害に関わる民事訴訟や裁判外紛争解決手続き(ADR)などの代理人を頼んだ場合に支払う報酬を立て替えてもらえる。問い合わせはフリーダイヤル(0120・078309、平日9~21時、土曜9~17時)。

引用:法テラス:被災者が相談受けられるように…特例法成立
(2012年3月23日 毎日新聞)


こちらの借金無料お悩み相談センターにも、被災者の方々からのご相談をたくさんいただいておりますが、法テラスでは、さまざまな事情により現在収入が少ない方や、今後支払っていける金額などによっては債務整理の費用扶助(報酬の立て替え)など、状況に適した解決方法、地元の弁護士・司法書士による無料相談などを受け付けておりますので、どうぞご相談されてみてください。

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残業代求め法テラス弁護士が提訴
市民が簡単に法律サービスを利用できるよう、政府が全額出資して設立した公的法人・日本司法支援センター(愛称・法テラス)の青森県にある八戸地域事務所常勤の弁護士が、就業規則に定められた勤務時間を超えて勤務した分の手当が支払われていないとして、同センターに超過勤務手当の支払いを求める訴えを八戸簡裁に起こしたことが、23日、裁判所などへの取材で分かりました。


市民が簡単に法律サービスを利用できるよう、政府が全額出資して設立した公的法人・日本司法支援センター(愛称・法テラス)の八戸地域事務所常勤の安達史郎弁護士が、就業規則に定められた勤務時間を超えて勤務した分の手当が支払われていないとして、同センターに超過勤務手当約109万円の支払いを求める訴えを八戸簡裁に起こしたことが、23日、裁判所などへの取材で分かった。同センター本部(東京)の総務部担当者は本紙取材に「原告の請求に理由はないと考えている」としており、訴訟では争う姿勢を示している。

提訴は2月29日付。訴状によると、原告の安達弁護士は2010年1月から11年11月までの超過勤務手当の支払いを被告の同センターに求めたが、被告側は「常勤弁護士は労働基準法41条2号の管理監督者に当たり、支払う必要はない」とし、支払っていないとしている。

労基法41条2号では「事業の種類に関わらず監督もしくは管理の地位にある者」(管理監督者)などに労働時間などに関する同法の規定を適用しないとしている。一方、厚生労働省などは「十分な権限がなく、相応の待遇が与えられていないと判断される場合は管理監督者に当たらない」との見解を出している。

原告側は、同センターの就業規則などで常勤弁護士の勤務時間は1日7時間半となっており、(1)センターの経営方針の決定に一切関与していない(2)勤務時間の自由裁量はない(3)他の職員に対する労務管理の権限が全くない-ことなどを挙げ、原告が労基法上の管理監督者には当たらず、被告は超過勤務手当を支払わなければならない-と主張している。

6日、八戸簡裁での第1回口頭弁論で、被告側は「原告は労基法上の管理監督者に該当し、同法の労働時間などに関する規定の適用が除外される」として請求棄却を求め、争う姿勢を示した上で、青森地裁八戸支部への訴訟の移送を求めた。裁判所はこれを認め、同支部に移送された。

法テラスの八戸地域事務所は10年1月に開所。安達弁護士は今年3月末まで所長を務め、現在も常勤している。

同弁護士は取材に「主張の内容は訴状の通りで、コメントできない」とした。

引用:残業代求め法テラス弁護士が提訴
(2012年4月24日 東奥日報)


法テラス(日本司法支援センター)とは、借金・離婚・相続など、さまざまな法的トラブルを抱えてしまったときに、問題解決への道案内をすることを目的に設立され、刑事・民事を問わず、国民の皆様がどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人です。
そして問い合わせの内容に合わせて、解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を法テラス・コールセンターや全国の法テラス地方事務所にて、無料で案内をしています。
また、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や必要に応じて弁護士・司法書士費用などの立替えも行っております。
こちらの借金無料お悩み相談センターでも無料でご相談を承り、今後も皆様のご期待にお応えできるよう努めてまいりますので、どうぞお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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サクラサイト被害、県弁護士会が電話相談
利用者を装った人物から誘われてメールをやり取りし、高額な利用料を請求をされる「サクラサイト」の被害が増加していることを受け、宮崎県弁護士会は31日、無料の電話相談を開設します。


利用者を装った人物から誘われてメールをやり取りし、高額な利用料を請求をされる「サクラサイト」の被害が増加していることを受け、県弁護士会は31日午後5時半から8時半まで、無料の電話相談(0985・23・6112)を開設する。

「第2回サクラサイト被害撲滅全国一斉110番」と銘打ち、各弁護士会が全国で開催。県弁護士会は4人が交代で受け付ける。

サクラサイトは、異性やタレントなどになりすました「サクラ」がメール交換などを通じてインターネットの有料サービスを利用するよう誘導。メール送受信代として高額な利用料を請求する手口が特徴だという。

県弁護士会副会長の塩地陽介弁護士は「だまし取られたなど被害の証拠がなくても返金されたケースもある。まずは相談してほしい」と話している。

引用:サクラサイト:被害増加、県弁護士会が電話相談??31日開設 /宮崎
(2012年5月29日 毎日新聞 地方版)

関連記事:電話相談:出会い系サクラサイト被害110番–30日、県弁護士会 /富山
(2012年5月24日 毎日新聞 地方版)

関連記事:サクラサイト:撲滅へ 姫路で30日、被害110番 /兵庫
(2012年5月28日 毎日新聞 地方版)

関連記事:サクラサイト:注意を! あす(30日)無料電話相談–京都弁護士会 /京都
(2012年5月29日 毎日新聞 地方版)


こちらの借金無料お悩み相談センターにも、サクラサイトの被害に遭い、高額な利用料を払うために借金をしてしまったというご相談をいただくことがございます。
怪しいメールは絶対に相手をせず、請求された利用料を払ってしまう前に、まずは消費生活センターや弁護士に相談するようにしてください。
また、もしも利用料を払うために借金を作ってしまったという状況でしたら、こちらでもご相談を受け付けておりますので、どうぞお気軽にご連絡いただければ、その方の状況に合わせた最善の解決方法をアドバイスさせていただきたいと思います。

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労働相談:前年度比2.3%増
山梨労働局は、昨年度の労働相談件数が前年度比2.3%増の5690件に上ったと発表しました。


山梨労働局は、昨年度の労働相談件数が前年度比2.3%増の5690件に上ったと発表した。同局企画室は「厳しい経営環境が続き、職場環境が厳しくなくなっているのではないか」としている。

県内4カ所の労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどへの労働相談のうち、労働基準法などの法違反を伴わない解雇や雇い止め、いじめ、労働条件引き下げなどの「個別労働紛争相談」は同14.3%増の1884件だった。内訳は、「いじめ・嫌がらせ」が442件と過去最高に上り、項目別でも最多。

また、労働局長による助言や指導の申し出受け付け件数は55件(同57.1%増)。内訳は「退職勧奨」10件、「いじめ・嫌がらせ」「懲戒処分」各8件など。紛争調整委員会によるあっせんの申請受理件数は34件(同41.7%増)だった。

引用:労働相談:前年度比2.3%増の5690件 山梨労働局、昨年度 /山梨
(2012年6月5日 毎日新聞 地方版)


こちらの借金無料お悩み相談センターにも全国から毎日のように、職場の厳しい経営環境により解雇や雇い止め遭い、借金の返済が困難になってしまったというご相談をいただいております。
現在のその方の生活状況に合った借金問題の解決方法を、こちらの借金無料お悩み相談センターでも考えていきたいと思っておりますので、現在お仕事の影響により借金の問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞこちらまでお気軽にご相談いただければと思います。

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投資商品への相談急増、件数1.5倍に
高知県内で、水源地の権利や二酸化炭素排出権の購入などを持ちかけられる「投資商品」についての相談が急増しています。


水源地の権利や二酸化炭素排出権の購入などを持ちかけられる「投資商品」についての相談が、県内で急増している。11年度に県立消費生活センターへよせられた相談件数は10年度の1.5倍。同センターは「もうけ話を簡単に信じないことが大事。契約者は高齢の方が多く、家族も注意して見守ってほしい」と呼びかけている。

同センターによると、投資商品に関する11年度の相談件数は139件。09年度は70件、10年度は92件と増加傾向にある。うち、水資源譲渡担保権や鉱物採掘権など、ファンド型投資商品についての相談は76件(10年度28件)に急増。公社債は38件、未公開株は25件だった。

契約者は60歳以上が約7割を占め、1000万円以上の高額契約が目立つ。「限られた人しか購入できない。代わりに購入してくれたら高値で買い取る」などと言って契約をあおる「劇場型」や、消費生活センターといった公的機関の名称をかたる「公的機関装い型」が勧誘手口としてあげられるという。

引用:消費生活センター:もうけ話、注意を 投資商品への相談急増、件数1.5倍に /高知
(2012年5月25日 毎日新聞 地方版)


全てが悪徳業者とは断定できませんが、こちらの借金無料お悩み相談センターにも、さまざまな投資詐欺の被害に遭ってしまい、そのために借金を作ってしまったというご相談を、全国各地からたくさんいただくことがございます。
もしそのような状況に巻き込まれてしまった場合は、まず最寄の消費生活センターなどへご相談することをお勧めいたしますが、そのために作ってしまった借金問題につきましてはこちらでもご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡いただければと思います。

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南相馬に8日開設、無料で法律相談に応じる
福島県司法書士会は8日、南相馬市に災害復興支援事務所「相双司法書士総合相談センター」を開設しました。


県司法書士会は8日、南相馬市に災害復興支援事務所「相双司法書士総合相談センター」を開設する。月2回だった相談業務を毎週水曜と土曜の2回に拡充し、東京電力福島第一原発事故による賠償請求や不動産売買、借金返済などの法律相談に無料で応じる。
日本司法書士会連合会の市民救援基金を活用した災害復興支援事務所が県内に設置されるのは初めて。同市鹿島区鹿島字北畑にプレハブ事務所を構え、水曜は午後2時から同5時まで、土曜は午前10時から午後1時まで受け付ける。
相談開始日は11日。予約制。予約受付時間は平日午前10時から午後4時まで。電話0244(24)0428へ。

引用:相双司法書士相談センター南相馬に 8日開設、無料で法律相談に応じる
(2012年7月5日 福島民報)


復興のために被災地の方々が経済的に大変ご苦労されているのは、今もなお変わらない状況かとお察しいたします。
まだまだいろいろな面でご不便、ご苦労があるかと思いますが、現在借金返済などでお悩みの方がいらっしゃいましたら、微力ながらこちらでも復興のためのお手伝いができればと思っておりますので、どうぞお気軽にこちらの借金無料お悩み相談センターまでご相談いただければと思います。

被災地の方々の一日も早い復興を、心よりお祈り申しあげます。

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法律相談 離島へ出前
大阪弁護士会の弁護士らの有志が、鹿児島県の離島などでボランティアの法律相談を続けています。


大阪弁護士会の弁護士らの有志が、鹿児島県の離島などでボランティアの法律相談を続けている。旅行で訪れた際、弁護士が身近にいないと知ったのがきっかけで、これまでに10回にわたって実施し、約230人の相談に乗った。今秋にも東日本大震災の被災地に出向く予定で、メンバーは「困っている人を支えるという弁護士の初心に戻れる」とやりがいを話している。

有志は大川哲次弁護士(64)ら。2007年6月、同県・喜界島(喜界町)を訪れたところ、町関係者から「島には弁護士がおらず、法的なトラブルに困っている」という現状を聞いた。弁護士は約30キロ離れた奄美大島にいるが、フェリーの場合、片道2時間かかるという。

このため、大川弁護士らが同年10月、同町役場で初めて法律相談会を開いたところ、土地トラブルなど計12件の相談が寄せられた。その後も年2回程度、3~11人の有志が自費で常駐の弁護士がいない同県の徳之島や沖永良部島、与論島や1人だけの屋久島を訪ねてきた。

地元の自治体に事前に告知してもらい、公民館などで1~2日間、開いてきた。島にはもともと宅地が少ないため、境界を巡る相談が目立つ。このほか、「法律がよくわからず、相手から言われっぱなしだった」(消費者金融会社と過払い金の返還を巡って争っている男性)、「相談先がない」(夫と離婚調停中の女性)など法的サービスが行き届いていない実態を反映したケースがあり、3時間に約30人が訪れたこともあった。

昨年9月には、東日本大震災で34人が亡くなった宮城県気仙沼市の大島で開催。「夫の保険金が入ったが、全壊した自宅のローンを一括返済するよう求められた」「津波で自宅の権利証書が流された」などの相談が寄せられ、今年10月には122棟が全半壊した同県塩釜市の野々島に行く予定だ。

メンバーにとって島の人たちと食事するなど土地柄に触れることも楽しみの一つという。大川弁護士は、「大都市では弁護士が増えているが、離島は置き去りだ。相談者の感謝の言葉を活力に、今後も定期的に続けたい」と話す。

引用:法律相談 離島へ出前…大阪の弁護士有志
(2012年7月11日 読売新聞 地方版)


さまざまな法律問題を抱えている方々が多い今の時代、気軽に身近に相談できる先として、「離島」や「被災地」にて法律相談の場を設けるという、大阪弁護士会の取り組みにとても期待しています。
そしてこちらの借金無料お悩み相談センターも、相談先がわからない、事務的な対応しかされない、話を聞いてもらえなかったなど、数多くの声を聞く中で、ご相談者様の対応をひとりひとり親身にさせていただき、たった1本の電話・1通のメールから、ご相談者様の今と、そして未来が大きく良い方向に変わっていくことを信じ、叶えるために日々努力しております。
ちょっとした疑問や誰にも話すことができない悩みまで、全てにひとつひとつ心ある丁寧な対応をすることで、「相談して良かった」と思える相談窓口であるように、今後も最善の努力をしていきたいと思います。

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