☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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携帯詐取事件で2人に無罪 他人に譲渡
2012/4/5
他人に譲渡するつもりのプリペイド式携帯電話を自ら使うと偽って購入し、詐欺罪に問われた男性2人の判決で、東京地裁は、店側がだまされた点を否定し無罪を言い渡しました。


他人に譲渡するつもりのプリペイド式携帯電話を自ら使うと偽って購入し、販売店から詐取したとして、詐欺罪に問われた41歳と26歳の無職男性2人の判決で、東京地裁は23日、店側がだまされた点を否定し無罪を言い渡した。求刑はいずれも懲役2年6月だった。

判決理由で伊藤雅人裁判長は、同じ店でそれぞれが1日に2台ずつ2日連続で購入した状況や、41歳の男性が購入時に「自分が使うのではないから何色でもいい」と話した点を重視。「店側が他人に譲渡しないと思って販売したとは考え難い」と判断。「他人へ譲渡しない旨の確約書を取るなど、容易に取れる対策をしていない」と述べた

引用:携帯詐取事件で2人に無罪 他人に譲渡、店側も認識
(2012年3月23日 共同通信)


この記事では無罪を言い渡されましたが、ここ最近、携帯電話の名義貸しをして報酬を得て、その携帯電話が犯罪に利用されてしまうというケースが頻繁に起こっています。
当初は、携帯電話の今後の利用料は譲り受けた者が払うという約束だったが、実際は払わず、後になって多額の請求が契約した本人に来てしまうということも、非常によくあるケースのようです。
こちらの借金無料お悩み相談センターにご相談をいただくほとんどの方は、借金返済のためや、借金があるため生活が困窮していて、僅かな報酬を得るために携帯電話の名義貸しをしてしまったという方々ばかりです。
そのようなことをしても、借金問題の根本的な解決には決してなりませんので、現在借金問題でお悩みがあるようでしたら、まずはこちらまでご連絡をいただければ、その方にとって最善の解決方法のアドバイスをさせていただきたいと思います。

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