☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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個人情報入手「裏技」防げ
2012/4/4
愛知県警が摘発した個人情報の不正取得事件を受け、制度を悪用された信用情報機関や、書類を偽造された司法書士会などが、新たな再発防止策を取ることを決めました。


【借り入れ申し込み 顧客に確認 戸籍請求書に偽造防止の加工】

愛知県警が摘発した信用情報や戸籍情報の不正取得事件を受け、制度を悪用された国指定の信用情報機関や、申請書類を偽造された司法書士会などが、新たな再発防止策を取ることを決めた。逮捕、起訴されたグループが手がけた不正取得は、計約1万5000件に上るとみられる。事件の捜査を通じ、個人情報入手の違法な“裏技”が明らかになったことから、同種の手口が二度と使われないよう、チェック態勢などを強化する方針だ。

グループが不正取得した信用情報は、「日本信用情報機構」(東京都千代田区)が集積している貸金業者の顧客データだった。この情報は、住所や勤務先に加え、借金の滞納状況も含む。業者は貸し付けにあたり、顧客が多重債務に陥るのを防ぐため、機構に照会することが義務づけられている。

業者は照会用端末から信用情報を取得できるといい、グループは、貸金業「グローバルワン」(東京都品川区)に「情報を入手し、有償で提供してほしい」と依頼。14日に名古屋地裁で開かれた同社の公判で、検察側は「返済能力調査という本来の目的に反して、約3年間に2200件以上の信用情報を不正取得し、提供して920万円以上の収益を得た」と指摘した。

機構によると、これまでは情報の目的外使用を厳格にチェックしていなかった。今後は、照会を受けた個人に対し、借り入れの申し込みをしたかどうかを電話や文書で確認する。目的外使用が疑われる場合は、業者に問い合わせるという。機構は「踏み込んで調査する必要が出てきた。厳格な管理体制を築きたい」としている。

[信用情報や戸籍情報の不正取得事件]
東京都中野区、司法書士事務所「プライム総合法務事務所」実質経営者の奈須賢二被告(51)らのグループが、全国の探偵業者などの依頼を受け、違法に個人情報を入手。信用情報の不正取得を巡っては、奈須被告らは協力した貸金業者と共に、貸金業法違反(目的外使用)で起訴された。戸籍情報の不正取得では、奈須被告や司法書士ら5人が、戸籍法違反などで起訴された。

引用:個人情報入手「裏技」防げ
(2012年3月16日 読売新聞 中部版)


この記事のように、今も昔も個人情報の管理を徹底させなければ、情報の漏洩や流出の拡大により、そこから犯罪の二次被害に遭ってしまうというケースが頻繁に起きています。
個人情報漏洩を防ぐためには、まずは個人情報を扱う者への教育が必須で、個人情報を扱う企業や役所は、個人情報の徹底管理を社員・職員に教育しなければいけませんが、それだけでもやはりまだ個人情報漏洩を完全に防ぐことはできないかもしれませんので、各個人の対策としては、もし万が一身に覚えのない請求などの連絡が来ても、言いなりになって払ってしまうのではなく、まずは最寄の警察や消費生活センターなどに相談をされて、二次被害に遭わないように十分お気をつけください。
こちらの借金無料お悩み相談センターには、身に覚えのない多額な請求に対して、怖くなってしまい借金をして払ってしまったというようなご相談も多いので、もし気になることがございましたら、どうぞお気軽にこちらまでご連絡いただければと思います。

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