個人情報入手「裏技」防げ |
2012/4/4 |
【借り入れ申し込み 顧客に確認 戸籍請求書に偽造防止の加工】この記事のように、今も昔も個人情報の管理を徹底させなければ、情報の漏洩や流出の拡大により、そこから犯罪の二次被害に遭ってしまうというケースが頻繁に起きています。
愛知県警が摘発した信用情報や戸籍情報の不正取得事件を受け、制度を悪用された国指定の信用情報機関や、申請書類を偽造された司法書士会などが、新たな再発防止策を取ることを決めた。逮捕、起訴されたグループが手がけた不正取得は、計約1万5000件に上るとみられる。事件の捜査を通じ、個人情報入手の違法な“裏技”が明らかになったことから、同種の手口が二度と使われないよう、チェック態勢などを強化する方針だ。
グループが不正取得した信用情報は、「日本信用情報機構」(東京都千代田区)が集積している貸金業者の顧客データだった。この情報は、住所や勤務先に加え、借金の滞納状況も含む。業者は貸し付けにあたり、顧客が多重債務に陥るのを防ぐため、機構に照会することが義務づけられている。
業者は照会用端末から信用情報を取得できるといい、グループは、貸金業「グローバルワン」(東京都品川区)に「情報を入手し、有償で提供してほしい」と依頼。14日に名古屋地裁で開かれた同社の公判で、検察側は「返済能力調査という本来の目的に反して、約3年間に2200件以上の信用情報を不正取得し、提供して920万円以上の収益を得た」と指摘した。
機構によると、これまでは情報の目的外使用を厳格にチェックしていなかった。今後は、照会を受けた個人に対し、借り入れの申し込みをしたかどうかを電話や文書で確認する。目的外使用が疑われる場合は、業者に問い合わせるという。機構は「踏み込んで調査する必要が出てきた。厳格な管理体制を築きたい」としている。
[信用情報や戸籍情報の不正取得事件]
東京都中野区、司法書士事務所「プライム総合法務事務所」実質経営者の奈須賢二被告(51)らのグループが、全国の探偵業者などの依頼を受け、違法に個人情報を入手。信用情報の不正取得を巡っては、奈須被告らは協力した貸金業者と共に、貸金業法違反(目的外使用)で起訴された。戸籍情報の不正取得では、奈須被告や司法書士ら5人が、戸籍法違反などで起訴された。
引用:個人情報入手「裏技」防げ
(2012年3月16日 読売新聞 中部版)
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