☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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月給1万5千円しか払わず解雇
2012/4/6
静岡労働局と島田労働基準監督署は、社員に県最低賃金以上の賃金を支払わず、予告なしに解雇したとして、焼津市の住宅リフォーム業の男を逮捕し、同容疑で同社と男を静岡地検に送致しました。


静岡労働局と島田労働基準監督署は、社員に県最低賃金以上の賃金を支払わず、予告なしに解雇したとして、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで、焼津市の住宅リフォーム業の代表取締役の男(71)=住所不定=を逮捕し、27日に同容疑で同社と男を静岡地検に送致した。
逮捕容疑は、2011年5月6日の所定の賃金支払日に、同社の50代男性社員に対して、同年4月分の賃金として、県最低賃金(当時13万3400円)を下回る1万5千円しか払わず、同年5月10日に男性に事務所内で突然解雇を言い渡した疑い。
労働基準法は、解雇する場合には30日以上前に予告しなくてはならないと定めている。同労働局によると、男性は容疑を否認している。同労働局によると、11年7月に男性が島田労基署に告訴した。男が出頭要請に応じなかったため逮捕にしたという。同労働局や県内の労基署が直接逮捕したのは16年ぶり。

引用::月給1万5千円しか払わず解雇 労働基準法違反容疑
(2012年3月28日 静岡新聞))


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