月給1万5千円しか払わず解雇 |
2012/4/6 |
静岡労働局と島田労働基準監督署は、社員に県最低賃金以上の賃金を支払わず、予告なしに解雇したとして、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで、焼津市の住宅リフォーム業の代表取締役の男(71)=住所不定=を逮捕し、27日に同容疑で同社と男を静岡地検に送致した。この記事は極めて稀なケースかもしれませんが、こちらの借金無料お悩み相談センターにも、突然の解雇や派遣切り、または給料の減額などで、今まで通りの生活が困難になってしまったというご相談を全国からたくさんいただいております。
逮捕容疑は、2011年5月6日の所定の賃金支払日に、同社の50代男性社員に対して、同年4月分の賃金として、県最低賃金(当時13万3400円)を下回る1万5千円しか払わず、同年5月10日に男性に事務所内で突然解雇を言い渡した疑い。
労働基準法は、解雇する場合には30日以上前に予告しなくてはならないと定めている。同労働局によると、男性は容疑を否認している。同労働局によると、11年7月に男性が島田労基署に告訴した。男が出頭要請に応じなかったため逮捕にしたという。同労働局や県内の労基署が直接逮捕したのは16年ぶり。
引用::月給1万5千円しか払わず解雇 労働基準法違反容疑
(2012年3月28日 静岡新聞))
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