☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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「武富士」旧経営陣に55億円の賠償求める
2011/12/9
先日、「武富士」の元利用者ら約3760人が、破綻で過払い金相当額の返還を受けられなかったとして、旧経営陣20人に対し、計約55億5千万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
「武富士」に対する損害賠償請求の中では、最大規模だということです。

 昨年9月に経営破綻(はたん)した消費者金融大手「武富士」の元利用者ら約3760人が、破綻で過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、同社の旧経営陣20人を相手取り、計約55億5千万円の損害賠償を求める訴えを5日、東京地裁に起こした。

 原告側の代理人弁護士によると、同社をめぐる損害賠償請求訴訟としては、最大規模という。

 訴状によると、武富士は、平成18年の最高裁判決が、利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」を無効と判断した後も、支払いを請求。旧経営陣は「請求を中止させ、過払い金を返還する義務を負っていたが、顧客への請求を容認し、違法に弁済させた」と主張している。

引用:「武富士」旧経営陣に55億円の賠償求め提訴
(2011年12月5日 産経新聞)

昨年9月に武富士が経営破綻をし、会社更生法の適用を申請したことによって、潜在的な過払い金債権者は約200万人、その過払い金の総額は約2兆4,000億円に上ることが明らかとなりました。
しかし、実際に武富士の過払い金の債権届出を行うことができた方々は約90万人、総額約1兆3,800億円にとどまっており、多くの方が過払い金の返還を受ける権利を失ってしまいました。
そのうえ武富士は、過払い金の弁済率をわずか3.3%としており、「武富士は過払い金を踏み倒そうとしている」という声もあがっています。

現在、貸金業者数は(平成23年3月末時点で)2,589社。10年前の平成13年には28,986社ありましたので、この10年の間に10分の1以下まで減ってしまいました。
実際、過払い金の請求先が、武富士のように経営破綻してしまっては、戻ってくるものも戻ってこなくなってしまいます。

過去に5年以上18%より高い金利で借金を返済していた方は、現在借金があるないに関わらず、一度私たちにご連絡ください。
早いうちに、過払い金が発生しているかの確認だけでもしておくことをおすすめいたします。

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