借金返済のためコンビニ強盗:懲役6年判決 |
2011/12/8 |
岡山市のコンビニエンスストアで6月、ナイフで店員に軽傷を負わせて現金を奪ったとして、強盗致傷などの罪に問われた岡山市北区清輝橋の無職、片岡信二被告(54)の裁判員裁判の判決公判が5日、岡山地裁であり、田尻克已裁判長は懲役6年を言い渡した。
判決理由で田尻裁判長は、ギャンブルの借金返済のために及んだ犯行動機について「短絡的かつ自己中心的で酌量の余地はない」と指摘。奪った現金の一部を競輪に使い、「犯行後の行動も無思慮」と述べた。
判決によると、片岡被告は6月14日未明、同市中区のコンビニで果物ナイフで男性店員に軽傷を負わせ、現金3万9千円を奪った。
引用:コンビニ強盗の被告に懲役6年判決 岡山地裁
(2011年12月6日 産経新聞)
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