☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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売却目的に口座開設、詐欺容疑で男を逮捕
2011/8/15
売却目的に信用金庫の口座を開設したとして、詐欺の容疑で男性が逮捕されました。

■「借金の条件だった」

 売却目的で信用金庫の口座を開設したとして、つくば中央署は3日、詐欺の疑いで、つくば市谷田部、派遣社員、榎本淳一容疑者(44)を逮捕した。

 同署によると、口座は闇金融の取引に利用されており、榎本容疑者は調べに対し、「借金するための条件だった」と供述、容疑を認めている。榎本容疑者は闇金融業者に「借金したければ口座を作れ」と言われ、通帳などを業者に渡した。

 同署の調べによると、榎本容疑者は2月22日ごろ、同市内の信用金庫で自分で使用するよう装って口座を開設し、通帳とキャッシュカードをだまし取った疑いが持たれている。

引用:売却目的に口座開設、詐欺容疑で男を逮捕 茨城
(2011年 8月4日 産経新聞)

口座を売却したり、他者に渡すことは違法で、立派な犯罪です。
売却目的の場合は、上記記事の男性のように、詐欺罪が適用されてしまいます。

預金口座の不正利用防止法
(以下金融庁から抜粋:預金口座等の不正利用防止法の施行について)

1.次のような者は、50万円以下の罰金に処せられます。

(1)他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける等の目的で、預貯金通帳等を譲受け等した者。

(2)相手方に(1)の目的があることを知って、(1)の者に預貯金通帳等を譲渡し等した者。

(3)通常の商取引又は金融取引その他の正当な理由ないのに、有償で、預貯金通帳等を譲受け等、又は譲渡し等した者。

2.業として1の罪に当たる行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。

3.1の行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、50万円以下の罰金に処せられます。

また、ヤミ金からお金を借りても、かえってあなたの借金問題を悪化させてしまいます。決してヤミ金には手を出さないでください。

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