弁護士に退会命令 |
2011/8/14 |
受任した消費者金融との和解交渉を長期間放置したり、依頼者から求められた着手金の返還を拒んだりしたとして、大阪弁護士会は3日、会員の花村哲男弁護士(81)を、「弁護士業務をまともに遂行する意思を欠いている」として退会命令の懲戒処分にした。
「除名」に次いで重い処分。弁護士会を外れると業務ができなくなる。
同弁護士会によると、花村弁護士側は2007年2月、顧客の依頼で借金返済に関して消費者金融と和解交渉を始めたが、途中で放置。他の案件で別の顧客から解任され、着手金などの返還を求められた際、「知らない」などと拒んだという。
花村弁護士は「事務員が勝手に受任していた」などと説明したが、弁護士会は「事務員の監督を怠った」とし、花村弁護士が昨年、別の問題で業務停止2年の懲戒処分を受けたことも考慮した。
引用:弁護士に退会命令…交渉放置・着手金返還拒否
(2011年 8月3日 読売新聞)
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