☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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金融庁:連帯保証を禁止
2011/6/29
金融庁は、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証人について、経営に直接関与していない第三者に対する個人連帯保証を原則禁止にする方針であることを明らかにしました。

 金融庁は22日、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証に関する監督指針を7月にも改正する方針を固めた。経営者の家族や知人らで、経営に直接関与していない第三者に対する個人連帯保証を原則禁止にする内容。第三者の積極的な申し出で、連帯保証を認める場合でも、その意思を事前に署名文書で確認するよう金融機関に義務づける。

 企業が倒産した時などに、保証人を引き受けた知人や親戚が借金を肩代わりする連帯保証には以前から批判が強く、同庁は東日本大震災前から指針改正を検討。震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れがあるため、改正の具体化を急ぐことにした。過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す。

 新指針で連帯保証の対象から外すのは、経営に関与していない家族、親族、先代経営者、仕事上の関係者ら。積極的な申し出があれば連帯保証人になれるが、その場合は書面による確認を徹底する。

引用:金融庁:連帯保証を禁止…経営無関与の家族・知人
(2011年6月23日 毎日新聞)

連帯保証の問題については自民党の時代から言われていましたが、今回いよいよ法改正が具現化されるようです。

会社が倒産して借主である経営者が借金を返済できない場合、連帯保証人が残り全額を肩代わりして支払わなければならないという制度により、経営者はもちろん連帯保証人にとっても大きな重荷になっていました。

連帯保証人というのは通常の保証人とは違い、借りた本人とまったく同じ責任を負っています。
もしも親が誰かの連帯保証人になった場合でも、親が亡くなれば子供である法定相続人がその連帯保証債務を引き継ぐことになってしまいます。

もしも連帯保証人になってほしいと頼まれたときは、事前にしっかりと連帯保証人についての知識を身に付けた上で答えを出すようにしていただき、軽く考えて連帯保証人のハンを押すようなことがないよう皆様にも十分気をつけていただきたいと願います。

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