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相続放棄の手続き期間、11月末まで延長へ
2011/6/13
民主党は、東日本大震災で亡くなった方の相続人に対して、通常3ヶ月以内に行わなければならない相続放棄の手続き期間を11月末まで延長する方針であることを発表しました。

 民主党は8日、東日本大震災で死亡した人の遺族が相続を放棄するための検討期間を11月30日まで延長する方針を固めた。手続きをせず借金まで相続してしまう被災者を救済するため、相続を知ってから3カ月以内とする現行法の規定を被災地に限って延長する。近く民法の特例法案を議員立法で提出する。

 民法は、親の死亡など相続開始を知って3カ月以内に相続放棄しなければ相続を承認したとみなし、資産も負債も相続する。家裁に期間延長を申し立てる制度はあるが、民主党は「相続人も被災者であり、規定を知らない被災者も多数いる」と判断した。

 震災から3カ月となる11日までの法施行は事実上困難だが、同党は「3カ月経過後の施行でも、さかのぼって適用できる」とする。震災のために手続きできなかった被災者にも配慮し、昨年12月11日以降に相続開始を知った人を対象とする。

引用:東日本大震災:相続放棄の手続き期間、11月末まで延長へ
(2011年6月8日 毎日新聞)

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や義務を受け継ぐことですが、「財産」には、預貯金や不動産などプラスの財産のほかに、借金などマイナスの財産も含まれます。

被相続人に借金などマイナスの財産がない場合は、放っておいても「単純承認」といって遺産全てを相続するということになりますが、被相続人に多額の借金などがある場合は、3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きを行わなければ、相続人がその借金を背負うことになってしまいます。

そのため、相続人になる人は、通常、被相続人の財産を3ヶ月以内に調べなければなりません。

しかし、6月11日で大震災からで3カ月を迎えるため、震災で亡くなった親族の借金を被災者が知らぬ間に相続してしまう恐れが指摘されていることなどから、今回民主党はその期間を11月末まで延長する方針を固めたようです。

後で被相続人に借金があることが発覚し、相続人がその借金を背負うなどということがないよう、震災で被災されたに限らず、相続については専門家に一度ご相談ください。

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