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弁護士が1945万円着服…相続管理中の遺産
2011/3/12
相続財産管理人として選任されていた福岡県の弁護士が、相続管理をしていた遺産から1945万円を着服していたことがわかり、逮捕される運びとなりました。

 福岡地検特別刑事部は3日、相続財産管理人として管理していた遺産から1945万円を着服したとして、北九州市八幡東区の弁護士、渡辺和也容疑者(62)を業務上横領容疑で逮捕した。

 発表によると、渡辺容疑者は、福岡家裁小倉支部から同市内の男性(2004年死亡)の相続財産管理人に選任されていた06年9月~09年3月の間、管理人名義の銀行口座から13回にわたって計1945万円を引き出し、着服した疑い。地検は「認否などについては言えない」としている。

 男性の場合、相続人がいなかったため、同支部が04年11月、渡辺容疑者を選任していた。

 債務返済などで預金を引き出す際は、家裁の許可が必要だが、渡辺容疑者は許可を受けず、自分で使うために引き出していた。不正発覚を受け、昨年12月、同支部が渡辺容疑者を解任。同家裁が地検に告発した。

引用:弁護士が1945万円着服…相続管理中の遺産
(2011年3月5日 読売新聞)

財産を持っている人が亡くなると、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を相続することになりますが、相続人となりうる人は、被相続人との間に一定の身分関係がなければならないことから、相続人がいない場合があります。

また、相続人がいる場合でも、被相続人に多額の借金などがあり、財産の総額よりもその負債の方が大きい場合などに、相続人が相続放棄をするケースがあります。

そうすると、被相続人の財産を管理し、負債などがある場合には、その債務の清算をする人がいなくなってしまいます。

その役目を果たすのが、家庭裁判所の審判によって選任される相続財産管理人なのです。

一般的に、相続財産管理人は、地域の弁護士が就任します。 今回逮捕された渡辺容疑者は、1978年に弁護士登録している、業歴30年以上のベテラン弁護士。
福岡県弁護士会の市丸信敏会長は、「詳細は事実関係を確認したいが、逮捕されたことは残念でならない」と話しています。

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