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無許可で高金利の貸金業 元消費者金融勤務の男逮捕
2011/3/11
元消費者金融勤務の男性が、営業無許可で、利息制限法をはるかに超える高金利で、当時の顧客に貸し付けしていたということが発覚し、先日逮捕されました。

 無許可で高金利の貸金業を営んだとして、県警生活経済課などは10日、貸金業法違反と出資法違反(超高金利)の容疑で、姫路市網干区の飲食店員、田中精城容疑者(46)を逮捕した。「個人的に貸しただけ」と容疑を否認しているという。

 逮捕容疑は、平成18年4~5月、いずれも姫路市の女性2人に現金を貸し付け、無許可で貸金業を営んだほか、同市飾磨区のパート店員の女性(38)に2万7千円を貸し付け、1日0.08%の法定利息の約11倍の利息計6千円を受け取ったとしている。

 同課によると、田中容疑者は18年4月まで、姫路市内の消費者金融に勤務しており、当時の顧客に現金を貸し付けていたとみられる。4人に約30万円の貸し付けが確認されているほか、押収した名簿には二十数人の名前があったといい、裏付けを急いでいる。

引用:無許可で高金利の貸金業 容疑で姫路の男逮捕 兵庫
(2011年3月11日 産経新聞)

消費者金融などの貸金業者数は、ここ最近著しく減少しています。

金融庁の発表によると、今年1月現在の貸金業者数は、財務局登録業者357社(前年同月比-64社)、都道府県知事登録2,285社(前年同月比-1,668社)で合計で2,642社(前年同月比-1,732社)と、前年と比べて約4割も減っています。

減少の主な要因は、やはり貸金業法の改正による上限金利の見直しや、貸付額の制限などが大きく影響しており、消費者金融業者同士の合併や廃業、撤退などが余儀なくされています。

それに伴い、そうした消費者金融に以前勤めていた元従業員たちが、正規の登録をせずに、闇金融として無許可で、利息制限法を超える高金利でお金を貸し付けているケースが多発しているようです。

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