☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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相続放棄知らず返済 期限過ぎ不申請も
2010/12/15
遺産の相続人になっている場合、相続の方法を知らないと、あとで取り返しのつかないことになってしまう場合があります。

 経済的困窮から自殺する人が後を絶たない中、借金を残して自殺した人の遺族が、相続について適切な法的知識を持たないため、支払う義務のない借金を支払ったり、逆に損害賠償を請求できる権利を手放す事態が頻発していることが明らかになってきた。全国の弁護士らで結成した「自死遺族支援弁護団」は電話相談などで実例の情報収集を進め、啓発のためのリーフレットをまとめる計画だ。

 親族が死亡した場合、主な相続方法は、不動産や貯金から借金まですべて受け継ぐ「単純承認」と全く受け継がない「相続放棄」の2通りがある。相続放棄は、家族の死亡などで自分が相続すると知ったときから3カ月以内に家裁へ申し出る。ただし連帯保証人になっていると、相続放棄をしても債務を免れることはできない。

引用:自殺者遺族:相続放棄知らず返済 期限過ぎ不申請も
(2010年12月14日 毎日新聞)

遺産相続とは、一般的に亡くなった人の遺産を、親族などが受け継ぐことですが、その“遺産(相続財産)”には、土地や預貯金などプラスの財産のみならず、借金などマイナスの財産も含まれます。

記事内にもありますが、相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も含めて遺産をすべて相続する「単純承認」か、限定して受け継ぐ「限定承認」(手続きが複雑で、最近ではあまり利用されていません)か、放棄する「相続放棄」かを決める権利があります。

プラスの財産とマイナスの財産の割合などに応じて選択することが可能となりますので、亡くなった方に多額の借金などがある場合は、「相続放棄」を行った方がよいといえます。

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