☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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借金返済のため? 失業保険金を騙し取る
2010/12/14
今回、多重債務者である2人が、実在しない会社の経営者と従業員を装って、公共職業安定所(ハローワーク)から失業保険金を騙し取っていた事件がありました。

厚生労働省によると、2009年度に確認された失業保険の不正受給額は15億2345万円(8442件)に達しており、前年度の10億4367万円(7101件)と比べて、大幅に増加しています。

不正受給を行った場合に、実際にはどのような処分が下されるのでしょうか。

 実体のない会社の経営者と従業員を装い、公共職業安定所(ハローワーク)で失業保険金をだまし取ったとして、神奈川県警は7日、東京都墨田区の中西寛幸容疑者(61)と、川崎市中原区の池田信之容疑者(54)を詐欺容疑で逮捕した。県警は、同様の手口で組織的に詐欺を繰り返していた疑いもあるとみて調べを進めている。

 逮捕容疑は、中西容疑者が04年、実体がない会社の経営者を装い、ハローワーク横浜南(横浜市金沢区)で、会社の倒産を申請。池田容疑者がこの会社の従業員を装い、ハローワーク川崎北(川崎市高津区)に虚偽の申告書を提出し、数回にわたり失業保険金計約130万円をだまし取ったとされる。2人は多重債務者で保険金は借金返済に充てていたとみられる。

引用:詐欺:失業保険金をだまし取る 容疑者2人逮捕 神奈川
(2010年12月7日 毎日新聞)

・支給申請書や失業認定申告書、離職票などその他の証明書に、嘘の記載をしたり、改ざんしたものを使用した時
・受給資格者証を他人に譲って、他人の失業認定の手助けをした時
・傷病手当や、労災保険の休業補償手当をもらっているのに、そのことを申告しなかった時など

上記のような失業保険の不正受給を行うと、その受け取った全額を返還するのはもちろん、不正行為のあった日以後の失業保険の受給は全て停止されます。

さらに、失業保険の返還額の2倍の額を納付しなければならず、これに延滞金も加算されることになります。

また、今回の事件のように悪質な場合には、刑事事件として詐欺罪により処分されることがあります。

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