☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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武富士役員5人を提訴 グレーゾーン撤廃までの経緯
2010/12/23
今回、新潟・山形県の男女7人が、武富士の役員相手に、「グレーゾーン金利」を事実上認めないと判断した最高裁判決後も、過払い利息の支払いを求めたと主張し、過払い利息の返還を求める裁判を起こしたということですが、役員相手に返還訴訟が行われるのは、珍しいそうです。

以前まで認められていた「グレーゾーン金利」ですが、「グレーゾーン撤廃」までの経緯とはどうなっているのでしょうか。

武富士役員5人を提訴=過払い利息の返還請求-新潟
(2010年12月21日 時事通信)

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利(10万円未満は年利20%、10万円以上~100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%)と、出資法の上限金利(年利29.2%)の間の金利のことですが、
以前までは、この29.2%の出資法金利自体は、罰則の対象になっていませんでした。
利息制限法の15~20%を超える金利については、当事者の合意があれば29.2%までは認められていたのです。

しかし、2006年1月に、利息制限法を超える利息を無効とする裁判が相次いで3つ行われました。
それ以降、このグレーゾーン金利について見直されるようになり、金融庁は、「9年間の間にグレーゾーンを撤廃する」と表明しました。
しかし、その間は現行のグレーゾーン金利をほぼそのまま維持するという内容でした。

そして最終的には、内閣より議会に提案された法案により、法公布後3年後を目処に、出資法の上限金利を20%に下げると共に貸金業法の上限金利を利息制限法と同一とし、みなし弁済の廃止、日掛金融の特例金利の廃止、総量規制の導入が盛り込まれました。

同法案は、衆参両院で全会一致で可決され、2009年12月19日を目処に引き下げされる見込みで同年12月に法改正が公布され、法令上では2010年6月18日迄に引き下げという決定がなされて、実際に今年6月18日、貸金業法改正が完全施行されたという経緯になっています。

その時行われた、金融庁総務企画局長の私的懇談会「貸金業制度等に関する懇談会」では、利息制限法の上限金利まで引き下げ、それ以上の金利で融資した業者に刑罰が課せられる制度とすることが望ましいとする意見が多かったそうですが、
一方で、グレーゾーン金利を撤廃すると、消費者金融の貸出金利が下がることで融資の際の審査が厳格化し、消費者金融に融資を断られた人がヤミ金に手を出すと主張し、撤廃に反対した意見もあったようです。

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