相続放棄知らず返済 期限過ぎ不申請も |
2010/12/15 |
経済的困窮から自殺する人が後を絶たない中、借金を残して自殺した人の遺族が、相続について適切な法的知識を持たないため、支払う義務のない借金を支払ったり、逆に損害賠償を請求できる権利を手放す事態が頻発していることが明らかになってきた。全国の弁護士らで結成した「自死遺族支援弁護団」は電話相談などで実例の情報収集を進め、啓発のためのリーフレットをまとめる計画だ。
親族が死亡した場合、主な相続方法は、不動産や貯金から借金まですべて受け継ぐ「単純承認」と全く受け継がない「相続放棄」の2通りがある。相続放棄は、家族の死亡などで自分が相続すると知ったときから3カ月以内に家裁へ申し出る。ただし連帯保証人になっていると、相続放棄をしても債務を免れることはできない。
引用:自殺者遺族:相続放棄知らず返済 期限過ぎ不申請も
(2010年12月14日 毎日新聞)
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