元簡易裁判所職員、非弁行為で懲役2年6ヶ月 |
2010/10/9 |
弁護士資格を持たずに過払金返還請求を請け負って訴訟を起こすなどしたとして、弁護士法違反(非弁活動)罪などに問われた元簡易裁判所職員、飯坂忠久被告(43)の判決公判が30日、大阪地裁であった。増尾崇裁判官は「2年半あまりの間に犯罪行為を職業的、常習的に行っており、法無視の態度が顕著」として懲役2年6月(求刑懲役5年)を言い渡した。
判決によると、飯坂被告は平成19年7月~今年3月、多重債務を抱える知人6人の過払金請求訴訟を起こしたほか、入金された過払金約131万円を横領。また、他人になりすましてクレジットカード申込書を偽造し、カード会社にカードを交付させるなどした。
引用:資格ないのに過払い返還請求請け負い元簡裁職員に実刑判決 「法無視の態度が顕著」大阪地裁
(2010年9月30日 産経新聞)
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