☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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「ギャンブル依存症」か否かの判断基準
2010/10/8
借金をしてまでギャンブルをしてしまう、「ギャンブル依存症」。
今回の犯人は、立派な「ギャンブル依存症」といえるのではないでしょうか?

 妻を包丁で刺し殺したとして、殺人罪に問われた足利市家富町、無職、店部(たなべ)正昭被告(66)の裁判員裁判の判決公判が1日、宇都宮地裁で開かれ、井上豊裁判長は懲役14年(求刑・同16年)を言い渡した。

 判決によると、店部被告は3月18日午前5時ごろ、自宅で妻サワさん(当時74歳)の背中を包丁(刃渡り約17センチ)で2回突き刺すなどして殺害した。

 井上裁判長は判決で、事件の動機になった同被告の借金に対するサワさんの小言について、同被告がパチンコによる借金を重ねていた事実を挙げ「被害者が嫌みを言うことは当然。現実に向き合う努力をすれば同被告が追い詰められることはなかった」と指摘。「動機は短絡的で身勝手」と非難した。

引用:裁判員裁判:足利の妻刺殺 被告に懲役14年の判決 /栃木
(2010年10月2日 毎日新聞)

本人も周囲も「依存症」かそうでないかの判断が難しい病気ですが、ギャンブル依存症に陥っているいるか否かを簡単に判断できるテストがありましたので、ご紹介させていただきます。

米国精神医学会が1994年に刊行した病的賭博(ギャンブル依存症)の診断方法です。
少しでも心当たりのある方は、ぜひ下記の質問に答えてみてください。
次の10項目中、5項目以上に該当すると、病的賭博と診断されるそうです。

・常にギャンブルが頭から離れない
・賭ける金額を増やさないと満足しない
・ギャンブルをやめようと思うがやめられない
・ギャンブルをやめているときイライラする
・嫌な問題や気分を紛らわすためにギャンブルをする
・ギャンブルで損した分をギャンブルで取り返そうとする
・ギャンブルをしているのに、していないと嘘をつく
・ギャンブルに使うお金を工面するために違法行為に走る
・ギャンブルのために怠業したり、約束を破ったりする
・ギャンブルで金をなくし、他人のお金にまで手を出す

ギャンブル依存症については、現在のところ特効薬などはなく、同じ悩みや体験を持つ患者同士で話し合うことにより病気についての理解と自覚を深めることができる、自助グループに参加するのが有効とされています。
経済的破綻など、取り返しがつかなくなる前に、早期に専門家に相談されるか、GA(ギャンブラーズ・アノニマス)などの自助グループへの参加を一度考えてみることをお薦めいたします。

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