☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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美容医療へ初処罰 改正特定商取引法で
2010/9/9
顧客を騙して、消費者金融でローンを組ませた悪徳美容診療所が、特定商取引法に基づき1年間の業務停止を命じられました。

 無料モニターをうたい、美容医療の高額ローンを組ませていたとして、東京都は6日、東京都町田市の美容診療所「町田スキンビューティークリニック」(廃院)と実質的な経営者の女性に対し、特定商取引法に基づく12か月の業務停止を命じる。

 昨年12月の法改正で規制対象になった美容医療に対し、特商法による行政処分が行われるのは全国で初めて。

 都によると、同クリニックは町田駅付近などで「アンケートに答えて欲しい」などと若い女性を呼び止め、「写真を撮らせてくれれば無料になる」などと勧誘し、「返済はクリニックで行う」として、利用者名義の消費者金融のカードを作りローンを組ませるなどしたが、実際には利用者が返済することになった。

引用:無料で誘い高額ローン、美容診療業務停止命令へ
(2010年9月6日 読売新聞)

特定商取引法とは、訪問販売や通信販売やエステティックサロンなど、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めている法律です。

特定商取引法には、「不当な勧誘行為の禁止」というものがあり、今回のように不実告知(虚偽の説明)をしたり、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。

「通達」では、威迫、困惑として、次の例文が挙げられています。

・「契約書にサインしてくれないと困る。」と声を荒げられて、誰もいないのでどうしてよいかわからなくなり、早く家に帰りたくなって契約をしてしまった。
・エステティックサロンの無料体験を受けているときに衣服を脱がされた状態で多数の者に囲まれて執拗に勧誘され、こわくなって契約をしてしまった。
・クーリング・オフを申し出ると、業者から支払の催促の電話があり、「残金を支払わないと現住所に住めなくしてやる。」と言われ、不安になってクーリング・オフの行使を思いとどまった。

平成16年の法改正により、上記のように、事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み、またはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その「意思表示を取り消すこと」が認められるようになりました。

なにかおかしい、と思ったときは、経済産業局の消費者相談室や消費生活センターなどの相談窓口をご利用ください。

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