☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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ヤミ金業者か判断する2つのポイント
2010/9/8
貸金業法の改正にともない、通信業界4団体がまとめている、「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」にも見直しが行われました。

「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」等の改訂について
(社団法人 テレコムサービス協会)

今回の見直しで改定されたのが、「ヤミ金融業者の違法な広告」。
次の二つに該当すると、広告削除の判断基準に抵触するようです。

1)貸金業登録番号の表示がないか、詐称された登録番号が表示されており、無登録業者に該当すること

これは、よく見かける「××県知事(1)第12345号」などの表記がされていなかったり、登録されていない番号だったりした場合です。

2)金銭の貸し付けや金銭の貸借の媒介を営む旨の記載、貸付の条件(利率、限度額、返済方法など)に関する表示、貸付契約の締結の勧誘を意味する表現があるなど、広告に該当すること。

こちらはガイドライン上で例文が挙げられています。

「キャッシングならお任せください」
「ご利用限度額○○万円、実質年率○%~○%、返済方法 元利均等返済、利用期間 ○年」
「おまとめローン、レディースローン受付中」
「今なら500万円まで大幅低金利でご融資中です!」
「即日融資 断りません。今すぐメールで簡単申込み」

金融業者の広告ではよく見かける、ありふれた文ですが、
基本的に「条件が良くなれば良くなるほど怪しい」と思って間違いないようです。

借り入れをする際は、金融庁のHPなどから一度きちんとした業者か調べてから申し込みされる事をおすすめします。

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