☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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国民健康保険料を滞納したらどうなる?
2010/9/26
国民健康保険料、加入や支払いが遅れると?の続きとなりますが、もしも国民健康保険の保険料を滞納したら、どうなるのでしょうか?

まず、納付期限を過ぎても保険料を支払わない場合は、同じように国民健康保険料納付額に対して年14.6%(納付期限の翌日から1ヶ月までは年7.3%)の割合で、延滞金が発生します。

また、滞納期間に応じて、下記のような措置が取られる場合があります。

◆滞納期間:初期
・特別な事情がないのにも関わらず保険料を納めずにしていると、督促状が送られてきます。

◆滞納期間:1年未満
・督促状が届いているにも関わらず、支払わないでいると、国民健康保険証の有効期間が短くなってしまいます。

役所の窓口で一旦保険証を返還し、新たに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
「短期被保険者証」とは、6ヶ月以下の有効期間の短い保険証で、期限が切れる度に窓口で保険証を受け取る必要があります。

◆滞納期間:1年以上、1年6ヶ月未満
・納付期限から1年以上保険料を支払わずにいると、役所の窓口で一旦保険証を返還し、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。

もしもこの期間に病院にかかった場合は、一旦、自分で医療費を全額負担しなければならなくなります。 保険証が再発行されるのは、滞納していた保険料を納めた時か、滞納の事情が認められた場合です。
支払った医療費については、後日申請することで、本来の自己負担分を除いて国保から払い戻しが受けられます。

◆滞納期間:1年6ヶ月以上
・保険料の滞納が1年6ヶ月以上になると、保険給付が一時差し止められます。

◆さらに支払いをしないと…
・財産差し押さえなどの処分をうける可能性もでてきます。


どうしても保険料を支払うのが難しい場合は、役所の窓口で相談する事によって、徴収猶予や分割納付、減免・減額制度などの対応をしてもらえることもあります。
先延ばしをすると、いざ必要となったときに思わぬトラブルとなってしまう可能性がありますので、 早めに一度、ご自分が住む市区町村の自治体に相談してみることをおすすめいたします。

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