「中小企業金融円滑化法」期限後も延長 |
2010/9/24 |
金融庁は22日、中小企業向け融資や個人向け住宅ローンの返済猶予などを促す「中小企業金融円滑化法」を、期限が切れる来年3月以降も延長する方針を固めた。中小企業などの経営環境は依然厳しいと判断、1年程度の延長を想定している。来年1月の通常国会に同法の改正案を提出する予定だ。
金融円滑化法は当初、モラトリアム法と呼ばれ、平成23年3月末までの時限立法として昨年12月に施行された。金融機関に対し、中小企業や住宅ローンの借り手が返済条件の見直しを要請した場合はできる限り、対応するよう要請した法律で、金融庁は関連する金融検査や監督指針の見直しも行った。
自見庄三郎金融相は「円高不況の中で法案の果たす役割はある」と同法の延長に前向きだ。金融庁によると、施行から今年6月末までの全国の銀行(信用金庫、信用組合などを除く)で、中小企業向け融資では47万4815件の条件見直しの申し込みに対し、39万738件(82.3%)が応じ、住宅ローンでは申し込み6万2872件に対し3万9712件(63.2%)が応じた。
引用:中小企業返済猶予、3月以降も延長へ 金融庁、1年を想定
(2010年9月23日 フジサンケイ ビジネスアイ)
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