第三者に利用させる口座を開設

日光署は10日、詐欺(口座開設)の疑いで、日光市瀬尾、会社員を逮捕しました。


日光署は10日、詐欺(口座開設)の疑いで、日光市瀬尾、会社員、鈴木宏文容疑者(34)を逮捕した。容疑を認めている。

調べによると、鈴木容疑者は3月8日、同市松原町の日光駅前郵便局で、第三者に利用させる目的で口座を開設し、通帳とキャッシュカードをだまし取った疑い。郵便局から不審な人物が口座を開設したとの通報を受けて、同署が捜査していた。詳しい動機などを調べている。

引用:第三者に利用させる口座を開設 容疑で会社員を逮捕 栃木
(2012年7月11日 MSN産経ニュース 地方版)


第三者に利用させる目的で開設した金融機関の口座が、ヤミ金業者や振り込め詐欺の口座として犯罪に利用されるケースが非常に増えております。
ヤミ金業者などに対して口座を譲渡することは、詐欺罪または犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)違反等の罪に問われることのある違法な行為ですので絶対にしないようにしてください。
また、ヤミ金業者からお金を借りてしまい、その返済ができず、代わりに自分の口座を売るというケースもございます。
口座を売って、犯罪に加担するようなことは決してあってはいけませんが、やはり生活苦などから安易な気持ちで、僅かなお金を得ようと考えてしまうのではないかと思いますので、もし現在様々な支払いに追われ、お悩みの方がいらっしゃいましたら、まずは一度こちらの借金無料お悩み相談センターまで、お気軽にご相談をいただければと思います。

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