特定調停

特定調停とは、専門家に依頼せずに自分で裁判所に申立てを行い解決を目指す、借金問題の解決方法のひとつです。

借金の返済が困難になった場合に、裁判所に調停を申し立てると、債権者(お金を貸している貸金業者など)と金利や返済額などを見直すための話し合いの場が設けられ、交渉を行えます。
話し合いによって債務を減額してもらい、その確定した債務額を、多くの場合将来利息なしで3年程度(最長5年)で完済することになります。

裁判所が調停委員という仲介人を出してくれ、調停委員が債務者(お金を借りている人)の代わりに債権者と話し合いを行ってくれますので、直接債権者と話し合う必要はなく、専門的な知識があまり無い人でも行えるのが特徴です。 本人が何度か裁判所に出向く必要があり、必要になる書類や情報は自分で集めなくてはなりませんが、費用を非常に安く抑えられるのが大きなメリットとなります。

特定調停のメリット

  • 取立てや督促がなくなる。
  • 支払いや差し押さえを止めることができる。
  • 周囲に知られることはまずない。
  • 費用が非常に安くすむ。
  • 借金を減額でき、毎月の返済額の負担も軽くなる。
  • 原則として今後の利息がゼロになる。
  • 3~5年で借金が完済する。
  • 保証人に迷惑をかけずに整理することもできる。
  • 官報や市区町村役場の破産者名簿には載らない。
  • 自宅などの財産を手放さずにすむ。
  • 借金の理由がギャンブルや浪費などでも手続きが可能。
  • 資格制限などがない。

特定調停のデメリット

  • 5年~7年程の間は、ローンを組みづらくなる。
  • 自分で申立てを行う必要がある。
  • 平日に何度か裁判所に行く必要がある。
  • 必ずしも調停が成立するとは限らず、成立しなかった時は訴訟(裁判)となる。
  • 過払いに関しては別途裁判手続きが必要になる。
  • 借入期間が短いと、あまり借金が減額されない。
  • 借金額が大きすぎると解決できない。
  • 支払いが滞ると、強制執行される可能性がある。

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