自己破産

自己破産とは、経済的にもう借金の返済ができなくなった場合に、裁判所に借金を支払えないことを認めてもらい、生活に必要な分を除いた財産と残りの借金を相殺しゼロにしてもらうという、ある意味で究極の債務整理の方法です。
自宅などの大きな財産を所有していない方や、今後一切の支払いが困難である方、安定した収入がない方に、有効な手続き方法です。

「自己破産」と聞くと、どうしてもマイナスイメージが強いようですが、自己破産には、一般的に思われているほどの不利益はありません。
また、平成17年1月1日に改正施行された「新破産法」によって、自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなっています。

自己破産の目的

他の債務整理方法がある程度の返済を前提としているのに対し、自己破産の目的はあくまでも「借金をゼロにする」という点が特徴です。
自己破産は、借金で苦しんでいる人の生活を安定させ、立ち直るチャンスを与えるために国が作った救済制度だからです。

年度 破産件数
平成11年 128,488件
平成12年 145,858件
平成13年 168,811件
平成14年 224,467件
平成15年 251,800件
平成16年 220,261件
平成17年 193,179件
平成18年 174,861件
平成19年 157,889件
平成20年 140,941件

自己破産以外の債務整理方法が整備されてきた近年は申請数が減少傾向にありますが、それでも過去10年で180万人、年平均18万人程が自己破産制度を利用し、人生の再出発を図っています。

誤解される自己破産

自己破産をすると…

  • 無一文になってしまう
  • 家族に迷惑をかけてしまう
  • 二度とローンを組めなくなるる

などの間違った知識が広まっており、自己破産だけはどうしても嫌だ!と言う方は少なくありません。
自己破産手続きには確かにデメリットもありますが、あくまで生活再建のための手続きですから、そこまでの制限はありません。

  • 家具や電化製品などの生活必需品は残せる
  • 破産後の所得に制限はない
  • 子供の進学など、家族に影響しない
  • 自己破産理由での解雇はされない(一部職種は除く)
  • 戸籍や住民票に記載されない
  • 選挙、被選挙権を失わない
  • 7年間ほどの期間を経てカードやローンを組むことは可能
  • 家族や親族でも、保証人でなければ支払い義務は発生しない

自己破産手続きには困る部分も存在しています。
ですが借金がすべて帳消しになるというのは、それを十分補える大きなメリットです。

自己破産のメリット

自己破産というと、「すべての資産を失ってしまう」イメージがありますが、生活再建のため、生活必需品やある程度の現金、財産は保証されます。

  • 取立てや督促がなくなる
  • 申立てをすると、支払いや差し押さえを止めることができる
  • 免責が認められれば、申告した借金がゼロになる
  • ゼロになるため、収入がなくても利用できる
  • 全ての財産を失う訳ではなく、99万円までの現金・家財道具は失わない
  • 自己破産後に得た収入や財産は、自由に使える

自己破産のデメリット

  • 5~7年程の間は、ローンを組みづらくなる
  • 一度免責を得ると、その後7年間は自己破産できなくなる
  • 財産が99万円を超える場合、自宅や車などの高額な財産を処分しなくてはならない
  • 破産申立てから免責を受けるまでの間(約3ヶ月程)一定の資格制限があり、一定の職に就けなくなる
  • 保証人がいる場合は保証人に請求がいく
  • 借金の理由がギャンブルや浪費などの場合は、免責が認められないことがある
  • 官報に掲載される
  • 本籍地の市区町村役場にある破産者名簿に記載される

自己破産に関しての疑問、ご質問は、どんな事にもお答えいたします。
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