特定調停のよくある質問

Q.住民税などの税金も滞納しているのですがその分も特定調停の申立てができますか?

A.税金や年金、社会保険や国民健康保険などの国への債務は、特定調停の申立てを行うことはできません。
分割払いなどの相談に応じてくれる場合はありますので、管轄の公的機関に相談してみることをおすすめ致します。

Q.特定調停が成立した後の返済が滞ってしまったらどうなりますか?

A.調停が成立した際に発行される調停調書は、裁判の判決と同じ効力を持ちますので、もしも調停調書の内容通りに返済できないとなると、債権者は申立人の給与を差し押さえるなどの強制執行をすることができます。

Q.調停が成立しない場合はどうしたらいいのですか?

A.特定調停はあくまでも話し合いですので、双方の合意がなければ調停は成立しません。
なかには、調停の場に出席しない債権者もいます。
そのような場合は、調停不調(不成立)となりますので、他の方法を検討する必要があります。

Q.特定調停はどこに申請すればよいのですか?

A.債権者の営業所を管轄する簡易裁判所です。
債権者が複数ある場合でも、1箇所の簡易裁判所にまとめて申し立てることができます。

Q.自分で特定調停の申立てをすることはできますか?

A.特定調停は、他の債務整理の方法と比べて比較的手続きが簡単で、ご自分で申立てができます。
わからないことは裁判所に聞けば教えてくれますし、調停委員が債権者との間に入って交渉してくれます。
ですが、調停委員が必ずしも専門的に債務整理を行っているわけではないことや、申立人本人にもある程度の知識と時間と労力が必要となることを把握しておかなければなりません。

Q.特定調停するとブラックリストに載りますか?

A.ブラックリストとは信用情報機関の登録情報のことで、登録期間は機関によって異なりますが、大体5~7年ほど載ります。
この期間は、新たにお金を借りたり、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることは難しくなりますが、その期間が経過すれば、お金を借りたり、ローンを組むこともできるようになります。

Q.借金の原因がギャンブルや浪費でも特定調停を利用することができますか?

A.特定調停は自己破産の場合と異なり、借金の原因は問題になりませんので、利用することができます。

Q.特定調停をした場合は保証人に迷惑がかかりますか?

A.特定調停は、債権者を選ぶことができますので、保証人がついているローンを除いて手続きを行えば、保証人には迷惑がかかりません。
保証人がついている借金を特定調停の申立てを行う場合は、債権者から保証人に請求がいきます。
そのため、保証人がいる場合には、事前に保証人に事情を説明して、場合によっては保証人も一緒に債務整理の方法をとることを考える必要があります。

Q.一部の借金についてだけ特定調停の申立てを行うことはできますか?

A.特定調停は、債権者を選んで申立てをすることができます。
例えば、保証人がついている借金や自動車ローンなどを除いて申立てを行うことも可能です。

Q.家族や職場の人たちに知られずに手続きができますか?

A.ご自分でうっかり話をしてしまったり、書類を見られたりしない限りは、周囲の方たちに知られることはまずありません。
ただし、連帯保証人がついている借金を債務整理したり、ヤミ金融に借入れがあったり、後に返済が滞ってしまった場合などは、この限りではありません。

Q.特定調停の申立てをすると取立てや督促は止まりますか?

A.特定調停の申立てが裁判所に受理されると、裁判所から債権者に通知が送られます。
通知を受け取った後の取立ては法律で禁じられていますので、基本的には通知が届けば請求は止まります。

Q.特定調停にはどれくらいの期間がかかりますか?

A.債権者の数や裁判所にもよりますので一概にはいえませんが、およそ2ヶ月~3ヶ月ほどです。
この間に、2回以上裁判所に行くことになります。

Q.借入期間が短い場合や利息が低い場合は特定調停をしても意味がないのでしょうか?

A.詳細を伺ってみないとなんともいえませんが、借金自体が減額されなかったとしても、今後の利息が0になることもありますので、その場合には返済の負担が軽くなると思われます。

Q.過払い金があった場合はどうなりますか?

A.特定調停の手続きでは、過払い金の返還まで認められることはほとんどありません。
そのため、過払い金を請求するには、自分で不当利得返還請求訴訟を申し立てるか、司法書士や弁護士に依頼する必要があります。

Q.任意整理との違いはどのようなところでしょうか?

A.特定調停と任意整理は、どちらも、債務者と債権者が話し合いによって借金を整理する方法ですが、任意整理の場合は、司法書士や弁護士が債務者の代理人として、まず裁判所を通さずに交渉を行ないます。話しあいで和解できなかった場合、改めて裁判所を間に立てて交渉を行ないます。

特定調停の場合は、まず裁判所に申立てをして、債務者と債権者の間に裁判所(調停委員)が入って、和解交渉を成立させます。
費用面から見ると、任意整理では、司法書士や弁護士が各債権者と交渉を行うため、債務者にとっては面倒な手続きはありませんが、費用がかかります。
一方特定調停では、債務者本人が調停委員の助けを借りて債権者と交渉を行うため、時間と労力がかかりますが、費用は非常に安くすみます。

Q.特定調停するとどのくらい借金が減りますか?

A.まず利息制限法で引き直し計算を行いますので、基本的に高金利で借入期間が長ければ長いほど、借金の額が減額されるということになります。
通常2~3割減額されることが多いのですが、残高が0になることや、場合によってはもうすでに借金は払い終わっていているのにも関わらず、利息のみを支払い続けていたということもあります。
ただし、特定調停では、過払い金の請求まではできませんので、その場合は別に訴訟を起こす必要があります。

Q.特定調停はどのような場合に利用できますか?

A.支払不能に陥る可能性がある場合に、特定調停が利用できます。
特定調停は、話し合いの上で減額になった金額を原則3年ほどで返済していくことになりますので、安定した収入があり、滞りなく返済できる見込みがあることが必要となります。

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