武富士の創業者次男に返還命令

「武富士」の元代表取締役の武井健晃氏に対し、神奈川県内の11人が過払いした利息の一部に相当する計約1430万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は17日、うち9人分について、計約900万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。


経営破綻(はたん)した大手消費者金融「武富士」の創業者の次男で元代表取締役の武井健晃氏に対し、神奈川県内の11人が過払いした利息の一部に相当する計約1430万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は17日、うち9人分について、計約900万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

全国では約2千人が総額60億円余りの過払い金返還を求めて、武富士創業者の遺族を相手取り集団訴訟を起こしている。過払い金返還訴訟で会社ではなく個人の責任を認める判決は珍しいという。集団訴訟にも影響を与える可能性がある。

判決は、多数の顧客に過払い金が発生していた可能性を、代表取締役の立場にあった武井氏が十分認識していたと指摘。その上で、過払い分を差し引いて本来の貸金残高を計算し直すことを怠り、そのまま貸金の返還を請求して弁済を受けたのは違法だと認定した。適切に対応したという武井氏側の主張は退けた。

引用:武富士の創業者次男に返還命令 横浜地裁、過払い金訴訟
(2012年7月20日 朝日新聞)

関連記事:返済請求は不法行為、武富士元社長に地裁が賠償命令/横浜
(2012年7月19日 神奈川新聞)

関連記事:武富士元代表者に賠償命令=過払い金返還訴訟-横浜地裁
(2012年7月19日 時事ドットコム)


この記事のような過払い金返還訴訟は全国で起こされていますが、元代表取締役個人に対し、過払い金に相当する額の支払い責任を負わせる判決が言い渡されたのは画期的であると思います。
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確かに貸金業者が破綻してしまう一つの原因として、過払い金返還による経営状態の悪化もあるかと思いますが、もし貸金業者が破綻してしまうと、ほとんど過払い金の返還がされないケースが多いのも実情です。
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