特定調停手続きの流れ

(1)簡易裁判所への書類提出

簡易裁判所に備え付けてある申立書に必要事項を記入し、必要書類とともに提出します。
債権者が複数の場合は、債権者が最も多く所在する管轄裁判所へまとめて申立てをすることが可能です。

(2)裁判所から各債権者へ通知

裁判所から各債権者へ、調停の申立てがあった旨、および契約書や取引履歴などの提出を促す通知が発送されます

(3)裁判所にて1回目の調停

通知から1~2ヶ月後に、裁判所にて1回目の調停が行われます。
この日は債権者ではなく、申立人と裁判所が定めた調停委員との面接になります。

(4)裁判所にて2回目の調停

1回目の調停から1~2ヶ月後に、2回目の調停が行われます。
債権者も参加しますが、交渉は調停委員が行うため、申立人が直接債権者と交渉する必要はありません。
債権者が多い場合は、3回目以降の調停が行われる場合もあります。

(5)調停調書の作成

債権者の同意が得られた場合は、今後の返済内容等を定めた「調停調書」が作成されます。

(6)返済開始

調停調書に沿って、定められた額の返済を行います。
特定調停後に返済が滞った場合には、調停調書に基づいて、財産や給料などの差し押さえが強制執行されてしまう場合がありますので、注意が必要です。

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