過払い金返還請求のよくある質問
A.ご自分で請求をすることも可能ですが、金融業者と直接交渉を行うことになりますので、業者が思うように話し合いに応じてくれるとは限りません。
貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、仮に取引履歴を開示してくれたとしても素直に過払い金を返還してくれないケースが多々あります。
そうなりますと債務者は民事訴訟を提起する以外なくなってしまいますが、訴訟を遂行するには専門的な知識が必要となりますのでかなりの困難を伴うことになります。
A.ブラックリストとは信用情報機関の登録情報のことで、現在借金がある場合には、登録期間は機関によって異なりますが、大体5~7年ほど載ります。
この期間は、新たにお金を借りたり、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることは難しくなりますが、その期間が経過すれば、お金を借りたり、ローンを組むこともできるようになります。
なお、もうすでに完済していて過払い金返還請求をする場合は、ブラックリストに載ることはありません。
A.司法書士や弁護士に依頼をすると、すぐに債権者に受任通知書を送ります。
受任通知を受け取った後の取立ては法律で禁じられていますので、基本的には通知が届けば請求は止まります。
A.こちらも一概にはいえませんが、およそ2ヶ月~4ヶ月ほど、裁判での回収となった場合は約半年はかかると思われます。
Q.過払い金はどのくらいの取引があった場合に発生するのですか?A.一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。
ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。
A.今まで支払っていた金利が、利息制限法の上限金利を上回っていた場合は、不当に取られていた利息分を元金へ充当するという再計算を行うことになります。(引き直し計算)
この引き直し計算を行うことで、現在の借金の額が減ることになります。
金利が高く、取引期間が長いほど、借金の額が減る可能性が高くなり、場合によっては、借金が0になったり、返し過ぎていて逆にお金が戻ってくるということもあります。
A.グレーゾーン金利(灰色金利)とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間にある金利のことをいいます。
Q.出資法と利息制限法の上限金利差はどれくらい?A.出資法の上限金利は、29.2%、利息制限法の上限金利は、以下のとおりです。
- 10万円未満 年率20%
- 10万円以上100万円未満 年率18%
- 100万円以上 年率15%
A.平成18年1月13日、最高裁で「利息制限法より高い金利は基本的に無効である」という判例が出るまでは、お金を貸す際「利息制限法」「出資法」という二つの金利を定める法律があり、消費者金融などの貸金業者は、高金利の出資法の上限金利を優先してお金を貸していたために生じました。
Q.過払い金とは何ですか?A.過払い金とは、債務者が貸金業者に払い過ぎたお金です。
債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引き直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
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