自己破産のよくある質問

Q.自己破産後の収入についてはどうなるのでしょうか?

A.破産が決定し免責がおりた後に発生した収入は、全てご自分のものになりますので、自由に使うことができます。

Q.給料が差し押さえられることはありますか?

A.給料の差し押さえを受ける場合はありますが、手取り額の4分の1までしか差し押さえはできません。
給料の手取り額が28万円より少ない場合は4分の3が、手取り額が28万円より多い場合は、21万円が、差し押さえ禁止になっています。
なお、破産が決定すれば、差し押さえもなくなり、その後の収入については自由に使えるようになります。

Q.自己破産をすると、生活保護や年金・失業保険などの受給は受けられなくなりますか?

A.自己破産をしても、生活保護や年金・失業保険などは、差し押さえ禁止となっていますので、受給されます。

Q.住民税などの税金も滞納しているのですが、その分も支払わなくてよくなりますか?

A.税金や年金、社会保険や国民健康保険などの国への債務、その他罰金や養育費などについては、支払う義務があります。
国への債務については、分割払いなどの相談に応じてくれる場合はありますので、管轄の公的機関に相談してみることをおすすめ致します。

Q.自己破産をすると、銀行口座は使えなくなるのですか?

A.借入れのない金融機関の口座については、今までどおり使えます。
借入れのある金融機関の口座については、金融機関がその口座の凍結処理を行うため、引き出しができなくなります。

Q.借金の原因が、ギャンブルや浪費でも自己破産することができますか?

A.ギャンブルや浪費を繰り返して作った借金の場合、免責不許可事由として免責を受けられないことがあります。
なお、「免責不許可事由」に該当する場合であっても、必ず免責を受けられないわけではなく、裁判所の裁量によって許可されることもあります。

Q.自己破産をすると、仕事を辞めさせられてしまうのでしょうか?

A.会社は、従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできませんので、会社を辞めさせられるようなことはありませんし、今後の就職にも影響はありません。
勤務先の人が保証人になっていたり、勤務先から借入れがない限り、自己破産をしたことを勤務先に知られてしまうこともありません。
なお、自己破産については職業の制限があり、資格制限に該当する警備員や証券外務員・保険外交員などの仕事をしている場合は、自己破産の手続き中の数ヶ月間は、その仕事に就くことが制限されます。
ただし、手続きが終われば、その規制は解除されます。

Q.自己破産の手続きを行った場合は、保証人に迷惑がかかりますか?

A.自己破産の場合は、任意整理や特定調停と異なり、すべての債権者を裁判所に申告しなくてはなりません。
保証人がついている場合は、債権者から保証人に請求がいってしまいます。
そのため、保証人がいる場合には、事前に保証人に事情を説明して、場合によっては保証人も一緒に債務整理の方法をとることを考える必要があります。

Q.自己破産をすると、家族に迷惑をかけることになりませんか?

A.ご家族が保証人になっていない限り、ご家族が借金を支払う義務は一切ありませんので、ご家族に迷惑がかかることはありません。
その他、お子さんの進学や就職・結婚などに影響することもありません。

Q.家族や職場の人たちに知られずに手続きができますか?

A.自己破産の手続きを行うと、「官報」や、免責許可がおりるまでの間だけ本籍地の「破産者名簿」に載りますが、一般の方がこれらを目にする事はほとんどありません。
ご自分でうっかり話をしてしまったり、破産手続きに関する書類を見られたりしない限りは、周囲の方たちに知られることはまずありません。
ただし、ご家族や職場の方が保証人の場合や、勤務先への借入れや、ヤミ金融に借入れがあった場合などはこの限りではありません。

Q.自己破産の申立てをすれば、取立てや督促は止まりますか?

A.司法書士や弁護士に任意整理の依頼をした場合、すぐに債権者に受任通知書を送ります。
受任通知を受け取った後の取立ては法律で禁じられていますので、基本的には請求は止まります。

Q.一部の借金についてだけ、自己破産を行うことはできますか?

A.自己破産は、すべての借金を対象として手続きを行う必要がありますので、一部の借金だけを選んで手続きを行うということはできません。
一部の借金を隠して申立てを行った場合などは、免責がおりない可能性もあります。

Q.退職金があるのですが、退職金はどうなってしまうのでしょうか?

A.自己破産を申し立てる時点で、退職金の支給額(支給予定額)が160万円を超える場合には(金額は裁判所によって多少異なる場合があります)、裁判所から退職金の一部を債権者に分配するように判断される場合があります。

Q.生命保険に入っているのですが、解約しないといけないでしょうか?

A.自己破産を申し立てる時点で、生命保険の解約返戻金が多い場合には、保険を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。
解約返戻金が少ない場合などは、保険の加入継続ができる場合もあります。

Q.車を持っているのですが、車は手放さないとならないでしょうか?

A.ローンが残っている場合は、車の所有権はローン会社にあることがほとんどですので、ローン会社に返還するよう言われた場合は従う義務があります。
ローンがない場合は、車の価値によって変わってきます。
価値が高ければ、車を換価して債権者に分配されることになりますし、価値があまりないものであれば、手元に残せることもあります。

Q.自己破産をすると、家財道具も差し押さえられてしまうのですか?

A.自己破産をしても、債務者の最低限の生活は保証されているため、生活に必要な物は差し押さえが禁止されており、手元に残せます。
例:衣類やタンスやベッド・冷蔵庫・調理器具・洗濯機・テレビ・パソコンなど
また、合計して「99万円以下の財産(現金を含む)」も差し押さえの対象外です。
商品をローンで買い、ローンが残っている場合は所有権がローン会社にありますから、商品を返品するよう言われた場合は従う義務があります。

Q.自己破産ができない場合とはどういった場合ですか?

A.借金の原因がギャンブルや浪費の場合、また、すでに返済不能な状態であるにも関わらず新たに借金をしたりクレジットカードで買物をした場合など、「免責不許可事由」に該当する場合は、免責許可がおりない場合もあります。

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