☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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6月18日に完全施行された改正貸金業法の中身は?
2010/9/1
改正貸金業法について、まだまだ認知度が低く、さらなる周知活動が課題のようです。

 近畿財務局は31日、近畿経済産業局などと協力して、今年6月に完全施行された改正貸金業法についての説明会を大阪市中央区の大阪合同庁舎4号館で開き、大阪の中小企業経営者ら78人が参加した。

 改正貸金業法は、過剰な貸し付けや取り立てが社会問題化した貸金業者の融資を制限する内容で、個人の借入残高が年収の3分の1までにする総量規制や、借り手の負担軽減のため上限金利を29.2%から15~20%への引き下げが柱となっている。

 会場では、近畿財務局の担当者が法人向けの貸し付けは総量規制の対象外で、個人事業者も事業計画などを提出して返済能力があると認められた場合、上限金利の制約なく借入ができることなどを説明した。

引用:改正貸金業法を経営者らに説明 近畿財務局
(2010年8月31日 産経新聞)

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律で、今回の改正により主に以下の三つの点が大きく変わりました。

1.総量規制
・借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入ができなくなりました。
・借入の際に、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。
(詳しくは、総量規制って何?
 のページをご覧ください)

2.上限金利の引き下げ
・法律上の上限金利が、29.2%(出資法の上限金利)から、借入金額に応じて15%~20%(利息制限法の上限金利)に引き下げられました。

3.貸金業者に対する規制の強化
・法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任)を営業所に置くことが必要になりました。

この改正に伴い、悪質な事業者からの勧誘などトラブルの発生も心配されています。
正しい知識を持ち、トラブルに巻き込まれないようにご注意ください。

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