☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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ヤミ金に通帳譲渡した巡査部長、懲戒免職
2012/6/25
ヤミ金融業者に銀行の通帳を譲渡するなどしたとして、埼玉県警は18日、浦和西署交通課の男性巡査部長を詐欺、犯罪収益移転防止法違反容疑でさいたま地検に書類送検し、懲戒免職処分としました。


ヤミ金融業者に銀行の通帳を譲渡するなどしたとして、埼玉県警は18日、浦和西署交通課の男性巡査部長(49)を詐欺、犯罪収益移転防止法違反容疑でさいたま地検に書類送検し、懲戒免職処分とした。

発表によると、巡査部長は昨年11月、自分で利用するように装い、さいたま市内の銀行で普通預金口座を開設。預金通帳とキャッシュカードをヤミ金融業者に譲り渡し、現金5万4000円の融資を受けるなどした疑い。

巡査部長は2月28日に無断欠勤、同僚5人に約350万円の借金があることが分かった。県警の調べに対し、巡査部長は「パチンコで負けてヤミ金業者から借金し、返済に悩んでいた。通帳は、融資を受けるために譲り渡した」と供述している。

本人が申し出たため任意捜査にとどめたことを理由に、県警は巡査部長の氏名を公表しなかった。

引用:ヤミ金に通帳譲渡した巡査部長、懲戒免職に
(2012年6月18日 読売新聞)


法外な利息と違法な取り立てて消費者を困らせているヤミ金は、普段は遠い存在に思えても、インターネット上のホームページ(携帯サイト)やダイレクトメール、新聞の三面広告、そしてコンビニに売られている雑誌の広告など、意外と近い所で勧誘を行っています。
ブラックでも融資可能という名目であったり、大手企業に類似した名称や登録番号を詐称したりしていますので、一歩間違えれば、誰しもがヤミ金と関わりを持つことになり、その被害者になり得てしまいます。
そしてヤミ金はこの記事のように、返済できない代わりに銀行の普通預金口座の名義や携帯電話の名義を渡すように言ってきますが、 ヤミ金業者に対して銀行口座を譲渡することは、詐欺罪または犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)違反等の罪に問われることのある違法な行為ですので絶対にしないようにしてください。
またヤミ金が貸付対象としている中で、最も多いのが、すでに他の金融機関から借金をしている多重債務者や、借金のブラックリストに載っている人たちですので、もし現在多重債務などでお困りの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にこちらの借金無料お悩み相談センターまでご相談をいただければと思います。

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