業者紹介で連帯保証人、3百万円支払い請求 |
2012/5/21 |
金融機関などから融資を受ける際に必要な保証人を有料で紹介する「保証人紹介ビジネス」を巡るトラブルが全国で相次いでいる。こちらの借金無料お悩み相談センターにも、ご相談をいただく方個人の名義では金融機関から融資を受けられないので、保証人を付けようか迷っているというご相談をいただきますが、身内などではなかなか保証人になってもらえる方がいらっしゃらないというのも実情のようです。
保証人は登録制で、利用者の債務は業者負担としているが、実際は保証人が債務を負わされるケースが続出するなど、国民生活センター(東京)に様々な苦情が寄せられている。事態を重く見た兵庫県弁護士会は17日、無料の電話相談を行い、被害実態の把握とトラブル解決に努める。
保証人紹介ビジネスは、業者がインターネットなどで保証人となる「登録者」と、保証人を求める「利用者」を募集。利用者は、連帯保証人になることができる登録者を業者から有料で紹介してもらう。
登録者は、連帯保証人になると業者から報酬が支払われ、利用者が返済不能になっても債務は業者が負担し、返済義務はないとされる。
保証人登録した30歳代男性は、業者から、「利用者が受ける融資額の5%が報酬」「利用者が返済できなくても債務負担はない」と言われ、300万円の融資を受ける利用者の保証人を引き受けた。だが、利用者が返済不能になると、業者から300万円全額の支払いを請求されたという。
50歳代男性は、業者に手数料10万円を支払い、「公務員」という男を紹介された。男性は男を連帯保証人として融資会社に100万円の融資を申し込んだが、「保証人と認められない」と断られた。保証人の勤務先に照会すると実在せず、業者とも連絡が取れなくなったという。
このほか、「保証人契約を打ち切りたい」と業者に申し出ると、高額の解約料を求められたケースもあったという。
このようなビジネスがはびこる背景には、人間関係の希薄さや、不況で保証人を見つけることの難しさがある。同弁護士会は被害対策として▽安易に登録しない▽根拠のない請求には応じない――などを挙げる。
同弁護士会の北村拓也弁護士は「業者の活動を規制する法律はない。被害実態を明らかにして規制の必要性を訴え、消費者への注意喚起と被害者の救済につなげたい」と話している。
引用:業者紹介で連帯保証人、3百万円支払い請求も
(2012年5月17日 読売新聞)
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