☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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出会い系メール巧妙化
2012/3/19
長崎県弁護士会は、登録料名目などで現金を請求される「出会い系メール」の被害者救済のための弁護団を結成しました。


指定されたアドレスにアクセスしたり、返信したりすると出会い系サイトにつながり、登録料名目などで現金を請求される「出会い系メール」の被害が県内で相次いでいる。くじに当選したように装うなど手口は巧妙化しており、県弁護士会は被害者救済のための弁護団を結成した。

県消費生活センターによると、出会い系メールの相談は年々増えている。2011年度の上半期(4~9月)には前年同期比で17件増の90件が寄せられ、うち47件で計3420万円を支払っていた。女性の相談は63件で、8人が100万円以上の被害に遭っていた。10年に全国のセンターへ寄せられた相談は約2万8500件に上るという。

メールの文面は「宝くじが当たった」「高収入の仕事を紹介する」などと多様化しており、アクセスすると出会い系サイトに接続されたり、多量の返信メールが届いたりする。その後、登録料や通信料を口座振り込みやカード決済で支払うよう請求される。

記者にも8日、「遺産の不要額【3億円】を父の遺言により皆様へお配りしております」との携帯メールが届いた。遺産を受け取るには、指定のアドレスにメールを送るよう記されており、県消費生活センターに伝えると、「典型的な出会い系メール」と指摘された。

被害の拡大を受け、県弁護士会は昨年12月、「悪質有料サイト被害対策長崎弁護団」を結成。16日には無料で電話(095・824・0052)での相談を受け付ける。福崎博孝弁護士は「不審なメールは安易に信用せず、現金を払ってしまった場合は記録を残しておいてほしい」と注意を呼びかけている。

引用:出会い系メール巧妙化
(2012年3月13日 読売新聞 長崎)


こちらの借金無料お悩み相談センターにも、悪質な出会い系サイトなどから請求された高額な支払いのために借金をしてしまったり、カード決済をしてしまったというご相談を全国から数多くいただいております。
万が一請求が来ても、サイトの言いなりになって払ってしまう前に、まず消費生活センターなどにご相談することをお勧めいたしますが、もし借金やカード決済をして払ってしまったとしても、できる限りその後の被害者の方のご負担を減らす方法をこちらでもアドバイスさせていただきたいと思いますので、そのような状況で現在お悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご連絡いただければと思います。

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