預かり金を着服した疑いの弁護士が破産 |
2011/12/16 |
福岡県弁護士会所属の稲尾吉茂弁護士(46)が、依頼者から債務整理などで預かった計2500万円以上の現金を着服したとされる問題で、福岡地裁は13日、稲尾弁護士の申し立てを受けて破産開始を決定した。
県弁護士会によると、弁護士法の規定で、破産が確定すれば弁護士資格を失う。
代理人の弁護士によると、債権者は約70人で、このうち約50人が債務整理などの依頼者。負債総額は約8100万円で、約2750万円が返済できなくなっている預かり金だという。
県弁護士会によると、稲尾弁護士は福岡市中央区に個人で事務所を開き、2007~09年に担当した約30件の任意整理や破産申し立てで、依頼者から預かった解決金を債権者に払わなかったり、予納金を裁判所に納めなかったりした。同会の調査に、「事務所経費や生活費に充てた。返還は困難」と説明しているという。
引用:着服疑いの弁護士が破産、負債総額8100万円
(2011年12月13日 読売新聞)
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