後見人の弁護士に有罪判決 |
2011/10/6 |
成年後見人として管理していた財産計約1510万円を着服したとして、業務上横領罪などに問われた愛知県弁護士会所属の弁護士、広嶋聡(さとる)被告(35)の判決が26日、名古屋地裁であった。
神原浩裁判官は「成年後見制度や弁護士に対する社会的信頼を根幹から覆す行為で悪質極まりないが、損害は回復している」と述べ、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)を言い渡した。判決が確定すれば、広嶋被告は弁護士法により弁護士資格を失う。
判決は「借金返済などのため横領し、隠蔽のため裁判所に変造文書を出した動機に酌量すべき点はない」と指摘。さらに「弁護士は職務執行に高い倫理性が求められるが、そのような社会的要求を踏みにじった。本来なら実刑にするしかない」と言及した。ただ、両親や逮捕当時の所属事務所が大半を被害弁償したことなどから「今回は執行猶予が相当」と判断した。
引用:後見人の弁護士に有罪判決…1500万円着服
(2011年9月27日 読売新聞)
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