☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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被災者の債務整理で説明会
2011/8/25
東日本大震災によって住居などを失った被災者に対して、自己破産せずに債務整理を行える「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の事前説明会が、今、各地で行われています。

 東北財務局は18、19日の両日、ローンを抱えたまま東日本大震災で住居などを失った被災者の債務を減免する「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の事前説明会を岩手県内で開催する。22日から指針に基づく債務整理が始まるのを踏まえ、対象者の範囲や手続きなどの周知を図る。仙台弁護士会も20、21日に宮城県内で説明会を開く。
 説明会の開催場所は、岩手県が宮古市と釜石市、大船渡市、宮城県は仙台市、石巻市、気仙沼市と山元町。指針を利用すれば、自己破産せずに金融機関から債務免除を受けることができる。

引用:被災者の債務整理で説明会=岩手と宮城で-財務局など
(2011年8月17日 時事通信)

東日本大震災による二重ローン問題が取り沙汰される中、自己破産を行わずに債務の整理が行える「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」が7月に策定されましたが、いよいよ8月22日から指針に基づく債務整理が始まります。

このガイドラインを利用できるのは、震災による被災者の方に限りますが、さらに次のすべての要件を備えている債務者が対象となります。

・住所や勤務先等の生活基盤・事業所等の事業基盤が震災の影響を受けたことにより債務の弁済ができないこと、またはその恐れがあること
・資産・負債の情報を開示していること
・震災以前に期限の利益喪失事由がなかったこと
・破産や個人再生よりも債権者に経済的合理性があること
・事業者の場合は事業の再建の見込みがあること
・破産法にいう免責不許可事由に該当する事由がないこと

上記のガイドラインによる私的整理をする大きなメリットとしては、「信用情報登録期間(ブラックリスト)に登録されない」ということと、「弁護士等の専門家からなる「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」という第三者機関が無償で支援してくれること」ようするに費用がかからないということが挙げられます。

上記の要件にあてはまる方は、ぜひガイドラインを活用し、負担を最小限に抑えて解決を目指していただきたいと心より願います。
また、それ以外の方で債務整理を検討されている方は、ぜひ私たちの無料相談にご相談いただき、お一人お一人に合った最善の解決方法を見つけていただきたいと願います。

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