☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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当選商法ご用心 カード情報悪用の恐れも
2011/6/8
海外宝くじに当選したかのように思わせておいて、クレジットカード番号や個人情報、金銭などを騙し取ろうとする、「当選商法」にご注意ください。

 「賞金の当選リストに名前が載っています」-。5月下旬、京都市内の男性宅に突然、1通の国際郵便が届いた。賞金受け取りの手数料として現金をだまし取ったり、クレジットカード番号を聞き出したりする「当選商法」とみられる。10年以上前からある古典的な詐欺行為だが、カード番号が悪用され、ネット上で無断決済される恐れもあり、国民生活センター(東京都)が注意を呼び掛けている。

 西京区の不動産賃貸業石田傳(つとう)さん(63)はカナダからとされる国際郵便を受け取った。「あなたは8700万円を獲得する権利を保証された」として「現金賞金承諾用紙」に手数料3千円を同封するか、クレジットカードの番号と有効期限を記入し、5日以内に返信するよう促している。

 小切手に似た書面には最高財務責任者を名乗るアルファベットの手書きサインまで入っている。石田さんは「賞金を申し込んだ事実はなく、詐欺だとすぐに分かったが、お年寄りならだまされかねない」と憤る。

 当選商法は「海外の宝くじに当選」「高額賞金を獲得」といった文句が特徴。国民生活センターによると、相談件数は2003年度の8076件をピークに減少傾向だが10年度も4337件あり、最近はメールを使った手口も目立つ。

 NPO法人「日本情報安全管理協会」(東京都)によると、大半のネットショッピングではクレジットカードの番号と有効期限、名義が分かれば決済できる。そのため「カード情報を知られると、最高限度額まで使われる懸念がある」という。

引用:「当選商法」ご用心 カード情報悪用の恐れも
(2011年6月4日 京都新聞)

「当選商法」には、上記のような海外宝くじの手口ほかに、(中身はほぼすべてが当たりの)抽選や福引で当選したと見せかけ、当選した客に有線放送などの契約をさせたり、商材を売りつける商法があります。

これらは、クレジットカード番号や個人情報、金銭などを騙し取ることが目的とされています。

国民生活センターの担当者は、「申し込んでいないのに賞金が当選するわけがない。身に覚えのない書類は無視してほしい」と注意を呼び掛けているとともに、消費生活センターでは、以下のようなアドバイスを行っています。

1)申し込んでもいないのに「当選した」、「当選確実!」等という甘い話に乗らない。
2)信用できない相手にはクレジットカード番号等を絶対に教えない。
3)申し込むと更なる情報漏洩の可能性があるので電話番号等を教えない。
4)国内での取引は刑法187条の違法行為にあたるので絶対に申し込まない。
5)相談は最寄りの消費生活センターに。

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