☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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「ブラックリスト」登録猶予を
2011/6/7
全国銀行個人信用情報センターなど3つの個人信用情報機関に対して、仙台弁護士会は、震災の被災者の方々のローンの返済が遅れても、1年間はブラックリストに登録されないよう要請を出しました。

 仙台弁護士会は3日、全国銀行協会などに対し、東日本大震災の被災者のローン返済が遅れた場合でも、1年間は延滞情報を登録しないよう要請した。「ブラックリスト」登録を猶予することで、被災者が新たな資金を借りられるようにする狙いだ。
 要請先は、全国銀行個人信用情報センターを運営する全銀協のほか、信販会社や消費者金融会社が加盟する二つの信用情報機関。通常の運用では、3カ月を超えて延滞すると、その情報が共有されて新たなローンを組むことが難しくなる。

引用:「ブラックリスト」登録猶予を=被災者保護で要請-仙台弁護士会
(2011年6月3日 時事通信)

通常、3ヶ月間ローンの返済が遅れるとブラックリスト(異動情報)に登録されます。

ブラックリストに登録されると、ほとんどの場合、借金を完済してから5年が経たないと、新たな借入れができません。

今回の震災により被災された方々においては、なにかと資金が必要になることを見越して、仙台弁護士会では、ローンの返済が遅れた場合でも、1年間はブラックリストに登録されないよう申請を行ったようです。

しかし、返済が遅れた場合、ブラックリストに登録されないとしても、その借金はいずれ返済しなければなりません。

たとえば自己破産をすると、ブラックリストに登録され5~10年間は新たな借入れができなくなってしまいますが、今ある借金はすべてゼロにすることができます。

お一人お一人に合った、解決方法が必ずありますので、もしも借金の返済でお困りの方がいらっしゃいましたら、どうぞ無料相談をご利用ください。

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