先物・オプションで抱えた借金も免責に |
2011/6/30 |
先物・オプション取引で巨額損失を出した個人投資家はどうすればいいのか。金融商品トラブルの駆け込み寺として知られる「あおい法律事務所」の荒井哲朗弁護士は、「自己破産し、支払い義務が免除される『免責』が認められる可能性がある」と指摘する。
「先物取引やオプション取引は、パチンコや競馬のような『射幸行為』の側面はあるものの、業者から勧誘がある点でギャンブルとは大きく異なります。さらに、リスク説明が不十分だった可能性もあり、免責が認められやすいのです」
そもそもオプション取引は証拠金の範囲内で顧客がリスクを取り、リターンを狙う商品のはずだが、現実には証拠金を上回る損失を抱えた投資家が相次いだ。
「仕組みを理解していない顧客に取引させたり、大きなポジションを持つよう誘導したりする証券会社にも責任があるのに、投資家だけにすべての責任を負わせるのは酷でしょう。先物・オプション取引の場合、業者が勧誘する事例では損害賠償請求が認められることのほうが圧倒的多数であり、そうではないネット取引の事例であっても免責が認められる可能性は高いでしょう」
引用:先物・オプションで借金を抱えても、自己破産し免責に
(2011年6月24日 週刊SPA!(ZAK×SPA!))
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