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破産しても手元に残せる意外なモノ
2011/7/1
自己破産をすると身ぐるみをはがされるイメージがあるかもしれませんが、破産した場合でも破産者の財産のうちで手元に残すことができる財産があります。

その内容は国や州でも異なり、今回週刊SPA!の記事では、アメリカならではの「破産しても手放さずに済むユニークな財産」が挙げられていますので、その記事をご紹介させていただきます。

 事業が行き詰まり、もしくは借財を重ねた末に破産に至る人は後を絶たない。とりわけ金融危機以降の世界的な不況で、各国で破産の申し立てが目立つ。

 それでも、国によっては法律で、たとえ破産しても、手元になにがしかの資産を残すことを認めている。米国もそうで、州によっては「こんなものまで?」というユニークな財産も手放さずに済んだりする。米議会調査局が5月に発表した報告書から、いくつか事例を紹介しよう。

 破産による取り立てから保護される財産で最も目につくのは銃器。アイオワ、ルイジアナなど複数の州がそうで、さすが「銃社会」の米国と感じさせられる。銃器犯罪の増加を受けて規制論議も盛んだが、「銃の保有は身を守るための権利」というわけだ。

 面白いところではアリゾナ州。銃器のほか、タイプライター1台、自転車1台、ミシン1台、さらに聖書やなんと家族の墓地までが保護の対象になる。

 動物や楽器も認められるのがオハイオ州とウィスコンシン州。オハイオは作物、ウィスコンシンはスポーツ用品もOK。金銭価値に換算した上限も設けられていたりするが、ここまでバラエティー豊かだと、「最低限の生活に必須の家財とは何か」で論議となるのも分かる気がする。

 ちなみに日本では、さまざまな条件や例外はあるが、破産しても現金を含めて99万円未満の資産を残せる。「経済的再起をはかるなら一定の資産は必要」(破産法に詳しい弁護士)との趣旨からだ。

 いざというとき、こうした知識を持っておいて損はないが、破産という悲劇に陥らないに超したことはない。顧客や友人、家族に悲しい思いをさせないためにも、節度ある暮らしを心がけたいものだ。

引用:【世界おもしろ法律事典】破産しても手元に残せる意外なモノ
(2011年6月26日 産経新聞)

日本では、平成17年1月に改正された新破産法をもとに「破産者の手元に残すことのできる自由財産」が制定されています。

日本における金銭以外の差押禁止財産には、次のようなものがあります。

1.債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具
2.債務者等の一ヶ月間の生活に必要な食料および燃料
3.主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する 家畜およびその飼料ならびに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
4.主として白己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕または養殖に欠くことができない漁網その他 の漁具、えさおよび稚魚その他これに類する水産物
5.技術者・職入・労務者その他の主として白己の知的または肉体的な労働により職業または営業に従事 する者のその業務に欠くことのできない器具その他の物(商品を除く)
6.実印その他の印で職業または生活に欠くことができないもの
7.仏像、位牌その他礼拝または祭礼に直接供するため欠くことができない物
8.債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿およびこれらに類する書類
9.債務者またはその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
10.債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類および器具
11.発明または著作に係る物で、まだ公表していないもの
12.債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供するもの
13.建物その他の工作物について、災害の防止または保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械または器具、避難器具その他の備品

また、自由財産範囲拡張制度による差押されない財産は次のとおりです。

一 換価等をしない財産
(1) 個人である債務者が有する次の1.から10.までの財産については、原則として、破産手続における換価又は取立てをしない。

1.99万円までの現金
2.残高が20万円以下の預貯金
3.見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金
4.処分見込み額が20万円以下の自動車
5.居住用家屋の敷金債権
6.電話加入権
7.支給見込み額の8分の一相当額が20万円以下である退職金債権
8.支給見込み額の8分の一相当額が20万円を超える退職金債権の8分の七
9.家財道具
10.差し押さえを禁止されている動産または債権

自宅などを差し押さえられずに借金を整理する方法もあります。
詳しくお知りになりたい方は、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

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