震災被災者「二重ローン」の負担軽減 |
2011/5/30 |
政府は25日、東日本大震災で自宅を失った人が家を再取得する場合、被災家屋を含めた2軒分を住宅ローン減税の適用対象とする方針を固めた。被災者が震災前の借り入れに加え、新たな債務を抱える「二重ローン」の負担を軽減する特例措置で、被災地支援策として今国会中の提出を目指している税制優遇措置の第2弾に盛り込む。
住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を取得した際、借入金などの年末残高の1%(認定長期優良住宅なら1.2%)を所得税から10年間にわたり控除する制度。取得から6カ月以内の入居が条件で、居住実体のない住宅には適用されない。
4月に成立した税制優遇措置の第1弾では、震災や津波に被害で住めなくなった住宅の借入金返済を支援するため、ローン利用者がそれまで受けていた減税を継続する措置を設けた。
ただ、ローンが残る被災住宅に住めない人が新たに家を建て直す場合、新たな住宅ローンを抱える「二重ローン」が重荷になる。従来の規定では2軒同時に住宅ローン減税を受けることはできないが、第2弾の優遇税制では震災で家屋が壊れた人の再取得に限って適用を認め、被災者の負担を軽減する方針だ。
同様の措置は、1995年の阪神・淡路大震災でも設けられた経緯がある。
被災者の二重ローンをめぐっては、枝野幸男官房長官が月内に救済策を示す方針を打ち出しており、政府は金融機関に債権放棄を促すため、損金処理が認められる無税償却の対象拡大なども検討している。
このほか、政府が公的基金を設立し、企業や個人の債務に利子補給する案や、金融機関から中小企業向け債権を買い取って債務を免除する案も浮上している。
引用:住宅ローン減税、再建にも適用 震災被災者 「二重」の負担軽減
(2011年5月26日 フジサンケイ ビジネスアイ)
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