大震災で債務者死亡時等、共済金貸付請求可能に |
2011/5/2 |
東日本大震災に伴い取引先の債務者が亡くなったり、行方不明になっている場合、回収出来ずに連鎖倒産する可能性も高まっていることから、中小企業庁は中小企業倒産防止共済制度に加入している事業者に対し、こうしたケースでも共済金の貸付請求ができるよう中小企業倒産防止共済法施行規則を改正した。制度加入事業者の資金繰りを支援する。
この制度は回収困難になった売掛金の額か、積み立てた掛金総額の10倍か、いずれか少ない額を上限として債権者が無利子、無担保、無保証人で共済金の貸付を受けられるもので、中小企業基盤整備機構が業務委託している商工会や商工会議所、中央会、金融機関に申し込めばよい。詳しくは被災地域専用フリーダイヤル(0120-577-2669へ。
引用:大震災で債務者死亡時等、共済金貸付請求可能に
(2011年4月27日 サーチナ)
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