☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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過払い金の請求封じ? 顧客に「和解書」送付
2011/3/6
武富士から債権譲渡を受けた富士クレジットが、武富士の一部の顧客に対して、「返済しなくていい代わりに武富士などに一切の金銭的請求をしないこと」などの内容の和解書を送付していたことがわかりました。

このことは、過払い金の請求を封じるためという見方が強まっています。

 会社更生手続きを進める消費者金融「武富士」から債権譲渡を受けた「富士クレジット」(大阪市中央区)が、武富士などに一切の金銭的請求をしないことなどを条件とする「和解書」を一部の顧客に送り、署名・押印を求めていることが分かった。顧客の中には「和解したら、(残金の)返済はしなくていい」としか説明されていないケースもあり、多重債務問題に取り組む弁護士は、武富士への過払い金請求を封じる不法行為にあたる可能性があると指摘している。

 過払い金を巡っては、最高裁が06年1月、利息制限法を超す金利は本来支払いの必要がないとする判決を出し、顧客の返還請求が可能になった。過払いになった武富士の顧客は推計で約200万人、過払い額2兆4000億円とされ、過払い金返還請求が経営破綻の一因となった。しかし、過払い金の債権届出手続きの期限は今月末に迫っている。

 富士クレジットが出した和解書は4条からなり、武富士への債権届出を取り下げることなどを求めている。和解書を受け取った香川県の男性(51)は05年7月ごろに50万円を借り、月1万~2万円程度を返済。しかし昨年7月、富士クレジットに債権譲渡がされたとする通知書が武富士から送付され、その後、富士クレジットから残金3万数千円の一括返済を求められた。さらに今年1月、同社から「和解したら返済しなくてもいい」と言われ、和解書が送られてきた。過払い金に関する説明は何もなかったという。

 金融庁は、貸手と借り手の間で債権の有無などを巡って争いがある場合、債権回収などの行為を行うと弁護士法やサービサー法(債権管理回収業特別措置法)に抵触する恐れがあるとしている。

 富士クレジットは毎日新聞の取材に対し、「担当者が電話で顧客と話し、納得を得た上で和解書を送っている。問題ない」としている。

 「武富士の責任を追及する全国会議」事務局長の及川智志弁護士(千葉県弁護士会)は、「過払い債権と知ったうえで処理していれば、サービサー法違反の疑いがある。武富士への請求権まで和解条件にするのもおかしい。監督官庁はきちんと調べて対処すべきだ」と指摘している。

引用:富士クレジット:「和解書」武富士顧客に送り、署名求める
(2011年2月26日 毎日新聞)

弁護士法・サービサー法では、弁護士・弁護士法人、または法務大臣より厳しい法規制のもとで許可を受けたサービサー以外は、法律事件に関しての鑑定・代理・仲裁・和解や、債権の管理・回収などを行うことを一切禁じられています。

富士クレジットは、貸金業者ではありますが、サービサーではありませんので、本来、武富士と顧客間の和解の代理などを行うことはできません。

富士クレジットは、過払い金の請求ができる可能性のある顧客に対して、過払い金のことを一切伏せ、和解書に署名・押印させることによって、過払い金の請求を封じさせようとしている可能性があると見られています。

もしも「和解書」が送付されている方がいらっしゃいましたら、署名をする前に、私どものような司法書士や弁護士など専門家に連絡をし、過払い金が発生していないかを事前にお確かめください。

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