☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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「金貨金融」、札幌で行われた裁判で全国初の請求棄却判決
2011/1/22
今回札幌簡裁で行われた訴訟で、“換金ヤミ金”と呼ばれている「金貨金融」が行っている業務は、実質的な融資だと認定され、顧客への代金支払いを求めた業者側の請求が棄却されました。

 後払いで顧客に金貨を渡し、換金させた後に代金を請求する「金貨金融」が適法かどうか争われた訴訟で、札幌簡裁(脇山靖幸裁判官)は14日、契約は金貨の売買ではなく実質的な融資だと認定した。そのうえで「暴利の融資で公序良俗に反する」として、顧客に代金支払いを求めた業者側の請求を棄却する判決を言い渡した。顧客側を支援する札幌青年司法書士会によると、契約を無効とした司法判断は全国初という。

 訴えていたのは、札幌市内の金貨販売業者で「男性顧客が金貨の代金を払わないのは契約違反だ」と主張していた。

 判決によると、自己破産しヤミ金業者を利用していた男性は昨年5月、返済に困って「当日即現金化」などと広告を出していた業者を訪ねた。10日後に代金を返還する約束で6万5600円の金貨を購入。すぐに換金して、4万2400円の現金を得た。

 判決はこの契約について「正常な手段では融資を受けることが困難な人を誘い込み、金貨の換金名目で融資をした」と指摘。換金できた額と、その約1.5倍に当たる代金の差額2万3200円は利息に当たると認定し、金利が利息制限法の上限(年20%)を大きく上回る年約2000%になると結論付けた。

引用:金貨金融:実質的な融資と認定 札幌簡裁が業者の請求棄却
(2011年1月14日 毎日新聞)

以前は、高速道路や新幹線の回数券などを代金後払いで販売し、業者とつながっている金券ショップで換金させて貸付を行う「チケット金融」なども多く存在していましたが、最近ではクレジットカードのショッピング枠を現金化する「クレジットカード現金化業者」が、昨年の貸金業法改正以降とくに急増しています。

業者は現状では堂々と雑誌やインターネットなどで広告を出して集客を行っていますが、しかし先日、金融庁や警察庁などの間で、「クレジットカード現金化業者」をヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入りました。

「金貨金融」や「クレジットカード現金化業者」などは、多重債務者などを狙って暴利を貪る悪質業者です。

たとえ借入先がなくなってしまったとしても、決して騙されることがないようにご注意いただきたいと思います。

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